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所得税法 第219条(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)

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第二百十七条第三項(納期の特例に関する承認の取消し)の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)に規定する期間に係る同条に規定する所得税のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 219 条は、納期特例の承認取消しや届出があると、その月分以前で未納の源泉所得税の納期限を、その月の翌月 10 日に前倒しすると定める。

Q · 納期特例が取り消されたら、たまっている源泉税はいつ払うの?

取消しや届出の月分以前が翌月 10 日に一括で期限を迎えます

所得税法 219 条により、納期の特例の承認が取り消され(217 条 3 項)、又は要件不該当の届出(218 条)があった場合、その日の属する月分以前で未納の各月分の源泉所得税は、その日の属する月の翌月 10 日が納期限となります。9 月に取り消されれば、7 月分・8 月分・9 月分が 10 月 10 日にまとめて期限を迎えます。翌月分以降は原則どおり毎月 10 日納付に戻ります。納期限を過ぎると翌日から延滞税が発生し、不納付加算税も課され得ます。

解説

従業員が常時 10 人未満の事業者だけが使える「納期の特例」がある。毎月 10 日にやってくる源泉所得税の納付を、年 2 回(7 月 10 日と 1 月 20 日)にまとめられる制度だ。だがこの特例には終わり方がある。税務署長が承認を取り消す場合(217 条 3 項)と、要件を満たさなくなって自分で届け出る場合(218 条)。219 条が決めているのは、その後始末である。取消しや届出があった日が属する月と、それ以前の各月分、つまり「まだ納めていなかった分」の納期限は、その日の属する月の翌月 10 日に一気に前倒しされる。9 月に取り消されれば、7 月分・8 月分・9 月分が 10 月 10 日にまとめて期限を迎える。半年に一度払えばいいと思って資金繰りを組んでいた会社は、この一行で現金が飛ぶ。取消しの通知が届いた瞬間から、あなたに残された時間は最長でも一か月しかない。

法的な位置づけ

所得税法 219 条は、源泉所得税の納期の特例に関する承認の取消し(217 条 3 項)又は要件不該当の届出(218 条)があった場合の納期限を定める規定である。その日の属する月分以前の各月分の未納税額について、同日の属する月の翌月 10 日を納期限とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉所得税の納期の特例とは何ですか?

常時 10 人未満の事業者が、毎月 10 日の源泉所得税の納付を年 2 回(7 月 10 日と 1 月 20 日)にまとめられる制度です。所得税法 216 条が根拠で、税務署長の承認が必要です。

Q2納期特例の取消しがあると納期限はいつですか?

所得税法 219 条により、取消しの日が属する月分以前で未納の各月分は、その月の翌月 10 日が納期限になります。当月分も含まれる点に注意が必要です。

Q3源泉所得税の不納付加算税はいくらですか?

国税通則法 67 条により原則 10 パーセントですが、税務署の指摘前に自主納付すれば 5 パーセントに軽減されます。1 日でも遅れると原則として課される点が所得税の申告漏れと異なります。

Q4納期特例をやめる届出はどう出しますか?

要件を満たさなくなったときは、所得税法 218 条により納税地の所轄税務署長へ届出書を提出します。提出日の属する月の翌月 10 日が未納分の納期限になります。

Q5従業員が 10 人以上になると源泉所得税はどうなりますか?

納期特例の要件(常時 10 人未満)を欠くため、218 条の届出義務が生じます。放置すると 217 条 3 項で承認が取り消され、219 条で未納分が翌月 10 日に前倒しされます。

Q6半年分の源泉所得税を一括で払えない場合はどうすればいいですか?

期限前に所轄税務署へ相談し、納付計画を提示するのが原則です。無断で期限を過ぎるのと事前相談とでは、その後の徴収手続の対応が異なります。一部でも先に納付すると延滞税総額が抑えられます。

Q7納期特例の取消しで延滞税はいつから発生しますか?

