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所得税法 第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)

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  1. 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 当該給与等の支払者の氏名又は名称
  3. その居住者が、特別障害者若しくはその他の障害者又は勤労学生に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨
  4. 同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その数、その者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその該当する事実
  5. 源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)
  6. 源泉控除対象親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに源泉控除対象親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
  7. 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
  8. 第三号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者又は第四号の源泉控除対象配偶者(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する源泉控除対象配偶者に限る。)が非居住者である親族である場合にはその旨並びに第五号の源泉控除対象親族(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する源泉控除対象親族に限る。)が非居住者である親族である場合にはその旨及び源泉控除対象親族に該当する事実
  9. その他財務省令で定める事項
  10. 2.前項の規定による申告書を同項の給与等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該支払者を経由して提出した同項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、居住者は、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
  11. 3.第一項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  12. 4.第一項又は前項の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)で第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これらの者に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
  13. 5.第一項又は第三項の規定による申告書に第一項第七号に掲げる事項の記載をした居住者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。以下第七項までにおいて「国外居住親族」という。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該国外居住親族が同号に規定する源泉控除対象親族であり、かつ、同号に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が第二条第一項第三十四号の二ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。
  14. 6.前項に規定する居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、国外居住親族に係る同条第二号ハに掲げる障害者控除の額又は扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、第一項に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該国外居住親族が当該居住者と生計を一にする事実(当該国外居住親族が第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当する事実)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  15. 7.前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類(当該国外居住親族が第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類)を提出し、又は提示しなければならない。
  16. 8.第一項、第三項又は第六項の規定による申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 194 条は、給与所得者が扶養控除等申告書を最初の給与日の前日までに支払者経由で提出すべきと定める。提出すれば甲欄で源泉徴収され、年末調整の対象になる。

Q · 給与から毎月引かれる所得税って、誰がどうやって決めているの?

一月に提出する扶養控除等申告書が毎月の税額を決めます

所得税法 194 条により、給与所得者は毎年最初の給与日の前日までに、扶養控除等申告書を給与の支払者を経由して提出します。提出すれば源泉徴収税額表の甲欄で計算され、扶養親族や障害者・ひとり親の事情が毎月の天引きに反映されます。提出しないと乙欄となり同じ額面でも天引きが増え、さらに年末調整(190 条)の対象外となるため、払いすぎた税は自分で還付申告しない限り戻りません。

解説

毎年一月、職場で配られるあの一枚。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、通称マル扶。名前と住所だけ書いて三分で返している人は、自分の手取りを自分で下げている。所得税法194条は、その年最初に給与を受け取る日の前日までに、この申告書を勤務先経由で提出せよと定める。提出した人の給与は源泉徴収税額表の甲欄で計算され、扶養や障害者、ひとり親の事情が毎月の天引きに反映される。提出しなかった人は自動的に乙欄となり、同じ額面でも毎月の天引きが跳ね上がる。それだけではない。年末調整(190条)の対象は「この申告書を提出した居住者」に限られる。つまり出し忘れた瞬間、あなたは年末調整という自動還付装置の外側に置かれ、自分で確定申告をしない限り払いすぎた税金は戻ってこない。掛け持ちの場合、甲欄で処理できるのは主たる一か所だけ。どちらを主にするかも、あなたが選ぶ。

法的な位置づけ

所得税法 194 条にいう給与所得者の扶養控除等申告書とは、国内で給与の支払を受ける居住者が、主たる給与の支払者を経由して所轄税務署長に提出する申告書をいう。扶養親族や障害者・ひとり親等の情報を記載し、源泉徴収税額表の甲欄の適用および年末調整(190 条)の前提となる書類として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1扶養控除等申告書とは何ですか?

給与所得者が扶養親族や障害・ひとり親等の事情を記載し、主たる給与の支払者を経由して提出する申告書です。所得税法 194 条が根拠で、俗にマル扶と呼ばれます。

Q2マル扶はいつまでに提出しますか?

原則その年最初に給与の支払を受ける日の前日までです(194 条 1 項)。記載事項に異動が生じたときは、異動日後最初の給与日の前日までに異動申告書を出します。

Q3甲欄と乙欄の違いは何ですか?

甲欄は申告書を提出した人に適用され扶養等の控除が反映されます。乙欄は未提出の人や従たる給与に適用され、同じ額面でも毎月の天引きが高くなります。

Q4扶養控除等申告書は毎年提出が必要ですか?

毎年提出が原則です。ただし前年提出分から記載事項に異動がなければ、194 条 2 項により「異動がない旨」を記載した簡易な申告で足ります。

Q5源泉控除対象配偶者とは誰のことですか?

本人の所得が一定額以下で、生計を一にする配偶者のうち所得要件を満たす人をいい、毎月の源泉徴収で配偶者分の控除が反映される対象です。

Q6扶養控除等申告書はどこに提出しますか?

