第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
要点所得税法 220 条は、源泉徴収した所得税を納付する際、国税通則法 34 条の納付書へ財務省令で定める計算書を添付する義務を定める。添付や納付を怠ると不納付加算税・延滞税の対象となる。
Q · 源泉徴収した所得税を納めるとき、納付書だけ出せばいいの?
いいえ、財務省令で定める計算書の添付が必須です
所得税法 220 条により、源泉徴収した所得税を納付する際は、国税通則法 34 条 1 項の納付書に、財務省令で定める計算書(所得税徴収高計算書)を必ず添付しなければなりません。計算書には誰にいくら支払い、いくら源泉徴収したかの内訳を記載します。添付漏れや納付遅延があると、源泉徴収義務者であるあなた自身に不納付加算税(原則 10%)と延滞税が課されます。天引きした税金は預り金であり、あなたの運転資金ではありません。
給料を払う会社、講演料を払うセミナー主催者、税理士に顧問料を払う個人事業主。この人たちには共通点がある。全員が所得税法上の「源泉徴収義務者」であり、支払いのたびに一定額を天引きし、国に代わって納める立場にある。220条はその納付の最終工程を定める。国税通則法34条の納付書に、財務省令で定める「計算書」(誰にいくら払い、いくら源泉税を天引きし、何人分をまとめたのかの内訳書)を必ず添付しなければならない。地味な手続に見えるが、ここを怠る、あるいは納付自体を遅らせると、源泉徴収義務者であるあなた自身に不納付加算税(原則10%)と延滞税がかかる。天引きした税金は預り金であって、あなたのお金ではない。1日でも遅れれば、あなたの財布から罰金が出ていく。
所得税法 220 条は、源泉徴収義務者が徴収した所得税を納付する際の手続を定める規定である。国税通則法 34 条 1 項に規定する納付書に、財務省令で定める計算書(支払先・支払金額・源泉徴収税額の内訳を記載した書面)を添付すべきことを義務づける。
AI 輔助整理,以條文原文為準
所得税法 220 条が定める、納付書に添付する内訳書です。誰にいくら支払い、いくら源泉徴収したかを記載し、正式には所得税徴収高計算書と呼ばれます。
税務署の窓口や国税庁サイトで様式を入手でき、e-Tax なら電子的に作成・提出できます。給与所得・退職所得・報酬料金等の区分ごとに専用様式があります。
納付書は納める金額を記す用紙、計算書はその内訳を示す添付書面です。所得税法 220 条は両者をセットで提出することを義務づけています。
必要です。従業員を雇う、または税理士や外注に報酬を払う個人事業主も源泉徴収義務者となり、納付時に計算書を添付します。事業規模は問いません。
できます。e-Tax で徴収高計算書を作成し、電子納税と併せて手続を完結できます。金融機関へ足を運ぶ手間を省けます。
原稿料や講演料など報酬・料金は原則 10.21%(100 万円超の部分は 20.42%)です。天引き後、翌月 10 日までに計算書を添えて納付します。
納付義務は支払者にあるため、天引きし損ねた分も国に納めます。相手に求償(所得税法 222 条)できますが、回収できないリスクは支払者が負います。
できます。ダイレクト納付やインターネットバンキング等で納付でき、e-Tax の徴収高計算書と連携します。納期限は原則、徴収した月の翌月 10 日です。
給与などの支給人員が常時10人未満の事業者なら、納期の特例(所得税法216条)を申請すれば、年2回(7月10日と1月20日)にまとめて納付できます。業界裏話ヒント:この特例は事前の申請が必要で、承認された月の翌月支給分から適用されます。多くの小規模事業者はこれを知らず毎月納付を続け、その分うっかり遅延のリスクを抱えている。一度申請すれば12回の締切が2回に減るので、雇用を始めた時点で申請するのが得策
原則として不納付加算税(原則10%、告知前に自主納付すれば5%)と延滞税が発生します。ただし救済があり、法定納期限から1月以内に納付し、かつ過去1年間に納付の遅れがなければ、加算税は免除されます(国税通則法67条)。業界裏話ヒント:この『過去1年間 遅延なし』の記録を守ることが、うっかり遅れたときの命綱になる。1度でも遅れると翌年まで免除の傘が消えるので、納期の特例と組み合わせて締切自体を減らすのが実務の定石(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 条文の役割 | 220 条:納付時の計算書添付義務(手続の最終工程) | — |
| タイミング | 所得税を納付するその時点 | — |
| 対象者への効果 | 内訳書の添付を怠ると加算税・延滞税のリスク | — |
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