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所得税法 第181条(源泉徴収義務)

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  1. 居住者に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
  2. 2.配当等(投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。)については、支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 181 条は、利子等・配当等を支払う者に源泉徴収と翌月十日までの納付を義務づける。配当は支払確定から一年放置でみなし支払となり、現金が動かなくても納付義務が生じる。

Q · 配当を決議しただけで実際には払っていないのに、税金を納めないといけないの?

決議から一年放置するとみなし支払で納付義務が生じます

所得税法 181 条 2 項により、配当等の支払確定日から一年を経過した日には支払があったものとみなされ、翌月十日までに源泉所得税を納付する義務が生じます。現金が一円も動いていなくても義務は発生し、納付を怠れば不納付加算税と延滞税が加わります。徴収義務者は支払をする会社であって、規模や業種は要件になりません。投資信託や特定受益証券発行信託の収益分配は 2 項のみなし規定から除外されています。

解説

銀行があなたの口座に利息を振り込むとき、すでに税金は引かれている。会社が株主に配当を出すとき、手取りは額面より二割ほど少ない。この「勝手に天引きされる仕組み」の根拠が所得税法 181 条である。ここで押さえるべきは、天引きされる側ではなく、天引きする側の話だという点だ。利子等・配当等を支払う者は、支払の際に所得税を徴収し、徴収した月の翌月十日までに国へ納めなければならない。もしあなたが会社を持っていて株主に配当を出すなら、あなたがこの義務者になる。そして第 2 項が牙を剥く。配当の支払を決めたまま一年間実際に払わずに放置すると、その一年を経過した日に「支払があったもの」とみなされる。現金は一円も動いていないのに、源泉所得税の納付義務だけが発生する。同族会社の未払配当が税務調査で狙われるのは、この一行のせいだ。

法的な位置づけ

所得税法 181 条は源泉徴収義務を定める規定であり、居住者に利子等又は配当等を支払う者に対し、支払の際の所得税の徴収と、徴収の日の属する月の翌月十日までの国への納付を義務づける。第 2 項は配当等の支払確定日から一年を経過した日にみなし支払を擬制し、課税繰延の濫用を封じる機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉徴収義務者とは誰ですか?

利子等・配当等の支払をする者です。所得税法 181 条は規模も業種も問わず「支払をする者」に義務を課すため、資本金一円の会社が株主一人に配当を出しても、その会社が義務者になります。

Q2源泉所得税の納付期限はいつですか?

徴収の日の属する月の翌月十日までです(所得税法 181 条 1 項)。三月末に配当を振り込めば四月十日が期限で、休日なら翌営業日まで延びます。給与の納期の特例は利子・配当には及びません。

Q3未払配当金を一年放置するとどうなりますか?

支払確定日から一年を経過した日に支払があったものとみなされ(181 条 2 項)、翌月十日までに源泉所得税を納付する義務が生じます。現金が動いていなくても納付義務だけが立ち上がります。

Q4不納付加算税はいくらかかりますか?

納付が遅れると原則 10%、税務署の指摘前に自主納付すれば 5% に軽減されます(国税通則法 67 条)。さらに延滞税が加算されます。最新の税率は改正状況をご確認ください。

Q5源泉徴収を忘れたら支払者はどうなりますか?

国への納付義務は消えず、まず支払者が納付します。その後で受給者に求償できます(所得税法 222 条)。徴収し忘れたことは納付義務の免責事由になりません。

Q6みなし配当も源泉徴収の対象ですか?

対象です。残余財産の分配や自己株式取得などで出資額を超える部分は所得税法 24 条の配当等に含まれ、支払会社に源泉徴収義務が生じます。

Q7復興特別所得税も一緒に徴収するのですか?

はい。源泉徴収する所得税には復興特別所得税 2.1% が併せて課され、例えば上場配当は 15% に上乗せして 15.315% を徴収します。

Q8源泉徴収した所得税はどうやって納付しますか?

所得税徴収高計算書(納付書)を作成し、金融機関や e-Tax、ダイレクト納付などで翌月十日までに納めます。徴収税額を区分ごとに集計して記載します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社、配当を決議しただけで実際には払ってないんですけど、それでも税金っているんですか?

決議から一年間支払わないと、その一年を経過した日に支払があったものとみなされ(本条 2 項)、翌月十日までに源泉所得税を納付する義務が生じる。現金が動いていなくても義務は動く。投資信託や特定受益証券発行信託の収益分配は除外されている。業界裏話ヒント:税務調査で貸借対照表の「未払配当金」勘定は真っ先に見られる。計上日から一年を数えるだけで指摘できる、調査官にとって最も効率のよい論点だからだ

Q2源泉徴収するのを忘れて、株主に全額渡しちゃいました。もう取り戻せないですか?

