要点所得税法195条の3は、給与所得者が年末調整で特定親族特別控除を受けるには、特定親族特別控除申告書をその年最後の給与日の前日までに勤務先経由で提出する必要があると定める。
Q · 大学生の子のバイト代が123万円を超えたら、親の税金はどうなるの?
申告書を出せば188万円まで控除が段階的に残る
所得税法195条の3により、給与所得者は年末調整で特定親族特別控除(第84条の2)を受けられます。ただし特定親族特別控除申告書を、その年最後に給与を受ける日の前日までに主たる勤務先を経由して提出することが条件です。出さなければ年末調整での控除はゼロ。出し忘れても、翌年1月1日から5年以内に確定申告(還付申告)をすれば取り戻せます。19歳から22歳の子の給与収入が123万円を超えても、188万円までは段階的に控除が残ります。
大学生の子どもが年末になって「あと何万円まで働ける?」とアルバイトのシフトを気にする、あの会話の裏側で動いているのがこの条文だ。令和7年(2025年)改正で「103万円の壁」が組み替えられ、19歳から22歳の子の給与収入が123万円を超えても、188万円までは親の税負担が一気に跳ね上がらない仕組みができた。それが特定親族特別控除(第84条の2)で、控除額は子の所得に応じて63万円から3万円へ段階的に減っていく。ただし黙っていて自動で受けられるわけではない。会社の年末調整で、この「特定親族特別控除申告書」を、その年最後に給与を受け取る日の前日までに提出しなければならない。出し忘れれば控除はゼロ。取り戻すには自分で確定申告する手間がかかる。一枚の紙の提出期限が、数万円の税金の還付を左右する。(最新の改正状況をご確認ください)
所得税法第195条の3は、給与所得者が年末調整において特定親族特別控除の適用を受けるための申告手続を定める規定である。国内で給与等の支払を受ける居住者が、特定親族特別控除申告書に所定の事項を記載し、その年最後の給与支払日の前日までに給与支払者を経由して納税地の所轄税務署長へ提出すべき旨を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
令和7年改正で新設された控除で、19歳から22歳の子の給与収入が123万円を超えても188万円までは親の控除が段階的に残る仕組みです(第84条の2)。
勤務先が年末調整の際に配布します。扶養控除等申告書とは別の様式なので、書類の束の中から自分で探す必要があります。
特定扶養控除は子の給与収入123万円までの満額(63万円)控除、特定親族特別控除はそれを超えて188万円までの段階的な控除です。
その年12月31日時点で19歳から22歳の親族が対象です。主に大学生年代の子を持つ家庭が想定されています。
その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までです(第195条の3第1項)。事実上、年末最後の給与日の直前が締切になります。
主たる給与等の支払者(メインの勤務先)にのみ提出します。副業先に出しても控除は適用されません。
必要です。申告書には特定親族の氏名と個人番号を記載します(第195条の3第1項第2号)。番号がない場合は氏名のみです。
使えません。配偶者は給与所得者の配偶者控除等申告書(第195条の2)が別に用意されています。本条は19歳から22歳の親族専用です。
受けられます。年末調整で漏れても、翌年に自分で確定申告(還付申告)をすれば特定親族特別控除(第84条の2)は適用されます。期限はその年の翌年1月1日から5年間。業界裏話ヒント:会社は言われた紙しか処理しません。「特定親族特別控除申告書」(第195条の3)は扶養控除等申告書とは別の様式で、出さなければ担当者から「出してください」と言ってくれないことも多い。自分から探して出すのが前提だ。(最新の改正状況をご確認ください)
令和7年改正後、19歳から22歳の子なら給与収入123万円までは特定扶養控除(63万円)が満額。超えても188万円までは特定親族特別控除で段階的に控除が残り、崖のように一気には消えません(第84条の2)。業界裏話ヒント:「103万円」はもう古い基準です。子に「103万を超えるな」とシフトを削らせている家庭は、実は働ける枠を自分で狭めている。(最新の改正状況をご確認ください)
使えますが条件が重い。非居住者の親族を対象にする場合、第195条の3第2項により、親族であることを証する書類と、生計を一にすることを明らかにする書類(送金の記録など)の提出・提示が必要です。業界裏話ヒント:この送金書類の要件は年々厳格化しており、まとめて一回の送金では「生計を一にする」と認められにくい。定期的な送金の記録を残しておくのが実務のコツ。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象 | 第195条の3:19歳から22歳の特定親族(特定親族特別控除) | — |
| 対応する控除 | 特定親族特別控除(第84条の2、123万〜188万を段階的に) | — |
| 提出期限 | その年最後の給与日の前日まで | — |
| 出し忘れ時 | 翌年から5年以内の還付申告で回収可 | — |
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