熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第93条(分配時調整外国税相当額控除)

クイックジャンプ
  1. 居住者が各年において第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、その年分の所得税の額から控除する。
  2. 2.前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該明細を記載した書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。
  3. 3.前条第二項の規定は、第一項の規定により控除する金額について準用する。
  4. 4.前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
  5. 5.第一項の規定による控除は、分配時調整外国税相当額控除という。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 93 条は、集団投資信託の分配金に対応する外国税相当額を、その年分の所得税額から控除できると定める。控除には確定申告書等への明細書添付が要件となる。

Q · 投資信託の分配金にかかった外国の税金って、日本で取り戻せるの?

海外資産のファンドなら確定申告で取り戻せる場合がある

所得税法 93 条により、集団投資信託の分配金に対応する外国税相当額(分配時調整外国税相当額)は、その年分の所得税額から控除できます。ファンドが海外で源泉徴収された税と、あなたが受け取る分配金への日本の所得税との二重課税を解消する仕組みです。ただし控除を受けるには、確定申告書・修正申告書・更正請求書に控除額と計算明細を記した書類を添付することが絶対条件です(2 項)。添付がなければ、権利があっても控除額はゼロになります。

解説

海外の株式や債券に投資する投資信託を持っている。証券口座の分配金明細を開いても、税額の欄はいつも証券会社任せで、中身を確かめたことがない。そのあなたは、2019年まで気づかないうちに二重課税されていた。ファンドが海外で得た配当や利子には、まず外国で税金が源泉徴収される。そのうえで、あなたが受け取る分配金に日本の所得税がかかる。同じ利益に二か国が課税していたわけだ。2020年に創設されたこの93条は、その外国税のうちあなたの分配金に対応する部分を、あなた自身の所得税から差し引けるようにした。名前は分配時調整外国税相当額控除。集団投資信託を通じた投資でも、外国株を自分で直接持つのと同じように外国税額控除の恩恵が届く仕組みだ。ただし、確定申告でこの控除を受けるには、控除額と計算明細を記した書類の添付が絶対条件。書類がなければ、権利があっても一円も適用されない(2項)。

法的な位置づけ

所得税法第 93 条は、分配時調整外国税相当額控除を定める規定である。居住者が集団投資信託の収益の分配を受ける場合に、その分配に対応する外国税相当額を、その年分の所得税額から控除することを認める。2020 年に新設され、投資信託を経由した投資と外国株の直接投資との間にあった二重課税処理の不均衡を是正する機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1分配時調整外国税相当額控除とは何ですか?

集団投資信託を通じた投資で、ファンドが海外で払った外国税のうち、あなたの分配金に対応する分を、自分の所得税額から控除できる制度です。所得税法 93 条が根拠で、2020 年に新設されました。

Q2投資信託の外国税額控除はいつまで遡れますか?

取り忘れた過去分は、その年の法定申告期限(原則翌年 3 月 15 日)から 5 年以内なら更正の請求で控除を求められます(国税通則法 23 条)。5 年を過ぎると権利があっても戻りません。

Q3特定口座で外国所得税が引かれていたら確定申告は必要ですか?

源泉徴収ありの特定口座なら申告は不要ですが、分配時調整外国税相当額控除や外国税額控除を拾うにはあえて確定申告した方が得なケースがあります。年間取引報告書の外国所得税欄を確認しましょう。

Q4分配時調整外国税相当額控除と外国税額控除はどう違いますか?

93 条は投資信託(集団投資信託)を経由した外国税が対象、95 条の外国税額控除は自分が直接負担した外国所得税が対象です。投資経路が違うため、両方を確認して拾い分ける必要があります。

Q5投資信託の外国税の明細書はどこでもらえますか?

証券会社が交付する特定口座年間取引報告書や分配金の支払通知書に「分配時調整外国税相当額」の記載があります。これが控除額の計算明細の基礎になり、確定申告書に添付します。

Q6海外 REIT の分配金の二重課税を取り戻す方法は?

海外 REIT や米国株ファンドの分配金に外国所得税がかかっている場合、確定申告で 93 条の分配時調整外国税相当額控除の明細書を添付すれば、二重課税分を所得税額から控除できます。

Q7分配時調整外国税相当額控除でいくら戻りますか?

控除額は明細書に記載された分配時調整外国税相当額が上限で(2 項)、分配金に対応する外国税の割合により異なります。金額が大きい場合は 95 条との使い分けを税理士に相談すると確実です。

Q8NISA で持っている海外ファンドはこの控除を使えますか?

