要点所得税法197条は、源泉徴収不要な支払者からの給与と日雇賃金を扶養控除等申告書制度の対象外とする。対象者は年末調整を受けられず、税額の精算は本人の確定申告による。
Q · 日雇いで毎回引かれてる税金って、そのまま取られっぱなしなの?
日雇いの多くは払いすぎ、確定申告で戻せます
所得税法197条により、日雇賃金(185条1項3号)と源泉徴収義務のない支払者(184条)からの給与は、扶養控除等申告書などの申告書制度の対象外です。そのため雇い主を通じた年末調整が働かず、丙欄で概算徴収された税金は精算されないまま宙に浮きます。年収が低ければ払いすぎのことが多く、自分で確定申告をすれば還付される可能性が高いです。還付申告は5年前まで遡れます。
建設現場や引っ越し、倉庫の日雇いで、日給から所得税が引かれている。あの引かれ方には名前がある、源泉徴収税額表の『丙欄』だ。所得税法197条は、この日雇賃金と、源泉徴収義務のない支払者(例えば家事使用人を常時2人以下だけ雇う個人、184条)からの給与を、194条から196条の『扶養控除等申告書』などの申告書制度の対象外だと定める。何が起きるか。正社員なら年末に申告書を出し、年末調整で払いすぎた税金が戻る。だが日雇いのあなたには、その雇い主を通じた年末調整の仕組みが働かない。年収が低ければ、日々引かれた税金が本来の税額を上回っていることが多い。それでも、自分で確定申告をしない限り、その差額は1円も戻らない。この除外規定を知らないまま、払いすぎを放置している人が大勢いる。
所得税法197条は、申告書制度の適用除外を定める規定である。源泉徴収を要しない支払者からの給与(184条該当)と、労働した日ごとに支払われる日雇賃金(185条1項3号)を、扶養控除等申告書等を規定する194条から196条の給与等に含めない旨を定め、これらの給与には雇い主による年末調整が及ばないことを帰結する。
源泉徴収税額表のうち日雇賃金に適用する欄です。日ごとに支払われる給与から概算で所得税を徴収するもので、年末調整による精算は伴いません(所得税法185条1項3号、197条)。
還付が目的なら翌年1月1日から提出でき、3月15日の期限を待つ必要はありません。源泉徴収票が揃った時点で早く出すほど還付金も早く戻ります。
できます。給与明細や振込記録から支給額と源泉徴収税額を再構成して申告可能です。税務署に相談すれば代替書類での申告方法を案内してもらえます。
常時2人以下なら184条により源泉徴収義務がなく197条で申告書も不要ですが、3人以上を雇う場合や事業として雇う場合は通常の源泉徴収義務が生じます。
金額は所得や控除により異なりますが、年収が低く扶養や社会保険料控除がある人は数万円戻ることも珍しくありません。確定申告で実額精算して初めて確定します。
その年の翌年1月1日から5年間できます。例えば2021年分の払いすぎは2026年12月31日まで請求可能で、過去分をまとめて取り返せます。
源泉徴収を要しない給与等の支払者を定める規定です。常時2人以下の家事使用人にだけ給与を払う個人などが該当し、197条はその給与を申告書制度から外します。
還付のみが目的の還付申告は、通常の確定申告期限(3月15日)を過ぎても、その年の翌年から5年以内であれば遡って提出できます。
戻る可能性が高いです。日雇賃金は197条により扶養控除等申告書の対象外で、雇い主を通じた年末調整がされません。丙欄で日々概算徴収された税金は、年収が低ければ本来の税額を超えていることが多い。業界裏話ヒント:源泉徴収票が手元になくても、給与明細や振込記録から所得と源泉税額を再構成して申告できます。税務署は『票がないから無理』とは言わず、相談すれば代替書類での申告方法を教えてくれる。
常時2人以下の家事使用人だけに給与を払う個人であれば、184条により源泉徴収の義務はなく、197条で扶養控除等申告書の受け取りも不要です。あなたは引かなくて構いません。業界裏話ヒント:ただしヘルパー本人には確定申告の義務が残ります。雇用時に『源泉徴収はしないので、ご自身で申告を』と一言伝えておくと、後で本人が税金を知らずに滞納するトラブルを避けられる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象 | 所得税法197条:申告書制度の適用除外(日雇賃金・少人数家事使用人給与) | — |
| 年末調整 | 受けられない(雇い主を通じた自動精算なし) | — |
| 税額精算の方法 | 本人の確定申告(所得税法120条)による | — |
| 根拠となる状況 | 184条該当の支払者、または185条1項3号(丙欄)の日雇賃金 | — |
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