常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。
要点所得税法 184 条は、常時二人以下の家事使用人のみに給与を支払う者の源泉徴収義務を免除する。ただし家事使用人本人の納税義務は残り、自分で確定申告が必要となる。
Q · 家政婦さんに給料を払っているけど、会社みたいに源泉徴収して納めなきゃいけないの?
二人以下なら源泉徴収は不要。ただし本人が確定申告する
所得税法 184 条により、常時二人以下の家事使用人のみに給与を支払う者は、183 条の源泉徴収義務が丸ごと免除されます。毎月の天引き・納付も、年末調整も不要で、あなたは源泉徴収義務者にすらなりません。ただし免除されるのは「支払者の徴収義務」だけで、家事使用人本人の納税義務は残ります。天引きされていない以上、その人は自分で確定申告して所得税を納める必要があります。常時三人以上を雇うと、全員分の源泉徴収義務が発生します。
親の介護のために家政婦を一人雇った。あるいは共働きで、住み込みのベビーシッターに毎月給料を払っている。ここであなたは焦る。会社みたいに毎月給料から所得税を天引きして、税務署に納めなきゃいけないのか、と。184条の答えはノーだ。常時二人以下の家事使用人だけに給料を払う人は、183条の源泉徴収義務が丸ごと免除される。役所への毎月の納付も、年末調整も、あなたには要らない。ただし落とし穴がある。免除されるのは「あなたが天引きする義務」であって、「家政婦本人の納税義務」ではない。天引きされていない以上、その人は自分で確定申告して所得税を払う。ここを知らずに「源泉徴収なし=税金なし」と思い込むと、数年後に税務署からその家政婦へ通知が飛ぶ。あなたが親切のつもりで税金の話を一切しなかったことが、雇った相手を後で困らせる。
所得税法 184 条は、常時二人以下の家事使用人のみに対して給与等を支払う者を、183 条の源泉徴収義務から除外する例外規定である。免除の対象は支払者の徴収・納付義務に限られ、当該給与を受ける家事使用人自身の所得税納税義務および確定申告義務には影響しない。
家庭内の家事に従事するために雇われた人で、家政婦・お手伝い・ベビーシッター・介護ヘルパーなどが含まれます。あなたの指揮命令下で働く雇用関係が前提で、業務委託の家事代行事業者とは区別されます。
常時二人以下です(所得税法 184 条)。二人までは源泉徴収も納付も年末調整も不要。常時三人目を雇った瞬間に全員分の源泉徴収義務が発生します。
給与所得として、翌年 2 月 16 日から 3 月 15 日の期間に確定申告します(所得税法 120 条)。年間の給与額と勤務記録、振込明細を準備し、税務署の窓口か e-Tax で申告します。
雇用しているシッターが家事使用人に当たり、常時二人以下なら源泉徴収は不要です。マッチングアプリ経由でも継続的に指揮命令下で働かせると雇用と見られる場合があります。
184 条の免除が外れ、183 条の源泉徴収義務者となります。給与支払事務所の届出、毎月の税額計算・納付、年末調整が全員分について必要になります。
家庭で家事使用人を二人以下だけ雇っている人は、会社のような源泉徴収をしなくてよいという規定です。手続きの負担を免除する一方、税金自体は本人の確定申告で回収されます。
常時二人以下なら不要です。年末調整は源泉徴収義務に付随する精算手続(所得税法 190 条)なので、184 条で徴収義務が免除される限り年末調整も行いません。
給与額から給与所得控除と各種控除を差し引いた課税所得に税率を掛けて算出します。金額は年収や扶養状況で変わるため、確定申告時に本人が計算するか税務署へ相談します。
家事使用人が常時二人以下なら、源泉徴収も納付も不要です(所得税法184条)。183条の源泉徴収義務が丸ごと免除されるので、あなたは源泉徴収義務者にすらなりません。業界裏話ヒント:ただし免除されるのは「あなたの天引き義務」だけで、家政婦さん本人の納税義務は残ります。何も伝えずにいると、相手が確定申告を知らずに後で追徴される。最初に「ご自身で確定申告を」と一言添えるのが、実は一番のトラブル予防です
いいえ、払う必要があります。源泉徴収されていないだけで、給与所得として自分で確定申告が必要です(所得税法120条)。満額なのは税金が後回しになっているだけ。業界裏話ヒント:源泉徴収なしの給与は税務署の把握が遅れがちで、数年後にまとめて通知が来ることがある。そのとき無申告加算税と延滞税が上乗せされる。毎年きちんと申告している人と放置した人で、最終的な手取りが大きく変わります
多くの場合は違います。業務委託の家事代行サービスは、あなたと事業者の請負・委託契約で、支払うのは給与ではなく報酬です。184条は雇用された家事使用人が対象なので土俵が別です(所得税法183条・184条)。業界裏話ヒント:ただし個人を直接、継続的に、あなたの指揮命令下で働かせると、契約書の名目が「業務委託」でも実態は雇用=家事使用人と判断されることがある。名目より実態で見るのが税務署の基本姿勢です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 源泉徴収義務 | 184 条:家事使用人が常時二人以下なら義務なし | — |
| 手続きの負担 | 毎月の納付・年末調整とも不要、届出も不要 | — |
| 税金の最終負担ルート | 家事使用人本人が確定申告して納付(120 条) | — |
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