要点所得税法 195 条の 4 は、給与所得者が年末調整で基礎控除を受けるため、合計所得金額の見積額を記載した基礎控除申告書を、その年最後の給与日の前日までに提出すべきと定める。
Q · 年末調整でもらう基礎控除申告書って、出さないと何か損するの?
出さないと年末調整で基礎控除が引かれず還付が遅れる
所得税法 195 条の 4 により、給与所得者が年末調整で基礎控除を受けるには「給与所得者の基礎控除申告書」を提出する必要があります。提出期限はその年最後に給与を受ける日の前日までで、実務上は勤め先の年末調整締切が先に来ます。出さなければ支払者は基礎控除を反映できず、その分だけ源泉徴収税額が多めに天引きされたままになります。ただし権利が消えるわけではなく、翌年の確定申告で取り戻せます。記載する「合計所得金額の見積額」を誤ると控除額がズレるため注意が必要です。
毎年 11 月ごろ、勤め先から一枚の用紙を渡される。「給与所得者の基礎控除申告書」。配偶者控除やら所得金額調整控除やらと同じ紙に押し込まれた記入欄だ。多くの人は言われるまま名前と数字を書いて提出箱に放り込む。だがこの一枚の正体を知る人は少ない。かつて基礎控除は誰でも自動で同額もらえた。それが平成 30 年(2018 年)改正で一変する。今の基礎控除は、あなたのその年の合計所得金額しだいで金額が変わり、高所得者はゼロまで削られる。だからこそ「あなたの今年の所得はいくらの見積もりか」を自己申告させる。それがこの申告書だ。所得税法 195 条の 4 は、その提出を「その年最後に給与をもらう日の前日まで」と期限で縛る。出さなければ、勤め先はあなたの正しい基礎控除を年末調整で反映できない。副業がある人、掛け持ちの人、扶養の範囲で働く人ほど、この一行の数字がその年の手取りを左右する。
所得税法 195 条の 4 は、給与所得者の基礎控除申告書に関する手続規定である。年末調整(同法 190 条)で基礎控除の適用を受けようとする居住者が、その年の合計所得金額の見積額等を記載した申告書を、給与の支払者を経由して所轄税務署長に提出すべき期限と記載事項を定める。平成 30 年改正による所得連動型の基礎控除を年末調整に反映させるための入口手続として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
年末調整で基礎控除の適用を受けるため、その年の合計所得金額の見積額などを記載して提出する申告書です。所得税法 195 条の 4 が根拠で、令和 2 年分から使われています。
「合計所得金額の見積額」欄に、給与所得控除後の給与所得に副業・投資などの所得を合算した見積額を記入します。額面年収そのままではない点が最大の注意点です。
法律上はその年最後の給与を受ける日の前日までですが、実務では勤め先の年末調整締切(多くは 11 月〜12 月上旬)が事実上の期限になります。
翌年の確定申告(原則 3 月 15 日まで)で基礎控除を適用すれば、天引きされ過ぎた税額が還付されます。会社の締切を過ぎても権利は消えません。
はい。合計所得金額の見積額には給与以外の副業所得や投資所得も合算します。書き漏らすと見積額が低くなり、後で控除の過大適用として精算になることがあります。
勤め先(給与の支払者)に提出します。支払者がこれを経由して所轄税務署長へ提出する建付けで、従業員が自分で税務署へ持参する必要はありません。
年末調整の対象になる給与所得者であれば提出します。扶養の範囲で働く人ほど、記載する見積額が「年収の壁」の判定に関わるため重要です。
合計所得金額に応じて段階的に減り、高所得者ではゼロになります。一律ではないため、正確な金額は最新の税制改正内容を国税庁サイトで確認してください。
年末調整で基礎控除が反映されず、その分だけ源泉徴収税額が多めに天引きされたままになります(所得税法 195 条の 4、190 条)。ただし権利が消えるわけではなく、翌年の確定申告で取り戻せます。業界裏話ヒント:会社の締切に間に合わなくても、確定申告すれば還付は受けられる。経理に「もう締めた」と言われても諦めないこと。控除は年末調整でしか使えない、という思い込みは損につながる
違います。合計所得金額は給与の額面から給与所得控除を引いた後の金額で、さらに副業や投資などの所得も合算した数字です(所得税法 195 条の 4 第 1 項二号)。業界裏話ヒント:この欄を額面のまま書くと所得区分の判定を誤り、基礎控除の額がズレる。特に高所得者は合計所得金額の段階的な線引きで控除が削られるので、見積額の精度がそのまま税額に直結する(具体的な金額の最新の改正状況はご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| この申告書で受ける控除 | 195 条の 4:基礎控除(所得連動型) | — |
| 主なキー項目 | 本人の合計所得金額の見積額 | — |
| 提出期限 | その年最後の給与日の前日まで | — |
| 提出しないと | 年末調整で基礎控除が反映されない | — |
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