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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)

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居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)に規定する者を除く。)は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この章において「事務所等」という。)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間とする。以下この条において同じ。)に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第二百四条第一項第二号(源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。以下この条において同じ。)について第二章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、一月から六月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の七月十日までに、七月から十二月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年一月二十日までに国に納付することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 216 条は、常時 10 人未満の事務所等について税務署長の承認を受ければ、源泉所得税を年 2 回にまとめて納付できると定める。7〜12 月分の期限は翌年 1 月 20 日である。

Q · 従業員が少ない会社は、源泉所得税を毎月納めなくてもいいって本当?

承認を受ければ源泉所得税を年 2 回で納付できます

所得税法 216 条により、給与の支払を受ける者が常時 10 人未満の事務所等は、所轄税務署長の承認を受ければ、毎月の源泉所得税納付を年 2 回にまとめられます。1〜6 月分は 7 月 10 日、7〜12 月分は翌年 1 月 20 日が期限です。対象は給与・退職手当だけでなく、税理士等への報酬・料金(204 条 1 項 2 号)も含まれます。ただし承認申請を出さなければ始まらず、納付が年 2 回に減る分、期日を忘れると半年分に不納付加算税・延滞税が乗る点に注意が必要です。

解説

従業員を一人でも雇えば、その給料から天引きした所得税を、原則として毎月、翌月 10 日までに国に納めなければならない。年 12 回、期日を守り続ける事務作業だ。だが従業員が常時 10 人未満なら、この条文があなたを解放する。税務署長の承認さえ取れば、1 月から 6 月分をまとめて 7 月 10 日までに、7 月から 12 月分を翌年 1 月 20 日までに、年たった 2 回の納付で済む。しかも対象は給料だけではない。税理士や司法書士に払った報酬(204 条 1 項 2 号)も、この特例の枠に入る。ここで多くの零細事業主が落ちる罠が二つ。一つ、承認申請を出さなければ特例は始まらない。二つ、納付が年 2 回しかないと、逆に期日を忘れる。1 日遅れれば不納付加算税、さらに延滞税が乗る。負担軽減の裏には、忘れやすさという新しいリスクが待っている。

法的な位置づけ

所得税法 216 条が定める納期の特例とは、給与等の支払を受ける者が常時 10 人未満である事務所等につき、所轄税務署長の承認を受けた源泉徴収義務者が、原則毎月の源泉所得税の納付を、1〜6 月分と 7〜12 月分の年 2 回にまとめて行うことを認める制度である。給与・退職手当のほか、一定の報酬・料金も特例の対象に含まれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉所得税の納期の特例とは何ですか?

常時 10 人未満の事務所等が税務署長の承認を受け、源泉所得税を毎月ではなく年 2 回にまとめて納付できる制度です(所得税法 216 条)。給与・退職手当のほか一定の報酬も対象です。

Q2納期の特例の申請書はどこに提出しますか?

『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を、給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署長に提出します(217 条)。書面提出のほか e-Tax でも申請できます。

Q3従業員 10 人未満はどうやって数えますか?

会社全体の頭数ではなく、本店・支店・営業所などの事務所等ごとに常時使用する従業員数で判定します。本社 8 人・支店 6 人ならそれぞれ 10 人未満で特例を使えます。

Q4納期の特例をやめるにはどうすればいいですか?

要件に該当しなくなった場合や自ら取りやめる場合は、その旨の届出書を所轄税務署長に提出します。届出後は原則どおり毎月納付に戻ります。

Q5納期の特例の対象になる税金は何ですか?

給与等・退職手当等の源泉所得税に加え、税理士・弁護士・司法書士などへの報酬・料金(204 条 1 項 2 号)の源泉所得税が対象です。非居住者への支払等は対象外です。

Q6従業員が 10 人以上に増えたら納期の特例はどうなりますか?

常時 10 人未満の要件を満たさなくなると特例は使えなくなり、毎月納付に戻ります。要件を欠いたことの届出(220 条)を怠ると後で税務署に指摘されます。

Q7個人事業主が家族に払う給料も源泉徴収が必要ですか?

必要です。配偶者や家族をパート従業員として給料を払う場合も源泉徴収義務が生じ、常時 10 人未満の枠に入るため納期の特例を利用できます。

Q8納期の特例は資金繰りにどう影響しますか?

