熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

所得税法 第197条(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)

クイックジャンプ
  1. 次に掲げる給与等は、第百九十四条から前条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等に含まれないものとする。
  2. 第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等
  3. 第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法197条は、源泉徴収不要な支払者からの給与と日雇賃金を扶養控除等申告書制度の対象外とする。対象者は年末調整を受けられず、税額の精算は本人の確定申告による。

Q · 日雇いで毎回引かれてる税金って、そのまま取られっぱなしなの?

日雇いの多くは払いすぎ、確定申告で戻せます

所得税法197条により、日雇賃金(185条1項3号)と源泉徴収義務のない支払者(184条)からの給与は、扶養控除等申告書などの申告書制度の対象外です。そのため雇い主を通じた年末調整が働かず、丙欄で概算徴収された税金は精算されないまま宙に浮きます。年収が低ければ払いすぎのことが多く、自分で確定申告をすれば還付される可能性が高いです。還付申告は5年前まで遡れます。

解説

建設現場や引っ越し、倉庫の日雇いで、日給から所得税が引かれている。あの引かれ方には名前がある、源泉徴収税額表の『丙欄』だ。所得税法197条は、この日雇賃金と、源泉徴収義務のない支払者(例えば家事使用人を常時2人以下だけ雇う個人、184条)からの給与を、194条から196条の『扶養控除等申告書』などの申告書制度の対象外だと定める。何が起きるか。正社員なら年末に申告書を出し、年末調整で払いすぎた税金が戻る。だが日雇いのあなたには、その雇い主を通じた年末調整の仕組みが働かない。年収が低ければ、日々引かれた税金が本来の税額を上回っていることが多い。それでも、自分で確定申告をしない限り、その差額は1円も戻らない。この除外規定を知らないまま、払いすぎを放置している人が大勢いる。

法的な位置づけ

所得税法197条は、申告書制度の適用除外を定める規定である。源泉徴収を要しない支払者からの給与(184条該当)と、労働した日ごとに支払われる日雇賃金(185条1項3号)を、扶養控除等申告書等を規定する194条から196条の給与等に含めない旨を定め、これらの給与には雇い主による年末調整が及ばないことを帰結する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1丙欄とは何ですか?

源泉徴収税額表のうち日雇賃金に適用する欄です。日ごとに支払われる給与から概算で所得税を徴収するもので、年末調整による精算は伴いません(所得税法185条1項3号、197条)。

Q2日雇いの確定申告はいつから出せますか?

還付が目的なら翌年1月1日から提出でき、3月15日の期限を待つ必要はありません。源泉徴収票が揃った時点で早く出すほど還付金も早く戻ります。

Q3源泉徴収票がなくても確定申告できますか?

できます。給与明細や振込記録から支給額と源泉徴収税額を再構成して申告可能です。税務署に相談すれば代替書類での申告方法を案内してもらえます。

Q4家事使用人が3人以上だと源泉徴収は必要ですか?

常時2人以下なら184条により源泉徴収義務がなく197条で申告書も不要ですが、3人以上を雇う場合や事業として雇う場合は通常の源泉徴収義務が生じます。

Q5日雇いの還付金はいくら戻りますか?

金額は所得や控除により異なりますが、年収が低く扶養や社会保険料控除がある人は数万円戻ることも珍しくありません。確定申告で実額精算して初めて確定します。

Q6還付申告は何年前まで遡れますか?

その年の翌年1月1日から5年間できます。例えば2021年分の払いすぎは2026年12月31日まで請求可能で、過去分をまとめて取り返せます。

Q7所得税法184条とは何ですか?

源泉徴収を要しない給与等の支払者を定める規定です。常時2人以下の家事使用人にだけ給与を払う個人などが該当し、197条はその給与を申告書制度から外します。

Q8確定申告の還付は期限を過ぎても申告できますか?

