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所得税法 第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書)

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  1. 国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第二十八条第二項(給与所得)及び第百八十八条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、源泉控除対象親族について控除を受ける扶養控除の額又は特定親族特別控除の額及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下この項において「従たる給与等の支払者」という。)を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。
  2. 当該従たる給与等の支払者の氏名又は名称
  3. 源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)
  4. 源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族のうち、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
  5. 前号に規定する源泉控除対象配偶者が非居住者である場合にはその旨並びに同号に規定する源泉控除対象親族が非居住者である親族である場合にはその旨及び源泉控除対象親族に該当する事実
  6. その他財務省令で定める事項
  7. 2.前項の規定による申告書を同項の給与等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、居住者は、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
  8. 3.第一項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  9. 4.前項に定めるもののほか、第一項の規定による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第一項第六号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族を第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族として同項の規定による申告書に追加して記載する必要が生じた場合の申告その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  10. 5.第一項又は第三項の規定による申告書に第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該記載がされた者が同号の源泉控除対象親族であり、かつ、同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。
  11. 6.第一項又は第三項の規定による申告書は、従たる給与についての扶養控除等申告書という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 195 条は、掛け持ち勤務者が主たる給与で控除を引ききれない場合に、従たる給与についての扶養控除等申告書を出して従たる給与の源泉徴収(乙欄)を軽減できる制度を定める。

Q · 掛け持ちの二つ目の給料、税金の天引きが高いんですけど下げられますか?

申告書を出せば二つ目の給料の天引きを下げられます

所得税法 195 条により、主たる給与だけでは基礎控除や扶養控除などを引ききれないと見込まれる場合、余った控除枠を従たる給与側で使えます。「従たる給与についての扶養控除等申告書」を二つ目の勤務先を経由して提出すれば、その給与からの源泉徴収(乙欄)が下がります。年末調整や確定申告での還付を待つのではなく、毎月のキャッシュフローが今すぐ改善する点がポイントです。年の途中で扶養に異動が出たら、異動日後の最初の給与支払日の前日までに訂正申告が必要です(195 条 3 項)。

解説

昼はオフィスで働き、夜や週末に別のバイトを掛け持ちする。その二つ目の給料明細を見て、天引きされる所得税が妙に高いと感じたことはないか。理由は源泉徴収の仕組みにある。扶養控除等申告書を出せる勤務先は原則一つだけで、そこが「主たる給与」。二つ目以降は「従たる給与」として、控除なしの高い税率(乙欄)で天引きされる。だが所得税法195条は抜け道を用意している。もし主たる給与が少なくて、あなたの各種控除(基礎控除、扶養控除、配偶者控除など)を引ききれないと見込まれる場合、その余った控除枠を従たる給与の側で使える。「従たる給与についての扶養控除等申告書」を二つ目の勤務先経由で出せば、二つ目の給料からの天引きが減る。年末調整や確定申告で取り戻すのではなく、毎月のキャッシュフローが今すぐ改善する。この一枚を知っているかどうかで、手取りの体感が変わる。

法的な位置づけ

所得税法 195 条は、二以上の給与の支払者から給与を受ける居住者について、主たる給与だけでは各種所得控除を使いきれないと見込まれる場合に、その残余の控除枠を従たる給与の源泉徴収に反映させるための申告書、すなわち従たる給与についての扶養控除等申告書の提出手続を定める規定である。主たる給与の扶養控除等申告書(194 条)に対する例外として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1従たる給与についての扶養控除等申告書とは?

掛け持ち勤務者が、主たる給与で使いきれない控除枠を二つ目以降の給与に振り向けるために出す申告書です。所得税法 195 条が根拠で、従たる給与の源泉徴収を下げる効果があります。

Q2乙欄の税率が高いのはなぜ?

扶養控除等申告書を出せる主たる給与は甲欄(控除反映)ですが、二つ目以降の従たる給与は原則として控除なしの乙欄で徴収されるためです。195 条の申告書で一部を調整できます。

Q3副業の源泉徴収を減らす方法は?

主たる給与で控除を引ききれないなら、従たる給与についての扶養控除等申告書を副業先経由で提出します。これで従たる給与の毎月の天引きが下がり、資金繰りが改善します。

Q4従たる給与の申告書はいつまでに出す?

当初提出に一律の期限はありませんが、毎月の徴収に反映させるには給与計算前が必須です。扶養に異動が出た場合は、異動日後の最初の給与支払日の前日までに訂正申告が必要です(195 条 3 項)。

Q5甲欄と乙欄の違いは?

