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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)

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前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収をしていなかつた場合又はこれらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその徴収をしないでその所得税をその納付の期限後に納付した場合には、これらの者は、その徴収をしていなかつた所得税の額に相当する金額を、その徴収をされるべき者に対して同条の規定による徴収の時以後若しくは当該納付をした時以後に支払うべき金額から控除し、又は当該徴収をされるべき者に対し当該所得税の額に相当する金額の支払を請求することができる。この場合において、その控除された金額又はその請求に基づき支払われた金額は、当該徴収をされるべき者については、第一章から第五章までの規定により徴収された所得税とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法222条は、源泉徴収を怠った支払者が不足分を徴収・納付した場合、その額を受給者に請求または今後の支払から控除でき、控除額は受給者の源泉税とみなされると定める。

Q · 源泉徴収されずに満額もらった報酬、あとで支払元から取り立てられることはある?

あります。支払者は納めた源泉税を受給者に請求・天引きできます

所得税法222条により、源泉徴収を怠った支払者が前条(221条)で税務署から不足分を徴収された場合、または期限後に自腹で納付した場合、その額に相当する金額を受給者に請求するか、今後支払う金額から控除(天引き)できます。半年後に「返してほしい」という請求が来ても適法です。ただし後段の規定で、控除・請求された額は受給者の源泉徴収税とみなされるため、確定申告や更正の請求で精算でき、二重課税にはなりません。

解説

報酬を満額もらった。源泉徴収が引かれていなかったぶん手取りが多くて、少し得した気分だった。ところが半年後、支払元の会社から「税務署に源泉所得税を納めさせられたので、その分を返してほしい」という請求書が届く。所得税法 222 条は、これを合法にする条文だ。源泉徴収を怠った支払者(源泉徴収義務者)が、前条(221 条)で税務署から不足分を徴収された場合、または期限後に自腹で納付した場合、その金額を受給者であるあなたに請求できる、あるいは今後支払う金額から天引きできると定めている。つまり源泉徴収漏れは、回り回って最終的にあなたの負担へ戻ってくる。ただし救いもある。あなたが払わされた(または天引きされた)金額は、あなたにとって「源泉徴収された所得税」とみなされる。だから確定申告でその分を精算でき、二重課税にはならない設計になっている。

法的な位置づけ

所得税法222条は、源泉徴収義務者の求償権を定める規定である。前条により不徴収税額を徴収され、または期限後に納付した源泉徴収義務者は、その額に相当する金額を受給者への今後の支払から控除し、または受給者に請求できる。控除・請求された額は、受給者の源泉徴収された所得税とみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉徴収漏れは誰が負担するの?

税務署への第一次的な納付義務は支払者(源泉徴収義務者)が負いますが、所得税法222条により、支払者はその額を本来の担税者である受給者に請求・天引きでき、経済的な最終負担は受給者に戻ります。

Q2源泉徴収の求償権とは?

源泉徴収を怠った支払者が、税務署に納付・徴収された所得税相当額を、受給者に対して請求または今後の支払から控除できる権利です。所得税法222条が根拠で、加算税や延滞税は対象外です。

Q3源泉徴収されていない報酬は確定申告が必要?

必要です。源泉徴収は所得税の前払いにすぎず、引かれていなくても所得税の義務は消えません。確定申告で申告・精算する対象であり、後日支払者から求償される可能性もあります。

Q4源泉徴収漏れの求償に時効はある?

222条の求償権に固有の時効規定はありませんが、私法上の債権として民法166条の一般消滅時効(権利を行使できる時から5年)が適用されます。起算点は徴収・納付ができた時です。

Q5非居住者への支払いで源泉徴収を忘れたらどうなる?

非居住者への報酬は原則20.42%の源泉徴収が必要で、漏れると主催者・支払者が全額を負わされます。222条で本人に請求できますが、相手が帰国済みだと事実上回収不能になります。

Q6加算税や延滞税も受給者に請求される?

されません。222条が求償を認めるのは「徴収をしていなかった所得税の額に相当する金額」だけです。不納付加算税・延滞税は支払者自身のペナルティで、受給者への求償根拠はありません。

Q7報酬の源泉徴収税率は何パーセント?

居住者への原稿料・講演料等は原則10.21%(100万円超の部分は20.42%)、非居住者への支払いは原則20.42%です。給与か報酬か、居住者か非居住者かで率が異なります。

Q8更正の請求で源泉税を取り戻せる?

取り戻せる場合があります。222条後段で支払者に払った額は源泉徴収税とみなされるため、確定申告済みなら更正の請求(原則5年、国税通則法23条)で控除し還付を受けられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉徴収されてなかったんだから、私は関係ないですよね?会社のミスでしょ?

会社(源泉徴収義務者)が税務署に対し第一次的な納付義務を負うのは事実だが、222 条により会社は納付・徴収された源泉税相当額をあなたに請求できる。最終的な経済的負担はあなたに戻る仕組みだ。ただし後段のみなし規定で、あなたはその額を源泉徴収税として扱い、確定申告で精算できる。業界裏話ヒント:会社が不納付加算税や延滞税まであなたに請求してくることがあるが、222 条が請求を認めるのは「徴収をしていなかった所得税の額に相当する金額」だけ。加算税・延滞税は会社自身のペナルティで、あなたへ求償する法的根拠はない。混ぜて請求されたら突き返せる

Q2手取りいくらで、と決めて外注していた場合も、あとから源泉分を請求できますか?