使えません。NISA は日本の所得税がゼロのため控除する相手の税額が存在せず、93 条も外国税額控除も適用外です。ファンドが海外で払った源泉税は取り戻せず消えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1投資信託の分配金って、確定申告しないと損することがあるんですか?

海外資産を含むファンドなら、損することがあります。ファンドが払った外国税のうちあなたの分配金に対応する分は、93条の分配時調整外国税相当額控除で取り戻せますが、確定申告で明細書を添付しないと適用されません(93条2項)。業界裏話ヒント:源泉徴収ありの特定口座だと「申告不要」で済ませる人が多いが、この控除や外国税額控除を拾うにはあえて申告した方が得なケースがある。証券会社は「申告不要でOK」とは言っても「申告した方が戻る」とは積極的に教えてくれない。

Q2NISAで海外株のファンドを持っていれば、二重課税も気にしなくていいですよね?

逆です。NISAは日本の税金がゼロなので、控除する相手の税金が存在せず、93条の控除も外国税額控除も使えません。ファンドが海外で払った源泉税は取り戻せないまま消えます。業界裏話ヒント:「NISAは非課税で最強」と語られがちですが、外国株の配当にかかる現地源泉税だけは非課税の恩恵が及ばず、静かにコストになっている。課税口座なら93条で取り戻せた分が、NISAでは戻らないという逆転が起きる(税率など最新の改正状況をご確認ください)。

Q3この控除、証券会社が勝手にやってくれるんじゃないんですか?

分配金の支払時に一定の調整はされますが、確定申告でこの控除を受けるには、あなた自身が控除額の明細書を申告書に添付する必要があります(93条2項)。添付がなければ、権利があっても控除額はゼロです。業界裏話ヒント:制度が2020年新設と新しいため、控除の存在を知らずに毎年取りこぼしている個人投資家が多い。過去分も法定申告期限から5年以内なら更正の請求で遡れるので、古い年間取引報告書を捨てる前に確認する価値がある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「投資信託の税金は証券会社が源泉徴収してくれるから、自分は何もしなくていい」と思っている。だが源泉徴収だけで完結させると、この控除を確定申告で拾う機会を逃すことがある。明細書を添付して初めて、あなたの分配金に対応する外国税分が精算される(2項)
  • 「NISAで海外ファンドを持っているから二重課税も非課税で有利」と考えるのは、問いの立て方そのものが逆立ちしている。NISAは日本の税金がゼロだからこそ、控除する相手の税金が存在せず、この93条もそもそも使えない。外国で引かれた源泉税は取り戻す先がなく、そのまま失われる
  • この控除の存在は知っていても、その適用が「明細書の添付」という一点に懸かっていることの重さを知らない人が多い。書類一枚の不備で、権利があっても控除額はゼロ。2項は控除される金額を明細記載額の限度とまで定めている。制度を知っているだけでは、金額は一円も動かない
dimensionthisArticlealternatives
控除の対象93 条:集団投資信託を経由した外国税相当額
投資経路投資信託(集団投資信託)経由の海外投資
申告要件明細書の添付が絶対要件、記載額が控除限度(2 項)
制度趣旨投資信託投資と直接投資の課税上の中立性回復(2020 年新設)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 去年、海外REITや米国株のファンドの分配金を数十万円受け取り、日本の税金も源泉徴収された。でも同じ利益に外国でも税金が引かれていたとしたら? 確定申告でこの控除を使えば取り戻せる。しかも去年分を出し忘れていても、更正の請求で法定申告期限から5年以内なら遡れる。
  • 米国株の投資信託を課税口座(特定口座)で保有している会社員。分配金明細の隅に「外国所得税」という見慣れない一行がある。それがこの控除の対象だ。
  • つみたてで人気の全世界株式ファンドを、NISA枠を使い切って課税口座でも積み立てている人。分配金の一部は海外企業の配当で、そこには現地の源泉税がかかっている。確定申告でこの控除を拾わなければ、その外国税は戻ってこない。
  • 顧客の確定申告書を作成する税理士が、投資信託の年間取引報告書に「分配時調整外国税相当額」の記載を見つけた。明細書を一枚添付するだけで、顧客の納税額が数万円下がる。気づくかどうかは、その欄を読む習慣があるかどうかで決まる。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第93条(分配時調整外国税相当額控除)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第93条の条文原文は「居住者が各年において第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調…」で始まります。
  3. 所得税法第93条は第二節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。