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所得税法 第195条の3(給与所得者の特定親族特別控除申告書)

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  1. 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ホに掲げる特定親族特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 当該給与等の支払者の氏名又は名称
  3. 第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(次項において「特定親族」という。)の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその者のその年の合計所得金額又はその見積額並びにその者が非居住者である親族である場合にはその旨
  4. その他財務省令で定める事項
  5. 2.前項の規定による申告書に特定親族が非居住者である親族である旨の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該記載がされた者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。
  6. 3.第一項の規定による申告書は、給与所得者の特定親族特別控除申告書という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法195条の3は、給与所得者が年末調整で特定親族特別控除を受けるには、特定親族特別控除申告書をその年最後の給与日の前日までに勤務先経由で提出する必要があると定める。

Q · 大学生の子のバイト代が123万円を超えたら、親の税金はどうなるの?

申告書を出せば188万円まで控除が段階的に残る

所得税法195条の3により、給与所得者は年末調整で特定親族特別控除(第84条の2)を受けられます。ただし特定親族特別控除申告書を、その年最後に給与を受ける日の前日までに主たる勤務先を経由して提出することが条件です。出さなければ年末調整での控除はゼロ。出し忘れても、翌年1月1日から5年以内に確定申告(還付申告)をすれば取り戻せます。19歳から22歳の子の給与収入が123万円を超えても、188万円までは段階的に控除が残ります。

解説

大学生の子どもが年末になって「あと何万円まで働ける?」とアルバイトのシフトを気にする、あの会話の裏側で動いているのがこの条文だ。令和7年(2025年)改正で「103万円の壁」が組み替えられ、19歳から22歳の子の給与収入が123万円を超えても、188万円までは親の税負担が一気に跳ね上がらない仕組みができた。それが特定親族特別控除(第84条の2)で、控除額は子の所得に応じて63万円から3万円へ段階的に減っていく。ただし黙っていて自動で受けられるわけではない。会社の年末調整で、この「特定親族特別控除申告書」を、その年最後に給与を受け取る日の前日までに提出しなければならない。出し忘れれば控除はゼロ。取り戻すには自分で確定申告する手間がかかる。一枚の紙の提出期限が、数万円の税金の還付を左右する。(最新の改正状況をご確認ください)

法的な位置づけ

所得税法第195条の3は、給与所得者が年末調整において特定親族特別控除の適用を受けるための申告手続を定める規定である。国内で給与等の支払を受ける居住者が、特定親族特別控除申告書に所定の事項を記載し、その年最後の給与支払日の前日までに給与支払者を経由して納税地の所轄税務署長へ提出すべき旨を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-25T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定親族特別控除とは何ですか?

令和7年改正で新設された控除で、19歳から22歳の子の給与収入が123万円を超えても188万円までは親の控除が段階的に残る仕組みです(第84条の2)。

Q2特定親族特別控除申告書はどこでもらえますか?

勤務先が年末調整の際に配布します。扶養控除等申告書とは別の様式なので、書類の束の中から自分で探す必要があります。

Q3特定扶養控除と特定親族特別控除は何が違いますか?

特定扶養控除は子の給与収入123万円までの満額(63万円)控除、特定親族特別控除はそれを超えて188万円までの段階的な控除です。

Q4特定親族特別控除の対象年齢は何歳ですか?

その年12月31日時点で19歳から22歳の親族が対象です。主に大学生年代の子を持つ家庭が想定されています。

Q5特定親族特別控除申告書の提出期限はいつですか?

その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までです(第195条の3第1項)。事実上、年末最後の給与日の直前が締切になります。

Q6二以上の給与がある場合、申告書はどこに出しますか?

主たる給与等の支払者(メインの勤務先)にのみ提出します。副業先に出しても控除は適用されません。

Q7特定親族特別控除にマイナンバーは必要ですか?

必要です。申告書には特定親族の氏名と個人番号を記載します(第195条の3第1項第2号)。番号がない場合は氏名のみです。

Q8特定親族特別控除は配偶者にも使えますか?