実務上、解釈が分かれる論点だ。222 条の文言上は請求権が認められるが、当事者間で「手取り保証(グロスアップ)」、つまり税は支払者が負担するとの合意があったと認定されると、その求償が制限されうる。契約書に手取り額と源泉負担の扱いを明記していたかが決め手になる。業界裏話ヒント:口約束の「手取り〇〇万円」は、後で「税込みのつもりだった」「手取り保証だった」と双方が言い張って泥沼化する典型。発注時に『源泉徴収後の手取り』なのか『源泉徴収前の総額』なのかを一行書くだけで、この争いは起きない

Q3もう自分で確定申告して所得税を払いました。なのに会社からも請求されたら二重払いでは?

二重負担に見えるが、222 条後段で会社に支払った額は「源泉徴収された所得税」とみなされる。だから既に確定申告で全額納めているなら、その申告を更正の請求(国税通則法 23 条、原則 5 年)で見直し、源泉徴収税額として控除すれば還付を受けられる。制度上、二重課税にはならない設計だ。業界裏話ヒント:多くの人は会社への支払いと自分の確定申告を別々の話と捉えて放置するが、両者は連動している。会社に払ったら領収書を保管し、更正の請求で精算する。この一手を打たないと、本当に二重に払って終わる

Q4外注先が『払わない』と拒否したら、会社は泣き寝入りですか?

泣き寝入りではない。222 条の求償権は私法上の請求権なので、相手が応じなければ最終的に民事訴訟や支払督促で回収できる。次回以降の支払いが残っていれば、そこから控除(天引き)する方が確実で速い。業界裏話ヒント:求償権の消滅時効は民法 166 条の 5 年で、起算点は徴収・納付の時。取引が続いている相手なら、揉めるより次回報酬からの控除で静かに回収するのが実務の定石。関係が切れる前に動くかどうかで、回収できるかが決まる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「源泉徴収されなかった=ラッキー、税金を払わずに済んだ」と思う人が多いが、これは間違い。源泉徴収は納税の前払いにすぎず、あなたの所得税の義務そのものは消えていない。徴収漏れ分は 222 条で支払者から請求されうるし、そもそも確定申告で申告すべき所得だ。引かれなかったぶんは、いつか必ず精算される
  • 「支払者が源泉徴収を忘れたのは支払者の責任だ」、これ自体は正しい。だが多くの人はその責任の中身を取り違えている。税務署に対する第一次的な納付義務を負うのは支払者(源泉徴収義務者)で、不納付加算税や延滞税まで支払者が背負う。しかし経済的な最終負担のほうは 222 条で受給者に跳ね返る。「相手のミス」が最後まで相手の損で終わるとは限らない
  • 「もう確定申告で全部払ったのに、なぜ支払者からも請求されるのか、二重取りだ」と怒る人がいる。あなたから見れば二重負担だが、法律から見れば別の話だ。222 条後段により、支払者に払った額は「源泉徴収された所得税」とみなされる。だから確定申告のほうを更正の請求で調整して二重課税を解消する道が用意されている。怒る前に、どちらを精算するかの問題だと捉え直す
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規律する場面222条:不徴収があった後の支払者から受給者への求償
権利・義務の主体源泉徴収義務者 → 受給者(求償権)
対象金額不徴収の所得税額に相当する金額のみ(加算税・延滞税は含まない)
受給者側の効果控除・請求された額は受給者の源泉徴収税とみなされ精算可能(後段)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • フリーランスのデザイナーとして報酬 100 万円を満額振り込まれた。源泉徴収(10.21%)が引かれていない。半年後、発注元が税務調査で源泉漏れを指摘され、あなたに「10 万 2,100 円を払え」と請求してきた。222 条により、この請求自体は適法。あなたは負担する側だが、その額はのちに確定申告で精算できる(最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたの会社が外注ライターへの報酬で源泉徴収を忘れていた。税務署から納税告知(221 条)が来て、まず会社が自腹で納付させられる。だが 222 条があなたの会社を救う。納付した源泉税相当額を、ライター本人に請求するか、次回の支払いから天引き(控除)できる。会社が全額をかぶって泣き寝入りする必要はない
  • もし『手取り 30 万円で』と口約束して外注していたら、あとから源泉漏れ分を相手に請求できるだろうか。実務上、解釈が分かれる論点だ。222 条の請求権は条文上は認められるが、当事者間で『手取り保証(グロスアップ)』の合意があったと認定されると、その求償が制限されうる。契約書の一文が結論を分ける
  • 税務署から納税告知書が届いた。納付期限まであと 1 か月。会社が立て替え納付する前に、受給者への求償の段取りを決めておかないと、取引が終わっていた場合は回収できず丸損になる
  • 海外在住のアーティストを呼んでイベントをやり、出演料を源泉徴収せず満額で支払った。非居住者への支払いは 20.42% の源泉徴収が必要で、漏れると主催者が全額を負わされる。222 条で本人に請求はできるが、相手がすでに帰国していると事実上回収不能。だから支払い前に引くのが鉄則だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第222条の条文原文は「前条の規定により所得税を徴収された者がその徴収された所得税の額の全部又は一部につき第一章から第五章まで(源泉徴収)の規定による徴収をしていなかつた場合又はこれら…」で始まります。
  3. 所得税法第222条は第七章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第222条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。