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所得税法 第196条(給与所得者の保険料控除申告書)

クイックジャンプ
  1. 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に係る控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 当該給与等の支払者の氏名又は名称
  3. その年中に支払つた第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(給与等から控除されるものを除く。)の金額及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(給与等から控除されるものを除く。)の額
  4. その年中に支払つた第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料の金額及び旧生命保険料の金額、同条第二項に規定する介護医療保険料の金額、同条第三項に規定する新個人年金保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額並びに第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料の金額につきこれらの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
  5. その他財務省令で定める事項
  6. 2.前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、その年において支払つた同項第二号に規定する社会保険料(第七十四条第二項第五号に掲げるものに限る。)の金額若しくは前項第二号に規定する小規模企業共済等掛金の額又は同項第三号に規定する新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額若しくは地震保険料の金額につき、これらの支払をした旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
  7. 3.第一項の規定による申告書は、給与所得者の保険料控除申告書という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 196 条は、給与所得者が年末調整で保険料控除を受けるため、その年最後の給与支払日の前日までに保険料控除申告書を給与支払者経由で税務署長へ提出すべきことを定める。

Q · 保険料控除申告書を出し忘れたら、その年の控除はもう受けられないの?

諦めなくてよい。翌年から 5 年間、確定申告で取り戻せる

所得税法 196 条の保険料控除申告書は、年末調整で控除を受けるための手続にすぎません。会社の締切を過ぎても、翌年 1 月 1 日から 5 年間、確定申告(所得税法 120 条)による還付申告が可能です(国税通則法 74 条)。さらに実務上、翌年 1 月末までなら会社が再年末調整で対応できる場合もあります。国民年金保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険料・地震保険料は、支払を証する書類の提出または提示が必要です(196 条 2 項)。

解説

11 月、経理から一枚の紙が回ってくる。「給与所得者の保険料控除申告書」。生命保険の欄だけ埋めて封筒の残りを机に押し込む人が、日本に何百万人といる。所得税法 196 条が定めているのは、その紙の正体だ。税務署はあなたが払った保険料を一円も把握していない。国民年金も、iDeCo の掛金も、地震保険も、あなたが自分で書いて証明書を添えない限り、この世に存在しないものとして課税される。逆に言えば、この紙一枚に書き込む行為が、あなたの手取りを直接動かす唯一のスイッチである。しかも書ける範囲は自分の分だけではない。あなたが実際に払っていれば、生計を一にする家族の社会保険料も、契約者名義が配偶者の生命保険料も、あなたの控除欄に入る。名義ではなく、誰の財布から出たかで決まる。この一行を知っているかどうかで、毎年数万円が戻るか消えるかが変わる。

法的な位置づけ

所得税法 196 条は、給与所得者の保険料控除申告書に関する規定である。給与所得者が年末調整において社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除を受けるため、給与支払者を経由して所轄税務署長に一定事項を記載した申告書を提出する手続を定める。同条 2 項は特定の控除につき支払を証する書類の提出・提示を義務づける。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1給与所得者の保険料控除申告書とは何ですか?

年末調整で社会保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険料・地震保険料の控除を受けるため、給与支払者経由で税務署長に提出する申告書です(所得税法 196 条)。

Q2iDeCoの掛金は年末調整で控除できますか?

個人払込のiDeCo掛金は「小規模企業共済等掛金」欄に記入し、証明書を添付すれば年末調整で控除できます。給与天引きの場合は会社が処理します。

Q3国民年金保険料の控除に証明書は必要ですか?

必要です。社会保険料のうち国民年金保険料と国民年金基金の掛金は証明書類の提出・提示が求められます(196 条 2 項、74 条 2 項 5 号)。

Q4家族の生命保険料も控除の対象になりますか?

契約者名義ではなく、実際に保険料を負担した人が控除を受けます。生計を一にする家族の分をあなたが払っていれば、あなたの控除欄に記入できます。

Q5保険料控除申告書の提出期限はいつですか?

条文上は「その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで」です(196 条 1 項)。実務上は会社が 11 月中旬〜12 月上旬に独自の締切を設定します。

Q6健康保険料の控除に証明書はいりますか?

