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所得税法 第176条(信託財産に係る利子等の課税の特例)

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  1. 第七条第一項第四号(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、内国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」という。)が、その引き受けた証券投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資(以下この項において「公社債等」という。)につき国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
  2. 2.第七条第一項第四号及び前二条の規定は、内国信託会社が、その引き受けた第十三条第三項第二号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。)の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式、出資又は匿名組合契約に基づく権利(以下この項において「公社債等」という。)につき国内において利子等、配当等又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利益の分配の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等、配当等又は利益の分配については、適用しない。
  3. 3.内国法人がその引き受けた第十三条第三項第一号に規定する集団投資信託(国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。)の信託財産について納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき第百八十一条(源泉徴収義務)又は第二百十二条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分(第九条第一項第十一号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限り、外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
  4. 4.前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
  5. 5.前項に定めるもののほか、第三項の内国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項、その者が第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書に記載する同項第三号に掲げる所得税の額から控除する同項第四号に規定する源泉徴収税額に関する事項その他第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 176 条は、投資信託の信託財産に属する利子・配当について帳簿登載を条件に源泉徴収を止め、納付済みの税額を分配に係る所得税から控除して二重課税を防ぐ規定である。

Q · 投資信託の分配金って、信託の段階と自分の手元で二回税金を取られてるんですか?

帳簿登載を条件に信託段階の源泉徴収を止め、納付済み税額を控除して二重課税を防ぎます

所得税法 176 条により、証券投資信託・退職年金等信託の信託財産に属する公社債等の利子・配当は、支払者の帳簿に登載を受けている期間内であれば信託段階の源泉徴収が行われません(1 項・2 項)。それでも納付済みとなった所得税は、集団投資信託の収益分配に係る所得税から控除され(3 項)、控除した額は分配額に加算して計算されます(4 項)。つまり運用報告書で見る分配金の数字は、この二段の調整を経た後の姿です。設計上、同じ利益への二重課税は打ち消されています。

解説

投資信託の分配金を受け取っている人は、実は二重の税金を払わされる構造の中に立っている。信託財産の中の株式や社債が生む配当・利子には、まず信託の段階で所得税が源泉徴収される。そこから分配金が出るとき、あなたの手元でもう一度所得税が引かれる。同じ利益に二回課税されるのを止めているのが所得税法 176 条である。1 項と 2 項は、証券投資信託や退職年金等信託の財産に属する株式・公社債であることを支払者の帳簿に登載させれば、その段階の源泉徴収を最初から行わないと定める。3 項と 4 項は、それでも納付済みとなった所得税を分配金にかかる所得税から控除し、控除した分は分配金の額に足し戻して計算せよと命じる。あなたが運用報告書で見ている「分配金」の数字は、この足し戻しを経た後の姿である。仕組みを知らずに眺めれば、ただの数字の羅列だ。

法的な位置づけ

所得税法 176 条は、証券投資信託・退職年金等信託の信託財産に属する公社債等の利子・配当につき、帳簿登載を条件に信託段階の源泉徴収を適用除外とし、集団投資信託で納付済みの所得税を収益分配に係る所得税から控除してその額を分配額に加算する旨を定める特例規定である。信託を課税の透明な導管として扱い、二重課税を排除する機能をもつ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得税法 176 条とは何ですか?

投資信託の信託財産に属する利子・配当について、帳簿登載を条件に信託段階の源泉徴収を止め、納付済み所得税を収益分配に係る所得税から控除して二重課税を排除する特例規定です。

Q2集団投資信託の所得税額控除とは何ですか?

信託財産の段階で納付された所得税を、収益分配に係る所得税から差し引く仕組みです(176 条 3 項)。控除した額は分配額に加算されます(4 項)。計算方法は政令に委ねられています。

Q3投資信託の分配金の源泉徴収は何パーセントですか?

分配金には原則 20.315 パーセント(所得税 15.315+住民税 5)が源泉徴収されます。ただし信託財産段階の税は 176 条の控除・加算で調整済みで、額面の見方が変わります。

Q4投資信託でなぜ二重課税が起きるのですか?

信託財産の株式・社債が生む配当・利子に信託段階で課税され、分配金にも課税されるためです。176 条はこの余計な一段を入口で止め、残りを出口で控除します。

Q5退職年金等信託とは何ですか?

確定拠出年金や企業年金など、退職給付のために設定される信託です。176 条 2 項により運用期間中の源泉徴収が適用除外され、課税は受給段階に繰り延べられます。

Q6投資信託の分配金は確定申告が必要ですか?

特定口座(源泉徴収あり)なら申告不要が原則です。申告する場合は 120 条により源泉徴収税額を控除でき、総合課税か申告分離課税かを選択できます。

Q7分配金に税額が加算されるとはどういう意味ですか?

176 条 4 項により、控除した信託財産段階の納付済み所得税を分配額に足し戻して計算します。受け取る分配金の額面には、いったん納めた税額が上乗せされています。

Q8投資信託で外国税額は控除できますか?

