要点所得税法 195 条は、掛け持ち勤務者が主たる給与で控除を引ききれない場合に、従たる給与についての扶養控除等申告書を出して従たる給与の源泉徴収(乙欄)を軽減できる制度を定める。
Q · 掛け持ちの二つ目の給料、税金の天引きが高いんですけど下げられますか?
申告書を出せば二つ目の給料の天引きを下げられます
所得税法 195 条により、主たる給与だけでは基礎控除や扶養控除などを引ききれないと見込まれる場合、余った控除枠を従たる給与側で使えます。「従たる給与についての扶養控除等申告書」を二つ目の勤務先を経由して提出すれば、その給与からの源泉徴収(乙欄)が下がります。年末調整や確定申告での還付を待つのではなく、毎月のキャッシュフローが今すぐ改善する点がポイントです。年の途中で扶養に異動が出たら、異動日後の最初の給与支払日の前日までに訂正申告が必要です(195 条 3 項)。
昼はオフィスで働き、夜や週末に別のバイトを掛け持ちする。その二つ目の給料明細を見て、天引きされる所得税が妙に高いと感じたことはないか。理由は源泉徴収の仕組みにある。扶養控除等申告書を出せる勤務先は原則一つだけで、そこが「主たる給与」。二つ目以降は「従たる給与」として、控除なしの高い税率(乙欄)で天引きされる。だが所得税法195条は抜け道を用意している。もし主たる給与が少なくて、あなたの各種控除(基礎控除、扶養控除、配偶者控除など)を引ききれないと見込まれる場合、その余った控除枠を従たる給与の側で使える。「従たる給与についての扶養控除等申告書」を二つ目の勤務先経由で出せば、二つ目の給料からの天引きが減る。年末調整や確定申告で取り戻すのではなく、毎月のキャッシュフローが今すぐ改善する。この一枚を知っているかどうかで、手取りの体感が変わる。
所得税法 195 条は、二以上の給与の支払者から給与を受ける居住者について、主たる給与だけでは各種所得控除を使いきれないと見込まれる場合に、その残余の控除枠を従たる給与の源泉徴収に反映させるための申告書、すなわち従たる給与についての扶養控除等申告書の提出手続を定める規定である。主たる給与の扶養控除等申告書(194 条)に対する例外として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
掛け持ち勤務者が、主たる給与で使いきれない控除枠を二つ目以降の給与に振り向けるために出す申告書です。所得税法 195 条が根拠で、従たる給与の源泉徴収を下げる効果があります。
扶養控除等申告書を出せる主たる給与は甲欄(控除反映)ですが、二つ目以降の従たる給与は原則として控除なしの乙欄で徴収されるためです。195 条の申告書で一部を調整できます。
主たる給与で控除を引ききれないなら、従たる給与についての扶養控除等申告書を副業先経由で提出します。これで従たる給与の毎月の天引きが下がり、資金繰りが改善します。
当初提出に一律の期限はありませんが、毎月の徴収に反映させるには給与計算前が必須です。扶養に異動が出た場合は、異動日後の最初の給与支払日の前日までに訂正申告が必要です(195 条 3 項)。
甲欄は扶養控除等申告書を出した主たる給与に適用され控除が反映される区分、乙欄はそれ以外の従たる給与に適用され高めに徴収される区分です。185 条が徴収税額を定めます。
従たる給与等の支払者の名称、源泉控除対象配偶者・親族の氏名と個人番号、徴収税額の計算基礎とする者の氏名、非居住者ならその旨を記載します(195 条 1 項)。
申告書に源泉控除対象配偶者・親族の個人番号を記載するため、副業先に家族のマイナンバーを開示することになります(195 条 1 項)。開示範囲を意識した上で提出しましょう。
扶養控除等申告書(194 条)を提出した勤務先が主たる給与、それ以外が従たる給与です。どちらを主にするかは本人が選べ、通常は収入の多い方を主たる給与とします。
年末調整または確定申告で最終的には精算され、引かれすぎた分は還付されます。ただしそれは翌年の話。所得税法195条の従たる給与についての扶養控除等申告書を副業先に出せば、毎月の天引き自体を先に下げられます。業界裏話ヒント:副業先は聞かれなければこの様式の存在を案内しません。乙欄で高めに天引きしておく方が、勤務先には源泉徴収漏れのリスクがなく安全だからです。自分から請求しない限り、その年のキャッシュフローは改善しません。
いいえ。控除をフルに受けるための主たる給与の扶養控除等申告書(194条)は、原則として一つの勤務先にしか出せません。二つ目には195条の「従たる給与」用の別様式を、主たる給与で控除を引ききれない見込みのときだけ出せます。業界裏話ヒント:どちらを「主たる」にするかは自分で選べます。通常は収入の多い方を主にしますが、控除枠を毎月効率よく反映させたい人は、あえて収入配分と控除配分を意識して主従を組みます。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる給与 | 195 条:従たる給与(主たる給与以外) | — |
| 提出できる要件 | 主たる給与で各種控除を引ききれないと見込まれること | — |
| 効果 | 余った控除枠を従たる給与に反映し天引きを軽減 | — |
| 年税額への影響 | 毎月のキャッシュフローのみ改善、年税額は不変 | — |
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