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所得税法 第3条(居住者及び非居住者の区分)

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  1. 国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十五条(納税地)及び第十六条(納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。
  2. 2.前項に定めるもののほか、居住者及び非居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 3 条は、公務員が国外に住所を移しても国内に住所を有するものとみなし、居住者として全世界所得課税の対象とする。ただし外国籍の公務員は除外される。

Q · 公務員が海外に何年赴任しても、日本の税金からは逃げられないって本当?

本当。公務員は住所がなくても日本の居住者とみなされます

所得税法 3 条 1 項により、国家公務員および地方公務員は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなされ、居住者として全世界所得課税の対象になります(所得税法 7 条 1 項 1 号)。海外に何年赴任し、住民票を抜いても、税法上の居住者性は変わりません。ただし、日本国籍を有しない者や政令で定める者(所得税法施行令 13 条)は除外され、納税地を定める 15 条・16 条にはこの擬制は及びません。

解説

パリの日本大使館に五年赴任している外交官。日本の家は引き払い、住民票も抜き、生活の本拠は完全にフランスにある。それでも所得税法上、この人は「国内に住所を有する者」である。所得税法 3 条 1 項が、国家公務員と地方公務員については住所がなくても国内にあるものとみなすと定めているからだ。結果として、世界中のどこで得た所得も日本で申告義務を負う全世界課税の対象になる(所得税法 7 条 1 項 1 号)。ところが、同じビルの隣に机を並べる商社の駐在員は、この条文の外側にいる。住所が国外に移れば非居住者となり、日本での課税は国内源泉所得だけに縮む。あなたが海外赴任を検討するとき、あるいは赴任者から相談を受けるとき、最初に確認すべきは行き先でも滞在年数でもなく、身分が公務員かどうかという一点である。ただし日本国籍を持たない公務員、および政令で定める者はこの擬制から除外される(所得税法施行令 13 条)。

法的な位置づけ

所得税法 3 条は公務員の住所擬制を定める規定であり、国家公務員および地方公務員が国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、居住者として全世界所得課税を適用する。日本国籍を有しない者および政令で定める者は除外され、10 条・15 条・16 条には適用されない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得税法 3 条とは?

国家公務員・地方公務員について、国内に住所がない期間も国内に住所があるものとみなす住所擬制の規定です。結果として居住者となり全世界所得課税の対象になります。

Q2公務員が海外赴任すると税金はどうなる?

所得税法 3 条で居住者とみなされ、赴任先で得た所得も含め全世界の所得が日本の課税対象です。住民票を抜いても居住者性は変わりません。

Q3居住者と非居住者の違いは?

居住者は全世界所得が課税対象、非居住者は国内源泉所得のみ課税されます。公務員は 3 条により海外赴任中も居住者として扱われます。

Q4全世界所得課税とは何ですか?

国内源泉か国外源泉かを問わず、居住者の全ての所得を課税対象とする方式です(所得税法 7 条 1 項 1 号)。3 条の公務員はこれに服します。

Q5外国税額控除はいつ使えますか?

居住者が国外で所得税に相当する税を実際に納付した場合、二重課税調整として控除できます(所得税法 95 条)。免税で外国税を払っていなければ控除額もありません。

Q6納税管理人の届出は必要ですか?

出国後も日本で申告・納税が必要な場合、納税管理人を定めて届け出ます(国税通則法 117 条)。3 条の公務員は居住者ですが、実務上の申告体制は事前に整えるべきです。

Q7海外赴任者の住民税はどうなりますか?

住民税は地方税で、所得税法 3 条とは別の判定です。1 月 1 日時点で国内に住所がなければ原則課税されませんが、所得税の居住者性とは切り離して考える必要があります。

Q8非居住者の国内源泉所得とは?

非居住者に日本での課税が及ぶ範囲で、国内不動産所得や国内勤務の給与などです(所得税法 161 条)。3 条で居住者とみなされる公務員には、この限定は適用されません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1住民票を海外に転出したら、もう日本の税金は関係なくなるんじゃないんですか?

住民票は住民基本台帳法の登録であり、所得税法の住所判定とは別制度である。公務員なら 3 条 1 項で国内に住所ありとみなされ、転出届の有無は結論を変えない。民間人でも生活の本拠がどこかという実質判断になる(所得税法施行令 14 条、15 条)。業界裏話ヒント:税務調査で最初に見られるのは転出届ではなく、賃貸契約、家族の居所、給与の支払元、そして日本への帰国頻度である。書類より生活痕跡が物を言う

Q2海外に赴任している公務員でも、日本の税務署に確定申告書を出すんですか?

