要点所得税法 185 条は、給与から源泉徴収する所得税額を甲欄・乙欄・丙欄の三区分で定める。扶養控除等申告書を提出すれば甲欄、なければ乙欄が適用され、税額は概算にすぎない。
Q · 毎月の給料から引かれる所得税って、どうやって金額が決まってるの?
申告書を出せば甲欄、出さなければ乙欄で天引き額が変わります
所得税法 185 条により、給与から源泉徴収される所得税額は三区分で決まります。勤務先に扶養控除等申告書を提出すれば甲欄、提出がなければ乙欄、日雇いは別表第三の丙欄が適用されます。二か所以上から給与を受ける場合、申告書は主たる給与一か所にしか出せず、残りは乙欄で高めに天引きされます。ただしこの額は概算であり、取られ過ぎた分は年末調整(190 条)や確定申告で精算されます。
毎月の給料明細に並ぶ「所得税」の天引き行、その金額を決めているのが 185 条だ。核心は、天引きの計算に三本の回路がある点にある。勤務先に扶養控除等申告書を出していれば「甲欄」、出していなければ「乙欄」、日雇いなら「丙欄」(別表第三)。同じ給料でも甲欄と乙欄では天引き額が大きく変わる。しかも申告書は、二か所以上から給料をもらう場合、そのうち一か所(主たる給与)にしか出せない。つまり副業やダブルワークの片方は自動的に乙欄になり、高めに引かれる。ここで押さえておくべきは、この天引きはあくまで概算だという事実だ。取られ過ぎた分は年末調整(190 条)か確定申告で戻ってくる。自分の天引き額を見て「高すぎないか」と感じたら、まず自分が甲欄か乙欄か、申告書を正しい勤務先に出しているかを確認するところから話が始まる。
所得税法 185 条は、賞与以外の給与等に係る源泉徴収税額を定める規定である。扶養控除等申告書を提出した居住者には甲欄、提出のない者には乙欄、日々雇用される者には別表第三の丙欄を適用し、源泉控除対象配偶者・親族の数に応じて税額を決定する。徴収額は概算であり、最終的な税額は年末調整または確定申告で確定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
給与などの支払者が支払時に所得税を差し引いて国に納める制度です。所得税法 185 条は、その天引き額を甲欄・乙欄・丙欄の税額表で定めています。
扶養控除等申告書を提出した主たる給与が甲欄、提出のない従たる給与が乙欄です。同じ給与額でも乙欄の方が高めに天引きされる設計になっています。
その年最初の給与支払日の前日までが原則です。初回給与の計算前に提出しないと初月は乙欄で高く引かれ、差額は年末調整まで戻りません。
社会保険料控除後の給与額と扶養親族の数を表に当てはめて税額を読みます。185 条は甲欄・乙欄を別表第二、丙欄を別表第三で定めています。
給与を支払った月の翌月 10 日までです。納期の特例を受けた小規模事業者は年 2 回にまとめて納付できます(所得税法 183 条関連)。
日々雇われ日々支払われる日雇い給与に使う税額表で、185 条 1 項 3 号・別表第三が根拠です。月額表とは別枠で、少額の日は徴収されないこともあります。
185 条の税額は概算のため、取られ過ぎた分は年末調整または確定申告で還付されます。還付申告は翌年 1 月 1 日から 5 年以内が目安です。
東日本大震災の復興財源として所得税額に 2.1% 上乗せされる税で、令和 19 年(2037 年)まで続きます。185 条の税額表にも織り込まれています。
本業に扶養控除等申告書を出していると、副業側は「従たる給与」として乙欄(185 条 1 項 2 号)で計算されるためです。乙欄は甲欄より高めに設定されています。業界裏話ヒント:乙欄はあえて多めに天引きする作りなので、ダブルワークの人は取られ過ぎになりがちです。年末調整は主たる給与一か所でしかできず、副業分を含めた精算は確定申告で行うと、多くの場合いくらか還付されます
扶養控除等申告書(194 条)を出さないと甲欄が使えず、乙欄で高く天引きされます。前職からの転職なら前職の源泉徴収票も要ります。業界裏話ヒント:申告書や前職の源泉徴収票を新しい会社に出さないと、会社は年末調整(190 条)ができず、あなたは自分で確定申告をする羽目になります。初出勤の書類一式は、その年の手続きの手間と手取りを左右する分岐点です
日々雇われ日々支払われる給与は、185 条 1 項 3 号により別表第三の丙欄で日額計算されるためです。月額表とは別のルールです。業界裏話ヒント:丙欄には日額の非課税に近い枠があり、一定額以下の日は源泉徴収されないことがあります。ただし年間で合算すれば課税されうるので、日雇いを重ねる人ほど、確定申告で精算した方が有利になる場面があります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 185 条:源泉徴収する税額を計算・決定する | — |
| 適用場面 | 毎月の給与支払時の天引き額の算定 | — |
| 使う税額表・基準 | 甲欄・乙欄・丙欄(別表第二・別表第三) | — |
| 申告書との関係 | 194 条の申告書の有無で甲欄・乙欄が切り替わる | — |
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