海外株式を組み入れた集団投資信託では、現地で課された外国所得税に相当する税も 176 条 3 項括弧書きにより控除対象に含まれうる場合があります(政令の定めによる)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1投資信託の分配金って、結局のところ何回税金を取られてるんですか?

設計上は一回に収まるようになっている。信託財産の段階で納付された所得税は 176 条 3 項により分配金にかかる所得税から控除され、控除した額は 4 項で分配金の額に加算して計算される。二重課税を打ち消す仕組みだ。業界裏話ヒント:この控除は運用会社側で自動的に処理されるため、投資家は基準価額の中に埋め込まれた形でしか見えない。運用報告書の税額欄を読める投資家は、同じファンドを比較するとき実効コストの見方が根本的に変わる

Q2帳簿に登載って、そんな事務作業で本当に税金がかからなくなるんですか?

なる。176 条 1 項は、支払者の備え付ける帳簿に信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合に限り、174 条・175 条の課税規定を適用しないと定める。登載を受けている期間内に支払われたものだけが対象だ。業界裏話ヒント:期間要件が付いている点が実務の急所である。登載日より前に到来した利払日の分は救われない。信託設定と登載手続のタイムラグを詰めるのが受託者側の腕の見せどころで、これを怠ると後から源泉徴収義務が復活する

Q3確定拠出年金の運用益に税金がかからないのは、なぜですか?

運用期間中の非課税は複数の条文で支えられており、176 条 2 項もその一つ。退職年金等信託(13 条 3 項 2 号)の信託財産に属する株式や公社債の利子・配当について、帳簿登載を条件に源泉徴収の規定を適用しないとする。課税は受給の段階に繰り延べられる。業界裏話ヒント:非課税ではなく課税の繰延べである点が本質だ。受給時に退職所得または雑所得として課税されるため、受取方法(一時金か年金か)の選択で最終的な税負担が大きく変わる。加入時にこれを説明する金融機関は多くない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「投資信託の税金は、分配金にかかる 20.315 パーセントだけだ」と多くの投資家が理解している。二重課税があること自体は知識として知っている人もいる。だが、信託財産の段階で納付された所得税が分配金の額に加算されて再計算されている(4 項)という深刻度までは把握していない。つまり、あなたが受け取る分配金の額面には、いったん納められた税額が上乗せされている。この加算を無視して手取りを計算すると、実効税率の理解が丸ごとずれる
  • 「176 条は運用会社の話で、個人投資家には関係ない」という前提そのものが誤っている。3 項の控除も 4 項の加算も、最終的にあなたの支払通知書と確定申告書の数字に直接反映される。運用会社の帳簿の話ではなく、あなたの手取りの話である
  • 帳簿登載は事務手続に過ぎないと見られがちだ。だが法律の側から見れば、登載を受けている期間内に支払われた利子等だけが源泉徴収の適用を外れる(1 項)。登載が遅れた一日は、非課税扱いを受けられない一日である。事務ミスと課税処分の距離は、あなたが思うより短い
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規律の内容176 条:信託財産の利子・配当に係る課税の特例(源泉徴収の適用除外+所得税額控除・加算)
適用の前提支払者の帳簿に信託財産に属する旨等の登載を受けていること+登載期間内の支払
二重課税調整の役割入口で源泉徴収を停止し、残った納付済み税は出口で控除・加算して調整

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが保有する投資信託の運用報告書に「源泉所得税額」という行があるのを見つけたら、それは何を意味するのか。それは信託財産の段階で徴収され、176 条 3 項によりあなたの分配金にかかる所得税から控除された金額である。控除された以上、その額は 4 項により分配金の額に加算されて計算されている。知らなければ、単なる目減りに見える
  • 確定申告で投資信託の分配金を申告するとき、源泉徴収税額の欄に何を書くか。176 条 5 項は、この通知に関する事項を政令に委ねている。運用会社から届く支払通知書の数字をそのまま写すだけの作業に見えるが、その数字の成り立ちを説明できる投資家はほとんどいない
  • 確定拠出年金や企業年金の運用を任されている担当者。信託財産が生む配当に源泉徴収がかかっていないことに気付く。それは 176 条 2 項が退職年金等信託について源泉徴収の適用を排除しているからだ。年金は最終的に受給時に課税される、二重取りをしない設計である
  • 税務調査であなたの会社の信託口座の帳簿登載事項に不備が見つかった。あと 10 日で回答期限。176 条 1 項の非課税扱いは「支払者の備え付ける帳簿に登載を受けている期間内」に限られる。登載が漏れていた期間の利子には、遡って源泉徴収義務が発生しうる。帳簿は形式ではなく、課税の有無そのものを決める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第176条(信託財産に係る利子等の課税の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第176条の条文原文は「第七条第一項第四号(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定は、内国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認…」で始まります。
  3. 所得税法第176条は第一節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第176条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。