健康保険料や介護保険料は証明書類が不要です。証明書が必須なのは国民年金保険料・国民年金基金の掛金・小規模企業共済等掛金・生命保険料・地震保険料です。

Q7学生の子の国民年金を親が払った場合、誰が控除を受けますか?

実際に払った親が控除を受けます。別居で仕送りしていても生計を一にすると扱われ、追納した年は追納額の全額が対象になります。

Q8過去の年末調整での控除漏れは何年前まで遡れますか?

その年の翌年 1 月 1 日から 5 年以内なら確定申告で還付請求できます(国税通則法 74 条)。3 年前のiDeCo控除漏れなどはまだ取り戻せる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年末調整のとき保険料控除の紙、出しそびれました。もう今年の分は諦めるしかないですか?

諦める必要はない。年末調整は確定申告の簡便版であり、本来の控除ルートは確定申告(所得税法 120 条)である。翌年 1 月 1 日から 5 年間、還付申告ができる(国税通則法 74 条)。業界裏話ヒント:確定申告に行く前に、経理へ「再年末調整はできますか」と聞くこと。実務上、翌年 1 月末までは会社側でやり直せる場合が多い。聞かない人だけが休日を潰して税務署に並ぶ

Q2この申告書、会社に出して終わりですよね。税務署には行かなくていいんですか?

条文上の提出先は所轄税務署長で、会社はあくまで経由地である(196 条 1 項)。ただし所得税法 198 条により、支払者が保管し、税務署長から提出を求められるまで提出は不要とされる。保管期間は 7 年。業界裏話ヒント:つまり会社の担当者は、あなたの生命保険会社名も iDeCo の有無も読める。勤務先に知られたくない控除だけを年末調整から外し、自分で確定申告する選択肢がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「年末調整で出し忘れたら、その年の控除はもう受けられない」と思っている人が多いが、そもそも問いの立て方が誤っている。年末調整は確定申告の簡便版にすぎず、本来のルートは確定申告(所得税法 120 条)である。翌年 1 月 1 日から 5 年間、還付申告ができる(国税通則法 74 条)。会社の締切は会社の都合であって、法律上の最終期限ではない
  • 「保険料控除は契約者が受ける」と信じられているが、条文は「その年中に支払つた」金額と書く。控除するのは名義人ではなく、実際に保険料を負担した者である。専業主婦の妻名義の生命保険を夫の口座から払っていれば、夫が控除を受ける。同じく、大学生の子の国民年金保険料を親が払えば、親の申告書に書く。名義で判断して毎年損している世帯は珍しくない
  • 申告書の提出先を「会社」だと思い込んでいる人がほとんどだが、条文上の提出先は所轄税務署長であり、会社は経由地にすぎない(196 条 1 項)。この落差は深刻である。会社はあなたの生命保険会社名も、iDeCo をやっているかどうかも、家族の年金加入状況も読める立場に置かれる。年末調整という便利さの対価として、あなたは私生活の一部を勤務先に開示している
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役割196 条:控除を受けるための申告書の提出手続
提出先・経路給与支払者を経由して所轄税務署長へ
期限その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで
証明書類国民年金・iDeCo・生命保険・地震保険は必要(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 11 月末、経理から「今週金曜までに保険料控除申告書を提出してください」とメールが来た。あと 4 日。手元には保険会社から 10 月に届いた控除証明書のハガキが 3 枚、どこかにある。もし締切を過ぎたら、その年の控除は永久に消えるのか? 答えは否だが、その先の手順を知らない人だけが数万円を捨てる
  • 会社員のあなたが個人払込で iDeCo を始めた。掛金は毎月 2 万 3 千円。10 月に国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届いたが、税務署から来た書類だと思って未開封のまま。年 27 万 6 千円の控除を、書き忘れという理由だけで失う
  • 経理担当者として社員から申告書を受け取る側に立ったとき。ある社員が「国民年金保険料 19 万円」と記入しているが、証明書が添付されていない。社会保険料の中で証明書類が必須なのは国民年金保険料と国民年金基金の掛金だけ(196 条 2 項、74 条 2 項 5 号)。健康保険料や介護保険料には証明書が要らない。この区別を知らずに全件差し戻す担当者は、社員の時間を無駄に奪っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第196条(給与所得者の保険料控除申告書)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第196条の条文原文は「国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険…」で始まります。
  3. 所得税法第196条は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第196条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。