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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書)

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  1. 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ニに掲げる配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 当該給与等の支払者の氏名又は名称
  3. その居住者のその年の第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(次号、次条第一項第二号及び第百九十五条の四第一項第二号(給与所得者の基礎控除申告書)において「合計所得金額」という。)の見積額
  4. 控除対象配偶者又は第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその者のその年の合計所得金額又はその見積額並びにその者が老人控除対象配偶者又は非居住者である場合にはその旨
  5. その他財務省令で定める事項
  6. 2.前項の規定による申告書に控除対象配偶者又は同項第三号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の配偶者に該当する旨を証する書類及び当該記載がされた者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。
  7. 3.第一項の規定による申告書は、給与所得者の配偶者控除等申告書という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 195 条の 2 は、給与所得者が配偶者控除・配偶者特別控除を年末調整で受けるため、年内最後の給与日の前日までに給与所得者の配偶者控除等申告書を提出すべきことを定める規定である。

Q · 配偶者控除って、結婚していれば会社が自動で付けてくれるんですか?

自動では付かない。年内最後の給与日の前日までに申告書の提出が必要

所得税法 195 条の 2 により、配偶者控除・配偶者特別控除を年末調整で受けるには「給与所得者の配偶者控除等申告書」を、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、主たる給与等の支払者を経由して提出しなければなりません。申告書には本人の合計所得金額の見積額と、配偶者の氏名・合計所得金額の見積額を記載します。出し忘れても実体的な控除権(83 条・83 条の 2)は残るため、確定申告で取り戻せます。二か所給与なら提出先は主たる支払者ただ一つです。

解説

年末調整の封筒に入っている数枚の紙のうち、提出期限が条文そのものに書き込まれているものがある。所得税法 195 条の 2 が定める「給与所得者の配偶者控除等申告書」がそれだ。期限は「その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで」。この一枚を出さなければ、たとえあなたに控除を受ける実体的な資格があっても、年末調整の計算上、配偶者控除も配偶者特別控除も差し引かれない。しかも記載を求められるのは、配偶者の氏名だけではない。あなた自身の合計所得金額の見積額と、配偶者のその年の合計所得金額の見積額の両方だ。つまりこの紙は「配偶者がいるか」を尋ねているのではなく、「あなたと配偶者が、いくら稼ぐ見込みか」を勤務先経由で税務署長に申告させる書面である。給与を二か所から受け取っているなら、提出先は主たる支払者ただ一つ。副業先に出しても効力は生じない。

法的な位置づけ

給与所得者の配偶者控除等申告書は、所得税法 195 条の 2 に基づき、年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるために提出する書面である。本人のその年の合計所得金額の見積額、配偶者の氏名・個人番号・合計所得金額またはその見積額等を記載し、主たる給与等の支払者を経由して所轄税務署長に提出する。提出は控除適用の手続要件となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1給与所得者の配偶者控除等申告書とは?

年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を受けるために提出する書面です。所得税法 195 条の 2 が根拠で、本人と配偶者双方の合計所得金額の見積額を記載します。

Q2配偶者控除等申告書の提出期限はいつまで?

その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までです(195 条の 2 第 1 項)。実務では 11 月中旬に社内締切が設けられますが、条文上の期限はそれより後になることがあります。

Q3合計所得金額の見積額とは何を書けばいい?

その年に見込まれる合計所得金額の概算です。確定額ではなく見積額でよく、給与だけなら年収から給与所得控除を引いた額が目安になります。外れても後日調整できます。

Q4配偶者控除等申告書を提出しないとどうなる?

その年の年末調整では配偶者控除・配偶者特別控除が計算に乗りません。ただし控除権自体は残るため、確定申告をすれば取り戻せます。

Q5給与を二か所から受けている場合はどちらに出す?

主たる給与等の支払者ただ一つに提出します。副業先など従たる支払者に出しても年末調整の対象外で、控除は反映されません。

Q6配偶者が非居住者の場合に必要な書類は?

195 条の 2 第 2 項により、親族関係を証する書類と、生計を一にすることを明らかにする書類(送金記録等)の提出または提示が必要です。

Q7配偶者控除等申告書と基礎控除申告書の違いは?

