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所得税法 第177条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)

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  1. 第七条第一項第四号(課税所得の範囲)、第百七十四条(内国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十五条(内国法人に係る所得税の税率)の規定は、内国法人(一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)、労働者協同組合、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によつて法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの(次項において「一般社団法人等」という。)を除く。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該内国法人の同法第二十三条第五項(受取配当等の益金不算入)に規定する完全子法人株式等に該当する株式等(同条第一項に規定する株式等をいい、当該内国法人が自己の名義をもつて有するものに限る。次項において同じ。)に係る第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等については、適用しない。
  2. 2.第七条第一項第四号、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、内国法人(当該内国法人が他の内国法人(一般社団法人等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該内国法人に限る。)が支払を受ける当該他の内国法人の株式等(前項に規定する完全子法人株式等に該当する株式等を除く。)に係る第二十四条第一項に規定する配当等については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法177条は、完全子法人株式等または3分の1超保有の配当について、2023年10月以後の支払分から源泉徴収を不適用とする規定である。

Q · グループ会社間の配当も、源泉徴収されるんですか?

完全子会社や3分の1超保有なら2023年10月から源泉徴収は不要です。

所得税法177条により、内国法人が受け取る配当のうち、完全子法人株式等(100%保有、1項)または発行済株式の3分の1超を保有する他の内国法人の株式等(2項)に係るものは、2023年10月1日以後の支払分から源泉徴収されません。従来は配当額の20.42%が源泉所得税として天引きされ、後に法人税額から控除・還付されていましたが、この往復事務と資金拘束が解消されました。ただし一般社団法人等は適用対象から除外され、原則どおり源泉徴収されます。

解説

決算のたびに、傘下の事業会社から持株会社へ配当が流れる。従来はその瞬間、配当額の20.42%が源泉所得税として天引きされ、国税庁にいったん吸い上げられていた。受け取る側の法人税申告で控除・還付されるとはいえ、その間、数千万円規模の現金が何か月も塩漬けになる。所得税法177条は、この無駄な往復を止めた条文だ。あなたの会社が相手法人の株式を100%持つ(完全子法人株式等)か、発行済株式の3分の1超を持つ場合、2023年10月1日以後に支払われる配当については、そもそも源泉徴収しない。つまり配当は満額そのまま親会社に入る。グループ内の資金効率を根本から変えた改正であり、もし今も経理が惰性で源泉徴収しているなら、あなたは意味なく現金を眠らせている。

法的な位置づけ

所得税法177条は、内国法人が受け取る配当のうち、完全子法人株式等に係るもの(1項)、及び発行済株式の3分の1超を保有する他の内国法人の株式等に係るもの(2項)について、課税所得の範囲・課税標準・税率に関する規定を適用せず、源泉徴収を行わない旨を定める規定である。一般社団法人等は適用対象から除外され、2023年10月1日以後に支払を受ける配当に適用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1完全子法人株式等とは何ですか?

配当等の額の計算期間を通じて100%の持株関係(完全支配関係)がある他の内国法人の株式等をいい、法人税法23条5項に定義されます。所得税法177条1項の源泉不適用の要件です。

Q2所得税法177条はいつから適用されますか?

令和4年度税制改正で新設され、2023年(令和5年)10月1日以後に支払を受ける配当から適用されます。それ以前の配当は原則どおり源泉徴収されます。

Q3配当の源泉所得税20.42%の内訳は何ですか?

所得税15%に復興特別所得税0.42%(所得税額の2.1%)を加えた合計20.42%です。177条が適用されればこの天引き自体が発生しません。

Q4持株比率3分の1超の判定はいつの時点で行いますか?

配当の基準日時点の持株比率で判定され、その時点で凍結されます。基準日を過ぎてから買い増しても遡及適用されず、源泉徴収の要否は変わりません。

Q5一般社団法人が受け取る配当は源泉徴収されますか?

されます。公益社団・財団法人を除く一般社団法人・一般財団法人、労働者協同組合、人格のない社団等(一般社団法人等)は177条の適用対象から除外され、原則どおり源泉徴収されます。

Q6誤って源泉徴収された配当は取り戻せますか?

取り戻せる場合があります。177条の適用対象なのに天引きされた分は、支払法人と連携し更正の請求等で是正でき、原則として法定申告期限から5年以内が期限です。

Q7外国子会社からの配当も源泉徴収は不要ですか?