使えません。配偶者は給与所得者の配偶者控除等申告書(第195条の2)が別に用意されています。本条は19歳から22歳の親族専用です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-25T15:00:00+09:00 時点)

Q1年末調整で出し忘れたら、もう控除は受けられないんですか?

受けられます。年末調整で漏れても、翌年に自分で確定申告(還付申告)をすれば特定親族特別控除(第84条の2)は適用されます。期限はその年の翌年1月1日から5年間。業界裏話ヒント:会社は言われた紙しか処理しません。「特定親族特別控除申告書」(第195条の3)は扶養控除等申告書とは別の様式で、出さなければ担当者から「出してください」と言ってくれないことも多い。自分から探して出すのが前提だ。(最新の改正状況をご確認ください)

Q2子のバイト代、結局いくらまでなら親の税金は増えないんですか?

令和7年改正後、19歳から22歳の子なら給与収入123万円までは特定扶養控除(63万円)が満額。超えても188万円までは特定親族特別控除で段階的に控除が残り、崖のように一気には消えません(第84条の2)。業界裏話ヒント:「103万円」はもう古い基準です。子に「103万を超えるな」とシフトを削らせている家庭は、実は働ける枠を自分で狭めている。(最新の改正状況をご確認ください)

Q3海外に留学している子でも、この控除は使えますか?

使えますが条件が重い。非居住者の親族を対象にする場合、第195条の3第2項により、親族であることを証する書類と、生計を一にすることを明らかにする書類(送金の記録など)の提出・提示が必要です。業界裏話ヒント:この送金書類の要件は年々厳格化しており、まとめて一回の送金では「生計を一にする」と認められにくい。定期的な送金の記録を残しておくのが実務のコツ。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-25T15:00:00+09:00 時点)

  • 「子のバイトが103万円を超えたら扶養が消える」と身構える人が多いが、その問いの立て方自体が令和7年から古い。基準は給与収入123万円に上がり、超えても188万円までは特定親族特別控除で段階的に残る。「103万円」を前提に子のシフトを削らせるのは、もう最適解ではない。(最新の改正状況をご確認ください)
  • この控除の存在を知っていても、「年末調整で自動的に処理される」と思っている人が多い。実際は専用の申告書(第195条の3)を自分で出さない限り適用されない。知っているのに紙を出さなければ、知らない人と結果は同じゼロだ
  • 「出し忘れたらもう取り返せない」と諦める人がいるが、確定申告(還付申告)で後から取り戻せる。期限はその年の翌年から5年間。年末調整で漏れても、崖から落ちたわけではない
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対象第195条の3:19歳から22歳の特定親族(特定親族特別控除)
対応する控除特定親族特別控除(第84条の2、123万〜188万を段階的に)
提出期限その年最後の給与日の前日まで
出し忘れ時翌年から5年以内の還付申告で回収可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-25T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 12月の最後の給与日まであと3日。子の12月のバイト代がまだ確定していないのに、見積額を書いて出さなければならない。もし見積もりが甘く、子の実際の収入が上振れしたらどうなる? 控除額が減り、後で追徴されることもある。数日のシフトの読み違いが手取りを削る
  • あなたが昼はパート、夜は別の会社でも働く「二以上の給与」のケース。特定親族特別控除申告書は、主たる給与の支払者(メインの勤務先)にだけ出す。副業先に間違えて出しても効かず、控除は宙に浮く
  • 子が海外の大学に留学中で、非居住者の親族にあたる。この場合は親族関係書類と、生計を一にすることを明らかにする送金の書類まで添えないと、控除は認められない
  • 同僚が「年末調整、扶養の紙しか出してない」とこぼす。子が大学生でバイト代が130万円ある家庭なら、その一言であなたは気づく。扶養控除は外れていても特定親族特別控除申告書を出せば数万円戻る、と3分で説明できる

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所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第195条の3(給与所得者の特定親族特別控除申告書)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第195条の3の条文原文は「国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第二号ホに掲げる特定親族特別控除の額に相当する金額の控除を受け…」で始まります。
  3. 所得税法第195条の3は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第195条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。