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所得税法 第92条(配当控除)

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  1. 居住者が剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証券投資信託の収益の分配(第九条第一項第十一号(元本の払戻しに係る収益の分配の非課税)に掲げるものを含まない。以下この条において同じ。)に係る配当所得(外国法人から受けるこれらの金額に係るもの(外国法人の国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるものに信託された証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。)を除く。以下この条において同じ。)を有する場合には、その居住者のその年分の所得税額(前節(税率)の規定による所得税の額をいう。以下この条において同じ。)から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
  2. その年分の課税総所得金額が千万円以下である場合次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
  3. その年分の課税総所得金額が千万円を超え、かつ、当該課税総所得金額から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下である場合次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
  4. 前二号に掲げる場合以外の場合次に掲げる配当所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
  5. 2.前項の規定による控除をすべき金額は、課税総所得金額に係る所得税額、課税山林所得金額に係る所得税額又は課税退職所得金額に係る所得税額から順次控除する。この場合において、当該控除をすべき金額がその年分の所得税額をこえるときは、当該控除をすべき金額は、当該所得税額に相当する金額とする。
  6. 3.第一項の規定による控除は、配当控除という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法92条の配当控除は、総合課税で確定申告した居住者が国内法人からの配当所得について所得税額から一定額を差し引ける制度で、課税総所得金額1000万円以下なら配当所得の10%が控除される。

Q · 配当は源泉徴収されてるのに、確定申告したほうが得なことがあるの?

課税所得が低め〜中程度なら総合課税で得することが多い

所得税法92条の配当控除は、総合課税を選んで確定申告した居住者だけが使えます。課税総所得金額が1000万円以下なら配当所得の10%(証券投資信託の収益分配は5%)を所得税額から控除できます。課税所得がおおむね695万〜900万円以下なら、総合課税+配当控除のほうが申告分離課税の20.315%より手取りが増えることが多いです。ただし外国株・J-REIT・NISAの配当は対象外で、総合課税を選ぶと住民税や国民健康保険料に波及する点にも注意が必要です。

解説

証券口座に振り込まれる配当金には、すでに約20%の税金が源泉徴収されている。多くの人はそこで完結したと思い、確定申告すらしない。だがそこに落とし穴がある。所得税法92条の配当控除は、日本の会社が受け取った利益にすでに法人税を払っている、その二重課税を株主の側で取り戻す仕組みだ。ただし使えるのは「総合課税」を選んで確定申告した人だけ。源泉徴収で終わらせた人、申告分離課税を選んだ人には一円も戻らない。控除額は課税総所得金額が1000万円以下なら配当所得の10%(証券投資信託の収益分配は5%)、超える部分は半分に落ちる。あなたの課税所得がおおむね695万〜900万円以下なら、総合課税を選んで配当控除を使うほうが、分離課税の一律20.315%より手取りが増えることが多い。同じ配当、同じ金額。違うのは申告書のチェック欄ひとつだ(最新の税制をご確認ください)。

法的な位置づけ

配当控除とは、所得税法92条が定める税額控除であり、居住者が国内法人から受ける剰余金の配当等に係る配当所得を有する場合に、法人段階で課された法人税と株主段階の所得税との二重課税を調整するため、その年分の所得税額から一定額を差し引く制度をいう。総合課税による確定申告を要件とし、控除率は課税総所得金額に応じて逓減する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配当控除とは何ですか?

所得税法92条が定める税額控除で、法人税と所得税の二重課税を株主段階で調整する制度です。総合課税で確定申告した場合にのみ適用されます。

Q2配当控除はいくら戻りますか?

課税総所得金額1000万円以下なら配当所得の10%、証券投資信託の収益分配は5%が所得税額から控除されます。1000万円を超える部分は半分に逓減します。

Q3配当控除の計算方法は?

配当所得の金額に控除率(10%または5%)を掛けて算出します。課税総所得金額が1000万円を超える部分は控除率がそれぞれ5%・2.5%に下がります。

Q4総合課税と申告分離課税はどちらが得ですか?

課税所得がおおむね695万〜900万円以下なら総合課税+配当控除が有利なことが多く、それを超えると申告分離課税の20.315%が有利になりやすいです。

Q5NISAの配当に配当控除は使えますか?

使えません。NISA口座内の配当はもともと非課税のため、二重課税の調整を目的とする配当控除の対象外となります。

Q6配当控除の申告はいつまでにすればよいですか?

その年分の確定申告期限(原則翌年3月15日)までに総合課税を選ぶ必要があります。還付申告なら対象年の翌年1月1日から5年間可能です。

Q7配当控除を受けるための確定申告書の書き方は?

