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所得税法 第169条(分離課税に係る所得税の課税標準)

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  1. 第百六十四条第二項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得税の課税標準は、その支払を受けるべき当該国内源泉所得の金額(次の各号に掲げる国内源泉所得については、当該各号に定める金額)とする。
  2. 第百六十一条第一項第八号(国内源泉所得)に掲げる利子等のうち無記名の公社債の利子又は無記名の貸付信託、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益証券に係る収益の分配その支払を受けた金額
  3. 第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち無記名株式等の剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)又は無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配その支払を受けた金額
  4. 第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金その支払を受けるべき年金の額から五万円にその支払を受けるべき年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した金額
  5. 第百六十一条第一項第十三号に掲げる賞金その支払を受けるべき金額から五十万円を控除した金額
  6. 第百六十一条第一項第十四号に掲げる年金同号に規定する契約に基づいて支払を受けるべき金額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払を受けるべき金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法169条は、非居住者の特定の国内源泉所得を他の所得と分離して課税する規定。賞金は50万円、公的年金は月5万円を控除した金額が課税標準となる。

Q · 海外に住んでいても、日本の賞金や年金には日本の税金がかかるの?

かかります。ただし賞金は50万円、年金は月5万円が控除されます

所得税法169条により、非居住者が受け取る日本の公的年金・賞金・無記名公社債の利子・無記名株式等の配当・保険契約に基づく年金は、他の所得と分離して課税されます。原則として支払時に源泉徴収(税率20.42%=復興特別所得税込み)され、それで完結します。ただし課税標準は満額ではなく、賞金は50万円、公的年金は月5万円を控除した金額です。この控除の見落としや、居住国と日本の租税条約による軽減・免税の適用漏れで、払いすぎたまま気づかない非居住者が少なくありません。

解説

日本の懸賞キャンペーンで賞金を得た、あるいは日本の公的年金を受け取り続けている。ただしあなたはもう日本に住んでいない。老後を東南アジアで過ごすために移住した、あるいは最初から外国に暮らす外国人だ。この瞬間、あなたの税金は日本に住む人とはまったく別のルールで動き出す。所得税法169条は、非居住者が受け取る特定の国内源泉所得(無記名公社債の利子、無記名株式等の配当、日本の公的年金、事業の広告宣伝のための賞金、保険契約に基づく年金)を、他の所得と切り離して課税すると定める。要点は二つ。第一に「分離課税」なので、累進税率ではなく一律の税率(原則20.42%)が支払時に天引きされ、それで完結する。第二に、丸ごと課税されるわけではない。賞金なら50万円、年金なら1か月あたり5万円が課税標準から差し引かれる。この控除を知らずに満額から税を引かれ、取り戻さないまま泣き寝入りする非居住者は少なくない。あなたが該当する号がどれで、控除がどれだけ効くかを知る者だけが、払いすぎを防げる。

法的な位置づけ

所得税法169条は、非居住者に対する分離課税の課税標準を定める規定である。164条2項各号に掲げる非居住者の国内源泉所得について、他の所得と区分して所得税を課し、その課税標準を支払を受けるべき当該所得の金額とする。ただし公的年金は月5万円、賞金は50万円、保険契約に基づく年金は対応保険料を控除した金額を課税標準とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税法上の非居住者とはどういう人ですか?

国内に住所がなく、かつ現在まで引き続き1年以上居所がない個人を指します(所得税法2条1項5号)。海外移住者や外国在住の外国人が典型で、169条の分離課税の対象になります。

Q2非居住者の分離課税とは何ですか?

非居住者の特定の国内源泉所得を他の所得と合算せず、支払時の源泉徴収一回で課税を完結させる方式です。累進税率ではなく一律税率が適用され、原則として確定申告による精算はできません。

Q3非居住者の賞金の税金はいくらですか?

事業の広告宣伝のための賞金は50万円を控除した金額が課税標準で、税率は20.42%(復興特別所得税込み)です。100万円なら課税標準50万円、税額は約10万2千円です。

Q4海外移住後の年金にはいくら税金がかかりますか?

公的年金は月5万円を控除した金額に20.42%が源泉徴収されます。ただし居住国と日本の租税条約に年金条項があれば居住国のみ課税(日本では免税)になる場合があります。

Q520.42%の内訳は何ですか?

所得税20%に、東日本大震災の復興財源のための復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされた税率です。2013年から2037年までの時限措置とされています。

Q6租税条約の届出書はいつまでに出すべきですか?

軽減・免税を源泉徴収の段階で受けるには、原則として支払の前までに支払者を経由して税務署へ届出書を提出します。出し遅れると満額天引きされ、後から還付請求が必要になります。

Q7非居住者が払いすぎた税金を取り戻す期限は?

更正の請求は原則として法定申告期限から5年以内です(国税通則法23条)。過大に源泉徴収された分は放置すると取り戻せなくなるため、支払通知が来た時点での検算が重要です。

Q8無記名の公社債の利子はなぜ控除がないのですか?

