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所得税法 第4条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

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人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一を除く。)の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 4 条は、代表者または管理人の定めがある人格のない社団等を法人とみなし、収益事業を行えば法人として課税されると定める。登記や法人格の有無は問わない。

Q · 登記もしていない町内会や同窓会でも、税金がかかることってあるの?

登記がなくても収益事業をすれば法人として課税されます

所得税法 4 条により、代表者または管理人の定めがある人格のない社団等(登記のない町内会・同窓会・管理組合等)は法人とみなされます。会費を集めて親睦するだけなら課税されませんが、団体が物品販売・不動産貸付・イベント等の収益事業(政令の定める 34 業種)を行った瞬間、その部分は法人として課税され、団体名義の預金利子も法人扱いで源泉徴収されます。収益事業を始めたら開始から 2 か月以内の届出が必要です。

解説

同窓会の会計を任された、マンションの管理組合の理事になった、地域のサークルで会費を集めている。登記も法人格もない、そんな任意団体が、税法の世界では突然「法人」として扱われる。所得税法4条はたった一文で、代表者または管理人の定めがある人格のない社団等を法人とみなし、この法律を適用すると宣言する。ここで多くの人が足をすくわれる。会費を集めて親睦するだけなら課税されない。だが団体がバザーで物を売り、来客用駐車場を外部に貸し、屋上に携帯基地局を置かせて賃料を得た瞬間、それは収益事業となり、法人税の対象になる。銀行に置いた団体名義の口座の利子からも、法人扱いで源泉徴収される。あなたが会計担当なら、知らずに数年放置した結果、税務調査で過年度分をまとめて追徴される側に立つ。

法的な位置づけ

所得税法 4 条は、法人格を有しない社団または財団で代表者もしくは管理人の定めがあるものを法人とみなし、所得税法(別表第一を除く)の規定を適用する旨を定める規定である。人格のない社団等を法人課税の枠組みに取り込む入口として機能し、法人税法 3 条・国税通則法 3 条と同趣旨を成す。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1人格のない社団等とは何ですか?

法人登記をしていないが、代表者または管理人の定めがある団体です。町内会・同窓会・管理組合・サークル等が該当し、所得税法 4 条により法人とみなされます。

Q2町内会に税金はかかりますか?

会費を集めて親睦するだけなら課税されません。ただしバザーや駐車場貸し等の収益事業を行えば、その部分は法人として法人税・所得税の対象になります。

Q3管理組合が屋上を携帯基地局に貸したら課税されますか?

不動産貸付業として収益事業に当たり、管理組合が法人として課税されます。届出をせず放置すると税務調査で過年度分を追徴されます。

Q4収益事業開始届出書はいつまでに出しますか?

収益事業を開始した日から 2 か月以内に納税地の税務署へ提出します(法人税法 150 条)。提出を怠ると加算税等のリスクがあります。

Q5収益事業の 34 業種とは何ですか?

物品販売業・不動産貸付業・飲食店業・請負業など、法人税法施行令が列挙する 34 の事業です。非営利団体でもこれに当たれば課税されます。

Q6同窓会の会費は課税されますか?

会費は共益的活動の収入であり原則非課税です。課税されるのは物販・貸付・有料イベント等の収益事業部分のみで、会費と区分経理する必要があります。

Q7団体名義の口座の利子はなぜ税金が引かれるのですか?

人格のない社団等は所得税法 4 条で法人とみなされるため、預金利子は法人扱いで源泉徴収されます。個人と異なり団体名義でも対象になります。

Q8収益事業を無申告のまま放置するとどうなりますか?

本税に加え無申告加算税・延滞税が上乗せされます。無申告の更正・決定は原則 5 年(不正があれば 7 年)遡ることができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1町内会でお祭りの模擬店をやって少し儲かったんですが、税金かかりますか?

模擬店での飲食物・物品の販売は、政令の定める物品販売業・飲食店業に当たり、収益事業として課税対象になりえます。会費だけなら非課税ですが、モノやサービスを売って出た利益は別です(所得税法4条・法人税法3条)。業界裏話ヒント:一時的・小規模でも収益事業に該当すれば申告義務は生じますが、税務署が少額を積極的に追いかけないことも多い。ただし継続・反復すると調査対象になりやすく、届出をしておく方が後で安全です。

Q2団体の口座の利子にも税金が引かれてるのはなぜですか?

人格のない社団等は所得税法4条で法人とみなされるため、預金利子は法人扱いで源泉徴収されます。個人と違い、団体名義でも源泉徴収の対象になります(所得税法174条・181条参照)。業界裏話ヒント:収益事業を行わない団体は法人税の申告が不要ですが、その場合、源泉徴収された利子の税額は原則として取り戻せません。逆に収益事業を行い申告する団体なら、所得税額控除で精算できる場合があります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「法人格がないのだから税金とは無縁」と考えがちだが、逆である。代表者または管理人の定めがある団体は、所得税法4条と法人税法3条により法人とみなされ、収益事業を行えば法人税の納税義務者になる。登記の有無は関係ない
  • 「うちは非営利だから課税されない」という問いの立て方そのものが誤っている。課税を決めるのは営利か非営利かではなく、活動が政令の列挙する収益事業(34業種)に当たるか否かである。非営利団体でも物品販売や不動産貸付をすれば、その部分は課税される
  • 収益事業に当たることは知っていても、その深刻度を見誤る人が多い。無申告のまま放置すると、本税だけでなく無申告加算税・延滞税が上乗せされ、法人格がないぶん責任の所在が代表者個人に集まりやすい。団体の問題が、いつの間にかあなた個人の背負う数字になっている
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役割4 条:人格のない社団等を法人とみなす効果規定
規律内容みなしの効果と適用範囲(別表第一を除く)
課税との関係課税の入口(法人扱いの根拠)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがマンション管理組合の理事で、屋上をアンテナ業者に貸して年間賃料を得ていたら、それは課税対象か。携帯基地局の設置料は不動産貸付業として収益事業に当たり、法人税の申告義務が生じる。届出をせず数年経つと、税務調査でまとめて追徴される。
  • 同窓会でチャリティーバザーを開き、Tシャツを販売して利益が出た。物品販売業として収益事業に該当する。会費だけなら非課税でも、モノを売った瞬間に線を越える。
  • 税務署から「収益事業を行っているのに申告がない」と連絡が来た。あなたはサークルの会計担当。過去に遡って申告し直す必要があり、無申告加算税と延滞税が日ごとに膨らんでいく。あと数週間で調査官との面談だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第4条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第4条の条文原文は「人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一を除く。」で始まります。
  3. 所得税法第4条は第一章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。