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所得税法 第23条(利子所得)

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  1. 利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。
  2. 2.利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 23 条は、公社債・預貯金の利子等を利子所得と定義し、その金額を収入金額そのものとする。必要経費の控除はなく、多くの利子には原則 20.315% が源泉徴収される。

Q · 預金の利息にはどんな税金がかかって、経費は引けるの?

必要経費は引けず、原則 20.315% が源泉徴収されます

所得税法 23 条 1 項は、利子所得を公社債・預貯金の利子および一定の投資信託の収益分配に限定します。同条 2 項は「利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする」と定め、必要経費の控除を一切認めていません。十種類ある所得のうち、収入がそのまま所得になるのは利子所得だけです。多くの利子等には原則 20.315%(所得税 15%・復興特別所得税 0.315%・住民税 5%)が源泉徴収され、通帳に載る利息は税引後の金額です。

解説

銀行の通帳を開いて、半年に一度入ってくる数十円の利息を見たことがあるはずだ。あの金額は、すでに 20.315 パーセント(所得税 15 パーセント、復興特別所得税 0.315 パーセント、住民税 5 パーセント)を差し引かれた後の手取りである。所得税法 23 条 1 項は、利子所得を「公社債及び預貯金の利子」「合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配」だけに限定する。ここに入らない利息、たとえば友人に貸した金の利息は利子所得ではない。そして 2 項が本当の急所である。「利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする」。必要経費という言葉がどこにもない。借金の利息を払って預金しても、その支払利息は一円も引けない。十種類ある所得のうち、入ってきた額がそのまま所得になるのは利子所得だけだ。逃げ場が最初から設計されていない。

法的な位置づけ

所得税法 23 条は利子所得の定義規定であり、利子所得とは公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいう。その金額はその年中の利子等の収入金額とされ、必要経費の控除を予定しない点に本質的な特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1利子所得とは何ですか?

所得税法 23 条が定める所得類型で、公社債及び預貯金の利子、合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。個人間の貸付利息は含まれません。

Q2利子所得は必要経費を引けますか?

引けません。所得税法 23 条 2 項が所得の金額を「その年中の利子等の収入金額とする」と定めており、借入金の利息を払って預金しても支払利息を控除する余地はありません。

Q3預金利息の税率は何パーセントですか?

原則 20.315% です。内訳は所得税 15%、復興特別所得税 0.315%、住民税 5%。利子所得は経費控除がないため、利息額に直接この率がかかります。

Q4利子所得の確定申告は必要ですか?

多くの預貯金利子は源泉分離課税(租税特別措置法 3 条)で課税が完結し申告不要ですが、特定公社債等の利子は申告分離課税を選択して申告することもできます。

Q5利子所得と配当所得の違いは何ですか?

利子は所得税法 23 条、配当は 24 条で別の所得です。税率はいずれも原則 20.315% ですが、配当所得には配当控除や負債利子控除があり、利子所得にはありません。

Q6個人間の貸付金の利息は利子所得ですか?

利子所得ではありません。公社債でも預貯金でもないため雑所得(所得税法 35 条)となり、給与等と合算され最高 55% の累進課税を受けます。

Q7外貨預金の為替差益は利子所得ですか?

利息部分は利子所得ですが、為替差益は利子所得に含まれず雑所得になります。同じ口座から税率も申告義務も異なる二つの所得が生じます。

Q8源泉徴収された利子の税額が誤っていたら取り戻せますか?

法定申告期限から 5 年以内に更正の請求(国税通則法 23 条 1 項)を行うことで是正できる余地があります。金融機関への訂正依頼が第一歩です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1普通預金の利息って、結局いくら税金取られてるんですか?

20.315 パーセントです。内訳は所得税 15 パーセント、復興特別所得税 0.315 パーセント、住民税 5 パーセント。所得税法 23 条 2 項で所得の金額は収入金額そのものと定められ、経費控除がないため、利息額に直接この率がかかります。業界裏話ヒント:源泉分離課税(租税特別措置法 3 条)の利子は、あなたの所得がゼロでも還付されません。専業主婦や学生でも同じ率が引かれ、取り返す手続きが法律上用意されていない

Q2友達に金を貸して利息をもらったら、預金と同じ税金ですか?

