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所得税法 第198条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)

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  1. 第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
  2. 2.第百九十四条から第百九十六条までに規定する給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下この項及び第五項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、その者の氏名を明らかにする措置であつて財務省令で定めるものを講じなければならない。
  3. 3.前項の規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
  4. 4.給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書又は給与所得者の特定親族特別控除申告書(以下この項において「扶養控除等申告書」という。)の提出を受ける給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該扶養控除等申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者、源泉控除対象親族、第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族その他財務省令で定める者(以下この項において「源泉控除対象配偶者等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該扶養控除等申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る給与等の支払を受ける居住者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その給与等の支払を受ける者は、第百九十四条第一項、第百九十五条第一項、第百九十五条の二第一項及び第百九十五条の三第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。
  5. 扶養控除等申告書
  6. 退職所得の受給に関する申告書
  7. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
  8. 5.第百九十六条第一項に規定する給与等の支払を受ける居住者は、第二項の規定により給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同条第二項に規定する社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の額、新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額又は地震保険料の金額の支払をした旨を証する書類の同項の規定による提出又は提示に代えて、政令で定めるところにより、当該申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該給与等の支払を受ける居住者は、当該書類を提出し、又は提示したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 198 条は、扶養控除等申告書などが会社に受理された日に、税務署長へ提出されたものとみなす特例を定める。電磁的提供や帳簿による個人番号記載の省略も認められる。

Q · 年末調整の紙は会社に出しただけで、税務署に提出したことになるの?

会社が受理した日が税務署への提出日とみなされます

所得税法 198 条 1 項により、扶養控除等申告書などが経由すべき給与等の支払者(会社)に受理された日に、税務署長へ提出されたものとみなされます。会社は経由地点にすぎず、あなたの提出日は会社へ渡した日で固定されます。さらに 2 項・5 項で電磁的方法による提供が認められ、保険料控除証明書そのものの提出も電子提供で代替できます。4 項では、会社が要件を満たす帳簿を備えていれば、扶養控除等申告書への個人番号(マイナンバー)記載を省略できます。

解説

毎年 11 月から 12 月、会社から扶養控除等申告書の記入を求められる。あなたはそれを人事に渡す。ここで多くの人が思い違いをしている。あなたが「提出」した相手は会社ではない。法律上の提出先は税務署長だ。198 条 1 項は、会社があなたの申告書を受理した日に、その申告書は税務署長に提出されたものとみなすと定める。会社はただの経由地点にすぎない。だから会社が書類を引き出しで眠らせても、あなたの提出日は、あなたが渡した日で固定される。さらにこの条文には二つの武器が隠れている。一つは電子提供、紙を出さずデータで済ませられる(2 項、5 項)。もう一つは 4 項、会社が正しい帳簿を備えていれば、あなたは毎年マイナンバーを書き写さなくてよい。個人番号の記載を要しないと、はっきり書いてある。

法的な位置づけ

所得税法 198 条は、給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期の特例を定める規定である。これらの申告書が経由すべき給与等の支払者に受理された日をもって、税務署長に提出されたものとみなす。あわせて電磁的方法による記載事項の提供、および要件を満たす帳簿を備える場合の個人番号記載の省略を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1扶養控除等申告書の提出先はどこですか?

法律上の提出先は税務署長です。ただし所得税法 198 条 1 項により会社を経由し、会社が受理した日に税務署長へ提出されたものとみなされます。実務では申告書を会社が保存します。

Q2年末調整の書類はいつまでに提出すればいいですか?

198 条自体に期限はなく、各申告書ごとに定まります。扶養控除等申告書はその年最初の給与支払日の前日まで(194 条)。実務上は勤務先の年末調整締切が期限として機能します。

Q3電子で年末調整はできますか?

できます。198 条 2 項により、申告書の記載事項を財務省令で定める電磁的方法で会社へ提供すれば、紙の申告書提出に代えられます。氏名を明らかにする本人確認措置が必要です。

Q4マイナンバーを会社に提出したくない場合どうすればいい?

会社が 198 条 4 項の要件を満たす帳簿を備えていれば、扶養控除等申告書への個人番号記載を省略できます。総務に帳簿整備の有無を確認するのが第一歩です。

Q5会社が年末調整書類を税務署に出さなかったらどうなる?

あなたの提出日は会社が受理した日で固定されます(198 条 1 項)。会社が実際に処理しなくても、あなたの提出遅延にはなりません。責任は受理した会社側に移ります。

Q6扶養控除等申告書は何年保存されますか?

