要点所得税法 23 条は、公社債・預貯金の利子等を利子所得と定義し、その金額を収入金額そのものとする。必要経費の控除はなく、多くの利子には原則 20.315% が源泉徴収される。
Q · 預金の利息にはどんな税金がかかって、経費は引けるの?
必要経費は引けず、原則 20.315% が源泉徴収されます
所得税法 23 条 1 項は、利子所得を公社債・預貯金の利子および一定の投資信託の収益分配に限定します。同条 2 項は「利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする」と定め、必要経費の控除を一切認めていません。十種類ある所得のうち、収入がそのまま所得になるのは利子所得だけです。多くの利子等には原則 20.315%(所得税 15%・復興特別所得税 0.315%・住民税 5%)が源泉徴収され、通帳に載る利息は税引後の金額です。
銀行の通帳を開いて、半年に一度入ってくる数十円の利息を見たことがあるはずだ。あの金額は、すでに 20.315 パーセント(所得税 15 パーセント、復興特別所得税 0.315 パーセント、住民税 5 パーセント)を差し引かれた後の手取りである。所得税法 23 条 1 項は、利子所得を「公社債及び預貯金の利子」「合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配」だけに限定する。ここに入らない利息、たとえば友人に貸した金の利息は利子所得ではない。そして 2 項が本当の急所である。「利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする」。必要経費という言葉がどこにもない。借金の利息を払って預金しても、その支払利息は一円も引けない。十種類ある所得のうち、入ってきた額がそのまま所得になるのは利子所得だけだ。逃げ場が最初から設計されていない。
所得税法 23 条は利子所得の定義規定であり、利子所得とは公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいう。その金額はその年中の利子等の収入金額とされ、必要経費の控除を予定しない点に本質的な特徴がある。
所得税法 23 条が定める所得類型で、公社債及び預貯金の利子、合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。個人間の貸付利息は含まれません。
引けません。所得税法 23 条 2 項が所得の金額を「その年中の利子等の収入金額とする」と定めており、借入金の利息を払って預金しても支払利息を控除する余地はありません。
原則 20.315% です。内訳は所得税 15%、復興特別所得税 0.315%、住民税 5%。利子所得は経費控除がないため、利息額に直接この率がかかります。
多くの預貯金利子は源泉分離課税(租税特別措置法 3 条)で課税が完結し申告不要ですが、特定公社債等の利子は申告分離課税を選択して申告することもできます。
利子は所得税法 23 条、配当は 24 条で別の所得です。税率はいずれも原則 20.315% ですが、配当所得には配当控除や負債利子控除があり、利子所得にはありません。
利子所得ではありません。公社債でも預貯金でもないため雑所得(所得税法 35 条)となり、給与等と合算され最高 55% の累進課税を受けます。
利息部分は利子所得ですが、為替差益は利子所得に含まれず雑所得になります。同じ口座から税率も申告義務も異なる二つの所得が生じます。
法定申告期限から 5 年以内に更正の請求(国税通則法 23 条 1 項)を行うことで是正できる余地があります。金融機関への訂正依頼が第一歩です。
20.315 パーセントです。内訳は所得税 15 パーセント、復興特別所得税 0.315 パーセント、住民税 5 パーセント。所得税法 23 条 2 項で所得の金額は収入金額そのものと定められ、経費控除がないため、利息額に直接この率がかかります。業界裏話ヒント:源泉分離課税(租税特別措置法 3 条)の利子は、あなたの所得がゼロでも還付されません。専業主婦や学生でも同じ率が引かれ、取り返す手続きが法律上用意されていない
違います。23 条 1 項の利子所得は公社債と預貯金等に限定されており、個人間の貸付金の利息は雑所得(所得税法 35 条)として給与などと合算され、累進課税で最高 55 パーセントになります。業界裏話ヒント:親族間の無利息貸付は、税務署から贈与とみなされるリスクがある一方、利息を取ると雑所得として高率課税される。適正金利を設定した金銭消費貸借契約書を作り、実際に振込で返済履歴を残すのが実務の標準形
税率は同じ 20.315 パーセントですが、条文上は別の所得です。利子は 23 条の利子所得、配当は 24 条の配当所得で、配当所得には配当控除や負債利子の控除があるのに対し、利子所得には一切ありません。業界裏話ヒント:特定公社債の利子は 2016 年以降、上場株式等の譲渡損失と損益通算できるようになった。株で損を出した年に社債の利子があるなら、申告分離課税を選ぶだけで源泉徴収分が戻る。証券会社は聞かれない限り教えてくれない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 所得税法 23 条:利子所得 | — |
| 必要経費・控除 | 必要経費なし、収入金額がそのまま所得 | — |
| 税率・課税方式 | 原則 20.315%、源泉分離課税または申告分離課税 | — |
| 典型例 | 公社債・預貯金の利子、公社債投資信託の収益分配 | — |
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