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所得税法 第168条の2(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)

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税務署長は、第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得を有する非居住者の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該国内源泉所得に係る各種所得の金額の計算上控除する金額の増加、当該国内源泉所得に係る所得に対する所得税の額から控除する金額の増加、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由によりその非居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その非居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その非居住者の各年分の第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額を計算することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 168 条の 2 は、非居住者の内部取引の操作等により所得税負担を不当に減少させる行為又は計算を、税務署長が否認して各種所得の金額を計算し直せる一般的否認規定である。

Q · 海外本社と日本支店の内部取引で節税したら、税務署に全部ひっくり返されるって本当?

個別に合法でも『不当な減少』なら税務署長が否認できます

所得税法 168 条の 2 により、非居住者の恒久的施設帰属所得について、内部利子や内部使用料などの内部取引を操作して所得税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合、税務署長はその行為又は計算にかかわらず所得を計算し直せます。個別の否認規定に触れていなくても、『不当に減少』という要件を満たせば税務署長の裁量で更正できる点が特徴です。合法な処理の積み重ねでも、全体として不当と評価されれば丸ごと引き直されます。

解説

海外に本社を置き、日本に支店を構えて事業を営むとする。その支店は税法上『恒久的施設(PE)』と呼ばれ、2014 年の税制改正以降、本社との間でやり取りする『内部取引』まで、独立した企業同士の取引とみなして課税される。ここで多くの経営者が見落とすのが 168 条の 2 だ。あなたが本社への内部利子や内部使用料を大きく計上して日本の課税所得を圧縮したとき、その一つ一つの処理が形式上は適法でも、税務署長は『全体として税負担を不当に減少させた』と判断すれば、あなたの計算を無視して所得を引き直せる。個別のルール違反を指摘する必要はない。『不当に』という一語だけを根拠に、税務署の裁量で更正できる。これが海外進出企業の税務で最後に効いてくる伏兵である。

法的な位置づけ

所得税法 168 条の 2 は、非居住者の恒久的施設帰属所得に関する行為計算否認を定める規定である。内部取引の操作等により所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、税務署長はその行為又は計算にかかわらず、認めるところにより各種所得の金額を計算し直すことができる。同法 157 条の同族会社否認に対応する非居住者版の一般的否認規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1恒久的施設とは何ですか?

外国企業が国内で事業を行う支店・事務所・工場などの拠点を指し、PE と略されます。2014 年改正以降、本店との内部取引まで独立企業間の取引とみなして課税されます。

Q2行為計算否認とは何ですか?

納税者の取引や計算が形式上適法でも、税負担を不当に減少させる結果になると税務署長がその計算を無視して所得を引き直せる制度です。所得税法では 168 条の 2・157 条が根拠です。

Q3AOA とは何ですか?

Authorized OECD Approach の略で、恒久的施設を本店から独立した企業とみなして帰属所得を計算する国際基準です。2014 年の税制改正で日本にも導入されました。

Q4内部取引はどのように課税されますか?

本店と恒久的施設の内部利子・内部使用料などは、独立企業間なら成立する取引として認識され課税対象になります(所得税法 161 条)。操作すれば 168 条の 2 で否認されます。

Q5移転価格税制と行為計算否認の違いは?

移転価格税制(措置法 66 条の 4)は独立企業間価格との差額を調整する制度、168 条の 2 は不当な税負担の減少全般を包括的に否認する制度です。射程が異なります。

Q6否認された場合の不服申立て期限はいつまでですか?

更正処分を知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求(国税通則法 77 条)、裁決後の取消訴訟は 6 か月以内(行政事件訴訟法 14 条)です。

Q7事前確認制度(APA)とは何ですか?

将来の内部取引や関連者間取引の価格算定方法を、あらかじめ税務当局と合意しておく制度です。合意しておけば以後の否認リスクを大幅に減らせます。

Q8内部取引の移転価格文書は必要ですか?