会社(給与等の支払者)が原則 7 年間保存する義務を負い、税務署長の請求があったときに提出します。手元に控えがなくても正常な状態です。

Q7従たる給与についての扶養控除等申告書とは何ですか?

2 か所以上から給与を受ける人が、主たる給与以外の勤務先へ出す申告書です(195 条)。その経由・みなし提出のルールは同じく 198 条が受け持ちます。

Q8電磁的方法で提出する場合の本人確認はどうする?

198 条 2 項後段により、提供者は氏名を明らかにする措置であって財務省令で定めるものを講じる必要があります。これを欠くと有効な提出とみなされません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年末調整の紙、会社に出したけど税務署には行ってないですよね。大丈夫なんですか。

問題ない。198 条 1 項により、会社が受理した日に税務署長へ提出されたものとみなされる。扶養控除等申告書は原則として会社が保存し、税務署長の請求があったときにだけ提出する仕組みだ。業界裏話ヒント:これらの申告書は会社が原則 7 年間保存する義務を負い、手元に控えがなく税務署にも届いていないように見えても、それが正常な状態だ。行方不明を心配する必要はない

Q2マイナンバーって毎年書かないとダメなんですか。正直、毎回面倒なんですけど。

会社が要件を満たす帳簿を備えていれば、記載は不要だ(198 条 4 項)。会社があなたの氏名・個人番号を記載した帳簿を持っている場合、扶養控除等申告書への番号記載を省ける。業界裏話ヒント:この帳簿制度を知らずに毎年全員へ番号を書かせている会社が非常に多い。総務に「4 項の帳簿を整備すれば省略できるはず」と尋ねると、翌年から書かずに済むケースがある

Q3生命保険料控除のハガキ、毎年探して貼るのが大変。電子で完結できないんですか。

できる。2 項で申告書の記載事項を電磁的方法で提供する場合、5 項により、控除証明書の提出・提示に代えて、その記載事項を電磁的方法で提供すれば足りる。業界裏話ヒント:マイナポータル連携で各保険会社の控除証明書を電子データとして一括取得し、会社の年末調整システムへそのまま電子提供する運用が広がっている。紙のハガキを探す作業自体が消える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「申告書は会社に出すもの」と思い込んでいるが、法律上の提出先は税務署長だ(1 項)。会社は経由地点にすぎず、受理した日があなたの提出日として固定される。この一線が、会社が書類を放置したときに提出遅延の責任が誰に残るかを分ける
  • 電子で出せることは知っていても、その効果の広さを知らない人が多い。2 項でデータ提供すれば、5 項により、社会保険料や生命保険料の控除証明書「そのもの」の提出・提示まで電磁的提供で代替できる。証明書の紙を毎年探して貼る作業が、条文一つでまるごと消える
  • 「マイナンバーは毎年書くのが決まりだ」という前提そのものが誤り。4 項は、会社が要件を満たす帳簿を備えていれば個人番号の記載を要しないと定める。あなたから見れば毎年の義務でも、法律から見れば会社の帳簿次第で不要になる作業だ。この落差を知らない人が、毎年 12 桁を書き写している
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何を定める条文か198 条:申告書の提出時期の特例(みなし提出・電子提供・番号記載省略)
提出のタイミング会社が受理/提供を受けた日に税務署長へ提出したとみなす
電子化・省略の扱い電磁的提供(2 項・5 項)と帳簿による番号記載省略(4 項)を規定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 12 月 31 日ぎりぎりに会社へ扶養控除等申告書を出したら、間に合わないのか。会社が受理した日が提出日とみなされる(1 項)ので、あなたが年内に人事へ渡していれば、会社から税務署への実際の処理が年明けでも、あなたの提出は年内で成立している。社内の締切さえ守れば、税務署の窓口の混雑は関係ない
  • あなたが中小企業の総務担当で、従業員の年末調整書類を毎年預かっている。マイナンバーを全員に毎回書かせて集めていないか。4 項の帳簿を整備すれば、従業員は個人番号の記載を省ける。書かせすぎは、管理義務を負う特定個人情報を無駄に増やして自分の首を絞めているだけだ
  • 副業のバイト先と本業、両方から扶養控除等申告書を求められた。主たる給与の申告書は一か所にしか出せない。従たる給与には 195 条の申告書があり、その経由・みなし提出のルールは同じ 198 条が受け持つ
  • 生命保険料控除のハガキを毎年 12 月に探し回っていないか。2 項でデータ提供に切り替え、5 項を使えば、控除証明書そのものの提出・提示すら電磁的提供で代替できる。紙を貼る作業が丸ごと消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第198条(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第198条の条文原文は「第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理され…」で始まります。
  3. 所得税法第198条は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第198条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。