違います。23 条 1 項の利子所得は公社債と預貯金等に限定されており、個人間の貸付金の利息は雑所得(所得税法 35 条)として給与などと合算され、累進課税で最高 55 パーセントになります。業界裏話ヒント:親族間の無利息貸付は、税務署から贈与とみなされるリスクがある一方、利息を取ると雑所得として高率課税される。適正金利を設定した金銭消費貸借契約書を作り、実際に振込で返済履歴を残すのが実務の標準形

Q3社債の利子と株の配当は、税金の扱いは同じですか?

税率は同じ 20.315 パーセントですが、条文上は別の所得です。利子は 23 条の利子所得、配当は 24 条の配当所得で、配当所得には配当控除や負債利子の控除があるのに対し、利子所得には一切ありません。業界裏話ヒント:特定公社債の利子は 2016 年以降、上場株式等の譲渡損失と損益通算できるようになった。株で損を出した年に社債の利子があるなら、申告分離課税を選ぶだけで源泉徴収分が戻る。証券会社は聞かれない限り教えてくれない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「利子所得をどう節税するか」という問いの立て方そのものが誤っている。23 条 2 項は「収入金額とする」と書くだけで、必要経費も特別控除も置いていない。節税の余地は所得計算の中には存在せず、どの金融商品を買うか、どの課税方式を選ぶかという入口の判断にしか存在しない
  • 預金利息は少額だから税金はかかっていない、と多くの人が信じている。実際は受け取る前に 20.315 パーセントが天引き済みで、通帳に載っているのは税引後の数字だ。課税されていないのではなく、課税されたことに気付かないよう設計されている
  • あなたから見れば「人に貸した金に付く利息」はどれも同じ利息である。しかし法律から見れば、公社債と預貯金なら 20.315 パーセントで完結し、個人間の貸付金なら雑所得として給与と合算され最高 55 パーセントになる。同じ 100 万円の利息で手取りが 80 万円と 45 万円に割れる。この落差を知らずに貸付契約を組むと、受け取る前に半分持っていかれる
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根拠条文所得税法 23 条:利子所得
必要経費・控除必要経費なし、収入金額がそのまま所得
税率・課税方式原則 20.315%、源泉分離課税または申告分離課税
典型例公社債・預貯金の利子、公社債投資信託の収益分配

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 友人に 300 万円を貸し、年 5 パーセントの利息を受け取った。これは利子所得か。答えは否である。公社債でも預貯金でもないため雑所得となり、給与と合算されて最高 55 パーセントの累進税率がかかる。
  • あなたは今年、上場株式で 80 万円の損失を出した。同じ年に特定公社債の利子 20 万円を受け取っている。申告分離課税を選択して確定申告すれば、この 20 万円と譲渡損失を損益通算し、源泉徴収された約 4 万円が戻ってくる。だが確定申告期限を過ぎた瞬間、選択権そのものが消える。残された時間は毎年 3 月 15 日まで
  • 定期預金 1,000 万円を年利 0.5 パーセントで預けた。利息は 5 万円のはずが、通帳には 39,842 円しか入っていない。差額は源泉徴収である。しかも申告しなくてよいのではなく、源泉分離課税(租税特別措置法 3 条)によって、申告して取り戻す道が最初から塞がれている
  • あなたが中小企業の経営者で、従業員から社内預金を預かって利子を払っているとしたら、あなたは受け取る側ではなく源泉徴収義務者の側に立つ。支払時に税額を天引きして国に納める義務(所得税法 181 条)を怠れば、従業員から取り損ねた分もあなたの会社が納める羽目になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第23条(利子所得)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第23条の条文原文は「利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債…」で始まります。
  3. 所得税法第23条は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。