3 条 1 項は納税地を定める 15 条と 16 条を適用除外にしている。つまり住所の擬制は課税範囲を決めるが、どこの税務署に出すかは別ルールで決まる。給与のみで年末調整済みなら申告不要な場合も多い。業界裏話ヒント:国外の株式配当や不動産所得があると、居住者である以上その申告義務が独立して発生する。給与だけを見て「年末調整で終わった」と処理し、数年後に加算税つきで指摘される事例が実際に起きている

Q3日本国籍のない職員が在外公館で働いている場合はどうなりますか?

3 条 1 項の括弧書きが、日本の国籍を有しない者と政令で定める者を明示的に除外している(所得税法施行令 13 条)。したがって擬制は働かず、通常の住所判定に戻り、国内に住所がなければ非居住者として国内源泉所得のみが課税対象になる(所得税法 7 条 1 項 3 号、161 条)。業界裏話ヒント:この括弧書きは、日本が課税権を及ぼす根拠を「身分」ではなく「国籍を伴う身分」に絞っている点に意味がある。国際慣行上、他国が自国民に課税する余地を残す設計になっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「住民票を抜いて海外に転出届を出せば非居住者になる」と信じている人は多い。だが住民票は住民基本台帳法上の登録にすぎず、所得税法の住所判定とは別の制度である。公務員なら 3 条でそもそも判定に入らず、民間人でも生活の本拠がどこかという実質判断(所得税法施行令 14 条、15 条の推定規定)で決まる。手続き書類の有無が結論を作るという前提そのものが誤っている
  • 3 条は公務員を優遇する規定だと読まれがちだが、方向は逆である。国外に住んでも日本の全世界課税から逃れられないという、納税義務を張り付ける規定だ。しかも本人に選択権はない。優遇か不利かではなく、身分に付随して自動的に発動する点にこそ重みがある
  • 「公務員だから海外の所得は日本で申告しなくていい」と考えている人がいる。3 条を知っている人からすれば正反対で、居住者である以上、国外源泉所得も含めて申告対象になる(所得税法 7 条 1 項 1 号)。知っているつもりで逆に覚えている場合、指摘されるのは税務調査の場になる
  • 3 条が及ぶ範囲は無限定だと誤解されやすいが、条文自体が除外を明記している。10 条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、15 条(納税地)、16 条(納税地の特例)には適用されない。つまり納税地は擬制されない住所とは別のルールで決まる。この括弧書きを読み飛ばすと、申告書をどこの税務署に出すかで迷子になる
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条文の役割所得税法 3 条:公務員の住所擬制(身分による居住者化)
判定の基準身分(公務員か)+国籍(日本国籍か)で自動的に確定
公務員の扱い国外に住所を移しても居住者とみなす(本人の選択権なし)
適用の限界10 条・15 条・16 条には及ばない、外国籍者は除外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 地方自治体の職員として、姉妹都市交流でオーストラリアに三年派遣された。現地で得た手当も、たまたま持っていた米国株の配当も、すべて日本の確定申告に載せる必要がある。住民票を抜いたから非居住者だと思い込んでいると、後から加算税つきで追徴される
  • もし、外務省職員である配偶者に同行して海外に移り住んだあなた自身が、現地で在宅ワークの収入を得たとしたら? 3 条が擬制するのは公務員本人のみ。配偶者であるあなたは、通常の住所判定(所得税法施行令 14 条、15 条)に戻る。世帯単位でまとめて考えた瞬間、判断を誤る
  • 国際機関に出向した国家公務員。給与は国際機関から支払われ、国際機関の特権免除で現地非課税。だが日本では 3 条により居住者として全世界課税、条約や個別の免税規定がなければ日本で課税されうる。二重課税の調整は外国税額控除(所得税法 95 条)で処理するが、そもそも免税で外国税を払っていなければ控除する税額もない
  • 在外公館に採用された現地スタッフ。日本国籍を持たなければ、3 条括弧書きで擬制の対象から外れる。同じ職場、同じ業務、住所の擬制は国籍で切り分けられる
  • 海外赴任の内示が出て、出国まであと三週間。出国後の確定申告や納税管理人の届出(国税通則法 117 条)をどう整えるか、公務員か民間かで手続きの前提が丸ごと変わる。この一点を確認しないまま税理士に相談すると、初回面談の一時間が空転する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第3条(居住者及び非居住者の区分)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第3条の条文原文は「国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。」で始まります。
  3. 所得税法第3条は第一章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。