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所得税法 第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)

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  1. 次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
  2. 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)並びに当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には第百九十四条第一項第六号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族が同条第五項に規定する国外居住親族(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)及び第百九十条第二号ハ(年末調整)において「国外居住親族」という。)である場合には第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に限る。次条において「主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額
  3. 前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第百九十五条第一項第三号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族(当該源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族が同条第五項の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に限る。)の数に応ずる次に定める税額
  4. 労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるものその給与等の金額に応じ、別表第三の丙欄に掲げる税額
  5. 2.前項第一号及び第二号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 185 条は、給与から源泉徴収する所得税額を甲欄・乙欄・丙欄の三区分で定める。扶養控除等申告書を提出すれば甲欄、なければ乙欄が適用され、税額は概算にすぎない。

Q · 毎月の給料から引かれる所得税って、どうやって金額が決まってるの?

申告書を出せば甲欄、出さなければ乙欄で天引き額が変わります

所得税法 185 条により、給与から源泉徴収される所得税額は三区分で決まります。勤務先に扶養控除等申告書を提出すれば甲欄、提出がなければ乙欄、日雇いは別表第三の丙欄が適用されます。二か所以上から給与を受ける場合、申告書は主たる給与一か所にしか出せず、残りは乙欄で高めに天引きされます。ただしこの額は概算であり、取られ過ぎた分は年末調整(190 条)や確定申告で精算されます。

解説

毎月の給料明細に並ぶ「所得税」の天引き行、その金額を決めているのが 185 条だ。核心は、天引きの計算に三本の回路がある点にある。勤務先に扶養控除等申告書を出していれば「甲欄」、出していなければ「乙欄」、日雇いなら「丙欄」(別表第三)。同じ給料でも甲欄と乙欄では天引き額が大きく変わる。しかも申告書は、二か所以上から給料をもらう場合、そのうち一か所(主たる給与)にしか出せない。つまり副業やダブルワークの片方は自動的に乙欄になり、高めに引かれる。ここで押さえておくべきは、この天引きはあくまで概算だという事実だ。取られ過ぎた分は年末調整(190 条)か確定申告で戻ってくる。自分の天引き額を見て「高すぎないか」と感じたら、まず自分が甲欄か乙欄か、申告書を正しい勤務先に出しているかを確認するところから話が始まる。

法的な位置づけ

所得税法 185 条は、賞与以外の給与等に係る源泉徴収税額を定める規定である。扶養控除等申告書を提出した居住者には甲欄、提出のない者には乙欄、日々雇用される者には別表第三の丙欄を適用し、源泉控除対象配偶者・親族の数に応じて税額を決定する。徴収額は概算であり、最終的な税額は年末調整または確定申告で確定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1源泉徴収とは?

給与などの支払者が支払時に所得税を差し引いて国に納める制度です。所得税法 185 条は、その天引き額を甲欄・乙欄・丙欄の税額表で定めています。

Q2甲欄と乙欄の違いは?

扶養控除等申告書を提出した主たる給与が甲欄、提出のない従たる給与が乙欄です。同じ給与額でも乙欄の方が高めに天引きされる設計になっています。

Q3扶養控除等申告書はいつまでに出す?

その年最初の給与支払日の前日までが原則です。初回給与の計算前に提出しないと初月は乙欄で高く引かれ、差額は年末調整まで戻りません。

Q4源泉徴収税額表の見方は?

社会保険料控除後の給与額と扶養親族の数を表に当てはめて税額を読みます。185 条は甲欄・乙欄を別表第二、丙欄を別表第三で定めています。

Q5源泉所得税の納付期限はいつ?

給与を支払った月の翌月 10 日までです。納期の特例を受けた小規模事業者は年 2 回にまとめて納付できます(所得税法 183 条関連)。

Q6丙欄とは?

日々雇われ日々支払われる日雇い給与に使う税額表で、185 条 1 項 3 号・別表第三が根拠です。月額表とは別枠で、少額の日は徴収されないこともあります。

Q7源泉徴収された税金は返ってくる?

185 条の税額は概算のため、取られ過ぎた分は年末調整または確定申告で還付されます。還付申告は翌年 1 月 1 日から 5 年以内が目安です。

Q8復興特別所得税とは?

