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所得税法 第240条

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  1. 第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前項の納付しなかつた所得税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
  3. 3.第百八十一条、第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百三条の二、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条又は第二百十二条に規定する支払をした場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税の額とみなして、前二項の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 240 条は、源泉徴収した所得税を納付しなかった者に 10 年以下の拘禁刑または 200 万円以下の罰金を科す罰則。脱税と異なり不正の手口は不要で、不納付だけで成立する。

Q · 給料から天引きした源泉所得税を納め忘れたら、逮捕されるの?

悪質と判断されれば刑事告発され、最長 10 年の拘禁刑もありうる

所得税法 240 条は、徴収した源泉所得税を納付しなかった者に 10 年以下の拘禁刑または 200 万円以下の罰金(併科あり)を科します。脱税罪(238 条)と異なり帳簿改ざん等の不正の手口は不要で、ただ納めなかった事実だけで犯罪が成立します。多くの単純な納め忘れは不納付加算税・延滞税で行政処理されますが、多額・反復・意図的で悪質と見られれば刑事告発の対象になります。法人の場合は両罰規定(244 条)により代表者個人も処罰されうる点に注意が必要です。

解説

毎月、従業員の給料から所得税を天引きしている。その天引きした金は一瞬あなたの会社の口座を通るが、法的にはあなたの金ではない。従業員が国に納めるべき税を、あなたが預かって代わりに納める、それが源泉徴収だ。240条が牙をむくのはここ。預かった税を納めず会社の運転資金に回した瞬間、あなたは他人の金を横領したのと同じ構図に立つ。だから罰が重い。最長10年の拘禁刑、または200万円以下の罰金、しかも併科もある。さらに脱税罪と違い、帳簿を改ざんするような不正の手口は一切要らない。ただ納めなかった、それだけで犯罪が成立する。とりわけ従業員10人未満で納期の特例(216条)を使い、半年分をまとめて納める会社ほど、手元に貯まった税金を資金繰りで食いつぶし、納期にゼロという崖に落ちやすい。

法的な位置づけ

所得税法 240 条は源泉徴収に係る不納付犯を定める罰則規定であり、源泉徴収義務者が給与・報酬・利子・配当等について徴収して納付すべき所得税を納付しなかった行為を処罰する。脱税犯(238 条)が不正の手段を構成要件とするのに対し、本条は不納付という不作為のみで成立する点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉所得税の不納付加算税は何パーセント?

原則 10% ですが、税務署の指摘前に自主納付すれば 5% に軽減されます(国税通則法 67 条)。法定納期限内の完納など一定要件では不適用になる場合もあります。

Q2納期の特例とは何ですか?

従業員 10 人未満の事業者が源泉所得税を年 2 回にまとめて納められる制度です(216 条)。手元に半年分が貯まるため、資金繰りで流用し不納付に陥るリスクもあります。

Q3外注ライターへの報酬も源泉徴収が必要?

必要です。原稿料・デザイン料・弁護士や税理士への報酬など 204 条の報酬・料金は源泉徴収の対象で、10.21% 等を天引きして納付する義務があります。

Q4源泉所得税の不納付の時効は何年?

不納付犯(240 条)の公訴時効は 7 年です(長期 10 年の拘禁刑にあたる罪)。これとは別に、行政上の延滞税は納期限の翌日から発生し続けます。

Q5脱税と源泉所得税の不納付は違う?

違います。脱税(238 条)は帳簿改ざん等の不正の手口が要件ですが、不納付犯(240 条)は納めなかった事実だけで成立します。

Q6源泉所得税を分割で納められる?

一括が困難な場合、税務署に相談して分割納付や納付計画を提示できます。誠実な納付意思の可視化が刑事告発の回避につながります。

Q7源泉所得税が 200 万円を超えるとどうなる?

240 条 2 項により、情状によって罰金の上限が 200 万円を超え、不納付額に相当する金額まで引き上げられることがあります。

Q8源泉所得税はいつまでに納める?

原則、徴収した月の翌月 10 日までに納付します。納期の特例を選択した場合は 7 月 10 日と翌年 1 月 20 日の年 2 回です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉所得税を納め忘れただけで逮捕されるんですか?

