受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

所得税法 第175条(内国法人に係る所得税の税率)

クイックジャンプ
  1. 内国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
  2. 一前条第一号に掲げる利子等又は同条第三号から第八号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
  3. 二前条第二号に掲げる配当等又は同条第九号に掲げる利益の分配その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
  4. 三前条第十号に掲げる賞金その金額から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額

この条文の基本情報

内国法人に係る所得税の税率とは何ですか?

定義内国法人に係る所得税の税率とは、所得税法第175条に定められた規定で、「内国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 所得税法第175条(内国法人に係る所得税の税率)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第175条の条文原文は「内国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。」で始まります。
  3. 所得税法第175条は第一節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 所得税法第175条の前の条は所得税法第174条です。
  7. 所得税法第175条の次の条は所得税法第176条です。
  8. 所得税法第175条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第175条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
  • 本サイト収録所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000033/175

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法175条は、内国法人への源泉所得税の税率を、利子等15%、配当等・利益分配20%、賞金は控除後10% と定める。天引き分は法人税額から控除できる前払税である。

Q · 会社が受け取る利子や配当から引かれる税金の税率って、何で決まってるの?

所得税法175条。利子15%・配当20%・賞金は控除後10%

内国法人が受け取る所得への源泉所得税の税率は所得税法175条が定めます。利子等は15%、配当等および匿名組合の利益の分配は20%、競馬の賞金は政令控除後の残額に10% です。さらに2037年まで復興特別所得税2.1% が上乗せされ、実効税率は15.315%・20.42%・10.21% になります。天引きされた所得税は法人税額から控除でき(法人税法68条)、控除しきれなければ還付される前払いです。

解説

会社の口座に利息がついたとき、実際に入金される額は額面より少ない。株の配当も、源泉徴収された後の金額しか振り込まれない。その天引きの税率を決めているのが175条だ。利子は15%、配当は20%、そして意外にも、馬主として受け取る競馬の賞金は所定の控除後に10%。ここまでは経理担当の多くも知っている。だが本当の勝負はその先にある。個人と違い、内国法人にとってこの源泉徴収は「取られっぱなし」ではない。法人税を計算するとき、天引きされた所得税は法人税額から丸ごと差し引ける(法人税法68条、所得税額控除)。つまりこれは最終的な税金ではなく、前払いだ。もしあなたの会社の税理士がこの控除を取り忘れれば、払わなくていい税金を二重に払うことになる。数字は小さく見えても、投資規模が大きい会社ほど、取り戻し損ねる金額は毎期積み上がっていく。

法的な位置づけ

所得税法175条は、内国法人に課する源泉所得税の額を所得の区分に応じて定める規定である。前条の課税標準に対し、利子等は15%、配当等および利益の分配は20%、賞金は政令控除後の残額に10% を乗じた額とする。同法174条の課税標準規定と対をなし、法人税法68条の所得税額控除により精算される前払税として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.一事業年度の支払通知書を全部集める 受け取った利子・配当・匿名組合の分配・賞金について、支払者が発行する支払通知書(源泉徴収税額の記載あり)をすべて収集する。投資アプリの履歴画面ではなく、営業者・支払者発行の正式通知書を入手する
  2. 2.所得税額控除として法人税申告書に計上する 天引きされた所得税額を、法人税申告書の別表六(一)等で所得税額控除として計上する。素の税率ではなく、復興特別所得税2.1% を含む実際の天引き額で拾う
  3. 3.支払う側になる場合は支払時に正しく天引きする 自社が配当・利子・利益分配・賞金を支払う側なら、支払時に175条の税率で源泉徴収し、原則として支払月の翌月10日までに納付する。天引きを忘れると自社の持ち出しになる
  4. 4.取り漏れは5年以内に更正の請求で回復する 過年度に所得税額控除を取り漏れていた場合、法人税の法定申告期限から5年以内なら更正の請求で取り戻す。期限は気付いた時ではなく申告期限が起算点である

よくある質問 AI による整理

Q1所得税法175条とは何ですか?

内国法人が受け取る利子・配当・分配金・賞金に課す源泉所得税の税率を定めた規定です。利子15%、配当・分配20%、賞金は控除後10% と区分されています。

Q2法人の配当の源泉徴収は何パーセントですか?

所得税法175条で20% です。復興特別所得税2.1% が上乗せされ、実効税率は20.42% になります。2037年までこの上乗せが続きます。

Q3所得税額控除とは何ですか?