東日本大震災の復興財源として所得税額に 2.1% 上乗せされる税で、令和 19 年(2037 年)まで続きます。185 条の税額表にも織り込まれています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1副業でバイトすると税金めっちゃ引かれるんですけど、なんでですか?

本業に扶養控除等申告書を出していると、副業側は「従たる給与」として乙欄(185 条 1 項 2 号)で計算されるためです。乙欄は甲欄より高めに設定されています。業界裏話ヒント:乙欄はあえて多めに天引きする作りなので、ダブルワークの人は取られ過ぎになりがちです。年末調整は主たる給与一か所でしかできず、副業分を含めた精算は確定申告で行うと、多くの場合いくらか還付されます

Q2新しい会社に入ったとき出す紙、出さないとどうなりますか?

扶養控除等申告書(194 条)を出さないと甲欄が使えず、乙欄で高く天引きされます。前職からの転職なら前職の源泉徴収票も要ります。業界裏話ヒント:申告書や前職の源泉徴収票を新しい会社に出さないと、会社は年末調整(190 条)ができず、あなたは自分で確定申告をする羽目になります。初出勤の書類一式は、その年の手続きの手間と手取りを左右する分岐点です

Q3日雇いバイトの税金の引かれ方が、月給の人と違うのはなぜですか?

日々雇われ日々支払われる給与は、185 条 1 項 3 号により別表第三の丙欄で日額計算されるためです。月額表とは別のルールです。業界裏話ヒント:丙欄には日額の非課税に近い枠があり、一定額以下の日は源泉徴収されないことがあります。ただし年間で合算すれば課税されうるので、日雇いを重ねる人ほど、確定申告で精算した方が有利になる場面があります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 源泉徴収された額こそが自分の確定した税金だと思い込んでいる人が多い。だが 185 条が定めるのは概算にすぎず、真の税額は年末調整(190 条)か確定申告で確定する。前提を取り違えると、戻ってくるはずの還付を取りに行かないまま放置してしまう
  • 「副業の税金は会社にバレないよう自分で払えばいい」という問いを立てる人がいるが、そもそも従たる給与は乙欄で高めに天引きされたうえ、確定申告義務も別に発生する。隠す/隠さない以前に、問いの立て方が実態とずれている
  • 扶養控除等申告書の存在は知っていても、その深刻さまでは知らない人が多い。二か所以上から給与を受ける場合は主たる給与一か所にしか出せず、残りは必ず乙欄になる。一枚の紙の提出先を間違えるだけで、年間の天引き総額が大きく動く
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役割185 条:源泉徴収する税額を計算・決定する
適用場面毎月の給与支払時の天引き額の算定
使う税額表・基準甲欄・乙欄・丙欄(別表第二・別表第三)
申告書との関係194 条の申告書の有無で甲欄・乙欄が切り替わる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし転職した新しい会社に扶養控除等申告書を出し忘れたら? その月から乙欄が適用され、本来より高い所得税が天引きされる。戻ってくるのは年末調整、間に合わなければ翌年の確定申告まで待つことになる
  • 本業のかたわら週末だけ別の店でバイトを始めた。バイト先の給料は従たる給与として乙欄で計算され、額のわりに手取りが少ないと感じる。さらにダブルワークだと年末調整は片方でしかできず、もう一方は確定申告で自分で精算する義務が出てくる
  • 経理担当のあなたが、新入社員から申告書を回収し忘れたまま初回給与を計算した。給与システムは自動で乙欄を適用し、本人から「引かれ過ぎでは」と問い合わせが来る
  • 建設現場で日払いのアルバイトをした日、給料から少しだけ税金が引かれていた。これは丙欄(別表第三)による日額計算で、月給の人とは別の税額表が使われている。日雇い特有の枠があるため、少額の日は引かれないこともある
  • 年末調整の書類提出締切まであと数日。扶養している家族の情報や、海外に住む親を扶養に入れるための送金証明を出すかどうかで最終的な精算額が変わる。ここで出しそびれると、還付は確定申告シーズンまで持ち越される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第185条の条文原文は「次条に規定する賞与以外の給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税…」で始まります。
  3. 所得税法第185条は第一節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第185条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。