要点所得税法 194 条は、給与所得者が扶養控除等申告書を最初の給与日の前日までに支払者経由で提出すべきと定める。提出すれば甲欄で源泉徴収され、年末調整の対象になる。
Q · 給与から毎月引かれる所得税って、誰がどうやって決めているの?
一月に提出する扶養控除等申告書が毎月の税額を決めます
所得税法 194 条により、給与所得者は毎年最初の給与日の前日までに、扶養控除等申告書を給与の支払者を経由して提出します。提出すれば源泉徴収税額表の甲欄で計算され、扶養親族や障害者・ひとり親の事情が毎月の天引きに反映されます。提出しないと乙欄となり同じ額面でも天引きが増え、さらに年末調整(190 条)の対象外となるため、払いすぎた税は自分で還付申告しない限り戻りません。
毎年一月、職場で配られるあの一枚。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、通称マル扶。名前と住所だけ書いて三分で返している人は、自分の手取りを自分で下げている。所得税法194条は、その年最初に給与を受け取る日の前日までに、この申告書を勤務先経由で提出せよと定める。提出した人の給与は源泉徴収税額表の甲欄で計算され、扶養や障害者、ひとり親の事情が毎月の天引きに反映される。提出しなかった人は自動的に乙欄となり、同じ額面でも毎月の天引きが跳ね上がる。それだけではない。年末調整(190条)の対象は「この申告書を提出した居住者」に限られる。つまり出し忘れた瞬間、あなたは年末調整という自動還付装置の外側に置かれ、自分で確定申告をしない限り払いすぎた税金は戻ってこない。掛け持ちの場合、甲欄で処理できるのは主たる一か所だけ。どちらを主にするかも、あなたが選ぶ。
所得税法 194 条にいう給与所得者の扶養控除等申告書とは、国内で給与の支払を受ける居住者が、主たる給与の支払者を経由して所轄税務署長に提出する申告書をいう。扶養親族や障害者・ひとり親等の情報を記載し、源泉徴収税額表の甲欄の適用および年末調整(190 条)の前提となる書類として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
給与所得者が扶養親族や障害・ひとり親等の事情を記載し、主たる給与の支払者を経由して提出する申告書です。所得税法 194 条が根拠で、俗にマル扶と呼ばれます。
原則その年最初に給与の支払を受ける日の前日までです(194 条 1 項)。記載事項に異動が生じたときは、異動日後最初の給与日の前日までに異動申告書を出します。
甲欄は申告書を提出した人に適用され扶養等の控除が反映されます。乙欄は未提出の人や従たる給与に適用され、同じ額面でも毎月の天引きが高くなります。
毎年提出が原則です。ただし前年提出分から記載事項に異動がなければ、194 条 2 項により「異動がない旨」を記載した簡易な申告で足ります。
本人の所得が一定額以下で、生計を一にする配偶者のうち所得要件を満たす人をいい、毎月の源泉徴収で配偶者分の控除が反映される対象です。
宛先は所轄税務署長ですが、必ず給与の支払者を経由して提出します。支払者が受理した時点で提出したとみなされ、会社が保存します(198 条 2 項)。
親族関係書類に加え、生計を一にする事実を示す送金関係書類等の提出・提示が必要です(194 条 5 項・6 項)。30 歳以上 70 歳未満は追加要件があります。
配偶者や扶養親族等の氏名とともに個人番号の記載が求められます(マイナンバー法 9 条)。番号を有しない者は氏名のみを記載します。
その年の給与は源泉徴収税額表の乙欄で計算され、天引きが増えます。さらに年末調整(190条)の対象外になるため、払いすぎた税は自動では戻らず、自分で還付申告をする必要があります。業界裏話ヒント:条文には「税務署長に提出」とありますが、実際は支払者が受理した時点で提出したものとみなされ、税務署長から求められるまで会社が保存します(198条2項)。つまり年内なら会社に出し直すだけで年末調整に間に合うことが多い。税務署に行く必要はない
できません。194条は「主たる給与等の支払者」に対して提出すると定めており、甲欄が適用されるのは一か所だけです。従たる勤務先には195条の従たる給与についての扶養控除等申告書という別の制度があり、原則は乙欄で天引きされ、確定申告で精算します。業界裏話ヒント:二重に甲欄を適用しても短期的には気付かれませんが、各勤務先が市区町村へ提出する給与支払報告書が住民税の計算で一人分に名寄せされ、そこで必ず露見する。翌年に追徴が来て、勤務先にも通知が回る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される源泉徴収欄 | 194 条:主たる給与に甲欄を適用 | — |
| 提出の目的 | 扶養等の事情を毎月の天引きに反映させる | — |
| 提出しないときの帰結 | 乙欄で天引きが増え、年末調整の対象外になる | — |
| 提出先と経路 | 所轄税務署長宛て、給与の支払者を経由(198 条) | — |
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