宛先は所轄税務署長ですが、必ず給与の支払者を経由して提出します。支払者が受理した時点で提出したとみなされ、会社が保存します(198 条 2 項)。

Q7国外の親族を扶養に入れるには何が必要ですか?

親族関係書類に加え、生計を一にする事実を示す送金関係書類等の提出・提示が必要です(194 条 5 項・6 項)。30 歳以上 70 歳未満は追加要件があります。

Q8扶養控除等申告書にマイナンバーの記載は必要ですか?

配偶者や扶養親族等の氏名とともに個人番号の記載が求められます(マイナンバー法 9 条)。番号を有しない者は氏名のみを記載します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1扶養控除等申告書、出し忘れたらどうなるんですか?

その年の給与は源泉徴収税額表の乙欄で計算され、天引きが増えます。さらに年末調整(190条)の対象外になるため、払いすぎた税は自動では戻らず、自分で還付申告をする必要があります。業界裏話ヒント:条文には「税務署長に提出」とありますが、実際は支払者が受理した時点で提出したものとみなされ、税務署長から求められるまで会社が保存します(198条2項)。つまり年内なら会社に出し直すだけで年末調整に間に合うことが多い。税務署に行く必要はない

Q2バイトを掛け持ちしています。両方に出していいですか?

できません。194条は「主たる給与等の支払者」に対して提出すると定めており、甲欄が適用されるのは一か所だけです。従たる勤務先には195条の従たる給与についての扶養控除等申告書という別の制度があり、原則は乙欄で天引きされ、確定申告で精算します。業界裏話ヒント:二重に甲欄を適用しても短期的には気付かれませんが、各勤務先が市区町村へ提出する給与支払報告書が住民税の計算で一人分に名寄せされ、そこで必ず露見する。翌年に追徴が来て、勤務先にも通知が回る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 条文に「所轄税務署長に提出しなければならない」とあるので、税務署に行くのかと身構える人がいる。だが問いの立て方が間違っている。提出は必ず給与の支払者を「経由して」行い、しかも支払者が受理した時点で税務署長に提出されたものとみなされ、税務署長から求められるまで支払者が保存する(198条2項)。あなたが向き合う相手は最初から最後まで人事担当者であって、税務署ではない
  • 「出さないと乙欄になって天引きが増える」ところまでは知っている人が多い。深刻なのはその先だ。年末調整(190条)は申告書を提出した居住者にしか行われない。乙欄のまま年を越すと、多く引かれた税額は自動では戻らず、翌年に自分で還付申告をしない限り国庫に残る。増えるのは天引き額ではなく、放置すれば返ってこない金額である
  • あなたから見れば、この紙は人事に出す社内書類だ。会社から見れば、源泉徴収義務(183条)を正しく履行したことの唯一の証拠資料である。あなたが扶養親族を水増しして記載しても、税務調査で真っ先に追徴されるのは納付義務者である会社であり、会社は次にあなたへ求償する。この視点の落差を知らないまま「どうせバレない」と書いた一行が、職場での信用を一撃で消す
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適用される源泉徴収欄194 条:主たる給与に甲欄を適用
提出の目的扶養等の事情を毎月の天引きに反映させる
提出しないときの帰結乙欄で天引きが増え、年末調整の対象外になる
提出先と経路所轄税務署長宛て、給与の支払者を経由(198 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし転職の初出勤日にこの申告書を渡されず、誰も何も言わないまま初回給与日を迎えたら? その月の天引きは乙欄で計算される。初回給与日の前日というのが条文上の期限で、猶予はあと数日しかない。人事に「扶養控除等申告書はどこですか」と自分から聞きに行けるかどうかで、その年の毎月のキャッシュフローが変わる
  • あなたが個人事業主として初めてアルバイトを雇った側だとする。申告書を受け取らないまま甲欄で源泉徴収し、数年後の税務調査で乙欄との差額を指摘された。追徴されるのはアルバイト本人ではなく、源泉徴収義務者であるあなただ(183条)。従業員から取り返せる保証はない。紙一枚の受領と保存が、事業主のリスク管理そのものになる
  • 平日は会社員、週末は飲食店でアルバイト。両方に扶養控除等申告書を出した。会社にも副業にも甲欄が適用され、控除が二重取りになる。
  • 日本で働く外国人労働者が、母国の父母を扶養親族として申告した。令和 5 年以降、30 歳以上 70 歳未満の非居住者親族は、留学・障害者・年 38 万円以上の送金のいずれかを証明しなければ扶養控除の対象外になる。送金記録を一年分そろえられるかどうかが、年末の手取りを十万円単位で動かす(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第194条の条文原文は「国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日ま…」で始まります。
  3. 所得税法第194条は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第194条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。