第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
要点所得税法 6 条は、給与や報酬などを支払う者を源泉徴収義務者と定める規定。天引きを忘れても一次的な納税義務は支払者が負い、税務署の追徴はまず支払者に及ぶ。
Q · 源泉徴収を忘れて満額払ったら、税金を払うのは受け取った人ですか?
天引きを忘れると、追徴されるのは支払った側です
所得税法 6 条により、給与や報酬などを支払う者は「源泉徴収義務者」となり、その支払金額について源泉徴収をする義務を負います。この義務は契約や申請ではなく、支払う立場になった事実によって自動的に発生します。天引きを忘れても、源泉所得税の一次的な納税義務は支払者にあり(国税通則法 15 条)、税務署の追徴はまず支払者に及びます。後から受取人へ求償できますが、回収できる保証はありません。
フリーランスのデザイナーに 10 万円のデザイン料を振り込んだ。満額をそのまま送金した。半年後、税務署から一枚の通知が届く。「源泉徴収がされていません」。追徴されるのは報酬を受け取ったデザイナーではなく、支払ったあなたの方だ。所得税法 6 条は、給与・報酬・配当・利子などを支払う立場になった者を「源泉徴収義務者」と定める。この義務は契約でも申請でもなく、支払う立場になった瞬間に自動で発生する。恐ろしいのはその効果だ。天引きを忘れても、税金の一次的な負担者はあなたになる(国税通則法 15 条)。後から相手に請求はできるが、相手が応じる保証はない。給料を払う会社、外注する個人事業主、さらには海外オーナーに家賃を払う借主まで、自覚のないままこの義務の網にかかっている。
所得税法 6 条は源泉徴収義務者を画定する規定であり、給与所得その他源泉徴収の対象となる支払をする者は、その支払に係る金額について源泉徴収をする義務を負う旨を定める。この義務は契約や申請を要さず、支払をする立場になった事実によって法律上当然に発生する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
給与・報酬・利子・配当などを支払う立場になった者を指します。所得税法 6 条が根拠で、法人か個人かを問わず、支払時に源泉徴収して国に納める義務を負います。
原則として支払月の翌月 10 日までに納付します。納期の特例を受けている小規模事業者は、7 月 10 日と翌年 1 月 20 日の年 2 回にまとめて納付できます。
報酬・料金は原則 10.21%、同一人への 1 回の支払で 100 万円を超える部分は 20.42% です。復興特別所得税 0.21% が上乗せされています。
給与を支払う人員が常時 10 人未満の事業者が申請でき、毎月 10 日の納付を年 2 回のまとめ納付に変えられる制度です。事務負担と納付忘れのリスクを下げられます。
必要です。海外在住オーナーの国内不動産の賃料を払う借主は、原則 20.42% を源泉徴収して納付する義務を負います(所得税法 212 条)。
不納付加算税(原則 10%、自主納付なら 5% に軽減)と延滞税が上乗せされます。まず支払者に「納税の告知」が届き、追徴の窓口も支払者になります。
所得税法 204 条の限定列挙で、原稿料・デザイン料・講演料・弁護士や税理士の報酬などが対象です。単純なプログラミングや一般的な Web 制作費は原則対象外です。
源泉徴収票は給与・退職金の受給者に交付する書類、支払調書は報酬などを支払った際に税務署へ提出する法定調書です。作成・提出義務も源泉徴収義務者にあります。
全部ではなく、所得税法 204 条に列挙された報酬に限られます。原稿料、デザイン料、講演料、弁護士・税理士報酬などは対象、税率は原則 10.21% です。業界裏話ヒント:204 条は限定列挙なので、単純なプログラミングや一般的な Web 制作費は原則として対象外です。逆に、デザインや原稿の要素が混ざると対象になる。この線引きを知っている発注側は、契約書で業務内容を明確に分けて、余計な天引きと事務を避けている
違います。源泉徴収による所得税の納税義務は、支払の時点で成立し支払者が負います(国税通則法 15 条)。だから税務署はまず支払者であるあなたに納税の告知をします。業界裏話ヒント:納付後に受取人へ求償する権利はありますが、相手が廃業・音信不通だと事実上回収できません。だからプロは「先に天引き、後で満額を渡さない」を徹底する。払ってから取り返すのではなく、渡す前に抜くのが鉄則です
なります。給与を支払う立場になれば、法人でも個人でも原則として義務者です(所得税法 6 条、183 条)。免除されるのは、常時 2 人以下の家事使用人だけに給与を払う個人など、ごく限られた場合です(所得税法 184 条)。業界裏話ヒント:この「家事使用人のみ」の個人は、報酬・料金の源泉徴収義務も負いません。逆に言えば、事業として人を雇った時点で例外から外れる。一人目のスタッフを雇った瞬間が、義務者に切り替わる分岐点だと覚えておくとよい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる支払 | 所得税法 6 条:源泉徴収義務者の総則(誰が義務を負うか) | — |
| 税率・徴収方法 | 各章の定めに従い源泉徴収(本条は義務の根拠規定) | — |
| 義務の性質 | 支払をする立場になった事実で当然に発生 | — |
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