源泉徴収された所得税を法人税額から差し引く制度です(法人税法68条)。二重課税を防ぐもので、控除しきれない分は還付されます。

Q4復興特別所得税はいつまで課されますか?

2013年から2037年までの25年間です。源泉所得税額に2.1% が上乗せされ、利子は15.315%、配当は20.42% になります。

Q5源泉徴収された所得税は還付されますか?

内国法人なら、所得税額控除で法人税額から差し引き、控除しきれない額は還付されます。申告書に自分で計上しないと戻りません。

Q6匿名組合の分配金の源泉徴収税率は?

所得税法175条二号で20%(復興税込み20.42%)です。ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングの多くがこの匿名組合型です。

Q7源泉徴収を忘れたらどうなりますか?

支払者が源泉徴収義務者です。天引きや納付を怠ると、不納付加算税と延滞税を支払者側が負担します。翌月10日が納付期限です。

Q8所得税額控除の取り漏れは後から取り戻せますか?

法人税の法定申告期限から5年以内なら更正の請求で回復できます(国税通則法23条)。期限を過ぎると取り戻せなくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社の配当から引かれた税金って、結局戻ってくるんですか?

内国法人なら、原則として戻ってくる仕組みです。175条で天引きされた所得税は、法人税を計算するとき所得税額控除として法人税額から差し引けます(法人税法68条)。控除しきれなければ還付されます。実務のポイント:この控除は『取れば取れる』だけで、申告書に自分で載せなければ税務署が親切に足してくれることはありません。支払通知書を集め損ねた分は、そのまま二重課税になって消える。だから通知書の保管が実質的な回収作業なのです

Q2利子は15% のはずなのに、計算が合わないんですが?

復興特別所得税が上乗せされているからです。2013年から2037年まで源泉所得税額の2.1% が加算され、利子の実効税率は15.315% になります(配当は20.42%、賞金は10.21%)。実務のポイント:素の税率で検算すると必ずズレます。逆に言えば、実効税率を知っていれば支払通知書の数字が正しいか一円単位で検算でき、支払者側のミスも見抜ける。(最新の改正状況をご確認ください)

Q3うちの会社が匿名組合に法人で出資してるんですが、分配金の税金は?

前条第九号の『利益の分配』に該当し、175条二号で20%(復興特別所得税込みで20.42%)が源泉徴収されます。ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングの多くがこの匿名組合型です。実務のポイント:投資アプリに表示される『税引後分配金』はこの天引き後の金額。法人ならこれも所得税額控除で取り戻せるので、アプリ内の履歴ではなく、営業者が発行する支払通知書(源泉徴収税額入り)を必ず入手しておくことです

Q4会社で一口馬主をやってて賞金が出たら、税金はどうなりますか?

前条第十号の競馬の賞金にあたり、賞金額から政令で定める金額(賞金の20%+60万円)を控除した残りに10%(復興特別所得税込みで10.21%)が源泉徴収されます(所得税法施行令)。実務のポイント:この20%+60万円の控除枠のおかげで、一定額以下の賞金は源泉徴収がゼロになります。法人馬主なら天引き分も所得税額控除の対象。個人の馬主が確定申告で外れ馬の費用等と通算する話とは、処理がまったく別物です。(控除額の詳細は現行の政令をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「源泉徴収された税金は取り戻せない」と思っている経理担当は多いが、内国法人については逆だ。天引きされた所得税は法人税額から控除でき(法人税法68条)、控除しきれなければ還付される。個人の源泉分離課税とは仕組みが根本的に違う
  • 175条の税率が15%・20%・10% だと知っていても、それが「表面」でしかないことまでは意識されにくい。実際には復興特別所得税2.1% が上乗せされ、利子は15.315%、配当は20.42%、賞金は10.21% が天引きされる(2037年まで)。素の税率で検算すると必ず数字が合わない。ここが知っている側と知らない側の分かれ目だ(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「うちは源泉徴収される側だから、義務は銀行や支払者の話」と考えるのは、問いの立て方が半分ずれている。あなたの会社が配当や匿名組合の利益を『支払う側』に回った瞬間、源泉徴収義務者はあなたになる。天引きと納付を怠れば、加算税を負うのは受取人ではなくあなたの会社だ
比較の観点この条文ほかの条文
適用対象175条:内国法人への源泉所得税の税率179条:外国法人への源泉所得税の税率
182条:居住者(個人)への徴収税率
役割税率を乗じる(174条の課税標準に対する率)税率を乗じる(外国法人版、税率区分が異なる)
税率を乗じる(個人版)
税率の代表例利子15%・配当20%・賞金 控除後10%配当等20% 等(区分により異なる)
利子15%・配当20% 等
その後の精算法人税法68条の所得税額控除で還付・控除原則として源泉徴収で完結(国内源泉分)
確定申告での精算または源泉分離

