要点所得税法 182 条は、源泉徴収する所得税額を利子等 15%、配当等 20% と定める。ただし復興特別所得税が上乗せされ、上場株式等の配当は租税特別措置法で 15% に軽減される。
Q · 銀行の利息や配当から引かれる税金って、何%なんですか?
利子は 15%、配当は 20% が原則です
所得税法 182 条により、源泉徴収する所得税は利子等が 15%、配当等が 20% と定められています。ただし 2037 年まで復興特別所得税 2.1% が上乗せされ、住民税 5% も加わるため、利子の実際の天引き率は 20.315% になります。さらに証券口座で持つ上場株式等の配当は、租税特別措置法により国税 15%(復興・住民税込みで 20.315%)に軽減されており、182 条の 20% がそのまま適用されるのは非上場株式の配当です。
銀行の普通預金に利息がつくと、通帳には既に税が引かれた後の金額しか記帳されない。あなたが受け取る前に、その根拠がこの 182 条だ。前条 181 条が「源泉徴収せよ」と義務を課し、182 条が「いくら引くか」を定める。利子等は 15%、配当等は 20%。だが、ここに玄人しか知らない落とし穴が二つある。第一に、2037 年まで復興特別所得税 2.1% が上乗せされ、利子の実際の源泉税率は 15.315%(住民税 5% を足すと 20.315%)になる。第二に、条文の「配当 20%」は非上場株式の話で、あなたが証券口座で持つ上場株式の配当は租税特別措置法で 15% に軽減されている。条文の数字をそのまま信じると、上場株の配当も 20% だと思い込む。実際は 15%。この 5% の差がどこから来るのか、条文だけ読んでも永遠に分からない。数字の裏に二重三重の特例が重なっているのが、日本の源泉税の実相だ。
所得税法 182 条は、前条により源泉徴収すべき所得税額の計算方法を定める規定である。利子等についてはその金額の 15%、配当等については 20% の税率を乗じた金額を徴収税額とする。実際の負担には復興特別所得税や住民税、上場株式等に係る軽減税率などの特例が別途重なる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
所得を支払う者が支払時に所得税を差し引いて国に納付する制度です。利子や配当は所得税法 181 条・182 条により、受け取る前に税が天引きされます。
所得税法 182 条で国税 15% です。ここに復興特別所得税 2.1% と住民税 5% が加わり、実際の天引き率は合計 20.315% になります。
2013 年から 2037 年までの措置で、基準所得税額に 2.1% が上乗せされます。利子の 15% に乗じると 0.315% 分となり、合計 15.315% になります。
NISA 口座で受け取る上場株式等の配当は非課税で、182 条の源泉徴収そのものがかかりません。ただし配当は受取方法を株式数比例配分方式にする必要があります。
証券会社が上場株式の売却益や配当から税を自動で天引きし、確定申告を原則不要にする口座区分です。182 条・租税特別措置法に基づく源泉徴収を証券会社が代行します。
配当を総合課税で申告したとき、法人税との二重課税を調整するため税額から一定割合を差し引く制度です(所得税法 92 条)。所得が低い人ほど有利になります。
非上場配当でも 1 銘柄 1 回の金額が一定額以下なら、20% 源泉徴収だけで確定申告を省略できる制度です。所得税の申告は不要でも住民税の申告は別途必要です。
配当を支払った会社などが翌月 10 日までに納付しないと、不納付加算税と延滞税が支払者(会社)に課されます。株主の税金でもペナルティは徴収側が負います。
所得税法 182 条の源泉徴収です。利子には国税 15% に復興特別所得税と住民税 5% が乗り、合計 20.315% が天引きされ、源泉分離課税で完結します(所得税法 181 条・182 条)。業界裏話ヒント:この利子税は源泉分離なので、どれだけ所得が低くても確定申告で取り戻せません。本来非課税水準の専業主婦や学生でも問答無用に引かれる。取り戻したいなら、利子を生む預金より NISA など非課税制度に資金を移すしかない(最新の税率をご確認ください)
どちらも正しく、対象が違います。182 条の 20% は非上場株式の配当、あなたの証券口座の上場株式配当は租税特別措置法により国税 15%(復興と住民税を合わせ 20.315%)に軽減されています(所得税法 182 条、租税特別措置法 9 条の 3)。業界裏話ヒント:同じ「配当」でも上場か非上場かで国税が 5% 違う。同族会社のオーナーが自社から配当を取ると非上場扱いで 20%。だから報酬設計では、配当を給与にするか配当のまま取るかで手取りが大きく変わる(最新の税率をご確認ください)
上場株式等の配当は源泉徴収だけで完結させる「申告不要」を選べます。一方、非上場配当は原則として総合課税で確定申告が必要(少額配当の申告不要制度あり)。所得が低ければ総合課税で申告した方が還付される場合もあります(所得税法 182 条、租税特別措置法 8 条の 5)。業界裏話ヒント:申告不要か総合課税かは確定申告の時点で選ぶ一発勝負。いったん申告不要で確定させると、後から「やっぱり総合課税で還付を」という更正の請求は原則通りません。年末に所得見込みを試算し、年明けに決めるのが鉄則
配当は戻る可能性があります。総合課税を選び配当控除(所得税法 92 条)を使えば、課税所得が低い人は源泉の 15〜20% より実効税率が下がり差額が還付されます。ただし利子は源泉分離課税で、原則いくら所得が低くても取り戻せません(所得税法 182 条)。業界裏話ヒント:配当控除は課税所得 900 万円あたりが分岐点で、それ以下なら総合課税、超えるなら申告分離か申告不要が有利になりやすい。所得帯で有利判定が逆転するので、一律に「申告した方が得」は誤りです(最新の税率区分をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 182 条:源泉徴収する税額(税率)を画定 | — |
| 作用のタイミング | 支払時に一律税率で天引き | — |
| 対象者 | 利子・配当を受け取る納税者(担税者) | — |
| 税負担への効果 | 利子 15%・配当 20% で前取り(特例で修正) | — |
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