単なる納め忘れの多くは不納付加算税(国税通則法67条)と延滞税で行政的に処理され、いきなり逮捕とはなりません。刑事告発(240条)は多額・反復・意図的など悪質な案件に限られます。ただし脱税罪と違い不正の手口が要件でないため、悪質と見られれば起訴のハードルは低い。業界裏話ヒント:税務署は「払う意思があるか」を見ています。指摘後すぐ全額納付する会社はまず告発されず、何度も約束を破り分割にも応じない会社が告発リストに乗る

Q2会社が倒産したら源泉所得税の未納はチャラですか?

会社の民事上の納税義務が整理されても、240条の刑事責任と両罰規定による代表者個人の責任は別枠です。会社清算後に当時の代表者が起訴された例もあります。業界裏話ヒント:源泉所得税は破産手続でも他の債権より優先的に扱われることが多く、簡単には消えません。「倒産すれば全部消える」は最も危険な誤解で、この一点を軽く見た元社長ほど後で足をすくわれる

Q3従業員です。会社が私の天引き分を納めてなかったら、私が追加で払うんですか?

原則あなたが払い直す必要はありません。給与から適法に源泉徴収された以上、あなたは源泉徴収票をもとに確定申告で控除・還付を受けられ、納付義務を負うのは会社(源泉徴収義務者)です。業界裏話ヒント:源泉徴収票が発行されないときは要注意。給与明細や振込記録で「天引きされていた事実」を自分で証明できるよう保管しておくと、税務署との交渉で立場が全く変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「納期に遅れても、後から延滞税を払えば済む」と思っている人が多い。だが悪質と判断されれば刑事告発され、最長10年の拘禁刑がありうる。行政上の加算税・延滞税(国税通則法)と刑事罰(240条)は別のトラックで並走している
  • 源泉徴収義務があること自体は知っていても、その範囲を過小評価している人が多い。義務は給与だけでなく、フリーランスへの報酬、弁護士や税理士への報酬、原稿料や講演料(204条)にも及ぶ。「うちは源泉徴収なんて関係ない」という一人社長ほど、知らぬ間に義務者になっている
  • 「会社(法人)の問題で、社長個人は無関係」という前提が誤り。両罰規定により法人と代表者個人の双方が処罰対象になる。あなたから見れば会社の債務でも、法律から見れば代表者個人の犯罪。この落差が、廃業後の元社長を突然の起訴で潰す
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犯罪類型240 条・不納付犯:徴収した税を納めない不作為犯
不正の手口の要否不要(納めなかった事実のみで成立)
法定刑10 年以下の拘禁刑・200 万円以下の罰金(併科可)
典型シーン資金繰りで預り源泉税を流用し納期にゼロ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 従業員5人の飲食店を営んでいる。売上が落ち込んだ月、給料から天引きした所得税をつい仕入れ代に回した。納期の特例で半年分がたまり、気づけば数十万円。納期の当日、口座にその金は残っていない
  • デザイン事務所として外注ライターに原稿料を払うとき10.21%を天引きしていたが、税務署には納めていなかった。「給料じゃないから源泉徴収は関係ない」と思い込んでいた。204条の報酬も源泉徴収義務の対象だ
  • もし税務調査で過去3年分の源泉所得税の不納付が発覚したら、どうなる。調査官が「これは告発案件になりうる」と口にした瞬間、残された猶予はわずか。自主納付を今週中に間に合わせられるかで、行政処分で済むか刑事被告になるかが分かれる
  • あなたの給料明細には毎月所得税が天引きされている。だが勤め先はそれを国に納めていなかった。天引きされた分の控除や還付を、あなたはちゃんと受けられるのか
  • 会社を廃業したあと、在任中の源泉所得税の不納付が発覚した。「もう会社はない」では済まない。両罰規定により、当時の代表者だったあなた個人が起訴される可能性が残る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第240条は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第240条の条文原文は「第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末…」で始まります。
  3. 所得税法第240条は第六編に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第240条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。