法令上の義務の有無にかかわらず、独立企業間価格を裏付ける文書を事前に整えておくことが実務上不可欠です。事後に作った資料は『後付け』と見られ説得力が落ちます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1支店と本社の間のお金のやり取りって、ただの社内の付け替えですよね? なんで税金がかかるんですか?

2014 年の税制改正で、日本の支店(恒久的施設)は本社から独立した企業とみなす『AOA』という考え方が導入されました。だから本社との内部利子や内部使用料も、独立企業間なら成立する取引として課税対象になります(161 条、168 条の 2)。業界裏話ヒント:この内部取引は移転価格税制とほぼ同じ発想で管理されます。海外グループ間の移転価格ばかり気にして、支店と本社の内部取引を無防備にしている企業が多く、そこが調査で狙われやすい

Q2全部の取引がちゃんと契約書もあって合法なら、税務署も文句言えないんじゃないですか?

一つ一つが適法でも、全体として『税負担を不当に減少させた』と認められれば、168 条の 2 で税務署長が計算を引き直せます。個別規定に違反していなくても発動する点が、この否認規定の怖さです。業界裏話ヒント:裁判所は『不当』かどうかを、経済的合理性があるか、節税以外の事業目的があるかで判断する傾向があります。だから『なぜその内部取引をしたか』の事業上の理由を説明できる資料が、合法性の証明書より効く

Q3否認されたら、それって脱税で逮捕されるってことですか?

違います。行為計算否認は課税所得を計算し直す処分であって、それ自体は刑事罰ではありません(168 条の 2)。ただし結果として過少申告加算税、隠蔽・仮装があれば重加算税が上乗せされます。業界裏話ヒント:否認と脱税(ほ脱犯)は別物です。否認は『税務署の見解では税金が足りない』という民事的な引き直しで、争う余地がある。通知が来た時点で諦めて修正申告する前に、不服申立てで争えるケースは意外に多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 内部取引が課税対象になること自体は知っている経営者でも、その否認が『個別の否認規定に触れていなくても』税務署長の裁量だけで発動する点の重さを見落としている。合法な処理の積み重ねが、丸ごと引き直される
  • あなたから見れば、内部取引は本社と支店の社内の資金移動にすぎない。だが税法から見れば、それは独立企業間で行われるべき取引であり、恣意的に操作すれば『不当な税負担の減少』になる。この社内感覚と税法の視点の落差が、更正処分を招く
  • 行為計算否認を受けると脱税犯として摘発されると思われがちだが、否認そのものは課税所得の引き直しであって刑事罰ではない。ただし過少申告加算税、悪質な場合は重加算税が別途上乗せされる(最新の改正状況をご確認ください)
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否認の対象者168 条の 2:非居住者(恒久的施設帰属所得)
発動要件内部取引の操作等で所得税負担を不当に減少させる結果
判断基準経済的合理性・独立企業間価格に照らした不当性
効果税務署長が各種所得の金額を計算し直す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外本社と日本支店を持つあなたが、本社から支店への内部貸付の金利を相場より高く設定し、内部利子として日本側の所得を圧縮した。数字上は完璧に見える。だが税務調査で『独立企業間ならこの金利にはならない』と判断されれば、168 条の 2 で金利ごと否認され、所得が元に戻される
  • 本社への内部使用料(ロイヤリティ)を毎年引き上げれば、日本の課税所得はいくらでも減らせるのか? 答えは否。増加させた控除額が不当な税負担の減少と認められれば、その増加分は税務署長の判断で打ち消される
  • 税務調査官が内部取引の一覧を求めてきた。移転価格の根拠資料が手元にない。この空白が、そのまま否認のリスクになる
  • 内部取引を否認する更正処分の通知書が届いた。不服を申し立てられる期限は、処分を知った日の翌日から 3 か月。この間に反論の根拠を固めなければ、引き直された税額が確定する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第168条の2(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第168条の2の条文原文は「税務署長は、第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得を有する非居住者の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該国内源泉所…」で始まります。
  3. 所得税法第168条の2は第四款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第168条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。