要点所得税法 198 条は、扶養控除等申告書などが会社に受理された日に、税務署長へ提出されたものとみなす特例を定める。電磁的提供や帳簿による個人番号記載の省略も認められる。
Q · 年末調整の紙は会社に出しただけで、税務署に提出したことになるの?
会社が受理した日が税務署への提出日とみなされます
所得税法 198 条 1 項により、扶養控除等申告書などが経由すべき給与等の支払者(会社)に受理された日に、税務署長へ提出されたものとみなされます。会社は経由地点にすぎず、あなたの提出日は会社へ渡した日で固定されます。さらに 2 項・5 項で電磁的方法による提供が認められ、保険料控除証明書そのものの提出も電子提供で代替できます。4 項では、会社が要件を満たす帳簿を備えていれば、扶養控除等申告書への個人番号(マイナンバー)記載を省略できます。
毎年 11 月から 12 月、会社から扶養控除等申告書の記入を求められる。あなたはそれを人事に渡す。ここで多くの人が思い違いをしている。あなたが「提出」した相手は会社ではない。法律上の提出先は税務署長だ。198 条 1 項は、会社があなたの申告書を受理した日に、その申告書は税務署長に提出されたものとみなすと定める。会社はただの経由地点にすぎない。だから会社が書類を引き出しで眠らせても、あなたの提出日は、あなたが渡した日で固定される。さらにこの条文には二つの武器が隠れている。一つは電子提供、紙を出さずデータで済ませられる(2 項、5 項)。もう一つは 4 項、会社が正しい帳簿を備えていれば、あなたは毎年マイナンバーを書き写さなくてよい。個人番号の記載を要しないと、はっきり書いてある。
所得税法 198 条は、給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期の特例を定める規定である。これらの申告書が経由すべき給与等の支払者に受理された日をもって、税務署長に提出されたものとみなす。あわせて電磁的方法による記載事項の提供、および要件を満たす帳簿を備える場合の個人番号記載の省略を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法律上の提出先は税務署長です。ただし所得税法 198 条 1 項により会社を経由し、会社が受理した日に税務署長へ提出されたものとみなされます。実務では申告書を会社が保存します。
198 条自体に期限はなく、各申告書ごとに定まります。扶養控除等申告書はその年最初の給与支払日の前日まで(194 条)。実務上は勤務先の年末調整締切が期限として機能します。
できます。198 条 2 項により、申告書の記載事項を財務省令で定める電磁的方法で会社へ提供すれば、紙の申告書提出に代えられます。氏名を明らかにする本人確認措置が必要です。
会社が 198 条 4 項の要件を満たす帳簿を備えていれば、扶養控除等申告書への個人番号記載を省略できます。総務に帳簿整備の有無を確認するのが第一歩です。
あなたの提出日は会社が受理した日で固定されます(198 条 1 項)。会社が実際に処理しなくても、あなたの提出遅延にはなりません。責任は受理した会社側に移ります。
会社(給与等の支払者)が原則 7 年間保存する義務を負い、税務署長の請求があったときに提出します。手元に控えがなくても正常な状態です。
2 か所以上から給与を受ける人が、主たる給与以外の勤務先へ出す申告書です(195 条)。その経由・みなし提出のルールは同じく 198 条が受け持ちます。
198 条 2 項後段により、提供者は氏名を明らかにする措置であって財務省令で定めるものを講じる必要があります。これを欠くと有効な提出とみなされません。
問題ない。198 条 1 項により、会社が受理した日に税務署長へ提出されたものとみなされる。扶養控除等申告書は原則として会社が保存し、税務署長の請求があったときにだけ提出する仕組みだ。業界裏話ヒント:これらの申告書は会社が原則 7 年間保存する義務を負い、手元に控えがなく税務署にも届いていないように見えても、それが正常な状態だ。行方不明を心配する必要はない
会社が要件を満たす帳簿を備えていれば、記載は不要だ(198 条 4 項)。会社があなたの氏名・個人番号を記載した帳簿を持っている場合、扶養控除等申告書への番号記載を省ける。業界裏話ヒント:この帳簿制度を知らずに毎年全員へ番号を書かせている会社が非常に多い。総務に「4 項の帳簿を整備すれば省略できるはず」と尋ねると、翌年から書かずに済むケースがある
できる。2 項で申告書の記載事項を電磁的方法で提供する場合、5 項により、控除証明書の提出・提示に代えて、その記載事項を電磁的方法で提供すれば足りる。業界裏話ヒント:マイナポータル連携で各保険会社の控除証明書を電子データとして一括取得し、会社の年末調整システムへそのまま電子提供する運用が広がっている。紙のハガキを探す作業自体が消える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を定める条文か | 198 条:申告書の提出時期の特例(みなし提出・電子提供・番号記載省略) | — |
| 提出のタイミング | 会社が受理/提供を受けた日に税務署長へ提出したとみなす | — |
| 電子化・省略の扱い | 電磁的提供(2 項・5 項)と帳簿による番号記載省略(4 項)を規定 | — |
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