国に対する納付義務は会社に残るので、まず会社が納付する。そのうえで受給者に対して求償できる(所得税法 222 条)。徴収していないことは納付義務を免れる理由にならない。業界裏話ヒント:求償は法律上認められていても、株主が退職した元役員や関係の切れた個人だと事実上回収不能になる。だから実務では、納付が終わった直後に内容証明で求償の意思表示を出し、時効の進行を管理する

Q3引かれすぎた気がするんですが、税務署に文句を言えばいいですか?

原則として受給者は国に対して源泉徴収税額を直接争えない。徴収と納付の法律関係は支払者と国の間にあり、受給者は支払者との私法上の問題として解決するのが判例の立場である。業界裏話ヒント:税務署の窓口はこの点をわざわざ説明しない。相談に行った受給者が「支払者に聞いてください」と返されて途方に暮れるのはこのためだ。最初から支払者の経理へ書面で照会する方が、三か月早く解決する

Q4上場株の配当と、自分の会社からの配当で税率は違うんですか?

違う。上場株式等の配当等は租税特別措置法により原則 15%(復興特別所得税を加えて 15.315%)、非上場会社の配当は 20%(同 20.42%)が源泉徴収される(最新の改正状況をご確認ください)。税率そのものは 182 条と租税特別措置法が定める。業界裏話ヒント:非上場配当は源泉税率が高いうえ総合課税で確定申告が必要になる場面が多く、実効税率の設計は役員報酬とのバランスで決まる。配当額を決める前に、税理士に手取りベースのシミュレーションを一度出させる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「源泉徴収は銀行や大企業がやること」と思われているが、条文は「支払をする者」としか書いていない。資本金一円の会社が株主一人に配当を出しても、義務者はその会社だ。規模も業種も要件に一切登場しない
  • 第 2 項の「一年経過でみなし支払」を知っている人でも、深刻度を見誤っている。現金が動いていないのに納付義務だけが立ち上がるということは、資金がないまま税だけ払う状態が生まれるということだ。しかも納付を怠れば不納付加算税(原則 10%、税務署の指摘前に自主納付すれば 5%)と延滞税が積み上がる。会社に払う金がなかったことは、免責事由にならない
  • 「源泉税を引き忘れたら、受け取った本人が確定申告で払えばいい」という発想は、問いの立て方から間違っている。国が請求する相手は最初から支払者であって、受給者ではない。支払者が納めた後に受給者へ求償する(222 条)という順序であり、受給者の申告状況は支払者の納付義務を消さない
  • 受給者から見れば「取られすぎた税金」だが、法律から見ればそれは支払者と国との間の債務であり、受給者は当事者ですらない。この視角の落差に気付かないまま税務署に不服を申し立て、門前払いされてから弁護士に駆け込むと、もう支払者との交渉時期を逃していることがある
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条文の役割181 条:徴収義務と納付期限(翌月十日)を定める本体規定
義務の内容支払の際に徴収し、翌月十日までに国へ納付
誰に向いた規定か支払をする者(徴収義務者)
違反・不履行の効果不納付加算税・延滞税(国税通則法 67 条)、罰則(240 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自分の会社で「今期は配当を出そう」と株主総会で決議した。資金繰りの都合で振込は先送り、帳簿上は未払配当金のまま。一年経った日、あなたは現金を払っていないのに源泉所得税の納付義務者になる。翌月十日を過ぎれば不納付加算税と延滞税が乗る
  • 経理担当が退職し、引き継ぎの穴で配当の源泉税を納め忘れた。三か月後に税務署から納税告知。「株主にはもう全額渡してしまった」と言っても、納付義務は会社にある。会社はいったん国に納め、その後で株主に求償する(所得税法 222 条)
  • もし、あなたが受け取った配当から引かれた源泉税額が明らかに多すぎたら、税務署に直接文句を言えるだろうか。答えは原則ノー。判例上、受給者は国に対して源泉徴収額を直接争えず、支払者との間の民事の問題として解決するしかない
  • 出資したスタートアップが清算し、残余財産の分配を受けた。あなたは「投資の払い戻し」と思っているが、出資額を超える部分はみなし配当として 24 条の配当等に含まれ、会社に源泉徴収義務が生じる
  • 納期限は支払月の翌月十日。三月三十一日に配当を振り込んだなら、残された時間は十日間しかない。休日でも翌営業日まで延びるだけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第181条(源泉徴収義務)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第181条の条文原文は「居住者に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。」で始まります。
  3. 所得税法第181条は第一章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第181条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。