国税通則法 60 条により、219 条が定める法定納期限(翌月 10 日)の翌日から日割りで発生します。元本を一部でも早く納付するほど延滞税の総額は小さくなります。

Q8取消しの通知が届いた月の分も翌月 10 日に払うのですか?

はい。219 条は「同日の属する月分以前の各月分」と定めており、取消しの日が属する月の分も含まれます。この当月分を読み飛ばして一月分の納付漏れを起こす例が実務で多いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1従業員が 10 人以上になったんですが、届出を出さずに黙っていたらバレますか?

給与支払報告書や法定調書で人数は税務署側に把握されるため、遅かれ早かれ判明する。要件を欠けば 218 条の届出義務があり、放置すれば 217 条 3 項で承認が取り消され、219 条により未納分の納期限が翌月 10 日に前倒しされる。業界裏話ヒント:自主的に届け出た場合は提出日を自分で選べるが、取消しを受けた場合はその日付が一方的に決まる。同じ結果に見えて、資金繰り上の主導権が丸ごと違う。

Q2取消しの通知が届いた月の分の源泉税も、翌月 10 日に払うんですか?

そのとおりである。219 条は「同日の属する月分以前の各月分」と定めており、取消しや届出があった日が属する月の分も含まれる。翌月分以降は原則どおり毎月 10 日納付(所得税法 183 条、220 条)に戻る。業界裏話ヒント:この「当月分を含む」という一語を読み飛ばし、一か月分だけ納付漏れを起こす例が実務で最も多い。不納付加算税は月数ではなく納付漏れの事実で発動する。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「取消しがあっても、次の納期(7 月 10 日か 1 月 20 日)まで待てばいい」と考えてしまうが、219 条はその期間を丸ごと切断する。取消しまたは届出の日が属する月分「以前」の各月分がすべて、その日の属する月の翌月 10 日に期限を迎える。特例期間の途中で電源が落ちるという発想が、そもそも頭にない人が多い。
  • 取消しがあると納期が早まる、という事実自体は知っている経理担当者は多い。だが深刻なのは、源泉所得税の不納付加算税が「納付が 1 日でも遅れれば」原則として課される点だ(国税通則法 67 条。税務署の指摘前に自主納付すれば軽減される)。所得税や法人税の申告漏れとは違い、預かり金の性質上、うっかりの一日が金額として跳ね返る。
  • 「特例が取り消されるのは、悪質な滞納業者だけだろう」という前提そのものが誤っている。217 条 3 項の取消しは、納付が遅れがちであるなど特例を認めることが適当でないと税務署長が認めたときに行われる。従業員が 10 人以上になったのに届出を怠っていた、という管理上のミスでも、その先には 219 条の一括前倒しが待っている。
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条文の役割219 条:特例失効時の納期限を前倒しで確定
適用の前提217 条 3 項の取消し又は 218 条の届出があったこと
納期限取消し・届出の日の属する月の翌月 10 日(未納分)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 従業員が 12 人に増えたのに届出をしていなかったら、どうなる? 税務署は 217 条 3 項で承認を取り消す。取り消された月とそれ以前の未納分は、翌月 10 日が一斉に納期限(219 条)。給与から預かったままプールしていた源泉税を、一括で用意できるか。
  • 経理担当者が退職して引き継ぎが甘く、納期特例の承認が取り消された通知書を「税務署のいつもの書類」と思って机に積んだまま 3 週間。気付いたときには翌月 10 日まであと 7 日。この 7 日で数か月分の源泉所得税と、間に合わなければ不納付加算税と延滞税が乗る。
  • 廃業に伴い納期特例を自ら取りやめる届出(218 条)を提出した事業主の側から見ると、その提出日が資金カレンダーの起点になる。提出した月の翌月 10 日、それが未納分すべての期限だ。廃業整理の現金が残っている月に出すか、残っていない月に出すかで結果が変わる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第219条(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第219条の条文原文は「第二百十七条第三項(納期の特例に関する承認の取消し)の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第二百十六条(…」で始まります。
  3. 所得税法第219条は第六章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第219条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。