甲欄は扶養控除等申告書を出した主たる給与に適用され控除が反映される区分、乙欄はそれ以外の従たる給与に適用され高めに徴収される区分です。185 条が徴収税額を定めます。

Q6従たる給与の申告書の書き方は?

従たる給与等の支払者の名称、源泉控除対象配偶者・親族の氏名と個人番号、徴収税額の計算基礎とする者の氏名、非居住者ならその旨を記載します(195 条 1 項)。

Q7副業先に家族のマイナンバーを出す必要ある?

申告書に源泉控除対象配偶者・親族の個人番号を記載するため、副業先に家族のマイナンバーを開示することになります(195 条 1 項)。開示範囲を意識した上で提出しましょう。

Q8主たる給与と従たる給与はどう決まる?

扶養控除等申告書(194 条)を提出した勤務先が主たる給与、それ以外が従たる給与です。どちらを主にするかは本人が選べ、通常は収入の多い方を主たる給与とします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1副業の給料、税金引かれすぎな気がするんですけど、これ戻ってこないんですか?

年末調整または確定申告で最終的には精算され、引かれすぎた分は還付されます。ただしそれは翌年の話。所得税法195条の従たる給与についての扶養控除等申告書を副業先に出せば、毎月の天引き自体を先に下げられます。業界裏話ヒント:副業先は聞かれなければこの様式の存在を案内しません。乙欄で高めに天引きしておく方が、勤務先には源泉徴収漏れのリスクがなく安全だからです。自分から請求しない限り、その年のキャッシュフローは改善しません。

Q2掛け持ちしてるとき、扶養控除等申告書って両方の会社に出せるんですか?

いいえ。控除をフルに受けるための主たる給与の扶養控除等申告書(194条)は、原則として一つの勤務先にしか出せません。二つ目には195条の「従たる給与」用の別様式を、主たる給与で控除を引ききれない見込みのときだけ出せます。業界裏話ヒント:どちらを「主たる」にするかは自分で選べます。通常は収入の多い方を主にしますが、控除枠を毎月効率よく反映させたい人は、あえて収入配分と控除配分を意識して主従を組みます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「掛け持ちの二つ目の給料は税金が高い、これは変えられない」と諦めている人が多い。だが問いの立て方が違う。問題は税率そのものではなく、控除がどちらの給与に貼り付いているかだ。主たる給与で余った控除を従たる給与に移せば、天引きは合法的に下がる。変えられないのではなく、動かし方を知らないだけである。
  • この申告書を出せば税金が安くなる、と理解している人でも、その正体を取り違えている。安くなるのは年間の総額ではなく、毎月天引きされるタイミングの話だ。従たる給与の申告書は最終的な年税額を変えない(それは年末調整や確定申告で確定する)。変わるのはキャッシュフロー。今すぐ手元に残る金が増えるという資金繰り上の意味を、軽く見てはいけない。
  • 「扶養控除等申告書は勤務先ごとに出すもの」と思っているなら誤りだ。主たる給与の扶養控除等申告書(194条)は、原則として一人につき一つの勤務先にしか出せない。195条の従たる給与の申告書は、その原則の例外として二つ目の勤務先向けに用意された、まったく別の様式である。
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対象となる給与195 条:従たる給与(主たる給与以外)
提出できる要件主たる給与で各種控除を引ききれないと見込まれること
効果余った控除枠を従たる給与に反映し天引きを軽減
年税額への影響毎月のキャッシュフローのみ改善、年税額は不変

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 年の途中で扶養家族の状況が変わったのに、従たる給与の申告書を放置している。異動を生じた日の後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに訂正の申告書を出さないと(195条3項)、天引き額がずれたままになる。残された時間は、その給料日まで。
  • 本業の給料だけでは基礎控除も扶養控除も引ききれないほど収入が少なく、副業で補っている。この場合、余った控除を副業側で使えると知っていたら、毎月の手取りはいくら変わっていたと思う? 多くの人はこの申告書の存在を知らないまま、翌年の確定申告での還付をただ待っている。
  • あなたが小さな会社を経営し、掛け持ちのアルバイトを雇っている。その人が従たる給与についての扶養控除等申告書を出してきたら、あなたは乙欄で一律に天引きするのではなく、その申告に従って源泉税を計算し直す義務を負う(183条1項)。受け取っておきながら反映を忘れると、源泉徴収義務者であるあなたの側が追徴のリスクを負う。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第195条(従たる給与についての扶養控除等申告書)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第195条の条文原文は「国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第二十八条第二項(給…」で始まります。
  3. 所得税法第195条は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第195条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。