半年分の源泉税をまとめて納めるため、納付月に資金が一時的に大きく出ます。年 2 回だからこそ納付資金を別口座で積み立てておくと安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1納期の特例って、申請したらその月からすぐ使えるんですか?

すぐには使えません。申請書を出した月の翌月末日までに税務署長から却下の通知がなければ、承認があったものとみなされ(219 条)、その後の納付分から年 2 回にまとめられます。申請直後の月分までは、まだ従来どおり毎月納める必要があります。業界裏話ヒント:多くの人が『申請=即適用』と勘違いして、申請直後の月分を納め忘れる。切替わりの月をカレンダーに明記しておくと、この事故が防げる

Q21 日でも遅れたら、いくら取られるんですか?

不納付加算税が原則 10%、税務署の指摘前に自主納付すれば 5% です(国税通則法 67 条)。加えて延滞税が納期限の翌日から日割りでかかります。ただし期限から 1 か月以内の納付で、かつ過去 1 年間期限内納付を続けていれば加算税は免除されます。業界裏話ヒント:この『1 か月以内+過去 1 年クリーン』の免除規定を知らず、遅れたら諦めて加算税を払ってしまう事業主が多い。要件を満たすなら税務署に確認する価値がある(最新の改正状況をご確認ください)

Q3税理士に払った報酬の源泉税も、給料と一緒に年 2 回でいいんですか?

はい。204 条 1 項 2 号の報酬・料金(税理士・弁護士・司法書士報酬など)は 216 条の特例対象に明記されています。給料・退職金と合わせて、年 2 回まとめて納付できます。業界裏話ヒント:報酬の源泉税だけ別扱いで毎月納めている事業主が実は多い。給料で特例を取っているなら、専門家報酬分も同じ枠で処理でき、二度手間をなくせる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『納期の特例は 10 人未満なら自動的に使える』と思っている人がいるが、そもそも承認申請(217 条)を出さない限り特例は始まらない。申請しなければ、従業員が 3 人でも毎月納付のままだ
  • 特例で納付が楽になることは知っていても、その裏にある延滞リスクの深刻さを甘く見ている。毎月納付なら遅れても 1 か月分だが、特例だと半年分がまとめて延滞になる。ベースの金額が大きい分、不納付加算税も延滞税も跳ね上がる
  • 『10 人未満かどうか』を会社全体の頭数で数えていないか。この特例は事務所等(本店・支店・営業所)ごとに判定する。本社 8 人、支店 6 人なら、それぞれが 10 人未満で各事務所ごとに特例を使える。問いの立て方が最初から間違っていると、使えるはずの特例を見逃す
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納付回数216 条:年 2 回(7/10・翌 1/20)にまとめて納付
適用の前提常時 10 人未満の事務所等 + 税務署長の承認
対象となる支払給与・退職手当 + 204 条 1 項 2 号の報酬・料金
遅延時のリスク半年分がまとめて延滞、加算税・延滞税が大きくなりやすい

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 設立したばかりの会社で従業員 2 人を雇い、納期の特例の承認も取った。だが 7 月 10 日を 3 日過ぎて気付いた。半年分まとめて納めるはずの源泉税に、不納付加算税と延滞税が乗る。年 2 回だからこそ、カレンダーに入れ忘れると一気に半年分が延滞になる。残された時間は、気付いた今この瞬間しかない
  • もし、あなたが個人事業主で配偶者をパート従業員にして給料を払っていたら? その給料から天引きした所得税も源泉徴収の対象で、常時 10 人未満の枠に当然入る。夫婦だけの事業でも、この特例を使えば毎月の納付が年 2 回で済む
  • 従業員が 9 人から 11 人に増えた。その瞬間、納期の特例は使えなくなり毎月納付に戻る。届出(220 条)を怠れば、後で税務署に指摘される
  • 決算期に顧問税理士へ顧問料と決算報酬を払った。その報酬から源泉徴収した所得税も、給料と一緒に納期の特例でまとめて納められる。多くの事業主は『特例は給料だけ』と思い込み、報酬分だけ毎月別に納めて二度手間になっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第216条の条文原文は「居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。」で始まります。
  3. 所得税法第216条は第六章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第216条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。