要点所得税法169条は、非居住者の特定の国内源泉所得を他の所得と分離して課税する規定。賞金は50万円、公的年金は月5万円を控除した金額が課税標準となる。
Q · 海外に住んでいても、日本の賞金や年金には日本の税金がかかるの?
かかります。ただし賞金は50万円、年金は月5万円が控除されます
所得税法169条により、非居住者が受け取る日本の公的年金・賞金・無記名公社債の利子・無記名株式等の配当・保険契約に基づく年金は、他の所得と分離して課税されます。原則として支払時に源泉徴収(税率20.42%=復興特別所得税込み)され、それで完結します。ただし課税標準は満額ではなく、賞金は50万円、公的年金は月5万円を控除した金額です。この控除の見落としや、居住国と日本の租税条約による軽減・免税の適用漏れで、払いすぎたまま気づかない非居住者が少なくありません。
日本の懸賞キャンペーンで賞金を得た、あるいは日本の公的年金を受け取り続けている。ただしあなたはもう日本に住んでいない。老後を東南アジアで過ごすために移住した、あるいは最初から外国に暮らす外国人だ。この瞬間、あなたの税金は日本に住む人とはまったく別のルールで動き出す。所得税法169条は、非居住者が受け取る特定の国内源泉所得(無記名公社債の利子、無記名株式等の配当、日本の公的年金、事業の広告宣伝のための賞金、保険契約に基づく年金)を、他の所得と切り離して課税すると定める。要点は二つ。第一に「分離課税」なので、累進税率ではなく一律の税率(原則20.42%)が支払時に天引きされ、それで完結する。第二に、丸ごと課税されるわけではない。賞金なら50万円、年金なら1か月あたり5万円が課税標準から差し引かれる。この控除を知らずに満額から税を引かれ、取り戻さないまま泣き寝入りする非居住者は少なくない。あなたが該当する号がどれで、控除がどれだけ効くかを知る者だけが、払いすぎを防げる。
所得税法169条は、非居住者に対する分離課税の課税標準を定める規定である。164条2項各号に掲げる非居住者の国内源泉所得について、他の所得と区分して所得税を課し、その課税標準を支払を受けるべき当該所得の金額とする。ただし公的年金は月5万円、賞金は50万円、保険契約に基づく年金は対応保険料を控除した金額を課税標準とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国内に住所がなく、かつ現在まで引き続き1年以上居所がない個人を指します(所得税法2条1項5号)。海外移住者や外国在住の外国人が典型で、169条の分離課税の対象になります。
非居住者の特定の国内源泉所得を他の所得と合算せず、支払時の源泉徴収一回で課税を完結させる方式です。累進税率ではなく一律税率が適用され、原則として確定申告による精算はできません。
事業の広告宣伝のための賞金は50万円を控除した金額が課税標準で、税率は20.42%(復興特別所得税込み)です。100万円なら課税標準50万円、税額は約10万2千円です。
公的年金は月5万円を控除した金額に20.42%が源泉徴収されます。ただし居住国と日本の租税条約に年金条項があれば居住国のみ課税(日本では免税)になる場合があります。
所得税20%に、東日本大震災の復興財源のための復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされた税率です。2013年から2037年までの時限措置とされています。
軽減・免税を源泉徴収の段階で受けるには、原則として支払の前までに支払者を経由して税務署へ届出書を提出します。出し遅れると満額天引きされ、後から還付請求が必要になります。
更正の請求は原則として法定申告期限から5年以内です(国税通則法23条)。過大に源泉徴収された分は放置すると取り戻せなくなるため、支払通知が来た時点での検算が重要です。
無記名だと支払者が受取人を特定できず担税力を測れないため、169条1号は支払を受けた金額を丸ごと課税標準とし、控除を一切認めていません。
あなたが非居住者でも、日本の公的年金は国内源泉所得(161条1項12号ロ)だからです。169条3号で他の所得と分離して課税され、支払時に源泉徴収されます。ただし1か月あたり5万円は課税標準から控除されます。業界裏話ヒント:居住国と日本の租税条約に年金条項があれば、年金は居住国のみで課税され日本では免税になるケースが多い。この条約適用は自動ではなく、届出書を出さないと効かない。知らずに毎月引かれ続ける移住者は非常に多い
おそらく引かれすぎです。169条4号により、事業の広告宣伝のための賞金は50万円を控除した後の金額が課税標準になります。100万円なら課税標準は50万円、税額はその20.42%で約10万2千円のはず(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:支払企業の経理が控除を知らず満額へ課税するミスは実務で珍しくない。過大分は更正の請求で取り戻せるが期限があるので、支払通知が来た時点で自分で検算するのが唯一の防御になる
分離課税なので、原則として確定申告による精算はできません。だからこそ源泉徴収の段階で課税標準と税率が正しいかが決定的です。誤りは更正の請求(国税通則法23条)で是正します。業界裏話ヒント:分離課税は取られて終わりに見えるが、租税条約の届出と還付請求という二つの取り戻しルートがある。特に条約による軽減は、届出書一枚の有無で税額がゼロにも満額にもなる。税務署や専門家は聞かれれば教えるが、非居住者に自分からは案内しない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 課税標準の控除 | 169条3号 公的年金:月5万円×月数を控除 | — |
| 根拠となる国内源泉所得 | 161条1項12号ロ(公的年金) | — |
| 控除の趣旨 | 最低限の生活費相当を課税から除外 | — |
| 取り戻しの手段 | 租税条約届出+更正の請求 | — |
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