配偶者控除等申告書(195 条の 2)は配偶者控除用、基礎控除申告書(195 条の 4)は基礎控除用ですが、いずれも本人の合計所得金額の見積額を共有する同一様式に統合されています。

Q8配偶者控除等申告書にマイナンバーの記載は必要?

配偶者の個人番号の記載が求められます(195 条の 2 第 1 項 3 号)。ただし勤務先が一定の帳簿を備える場合は記載を省略できる運用もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年末調整で配偶者控除の紙を出し忘れました。もう手遅れですか?

手遅れではない。195 条の 2 が定めるのは年末調整という手続の期限であって、控除そのものの権利は 83 条・83 条の 2 にある。確定申告をすれば取り戻せ、還付申告は翌年 1 月 1 日から 5 年間可能である。業界裏話ヒント:勤務先は 1 月末までなら再年末調整ができる場合がある。経理が「もう締めた」と言っても、それは社内運用の話であって法律上の締切ではない。まず勤務先に打診し、断られてから確定申告に進むほうが手間もコストも小さい

Q2配偶者の収入を会社に知られたくないのですが、書かないとどうなりますか?

195 条の 2 第 1 項 3 号は配偶者の合計所得金額またはその見積額の記載を求めており、書かなければその年の年末調整で控除は反映されない。ただし記載を避け、自分で確定申告して控除を受けるという選択肢は残っている。業界裏話ヒント:勤務先に家庭の収入を開示したくない人は、年末調整では配偶者控除を申告せず確定申告で処理するという実務がある。手取りの受け取り時期が数か月遅れるだけで、控除額は同じ。プライバシーと利便性を交換できることを、会社の担当者は積極的には教えてくれない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「配偶者がいれば会社が自動的に配偶者控除を計算してくれる」と信じている人が多いが、195 条の 2 は明確に「申告書を提出しなければならない」と書く。会社は申告書に書かれた内容を計算に乗せるだけの経由地点であって、あなたの家庭事情を調査する義務も権限も持たない
  • 「期限を過ぎたらもう控除は取り戻せない」と思い込んでいるが、この問いの立て方自体が誤っている。195 条の 2 が規律しているのは年末調整という手続だけであり、実体的な控除の権利は 83 条・83 条の 2 に別途存在する。年末調整に間に合わなくても、確定申告で取り戻せる。潰れるのは権利ではなく、楽な経路だ
  • この申告書に配偶者控除だけでなく「配偶者の合計所得金額」を書く意味を、多くの人は軽く見ている。あなたが記入した数字は勤務先の担当者の目を通り、税務署長に届く。配偶者の収入が勤務先に知られる構造そのものが、この一枚に組み込まれている。書きたくないという感情には、制度上の根拠がある
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役割195 条の 2:配偶者控除・配偶者特別控除を年末調整で受けるための申告手続
主な記載事項本人と配偶者双方の合計所得金額の見積額、配偶者の氏名・個人番号
提出期限その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで
出さないとその年の年末調整で控除が乗らない(確定申告で回収可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 12 月 20 日が今年最後の給与日だと総務から聞かされた。条文上の期限はその「前日」、つまり 12 月 19 日。書類が経理の机の上で止まっていれば、あなたの控除はその年の年末調整では反映されない。残された時間は数日で、動くのはあなたしかいない
  • 配偶者が年の途中でパートを掛け持ちし、見積もりより所得が増えた。あなたは申告書に低い見積額を書いていた。これは虚偽か、それとも単なる見積もり違いか。条文が求めているのは「見積額」であって確定額ではない。ただし年末調整の後に事実が判明したなら、勤務先での再調整か、確定申告での修正という二本の道が待っている
  • 配偶者が海外赴任に同行して非居住者になった。2 項が効いてくる。親族関係を証する書類と、生計を一にすることを明らかにする書類の提出または提示が要る。婚姻証明も送金記録もなければ、その控除は通らない
  • もし、あなたが本業と副業の二か所から給与を受けているとしたら、この申告書はどちらに出す? 答えは主たる給与等の支払者のみ。副業先に出しても年末調整の対象外で、控除は一円も動かない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第195条の2(給与所得者の配偶者控除等申告書)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第195条の2の条文原文は「国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ニに掲げる配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する…」で始まります。
  3. 所得税法第195条の2は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第195条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。