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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第179条(外国法人に係る所得税の税率)

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  1. 外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
  2. 前条に規定する国内源泉所得(次号及び第三号に掲げるものを除く。)その金額(第百六十九条第二号、第四号及び第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
  3. 第百六十一条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
  4. 第百六十一条第一項第八号及び第十五号に掲げる国内源泉所得その金額(第百六十九条第一号に掲げる国内源泉所得については、同号に定める金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 179 条は、外国法人の国内源泉所得に課す所得税の税率を、原則 20%、利子等 15%、土地等の譲渡対価 10% と定める。この税は国内の支払者が源泉徴収して翌月 10 日までに納める。

Q · 海外の会社に払うとき、日本の税金は何%引かれるの?誰が納めるの?

原則20%、利子15%、土地譲渡10%。納めるのは支払者

所得税法 179 条により、外国法人の国内源泉所得への所得税は、原則 20%、利子等(161 条 1 項 8 号・15 号)は 15%、土地等の譲渡対価(同項 5 号)は 10% です。いずれも 2037 年まで復興特別所得税 2.1% が上乗せされ、実効税率は 20.42%・15.315%・10.21% になります。この税を天引き(源泉徴収)して翌月 10 日までに国へ納めるのは、外国法人ではなく支払った側です(212 条)。租税条約があれば限度税率まで下げられます。

解説

海外のエンジニアに外注費を払った。米国企業にソフトの利用料を送金した。外国のオーナーから日本のビルを買った。これらの取引には共通点がある。相手が外国法人(日本に本店を置かない会社)であるとき、その会社が日本で得た所得(国内源泉所得)に日本の所得税がかかり、その税率を決めているのが 179 条だ。そして重要なのは、この税率で計算した税を国に納めるのは外国法人ではなく、支払った側のあなたである。税率は所得の種類で三段階に分かれる。原則は 20%、利子や一定の分配は 15%、日本の土地等の譲渡対価は 10%。さらに 2037 年まで復興特別所得税 2.1% が上乗せされるので、実際は 20.42%、15.315%、10.21% になる。あなたが天引き(源泉徴収)を忘れて満額を海外へ送れば、その税金はあなたの持ち出しになり、税務署はあなたを追いかける。契約金額だけ見て手取りの計算を怠ると、後から数百万円の追徴が来る。

法的な位置づけ

所得税法 179 条は、外国法人に対して課する所得税の税率を定める規定である。前条(178 条)の課税標準に対し、国内源泉所得の種類に応じて、原則 20%、第 161 条 1 項 8 号・15 号の利子等は 15%、同項 5 号の土地等の譲渡対価は 10% の税率を適用する。これらの税は源泉徴収により国内の支払者が納付する仕組みとして機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国法人の源泉徴収税率は何%ですか?

所得税法 179 条により原則 20%、利子等は 15%、土地等の譲渡対価は 10% です。いずれも復興特別所得税 2.1% が上乗せされ、実効は 20.42%・15.315%・10.21% になります。

Q2復興特別所得税はいつまで課されますか?

2013 年から 2037 年までの各年分に、源泉所得税額に対して 2.1% が上乗せされます。よって 20% は 20.42%、15% は 15.315%、10% は 10.21% になります。

Q3租税条約の届出書はいつまでに出しますか?

軽減税率の適用を受けるには、原則として支払日の前日までに支払者を通じて税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出します。遅れると満額徴収後の還付請求になります。

Q4海外SaaSの利用料に源泉徴収は必要ですか?

使用料として国内源泉所得(161 条)に該当すれば、原則 20.42% の源泉徴収義務が生じます。事業規模や法人・個人の別を問わず義務者になります。

Q5外国法人から不動産を買うと何%源泉徴収しますか?

土地等の譲渡対価として 10.21%(10%+復興特別)を天引きして納めます。自己居住用で対価 1 億円以下などの免除特例に該当するか確認が必要です。

Q6源泉徴収免除証明書とは何ですか?

日本に恒久的施設を持つ外国法人が取得できる証明書(180 条)で、支払者に提示すると天引きされず満額を受け取れます。毎回の還付手続が不要になります。

Q7外国法人が受ける配当の源泉徴収税率は?

国内源泉所得としての配当は原則 20.42% ですが、本国との租税条約により 5% や 0% に軽減されるケースが多く、届出書の提出が条件です。

Q8源泉所得税の納付期限はいつですか?

