要点所得税法 179 条は、外国法人の国内源泉所得に課す所得税の税率を、原則 20%、利子等 15%、土地等の譲渡対価 10% と定める。この税は国内の支払者が源泉徴収して翌月 10 日までに納める。
Q · 海外の会社に払うとき、日本の税金は何%引かれるの?誰が納めるの?
原則20%、利子15%、土地譲渡10%。納めるのは支払者
所得税法 179 条により、外国法人の国内源泉所得への所得税は、原則 20%、利子等(161 条 1 項 8 号・15 号)は 15%、土地等の譲渡対価(同項 5 号)は 10% です。いずれも 2037 年まで復興特別所得税 2.1% が上乗せされ、実効税率は 20.42%・15.315%・10.21% になります。この税を天引き(源泉徴収)して翌月 10 日までに国へ納めるのは、外国法人ではなく支払った側です(212 条)。租税条約があれば限度税率まで下げられます。
海外のエンジニアに外注費を払った。米国企業にソフトの利用料を送金した。外国のオーナーから日本のビルを買った。これらの取引には共通点がある。相手が外国法人(日本に本店を置かない会社)であるとき、その会社が日本で得た所得(国内源泉所得)に日本の所得税がかかり、その税率を決めているのが 179 条だ。そして重要なのは、この税率で計算した税を国に納めるのは外国法人ではなく、支払った側のあなたである。税率は所得の種類で三段階に分かれる。原則は 20%、利子や一定の分配は 15%、日本の土地等の譲渡対価は 10%。さらに 2037 年まで復興特別所得税 2.1% が上乗せされるので、実際は 20.42%、15.315%、10.21% になる。あなたが天引き(源泉徴収)を忘れて満額を海外へ送れば、その税金はあなたの持ち出しになり、税務署はあなたを追いかける。契約金額だけ見て手取りの計算を怠ると、後から数百万円の追徴が来る。
所得税法 179 条は、外国法人に対して課する所得税の税率を定める規定である。前条(178 条)の課税標準に対し、国内源泉所得の種類に応じて、原則 20%、第 161 条 1 項 8 号・15 号の利子等は 15%、同項 5 号の土地等の譲渡対価は 10% の税率を適用する。これらの税は源泉徴収により国内の支払者が納付する仕組みとして機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
所得税法 179 条により原則 20%、利子等は 15%、土地等の譲渡対価は 10% です。いずれも復興特別所得税 2.1% が上乗せされ、実効は 20.42%・15.315%・10.21% になります。
2013 年から 2037 年までの各年分に、源泉所得税額に対して 2.1% が上乗せされます。よって 20% は 20.42%、15% は 15.315%、10% は 10.21% になります。
軽減税率の適用を受けるには、原則として支払日の前日までに支払者を通じて税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出します。遅れると満額徴収後の還付請求になります。
使用料として国内源泉所得(161 条)に該当すれば、原則 20.42% の源泉徴収義務が生じます。事業規模や法人・個人の別を問わず義務者になります。
土地等の譲渡対価として 10.21%(10%+復興特別)を天引きして納めます。自己居住用で対価 1 億円以下などの免除特例に該当するか確認が必要です。
日本に恒久的施設を持つ外国法人が取得できる証明書(180 条)で、支払者に提示すると天引きされず満額を受け取れます。毎回の還付手続が不要になります。
国内源泉所得としての配当は原則 20.42% ですが、本国との租税条約により 5% や 0% に軽減されるケースが多く、届出書の提出が条件です。
源泉徴収した所得税は、原則として支払月の翌月 10 日までに国へ納付します。遅れると不納付加算税と延滞税が支払者に課されます。
国内源泉所得を外国法人に支払う者は源泉徴収義務者になるからです(212 条)。179 条の税率(原則 20%、利子等 15%、土地譲渡対価 10%)に復興特別所得税 2.1% を上乗せした額を天引きし、翌月 10 日までに納めます。業界裏話ヒント:相手が海外にいて追徴できなくても、税務署は日本国内にいる支払者から取ります。だから海外送金の前に源泉徴収の要否を確認するのは、相手のためでなく自分の会社を守るためです
本税に加え、不納付加算税と延滞税がかかります。ただし税務署の指摘前に自主納付すれば加算税は 5%、指摘後は原則 10% です。納めた税額は受取人である外国法人に求償できます。業界裏話ヒント:気づいた時点で「先に納付、あとで求償」が鉄則です。指摘を待つほど加算税率が上がり、延滞税も日々増える。海外の相手への求償は契約書に源泉徴収の負担条項があるかで難易度が変わるので、契約段階で入れておくのが玄人の備えです
本国との租税条約があれば、限度税率まで下げられます。使用料や利子は条約で 10%・5%・0% になる例が多く、支払前に「租税条約に関する届出書」を出すのが条件です。業界裏話ヒント:届出を出し忘れて満額徴収された場合でも、あとから還付請求で取り戻せますが数か月かかります。さらに日本に拠点(恒久的施設)を持つ外国法人は 180 条の免除証明書を取れば天引き自体が不要になる。この二枚のカードを知っているかで、資金繰りが大きく変わります(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 179 条:外国法人に課す所得税の税率を定める | — |
| 適用の前提 | 国内源泉所得の種類が確定していること | — |
| 帰結 | 20% / 15% / 10% の税率で税額が確定 | — |
| 軽減・免除ルート | 租税条約による限度税率の上書き(実特法) | — |
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