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得稅法第88條・各類所得扣繳率標準

台湾も利息・配当等について支払者に源泉徴収(扣繳)義務を課す。営利事業(法人)の受取分は最終的に営所税で精算される点も類似する。

韓国
소득세법 제127조 이하(원천징수)

韓国も利子・配当に源泉徴収を課し、法人受取分は法人税で調整する。基本構造は日本と近い。

ドイツ
EStG §§ 43 ff.(Kapitalertragsteuer)

ドイツは資本収益税(Kapitalertragsteuer)として源泉徴収し、法人については法人税で控除・清算する。

アメリカ
IRC § 3406(backup withholding)

米国は原則として国内法人向け利子・配当に源泉徴収を課さず、TIN 不提供等の場合にバックアップ源泉徴収を行う点で構造が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が受け取った配当から20.42% も天引きされていたら、それは正しい額だろうか。上場株式等なら租税特別措置法の特例で税率が下がる場合がある。額面通りに引かれていないか、まず源泉徴収税額を検算する価値がある
  • あなたの会社が匿名組合の営業者で、法人出資者に利益を分配する側だとする。分配額から20% を源泉徴収し、翌月10日までに納付する義務があなたに生じる。うっかり天引きを忘れて満額を振り込めば、その所得税はあなたの会社が肩代わりして納める羽目になる。しかも不納付加算税と延滞税つきで
  • 会社で保有していた株の配当が入金された。額面と違う。差額はこの175条で天引きされた所得税だ
  • 不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングに法人名義で出資している。振り込まれる金額は、匿名組合の利益分配として20% 源泉徴収された後の額だ。前条第九号に該当し、この条文が直接適用される。確定申告で所得税額控除を取れば取り戻せる
  • 会社で一口馬主に出資し、持ち馬が勝った。競馬の賞金は前条第十号にあたり、賞金額から政令で定める金額(賞金の20%+60万円)を控除した残りに10% 課税される。あと数日で支払通知書が届くが、個人の馬主が取り戻しそびれるこの天引きは、法人なら所得税額控除で回収できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 一事業年度に受け取った利子・配当・匿名組合の分配・賞金について、支払者からの支払通知書(源泉徴収税額の記載あり)を全部集める2. 天引きされた所得税額を、法人税申告書の別表六(一)等で所得税額控除として計上する(法人税法68条) 3. 復興特別所得税分(2.1% 上乗せ)も控除対象なので、素の税率で計算せず実際の天引き額で拾う4. 過年度に控除を取り漏れていたら、法定申告期限から5年以内なら更正の請求で取り戻せる

訴えられた側:1. あなたの会社が配当・利子・匿名組合の利益分配・賞金を支払う側なら、支払時に175条の税率で正しく天引きする(利子15%、配当・分配20%、賞金は控除後10%、いずれも復興特別所得税2.1% 上乗せ) 2. 天引きした所得税は原則として支払月の翌月10日までに納付3. 天引きや納付を怠ると、不納付加算税・延滞税は受取人ではなく源泉徴収義務者であるあなたの会社が負う4. 上場株式等の配当など、租税特別措置法の税率特例が適用される類型は個別に確認する

時効(請求できる期限):源泉徴収した所得税は原則として支払をした月の翌月10日までに納付(所得税法181条等)。所得税額控除の取り漏れは、法人税の法定申告期限から5年以内なら更正の請求で回復可能(国税通則法23条)。いずれも起算点は『支払時』または『申告期限』であって、気付いた時ではない

学説

通説:175条の源泉徴収は内国法人にとって最終課税ではなく、法人税法68条の所得税額控除により法人税額から控除される前払税と位置づけられる。175条の一律徴収と68条の精算が対をなし、徴税の確実性と二重課税の回避を両立させると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和40年(1965年) 改正:所得税法の全部改正(法律第33号)により、内国法人に係る源泉所得税の税率が区分に応じて整理された。
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:復興財源確保法に基づき、源泉所得税額に2.1% の復興特別所得税が上乗せされ、実効税率が引き上げられた(2037年まで)。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

所得税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›