無記名だと支払者が受取人を特定できず担税力を測れないため、169条1号は支払を受けた金額を丸ごと課税標準とし、控除を一切認めていません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に住んでいるのに、なんで日本の年金から税金を引かれるんですか?

あなたが非居住者でも、日本の公的年金は国内源泉所得(161条1項12号ロ)だからです。169条3号で他の所得と分離して課税され、支払時に源泉徴収されます。ただし1か月あたり5万円は課税標準から控除されます。業界裏話ヒント:居住国と日本の租税条約に年金条項があれば、年金は居住国のみで課税され日本では免税になるケースが多い。この条約適用は自動ではなく、届出書を出さないと効かない。知らずに毎月引かれ続ける移住者は非常に多い

Q2賞金100万円から20万円以上引かれました。これって正しいんですか?

おそらく引かれすぎです。169条4号により、事業の広告宣伝のための賞金は50万円を控除した後の金額が課税標準になります。100万円なら課税標準は50万円、税額はその20.42%で約10万2千円のはず(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:支払企業の経理が控除を知らず満額へ課税するミスは実務で珍しくない。過大分は更正の請求で取り戻せるが期限があるので、支払通知が来た時点で自分で検算するのが唯一の防御になる

Q3非居住者は確定申告できないから、引かれっぱなしなんですか?

分離課税なので、原則として確定申告による精算はできません。だからこそ源泉徴収の段階で課税標準と税率が正しいかが決定的です。誤りは更正の請求(国税通則法23条)で是正します。業界裏話ヒント:分離課税は取られて終わりに見えるが、租税条約の届出と還付請求という二つの取り戻しルートがある。特に条約による軽減は、届出書一枚の有無で税額がゼロにも満額にもなる。税務署や専門家は聞かれれば教えるが、非居住者に自分からは案内しない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外に移住すれば日本の税金から解放される」と思っている人が多い。だが日本の年金・賞金・利子・配当という国内源泉所得は、あなたが世界のどこに住もうと169条で日本の課税対象であり続ける。移住は課税の終わりではなく、課税ルートの切り替えにすぎない
  • 非居住者は源泉徴収で課税が完結することは知っていても、その課税標準が満額ではないことを知らない人が多い。賞金の50万円控除、年金の月5万円控除を見落とすと、本来より重い税を負担し、しかも分離課税なので確定申告でならして取り戻す機会もない。控除を最初から反映させるか、後から還付請求するしか道はない
  • 「税率が20.42%だから、100万円の賞金なら20万円強取られる」という計算そのものが間違っている。課税標準は50万円控除後の50万円であり、税額はその20.42%だ。問いを『税率は何%か』ではなく『課税標準はいくらか』に立て直さないと、負担額を二倍近く読み違える
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課税標準の控除169条3号 公的年金:月5万円×月数を控除
根拠となる国内源泉所得161条1項12号ロ(公的年金)
控除の趣旨最低限の生活費相当を課税から除外
取り戻しの手段租税条約届出+更正の請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 定年後にマレーシアへ移住し、日本の公的年金を受け取り続けているあなた。海外口座への振込額を見ると、額面から2割強が引かれている。だが169条3号により、1か月あたり5万円は課税標準から控除されるはず。控除が正しく反映されているか、そして居住国と日本の租税条約で年金がそもそも免税扱いになっていないか、この二つを確認しないと毎月削られ続ける
  • 海外在住のあなたが、日本企業の商品キャンペーンの賞として100万円を受け取った。169条4号で50万円が控除され、残り50万円が課税標準になる。だが支払企業が控除を知らずに満額100万円へ課税してきたら、あなたは払いすぎている。源泉徴収された過大分は還付請求で取り戻せるが、放置すれば戻らない
  • もし日本のキャンペーン賞金から源泉徴収されすぎていたら、いつまでに取り戻せる? 過大分の是正を求める更正の請求には期限がある。気づいたときにはもう請求できない、という事態を避けるには、支払通知が届いた瞬間に課税標準と税額を自分で検算するしかない
  • あなたが日本企業の経理担当で、海外在住のインフルエンサーに広告賞金を支払う立場。169条と212条を読み違えて源泉徴収を怠れば、追徴課税と不納付加算税を受けるのは受取人ではなく、天引きを怠ったあなたの会社だ。控除額の計算ミスも会社の是正責任になる
  • 無記名の公社債を持つ非居住者。その利子は誰が受け取ったか支払者から見えない。だから169条1号は支払を受けた金額を丸ごと課税標準とし、控除を一切認めない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第169条(分離課税に係る所得税の課税標準)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第169条の条文原文は「第百六十四条第二項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得については、他の所得と区分して所得税を課するものとし、その所得…」で始まります。
  3. 所得税法第169条は第三節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第169条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。