還付のみが目的の還付申告は、通常の確定申告期限(3月15日)を過ぎても、その年の翌年から5年以内であれば遡って提出できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日雇いで働いてるんですが、確定申告なんてやったことないです。本当に税金って戻るんですか?

戻る可能性が高いです。日雇賃金は197条により扶養控除等申告書の対象外で、雇い主を通じた年末調整がされません。丙欄で日々概算徴収された税金は、年収が低ければ本来の税額を超えていることが多い。業界裏話ヒント:源泉徴収票が手元になくても、給与明細や振込記録から所得と源泉税額を再構成して申告できます。税務署は『票がないから無理』とは言わず、相談すれば代替書類での申告方法を教えてくれる。

Q2家で親の介護のためにヘルパーさんを直接雇いました。給料から税金を引かないとダメですか?

常時2人以下の家事使用人だけに給与を払う個人であれば、184条により源泉徴収の義務はなく、197条で扶養控除等申告書の受け取りも不要です。あなたは引かなくて構いません。業界裏話ヒント:ただしヘルパー本人には確定申告の義務が残ります。雇用時に『源泉徴収はしないので、ご自身で申告を』と一言伝えておくと、後で本人が税金を知らずに滞納するトラブルを避けられる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『給料から税金が引かれている=納税は完了している』と思い込んでいる。だが日雇賃金の源泉徴収(丙欄)はあくまで概算の前払いで、年末調整による精算がついてこない。引かれて終わり、ではなく、精算されずに宙に浮いたまま、が正確な状態だ。この差を知らないと、還付されるはずの数万円をそのまま捨てることになる。
  • 『家政婦やシッターを雇ったら、雇い主が源泉徴収しなければ違法だ』と考える人がいる。実際は逆で、常時2人以下の家事使用人だけを雇う個人は、184条により源泉徴収の義務がなく、引かなくても違法ではない。197条もその給与を申告書制度から外している。雇い主が慌てて手続きする必要はない。
  • あなたから見れば『日雇いだから税金の手続きは雇い主任せ』。だが税務署から見れば、あなたは自分で申告して精算すべき一人の納税者だ。この認識のズレが、還付を取り逃す人と、逆に無申告のまま後から指摘される人を、両方生み出している。
dimensionthisArticlealternatives
対象所得税法197条:申告書制度の適用除外(日雇賃金・少人数家事使用人給与)
年末調整受けられない(雇い主を通じた自動精算なし)
税額精算の方法本人の確定申告(所得税法120条)による
根拠となる状況184条該当の支払者、または185条1項3号(丙欄)の日雇賃金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 去年一年間、日雇いで各所を転々として働いた。給与明細を見ると毎回いくらか引かれている。確定申告の期限は翌年3月15日だが、還付だけなら1月から出せる。源泉徴収票を集めて申告すれば払いすぎた税金が戻る可能性が高く、過去分も5年前まで遡って還付申告できる。動かなければ時効で静かに消えていく。
  • 住み込みの家政婦を一人だけ雇っている。給料から税金を引くべきか、迷ったことはないか? 184条により、常時2人以下の家事使用人だけに給与を払う個人には源泉徴収の義務がない。だから197条により扶養控除等申告書を受け取る必要もなく、あなたは引かなくて構わない。ただし家政婦本人には、自分で確定申告して納税する義務が残る。
  • あなたが個人で親の介護のためにヘルパーを直接雇った。事業ではなく家庭のためだ。源泉徴収も、扶養控除等申告書の受け取りも不要。184条と197条がその根拠になる。
  • 建設会社に日雇いで入り、日給から引かれているのを見て『税金はもう払い終わった』と思っている。だが丙欄で引かれた額は概算にすぎない。扶養家族がいる、国民健康保険料を払っている、そうした控除を反映して精算するには、年末調整の代わりに自分で確定申告するしかない。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第197条(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第197条の条文原文は「次に掲げる給与等は、第百九十四条から前条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等に含まれないものとする。」で始まります。
  3. 所得税法第197条は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第197条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。