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所得税法 第175条(内国法人に係る所得税の税率)

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  1. 内国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
  2. 前条第一号に掲げる利子等又は同条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
  3. 前条第二号に掲げる配当等又は同条第九号に掲げる利益の分配その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
  4. 前条第十号に掲げる賞金その金額から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 175 条は、内国法人への源泉所得税の税率を、利子等 15%、配当等・利益分配 20%、賞金は控除後 10% と定める。天引き分は法人税額から控除できる前払税である。

Q · 会社が受け取る利子や配当から引かれる税金の税率って、何で決まってるの?

所得税法 175 条。利子 15%・配当 20%・賞金は控除後 10%

内国法人が受け取る所得への源泉所得税の税率は所得税法 175 条が定めます。利子等は 15%、配当等および匿名組合の利益の分配は 20%、競馬の賞金は政令控除後の残額に 10% です。さらに 2037 年まで復興特別所得税 2.1% が上乗せされ、実効税率は 15.315%・20.42%・10.21% になります。天引きされた所得税は法人税額から控除でき(法人税法 68 条)、控除しきれなければ還付される前払いです。

解説

会社の口座に利息がついたとき、実際に入金される額は額面より少ない。株の配当も、源泉徴収された後の金額しか振り込まれない。その天引きの税率を決めているのが 175 条だ。利子は 15%、配当は 20%、そして意外にも、馬主として受け取る競馬の賞金は所定の控除後に 10%。ここまでは経理担当の多くも知っている。だが本当の勝負はその先にある。個人と違い、内国法人にとってこの源泉徴収は「取られっぱなし」ではない。法人税を計算するとき、天引きされた所得税は法人税額から丸ごと差し引ける(法人税法 68 条、所得税額控除)。つまりこれは最終的な税金ではなく、前払いだ。もしあなたの会社の税理士がこの控除を取り忘れれば、払わなくていい税金を二重に払うことになる。数字は小さく見えても、投資規模が大きい会社ほど、取り戻し損ねる金額は毎期積み上がっていく。

法的な位置づけ

所得税法 175 条は、内国法人に課する源泉所得税の額を所得の区分に応じて定める規定である。前条の課税標準に対し、利子等は 15%、配当等および利益の分配は 20%、賞金は政令控除後の残額に 10% を乗じた額とする。同法 174 条の課税標準規定と対をなし、法人税法 68 条の所得税額控除により精算される前払税として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得税法 175 条とは何ですか?

内国法人が受け取る利子・配当・分配金・賞金に課す源泉所得税の税率を定めた規定です。利子 15%、配当・分配 20%、賞金は控除後 10% と区分されています。

Q2法人の配当の源泉徴収は何パーセントですか?

所得税法 175 条で 20% です。復興特別所得税 2.1% が上乗せされ、実効税率は 20.42% になります。2037 年までこの上乗せが続きます。

Q3所得税額控除とは何ですか?

源泉徴収された所得税を法人税額から差し引く制度です(法人税法 68 条)。二重課税を防ぐもので、控除しきれない分は還付されます。

Q4復興特別所得税はいつまで課されますか?

2013 年から 2037 年までの 25 年間です。源泉所得税額に 2.1% が上乗せされ、利子は 15.315%、配当は 20.42% になります。

Q5源泉徴収された所得税は還付されますか?

内国法人なら、所得税額控除で法人税額から差し引き、控除しきれない額は還付されます。申告書に自分で計上しないと戻りません。

Q6匿名組合の分配金の源泉徴収税率は?

所得税法 175 条二号で 20%(復興税込み 20.42%)です。ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングの多くがこの匿名組合型です。

Q7源泉徴収を忘れたらどうなりますか?

支払者が源泉徴収義務者です。天引きや納付を怠ると、不納付加算税と延滞税を支払者側が負担します。翌月 10 日が納付期限です。

Q8所得税額控除の取り漏れは後から取り戻せますか?

法人税の法定申告期限から 5 年以内なら更正の請求で回復できます(国税通則法 23 条)。期限を過ぎると取り戻せなくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社の配当から引かれた税金って、結局戻ってくるんですか?

内国法人なら、原則として戻ってくる仕組みです。175 条で天引きされた所得税は、法人税を計算するとき所得税額控除として法人税額から差し引けます(法人税法 68 条)。控除しきれなければ還付されます。業界裏話ヒント:この控除は『取れば取れる』だけで、申告書に自分で載せなければ税務署が親切に足してくれることはありません。支払通知書を集め損ねた分は、そのまま二重課税になって消える。だから通知書の保管が実質的な回収作業なのです

Q2利子は 15% のはずなのに、計算が合わないんですが?

