第二百十七条第三項(納期の特例に関する承認の取消し)の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)に規定する期間に係る同条に規定する所得税のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。
要点所得税法 219 条は、納期特例の承認取消しや届出があると、その月分以前で未納の源泉所得税の納期限を、その月の翌月 10 日に前倒しすると定める。
Q · 納期特例が取り消されたら、たまっている源泉税はいつ払うの?
取消しや届出の月分以前が翌月 10 日に一括で期限を迎えます
所得税法 219 条により、納期の特例の承認が取り消され(217 条 3 項)、又は要件不該当の届出(218 条)があった場合、その日の属する月分以前で未納の各月分の源泉所得税は、その日の属する月の翌月 10 日が納期限となります。9 月に取り消されれば、7 月分・8 月分・9 月分が 10 月 10 日にまとめて期限を迎えます。翌月分以降は原則どおり毎月 10 日納付に戻ります。納期限を過ぎると翌日から延滞税が発生し、不納付加算税も課され得ます。
従業員が常時 10 人未満の事業者だけが使える「納期の特例」がある。毎月 10 日にやってくる源泉所得税の納付を、年 2 回(7 月 10 日と 1 月 20 日)にまとめられる制度だ。だがこの特例には終わり方がある。税務署長が承認を取り消す場合(217 条 3 項)と、要件を満たさなくなって自分で届け出る場合(218 条)。219 条が決めているのは、その後始末である。取消しや届出があった日が属する月と、それ以前の各月分、つまり「まだ納めていなかった分」の納期限は、その日の属する月の翌月 10 日に一気に前倒しされる。9 月に取り消されれば、7 月分・8 月分・9 月分が 10 月 10 日にまとめて期限を迎える。半年に一度払えばいいと思って資金繰りを組んでいた会社は、この一行で現金が飛ぶ。取消しの通知が届いた瞬間から、あなたに残された時間は最長でも一か月しかない。
所得税法 219 条は、源泉所得税の納期の特例に関する承認の取消し(217 条 3 項)又は要件不該当の届出(218 条)があった場合の納期限を定める規定である。その日の属する月分以前の各月分の未納税額について、同日の属する月の翌月 10 日を納期限とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
常時 10 人未満の事業者が、毎月 10 日の源泉所得税の納付を年 2 回(7 月 10 日と 1 月 20 日)にまとめられる制度です。所得税法 216 条が根拠で、税務署長の承認が必要です。
所得税法 219 条により、取消しの日が属する月分以前で未納の各月分は、その月の翌月 10 日が納期限になります。当月分も含まれる点に注意が必要です。
国税通則法 67 条により原則 10 パーセントですが、税務署の指摘前に自主納付すれば 5 パーセントに軽減されます。1 日でも遅れると原則として課される点が所得税の申告漏れと異なります。
要件を満たさなくなったときは、所得税法 218 条により納税地の所轄税務署長へ届出書を提出します。提出日の属する月の翌月 10 日が未納分の納期限になります。
納期特例の要件(常時 10 人未満)を欠くため、218 条の届出義務が生じます。放置すると 217 条 3 項で承認が取り消され、219 条で未納分が翌月 10 日に前倒しされます。
期限前に所轄税務署へ相談し、納付計画を提示するのが原則です。無断で期限を過ぎるのと事前相談とでは、その後の徴収手続の対応が異なります。一部でも先に納付すると延滞税総額が抑えられます。
国税通則法 60 条により、219 条が定める法定納期限(翌月 10 日)の翌日から日割りで発生します。元本を一部でも早く納付するほど延滞税の総額は小さくなります。
はい。219 条は「同日の属する月分以前の各月分」と定めており、取消しの日が属する月の分も含まれます。この当月分を読み飛ばして一月分の納付漏れを起こす例が実務で多いです。
給与支払報告書や法定調書で人数は税務署側に把握されるため、遅かれ早かれ判明する。要件を欠けば 218 条の届出義務があり、放置すれば 217 条 3 項で承認が取り消され、219 条により未納分の納期限が翌月 10 日に前倒しされる。業界裏話ヒント:自主的に届け出た場合は提出日を自分で選べるが、取消しを受けた場合はその日付が一方的に決まる。同じ結果に見えて、資金繰り上の主導権が丸ごと違う。
そのとおりである。219 条は「同日の属する月分以前の各月分」と定めており、取消しや届出があった日が属する月の分も含まれる。翌月分以降は原則どおり毎月 10 日納付(所得税法 183 条、220 条)に戻る。業界裏話ヒント:この「当月分を含む」という一語を読み飛ばし、一か月分だけ納付漏れを起こす例が実務で最も多い。不納付加算税は月数ではなく納付漏れの事実で発動する。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 219 条:特例失効時の納期限を前倒しで確定 | — |
| 適用の前提 | 217 条 3 項の取消し又は 218 条の届出があったこと | — |
| 納期限 | 取消し・届出の日の属する月の翌月 10 日(未納分) | — |
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