要点所得税法 195 条の 2 は、給与所得者が配偶者控除・配偶者特別控除を年末調整で受けるため、年内最後の給与日の前日までに給与所得者の配偶者控除等申告書を提出すべきことを定める規定である。
Q · 配偶者控除って、結婚していれば会社が自動で付けてくれるんですか?
自動では付かない。年内最後の給与日の前日までに申告書の提出が必要
所得税法 195 条の 2 により、配偶者控除・配偶者特別控除を年末調整で受けるには「給与所得者の配偶者控除等申告書」を、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、主たる給与等の支払者を経由して提出しなければなりません。申告書には本人の合計所得金額の見積額と、配偶者の氏名・合計所得金額の見積額を記載します。出し忘れても実体的な控除権(83 条・83 条の 2)は残るため、確定申告で取り戻せます。二か所給与なら提出先は主たる支払者ただ一つです。
年末調整の封筒に入っている数枚の紙のうち、提出期限が条文そのものに書き込まれているものがある。所得税法 195 条の 2 が定める「給与所得者の配偶者控除等申告書」がそれだ。期限は「その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで」。この一枚を出さなければ、たとえあなたに控除を受ける実体的な資格があっても、年末調整の計算上、配偶者控除も配偶者特別控除も差し引かれない。しかも記載を求められるのは、配偶者の氏名だけではない。あなた自身の合計所得金額の見積額と、配偶者のその年の合計所得金額の見積額の両方だ。つまりこの紙は「配偶者がいるか」を尋ねているのではなく、「あなたと配偶者が、いくら稼ぐ見込みか」を勤務先経由で税務署長に申告させる書面である。給与を二か所から受け取っているなら、提出先は主たる支払者ただ一つ。副業先に出しても効力は生じない。
給与所得者の配偶者控除等申告書は、所得税法 195 条の 2 に基づき、年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるために提出する書面である。本人のその年の合計所得金額の見積額、配偶者の氏名・個人番号・合計所得金額またはその見積額等を記載し、主たる給与等の支払者を経由して所轄税務署長に提出する。提出は控除適用の手続要件となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を受けるために提出する書面です。所得税法 195 条の 2 が根拠で、本人と配偶者双方の合計所得金額の見積額を記載します。
その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までです(195 条の 2 第 1 項)。実務では 11 月中旬に社内締切が設けられますが、条文上の期限はそれより後になることがあります。
その年に見込まれる合計所得金額の概算です。確定額ではなく見積額でよく、給与だけなら年収から給与所得控除を引いた額が目安になります。外れても後日調整できます。
その年の年末調整では配偶者控除・配偶者特別控除が計算に乗りません。ただし控除権自体は残るため、確定申告をすれば取り戻せます。
主たる給与等の支払者ただ一つに提出します。副業先など従たる支払者に出しても年末調整の対象外で、控除は反映されません。
195 条の 2 第 2 項により、親族関係を証する書類と、生計を一にすることを明らかにする書類(送金記録等)の提出または提示が必要です。
配偶者控除等申告書(195 条の 2)は配偶者控除用、基礎控除申告書(195 条の 4)は基礎控除用ですが、いずれも本人の合計所得金額の見積額を共有する同一様式に統合されています。
配偶者の個人番号の記載が求められます(195 条の 2 第 1 項 3 号)。ただし勤務先が一定の帳簿を備える場合は記載を省略できる運用もあります。
手遅れではない。195 条の 2 が定めるのは年末調整という手続の期限であって、控除そのものの権利は 83 条・83 条の 2 にある。確定申告をすれば取り戻せ、還付申告は翌年 1 月 1 日から 5 年間可能である。業界裏話ヒント:勤務先は 1 月末までなら再年末調整ができる場合がある。経理が「もう締めた」と言っても、それは社内運用の話であって法律上の締切ではない。まず勤務先に打診し、断られてから確定申告に進むほうが手間もコストも小さい
195 条の 2 第 1 項 3 号は配偶者の合計所得金額またはその見積額の記載を求めており、書かなければその年の年末調整で控除は反映されない。ただし記載を避け、自分で確定申告して控除を受けるという選択肢は残っている。業界裏話ヒント:勤務先に家庭の収入を開示したくない人は、年末調整では配偶者控除を申告せず確定申告で処理するという実務がある。手取りの受け取り時期が数か月遅れるだけで、控除額は同じ。プライバシーと利便性を交換できることを、会社の担当者は積極的には教えてくれない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 195 条の 2:配偶者控除・配偶者特別控除を年末調整で受けるための申告手続 | — |
| 主な記載事項 | 本人と配偶者双方の合計所得金額の見積額、配偶者の氏名・個人番号 | — |
| 提出期限 | その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで | — |
| 出さないと | その年の年末調整で控除が乗らない(確定申告で回収可) | — |
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