源泉徴収した所得税は、原則として支払月の翌月 10 日までに国へ納付します。遅れると不納付加算税と延滞税が支払者に課されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外の会社に払うだけなのに、なんでこっちが税金を納めるんですか?

国内源泉所得を外国法人に支払う者は源泉徴収義務者になるからです(212 条)。179 条の税率(原則 20%、利子等 15%、土地譲渡対価 10%)に復興特別所得税 2.1% を上乗せした額を天引きし、翌月 10 日までに納めます。業界裏話ヒント:相手が海外にいて追徴できなくても、税務署は日本国内にいる支払者から取ります。だから海外送金の前に源泉徴収の要否を確認するのは、相手のためでなく自分の会社を守るためです

Q2外国の会社に払った後で、源泉徴収を忘れたと気づきました。どうなりますか?

本税に加え、不納付加算税と延滞税がかかります。ただし税務署の指摘前に自主納付すれば加算税は 5%、指摘後は原則 10% です。納めた税額は受取人である外国法人に求償できます。業界裏話ヒント:気づいた時点で「先に納付、あとで求償」が鉄則です。指摘を待つほど加算税率が上がり、延滞税も日々増える。海外の相手への求償は契約書に源泉徴収の負担条項があるかで難易度が変わるので、契約段階で入れておくのが玄人の備えです

Q320% って高すぎませんか、下げる方法はないんですか?

本国との租税条約があれば、限度税率まで下げられます。使用料や利子は条約で 10%・5%・0% になる例が多く、支払前に「租税条約に関する届出書」を出すのが条件です。業界裏話ヒント:届出を出し忘れて満額徴収された場合でも、あとから還付請求で取り戻せますが数か月かかります。さらに日本に拠点(恒久的施設)を持つ外国法人は 180 条の免除証明書を取れば天引き自体が不要になる。この二枚のカードを知っているかで、資金繰りが大きく変わります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 税金は所得を得た外国法人が自分で払うものだと思われているが、179 条の税率で計算した税を実際に国へ納めるのは日本側の支払者だ(源泉徴収、212 条)。天引きを忘れれば、外国法人ではなく支払ったあなたが追徴される。相手が海外にいて回収不能でも、税務署はあなたから取る
  • 源泉徴収が必要なこと自体は知っていても、税率が所得の種類ごとに 20%・15%・10% と分かれている点を見落とす人が多い。土地の譲渡対価(10%)を利子と同じ 15% で計算する、あるいは復興特別所得税 2.1% を乗せ忘れる。わずかな税率の取り違えでも、納付不足の差額に加算税と延滞税が乗る
  • 「うちは小さな個人事業だから国際課税なんて関係ない」という前提そのものが崩れている。海外 SaaS の利用料、海外業者への外注費、海外の貸主への地代を払った時点で、あなたは源泉徴収義務者だ。事業規模も法人か個人かも、この義務の有無には関係ない
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条文の役割179 条:外国法人に課す所得税の税率を定める
適用の前提国内源泉所得の種類が確定していること
帰結20% / 15% / 10% の税率で税額が確定
軽減・免除ルート租税条約による限度税率の上書き(実特法)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし米国のフリーランスエンジニアに、システム開発の対価として使用料を払ったら? その支払いは 161 条の国内源泉所得にあたり、あなたは 20.42% を天引きして翌月 10 日までに国へ納める義務を負う。忘れれば税務署は不納付加算税と延滞税を課す、相手ではなくあなたに
  • 外国人オーナーから 1 億 5000 万円の中古ビルを買った。あなたは代金の 10.21%、約 1531 万円を天引きして納付しなければならない。売主に満額を払ってしまえば、その税金はあなたの財布から出ていく
  • 海外の親会社への利子送金が月末に迫っている。租税条約の届出書を支払日の前日までに税務署へ出せば税率が下がるが、間に合わなければ 15.315% を丸ごと源泉徴収するしかない。残り 3 日、経理と税理士を今日つかまえないと届出が間に合わない
  • あなたの海外法人が日本企業から配当を受け取ると、額面から 20.42% が引かれて振り込まれる。だが本国との租税条約で税率が 5% や 0% に下がるケースは多い。引かれ過ぎた分は還付請求で取り戻せるが、動かなければ 20.42% が確定してしまう

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第179条(外国法人に係る所得税の税率)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第179条の条文原文は「外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。」で始まります。
  3. 所得税法第179条は第二節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第179条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。