配当所得を総合課税で申告し、税額計算欄の配当控除に控除額を記入します。特定口座年間取引報告書の配当金額を転記して計算します。

Q8投資信託の配当にも配当控除は使えますか?

国内の証券投資信託の収益分配は対象で、控除率は5%(1000万円超部分は2.5%)です。外貨建てや外国株比率が高いものは控除率が下がる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配当って源泉徴収で終わりだと思ってたんですが、確定申告したほうが得なんですか?

人によります。所得税法92条の配当控除は総合課税で申告した人だけが使えます。課税所得がおおむね695万〜900万円以下なら、総合課税+配当控除のほうが分離課税の20.315%より手取りが増えることが多い。業界裏話ヒント:証券会社は申告方式の有利不利まで教えてくれません。年間取引報告書を持って、総合と分離を両方試算するのが唯一の正解(最新の税制をご確認ください)

Q2外国株の配当にも配当控除って効きますよね?

効きません。92条1項はカッコ書きで外国法人から受ける配当を明確に除外しています。理由は、外国法人は日本の法人税を払っておらず、配当控除が狙う二重課税の調整が働かないからです。業界裏話ヒント:外国株は代わりに外国税額控除(所得税法95条)で現地課税を調整します。配当控除と外国税額控除は別物で、混同すると二重に取り戻せると誤解する

Q3住民税だけ申告不要にして、所得税は総合課税にする裏技があるって聞いたんですが?

令和5年分までは使えましたが、令和6年分(2024年分)からその制度は廃止され、所得税と住民税で異なる課税方式を選べなくなりました。今は両者が連動します。業界裏話ヒント:この改正を知らずに古いネット記事どおり申告すると、住民税や国民健康保険料が想定外に上がる。配当控除で所得税が減っても、保険料増で世帯の総支出が増える逆転が起きうる

Q4J-REITの分配金は配当が多いから、配当控除でさらにお得なんですよね?

残念ながらJ-REITの分配金は配当控除の対象外です。REIT(投資法人)は利益の大半を分配することで法人段階の課税をほぼ免れる導管体で、二重課税が生じないため配当控除の前提を欠きます。業界裏話ヒント:「高配当だから配当控除でさらに得」というセールストークはREITには通用しない。表面利回りだけで比べると、普通株の配当と税引き後の手取りを見誤る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「配当は源泉徴収されているから確定申告は不要」と思っている人が多いが、それは損をしないという意味ではない。総合課税で申告すれば配当控除で取り戻せた税金を、申告しないことで自ら捨てている場合がある
  • 「総合課税と分離課税、どっちが得か」という問いの立て方そのものが不完全だ。所得税だけ見れば総合課税が有利でも、住民税・国民健康保険料・後期高齢者の窓口負担まで含めた総コストで見ないと本当の損得は出ない。しかも令和6年分(2024年分)から、所得税と住民税で別々の方式を選ぶ裏技は使えなくなった
  • 配当控除の存在は知っていても、その控除率が課税総所得金額1000万円を境に半分へ落ちること、そして外国株・J-REIT・NISAには一切効かないことまで押さえている人は少ない。「配当なら何でも控除」という思い込みが、銘柄選びを静かに歪める
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課税方式総合課税(所得税法92条・配当控除の前提)
配当控除の適用適用あり(配当所得の10%または5%)
税率累進税率5〜45%から配当控除を差し引く
上場株の譲渡損との損益通算不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 確定申告の期限まであと5日。あなたは上場株の配当を「申告不要」で放置しかけている。だが課税所得を計算すると、総合課税+配当控除のほうが得だった。この5日で申告方式を試算しないと、取り戻せたはずの税金がそのまま消える
  • もし退職して年金生活に入ったあなたが、配当を総合課税で申告したらどうなる? 所得税は配当控除で減るが、その申告で合計所得金額が上がり、国民健康保険料や医療費の窓口負担割合まで跳ね上がることがある。得したつもりが逆に高くつく
  • 外国株のETFで受け取った配当。あなたは配当控除を当てにしていた。だが外国法人からの配当は92条の対象外で、控除はゼロだ
  • 分配金の高いJ-REITを「配当控除が効くから」と勧められて買った。実はREITは法人段階でほぼ法人税を払わない導管体なので、配当控除の対象外。勧誘トークの前提そのものが崩れている
  • パート収入のある配偶者が、株の配当を総合課税で申告した。すると配当所得が合計所得金額に乗り、あなたの配偶者控除が外れて、世帯全体の税金がかえって増えた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第92条(配当控除)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第92条の条文原文は「居住者が剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。」で始まります。
  3. 所得税法第92条は第二節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。