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所得税法 第6条(源泉徴収義務者)

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第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 6 条は、給与や報酬などを支払う者を源泉徴収義務者と定める規定。天引きを忘れても一次的な納税義務は支払者が負い、税務署の追徴はまず支払者に及ぶ。

Q · 源泉徴収を忘れて満額払ったら、税金を払うのは受け取った人ですか?

天引きを忘れると、追徴されるのは支払った側です

所得税法 6 条により、給与や報酬などを支払う者は「源泉徴収義務者」となり、その支払金額について源泉徴収をする義務を負います。この義務は契約や申請ではなく、支払う立場になった事実によって自動的に発生します。天引きを忘れても、源泉所得税の一次的な納税義務は支払者にあり(国税通則法 15 条)、税務署の追徴はまず支払者に及びます。後から受取人へ求償できますが、回収できる保証はありません。

解説

フリーランスのデザイナーに 10 万円のデザイン料を振り込んだ。満額をそのまま送金した。半年後、税務署から一枚の通知が届く。「源泉徴収がされていません」。追徴されるのは報酬を受け取ったデザイナーではなく、支払ったあなたの方だ。所得税法 6 条は、給与・報酬・配当・利子などを支払う立場になった者を「源泉徴収義務者」と定める。この義務は契約でも申請でもなく、支払う立場になった瞬間に自動で発生する。恐ろしいのはその効果だ。天引きを忘れても、税金の一次的な負担者はあなたになる(国税通則法 15 条)。後から相手に請求はできるが、相手が応じる保証はない。給料を払う会社、外注する個人事業主、さらには海外オーナーに家賃を払う借主まで、自覚のないままこの義務の網にかかっている。

法的な位置づけ

所得税法 6 条は源泉徴収義務者を画定する規定であり、給与所得その他源泉徴収の対象となる支払をする者は、その支払に係る金額について源泉徴収をする義務を負う旨を定める。この義務は契約や申請を要さず、支払をする立場になった事実によって法律上当然に発生する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉徴収義務者とは?

給与・報酬・利子・配当などを支払う立場になった者を指します。所得税法 6 条が根拠で、法人か個人かを問わず、支払時に源泉徴収して国に納める義務を負います。

Q2源泉徴収した所得税はいつまでに納付する?

原則として支払月の翌月 10 日までに納付します。納期の特例を受けている小規模事業者は、7 月 10 日と翌年 1 月 20 日の年 2 回にまとめて納付できます。

Q3報酬の源泉徴収の税率はいくら?

報酬・料金は原則 10.21%、同一人への 1 回の支払で 100 万円を超える部分は 20.42% です。復興特別所得税 0.21% が上乗せされています。

Q4源泉所得税の納期の特例とは?

給与を支払う人員が常時 10 人未満の事業者が申請でき、毎月 10 日の納付を年 2 回のまとめ納付に変えられる制度です。事務負担と納付忘れのリスクを下げられます。

Q5非居住者に家賃を払うとき源泉徴収は必要?

必要です。海外在住オーナーの国内不動産の賃料を払う借主は、原則 20.42% を源泉徴収して納付する義務を負います(所得税法 212 条)。

Q6源泉徴収を忘れたらどんなペナルティがある?

不納付加算税(原則 10%、自主納付なら 5% に軽減)と延滞税が上乗せされます。まず支払者に「納税の告知」が届き、追徴の窓口も支払者になります。

Q7報酬の源泉徴収の対象になるのはどんな支払?

所得税法 204 条の限定列挙で、原稿料・デザイン料・講演料・弁護士や税理士の報酬などが対象です。単純なプログラミングや一般的な Web 制作費は原則対象外です。

Q8源泉徴収票と支払調書の違いは?

源泉徴収票は給与・退職金の受給者に交付する書類、支払調書は報酬などを支払った際に税務署へ提出する法定調書です。作成・提出義務も源泉徴収義務者にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1フリーランスに仕事を頼んで報酬を払うときも、源泉徴収しないといけないんですか?

