居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)に規定する者を除く。)は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この章において「事務所等」という。)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間とする。以下この条において同じ。)に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第二百四条第一項第二号(源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。以下この条において同じ。)について第二章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、一月から六月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の七月十日までに、七月から十二月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年一月二十日までに国に納付することができる。
要点所得税法 216 条は、常時 10 人未満の事務所等について税務署長の承認を受ければ、源泉所得税を年 2 回にまとめて納付できると定める。7〜12 月分の期限は翌年 1 月 20 日である。
Q · 従業員が少ない会社は、源泉所得税を毎月納めなくてもいいって本当?
承認を受ければ源泉所得税を年 2 回で納付できます
所得税法 216 条により、給与の支払を受ける者が常時 10 人未満の事務所等は、所轄税務署長の承認を受ければ、毎月の源泉所得税納付を年 2 回にまとめられます。1〜6 月分は 7 月 10 日、7〜12 月分は翌年 1 月 20 日が期限です。対象は給与・退職手当だけでなく、税理士等への報酬・料金(204 条 1 項 2 号)も含まれます。ただし承認申請を出さなければ始まらず、納付が年 2 回に減る分、期日を忘れると半年分に不納付加算税・延滞税が乗る点に注意が必要です。
従業員を一人でも雇えば、その給料から天引きした所得税を、原則として毎月、翌月 10 日までに国に納めなければならない。年 12 回、期日を守り続ける事務作業だ。だが従業員が常時 10 人未満なら、この条文があなたを解放する。税務署長の承認さえ取れば、1 月から 6 月分をまとめて 7 月 10 日までに、7 月から 12 月分を翌年 1 月 20 日までに、年たった 2 回の納付で済む。しかも対象は給料だけではない。税理士や司法書士に払った報酬(204 条 1 項 2 号)も、この特例の枠に入る。ここで多くの零細事業主が落ちる罠が二つ。一つ、承認申請を出さなければ特例は始まらない。二つ、納付が年 2 回しかないと、逆に期日を忘れる。1 日遅れれば不納付加算税、さらに延滞税が乗る。負担軽減の裏には、忘れやすさという新しいリスクが待っている。
所得税法 216 条が定める納期の特例とは、給与等の支払を受ける者が常時 10 人未満である事務所等につき、所轄税務署長の承認を受けた源泉徴収義務者が、原則毎月の源泉所得税の納付を、1〜6 月分と 7〜12 月分の年 2 回にまとめて行うことを認める制度である。給与・退職手当のほか、一定の報酬・料金も特例の対象に含まれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
常時 10 人未満の事務所等が税務署長の承認を受け、源泉所得税を毎月ではなく年 2 回にまとめて納付できる制度です(所得税法 216 条)。給与・退職手当のほか一定の報酬も対象です。
『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を、給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署長に提出します(217 条)。書面提出のほか e-Tax でも申請できます。
会社全体の頭数ではなく、本店・支店・営業所などの事務所等ごとに常時使用する従業員数で判定します。本社 8 人・支店 6 人ならそれぞれ 10 人未満で特例を使えます。
要件に該当しなくなった場合や自ら取りやめる場合は、その旨の届出書を所轄税務署長に提出します。届出後は原則どおり毎月納付に戻ります。
給与等・退職手当等の源泉所得税に加え、税理士・弁護士・司法書士などへの報酬・料金(204 条 1 項 2 号)の源泉所得税が対象です。非居住者への支払等は対象外です。
常時 10 人未満の要件を満たさなくなると特例は使えなくなり、毎月納付に戻ります。要件を欠いたことの届出(220 条)を怠ると後で税務署に指摘されます。
必要です。配偶者や家族をパート従業員として給料を払う場合も源泉徴収義務が生じ、常時 10 人未満の枠に入るため納期の特例を利用できます。
半年分の源泉税をまとめて納めるため、納付月に資金が一時的に大きく出ます。年 2 回だからこそ納付資金を別口座で積み立てておくと安全です。
すぐには使えません。申請書を出した月の翌月末日までに税務署長から却下の通知がなければ、承認があったものとみなされ(219 条)、その後の納付分から年 2 回にまとめられます。申請直後の月分までは、まだ従来どおり毎月納める必要があります。業界裏話ヒント:多くの人が『申請=即適用』と勘違いして、申請直後の月分を納め忘れる。切替わりの月をカレンダーに明記しておくと、この事故が防げる
不納付加算税が原則 10%、税務署の指摘前に自主納付すれば 5% です(国税通則法 67 条)。加えて延滞税が納期限の翌日から日割りでかかります。ただし期限から 1 か月以内の納付で、かつ過去 1 年間期限内納付を続けていれば加算税は免除されます。業界裏話ヒント:この『1 か月以内+過去 1 年クリーン』の免除規定を知らず、遅れたら諦めて加算税を払ってしまう事業主が多い。要件を満たすなら税務署に確認する価値がある(最新の改正状況をご確認ください)
はい。204 条 1 項 2 号の報酬・料金(税理士・弁護士・司法書士報酬など)は 216 条の特例対象に明記されています。給料・退職金と合わせて、年 2 回まとめて納付できます。業界裏話ヒント:報酬の源泉税だけ別扱いで毎月納めている事業主が実は多い。給料で特例を取っているなら、専門家報酬分も同じ枠で処理でき、二度手間をなくせる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 納付回数 | 216 条:年 2 回(7/10・翌 1/20)にまとめて納付 | — |
| 適用の前提 | 常時 10 人未満の事務所等 + 税務署長の承認 | — |
| 対象となる支払 | 給与・退職手当 + 204 条 1 項 2 号の報酬・料金 | — |
| 遅延時のリスク | 半年分がまとめて延滞、加算税・延滞税が大きくなりやすい | — |
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