177条は内国法人が支払う配当が対象です。外国子会社配当は外国子会社配当益金不算入制度(法人税法23条の2)など別の枠組みで扱われ、177条の直接の対象ではありません。

Q8発行済株式総数から自己株式は除かれますか?

除かれます。177条2項は分母となる発行済株式等から他の内国法人が有する自己株式を除いて3分の1超を判定するため、自己株式が多い会社では実質比率が上がる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1グループ会社間の配当って、もう源泉徴収しなくていいんですか?

2023年10月1日以後に支払われる配当が対象です。相手法人株式を100%持つ完全子法人株式等(177条1項)か、発行済株式の3分の1超を持つ場合(同2項)は源泉徴収が不要です。業界裏話ヒント:会計ソフトや経理運用が改正前の設定のままで、惰性で源泉徴収を続ける会社が実は多い。天引き分は最終的に還付されますが、その間グループの現金が数か月眠る。自社が対象か決算前に確認するだけで資金繰りが変わる

Q23分の1ちょうど持ってる場合は対象になりますか?

なりません。177条2項の要件は『3分の1超』で、ちょうど3分の1では源泉徴収が必要です。しかも判定は配当の基準日時点の持株比率で行われます。業界裏話ヒント:持株比率の分母となる発行済株式総数からは、その会社が持つ自己株式が除かれます。自己株式が多い会社では見かけより実質比率が高くなり、3分の1超の判定が有利に動くことがある。境界線上なら分母の中身まで確認する価値がある

Q3源泉徴収されなくても、法人税はかかりますよね?

かかる場合があります。177条が消したのは源泉徴収という前払いの往復だけで、受け取った配当が法人税の課税対象になるかは別の話です。ただし完全子法人株式等や関連法人株式等の配当は、法人税法23条の受取配当等の益金不算入で課税所得から大きく外れます。業界裏話ヒント:源泉徴収の不適用(177条)と益金不算入(法人税法23条)は別制度でセット運用される。177条で天引きが消え、23条で課税もほぼ消える。両方合わせて初めてグループ配当の手取りが最大化する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『法人が受け取る配当には必ず源泉徴収される』と思い込んでいる経理は多いが、2023年10月以降、完全子法人株式等と3分の1超保有の配当は源泉徴収されない。天引きゼロで満額入る
  • 『源泉徴収されなければ税金が減る』と考えるのは、問いの立て方が違う。177条が消したのは前払いの往復だけで、課税そのものを消したわけではない。減税ではなく、資金拘束と還付事務の解消が本質だ
  • 受取配当等の益金不算入(法人税法23条)は知っていても、それとは別に源泉徴収の不適用(177条)という新制度がセットで走っていることまでは押さえていない人が多い。片方だけ知っていると、手取りとキャッシュフローの計算が合わなくなる
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役割所得税法177条:特定の配当の源泉徴収を不適用とする特例
適用対象完全子法人株式等・3分の1超保有の配当(一般社団法人等を除く内国法人)
効果源泉徴収ゼロで配当を満額受領
適用時期2023年10月1日以後の支払分から

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 傘下に3社ぶら下げた持株会社を作った。事業会社から配当を吸い上げるとき、源泉徴収は必要なのか。100%子会社なら177条1項で不適用、満額が親会社に入る。数千万円の配当なら、天引きの有無だけで資金繰りが変わる
  • 投資先の非上場企業の株を、ちょうど3分の1だけ持っている。配当の源泉徴収はどうなるか。答えは『される』。177条2項は『3分の1超』が要件で、ちょうど3分の1では適用されない。あと1株買い増していれば源泉徴収ゼロだった、という境界がここにある
  • あなたの会社が配当を支払う側で、株主に3分の1超を持つ内国法人がいる。うっかり源泉徴収して納付してしまうと、株主から『177条で不要のはずだ』と是正を求められ、還付手続きの手間を背負う。支払調書の作成前に株主構成を確認する必要がある
  • 配当の基準日まであと10日。この時点の持株比率が3分の1を超えるかどうかで、源泉徴収の要否が確定する。基準日を過ぎてから買い増しても手遅れ。判定は基準日時点で凍結される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第177条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第177条の条文原文は「第七条第一項第四号(課税所得の範囲)、第百七十四条(内国法人に係る所得税の課税標準)及び第百七十五条(内国法人に係る所得税の税率)の規定は、内国法人(一般社団法…」で始まります。
  3. 所得税法第177条は第一節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第177条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。