全部ではなく、所得税法 204 条に列挙された報酬に限られます。原稿料、デザイン料、講演料、弁護士・税理士報酬などは対象、税率は原則 10.21% です。業界裏話ヒント:204 条は限定列挙なので、単純なプログラミングや一般的な Web 制作費は原則として対象外です。逆に、デザインや原稿の要素が混ざると対象になる。この線引きを知っている発注側は、契約書で業務内容を明確に分けて、余計な天引きと事務を避けている

Q2源泉徴収を忘れて満額払ってしまいました。もう受け取った人が払うしかないですよね?

違います。源泉徴収による所得税の納税義務は、支払の時点で成立し支払者が負います(国税通則法 15 条)。だから税務署はまず支払者であるあなたに納税の告知をします。業界裏話ヒント:納付後に受取人へ求償する権利はありますが、相手が廃業・音信不通だと事実上回収できません。だからプロは「先に天引き、後で満額を渡さない」を徹底する。払ってから取り返すのではなく、渡す前に抜くのが鉄則です

Q3個人事業主でも源泉徴収義務者になるんですか?

なります。給与を支払う立場になれば、法人でも個人でも原則として義務者です(所得税法 6 条、183 条)。免除されるのは、常時 2 人以下の家事使用人だけに給与を払う個人など、ごく限られた場合です(所得税法 184 条)。業界裏話ヒント:この「家事使用人のみ」の個人は、報酬・料金の源泉徴収義務も負いません。逆に言えば、事業として人を雇った時点で例外から外れる。一人目のスタッフを雇った瞬間が、義務者に切り替わる分岐点だと覚えておくとよい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 源泉徴収を怠っても困るのは受け取った側だと思われがちだが、法律上の一次的な納税義務者は支払者の方だ。追徴・不納付加算税・延滞税は、まず天引きを忘れたあなたに来る。相手への求償はその後の、しかも回収できるとは限らない別問題である
  • 「うちは小さな個人事業だから源泉徴収なんて関係ない」という前提そのものが誤っている。人を一人でも雇って給与を払えば、原則として義務者になる。義務が免除されるのは、常時 2 人以下の家事使用人だけに給与を払う個人など、極めて限定された場合のみ(所得税法 184 条)
  • 源泉徴収が必要なのは会社員の給料だけだと知っている人は多いが、その射程の広さを知らない。弁護士・税理士・司法書士の報酬、原稿料、講演料、デザイン料、外交員報酬、さらには非居住者への家賃まで対象に入る(所得税法 204 条、212 条)。給与しか見ていないと、外注費の天引き漏れで足元をすくわれる
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対象となる支払所得税法 6 条:源泉徴収義務者の総則(誰が義務を負うか)
税率・徴収方法各章の定めに従い源泉徴収(本条は義務の根拠規定)
義務の性質支払をする立場になった事実で当然に発生

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが新設したばかりの合同会社で、税理士に顧問料を月 3 万円払い始めた。満額を振り込んでいたが、税理士報酬は源泉徴収の対象(所得税法 204 条)。天引きし忘れた分は、税務署からまずあなたの会社に請求される。相手のミスではなく、支払者であるあなたの管理責任として跳ね返ってくる
  • 副業で初めてアルバイトを一人雇って給料を払った。あなたも「源泉徴収義務者」になるのか? 答えは原則イエス。給与を支払う立場になった時点で、扶養控除等申告書を受け取り、税額表に従って天引きする義務が発生する。知らなかったでは免れない
  • 先月末に初めて給料を払った。気付けば今日は翌月の 8 日。源泉徴収した所得税の納付期限は翌月 10 日、残り 2 日。納付書の書き方も納付先も分からないまま、期限だけが迫ってくる
  • 海外に住むオーナーが持つマンションを、あなたが個人契約で借りて事務所にしている。実は非居住者への国内不動産の賃料を払う借主は、20.42% を源泉徴収して納付する義務を負う(所得税法 212 条)。借りているだけのつもりが、あなたが徴税の窓口にされている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第6条(源泉徴収義務者)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第6条の条文原文は「第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金…」で始まります。
  3. 所得税法第6条は第二章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。