復興特別所得税が上乗せされているからです。2013 年から 2037 年まで源泉所得税額の 2.1% が加算され、利子の実効税率は 15.315% になります(配当は 20.42%、賞金は 10.21%)。業界裏話ヒント:素の税率で検算すると必ずズレます。逆に言えば、実効税率を知っていれば支払通知書の数字が正しいか一円単位で検算でき、支払者側のミスも見抜ける。(最新の改正状況をご確認ください)

Q3うちの会社が匿名組合に法人で出資してるんですが、分配金の税金は?

前条第九号の『利益の分配』に該当し、175 条二号で 20%(復興特別所得税込みで 20.42%)が源泉徴収されます。ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングの多くがこの匿名組合型です。業界裏話ヒント:投資アプリに表示される『税引後分配金』はこの天引き後の金額。法人ならこれも所得税額控除で取り戻せるので、アプリ内の履歴ではなく、営業者が発行する支払通知書(源泉徴収税額入り)を必ず入手しておくことです

Q4会社で一口馬主をやってて賞金が出たら、税金はどうなりますか?

前条第十号の競馬の賞金にあたり、賞金額から政令で定める金額(賞金の 20%+60 万円)を控除した残りに 10%(復興特別所得税込みで 10.21%)が源泉徴収されます(所得税法施行令)。業界裏話ヒント:この 20%+60 万円の控除枠のおかげで、一定額以下の賞金は源泉徴収がゼロになります。法人馬主なら天引き分も所得税額控除の対象。個人の馬主が確定申告で外れ馬の費用等と通算する話とは、処理がまったく別物です。(控除額の詳細は現行の政令をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「源泉徴収された税金は取り戻せない」と思っている経理担当は多いが、内国法人については逆だ。天引きされた所得税は法人税額から控除でき(法人税法 68 条)、控除しきれなければ還付される。個人の源泉分離課税とは仕組みが根本的に違う
  • 175 条の税率が 15%・20%・10% だと知っていても、それが「表面」でしかないことまでは意識されにくい。実際には復興特別所得税 2.1% が上乗せされ、利子は 15.315%、配当は 20.42%、賞金は 10.21% が天引きされる(2037 年まで)。素の税率で検算すると必ず数字が合わない。ここが知っている側と知らない側の分かれ目だ(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「うちは源泉徴収される側だから、義務は銀行や支払者の話」と考えるのは、問いの立て方が半分ずれている。あなたの会社が配当や匿名組合の利益を『支払う側』に回った瞬間、源泉徴収義務者はあなたになる。天引きと納付を怠れば、加算税を負うのは受取人ではなくあなたの会社だ
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適用対象175 条:内国法人への源泉所得税の税率
役割税率を乗じる(174 条の課税標準に対する率)
税率の代表例利子 15%・配当 20%・賞金 控除後 10%
その後の精算法人税法 68 条の所得税額控除で還付・控除

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が受け取った配当から 20.42% も天引きされていたら、それは正しい額だろうか。上場株式等なら租税特別措置法の特例で税率が下がる場合がある。額面通りに引かれていないか、まず源泉徴収税額を検算する価値がある
  • あなたの会社が匿名組合の営業者で、法人出資者に利益を分配する側だとする。分配額から 20% を源泉徴収し、翌月 10 日までに納付する義務があなたに生じる。うっかり天引きを忘れて満額を振り込めば、その所得税はあなたの会社が肩代わりして納める羽目になる。しかも不納付加算税と延滞税つきで
  • 会社で保有していた株の配当が入金された。額面と違う。差額はこの 175 条で天引きされた所得税だ
  • 不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングに法人名義で出資している。振り込まれる金額は、匿名組合の利益分配として 20% 源泉徴収された後の額だ。前条第九号に該当し、この条文が直接適用される。確定申告で所得税額控除を取れば取り戻せる
  • 会社で一口馬主に出資し、持ち馬が勝った。競馬の賞金は前条第十号にあたり、賞金額から政令で定める金額(賞金の 20%+60 万円)を控除した残りに 10% 課税される。あと数日で支払通知書が届くが、個人の馬主が取り戻しそびれるこの天引きは、法人なら所得税額控除で回収できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第175条(内国法人に係る所得税の税率)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第175条の条文原文は「内国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。」で始まります。
  3. 所得税法第175条は第一節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第175条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。