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所得税法 第164条(非居住者に対する課税の方法)

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  1. 非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。
  2. 恒久的施設を有する非居住者次に掲げる国内源泉所得
  3. 恒久的施設を有しない非居住者第百六十一条第一項第二号、第三号、第五号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得
  4. 2.次の各号に掲げる非居住者が当該各号に定める国内源泉所得を有する場合には、当該非居住者に対して課する所得税の額は、前項の規定によるもののほか、当該各号に定める国内源泉所得について第三節(非居住者に対する所得税の分離課税)の規定を適用して計算したところによる。
  5. 恒久的施設を有する非居住者第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得(同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
  6. 恒久的施設を有しない非居住者第百六十一条第一項第八号から第十六号までに掲げる国内源泉所得

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 164 条は、非居住者の所得税を恒久的施設の有無で振り分ける。PE があれば帰属所得を総合課税、なければ限定的な国内源泉所得のみが課税対象となる。

Q · 海外に移住したら、日本の不動産収入や配当の税金はどうなるの?

非居住者でも国内源泉所得には日本の所得税がかかる

所得税法 164 条により、非居住者への課税は恒久的施設(PE)の有無で振り分けられます。PE を有する非居住者は、そこに帰属する事業所得等を含む国内源泉所得が総合課税(累進税率)となります。PE を有しない非居住者は、不動産所得や人的役務対価など限定された国内源泉所得のみが課税対象で、配当・利子・使用料などは多くが源泉徴収の分離課税で完結します。国籍ではなく居住区分と所得の源泉で線引きされる点が要注意です。

解説

海外に移住した日本人が東京のマンションを貸して家賃を得ている、外国のフリーランスが日本企業からリモートで報酬を受け取る、来日した海外アーティストが公演料を得る。国籍ではなく「住んでいる場所」で線引きされ、これら全部が164条の射程に入る。この条文は、日本に住んでいない人(非居住者)の所得税の計算を、二つの問いで振り分ける。第一に「日本国内に恒久的施設(PE、支店・事務所・工事現場・代理人など事業の拠点)を持っているか」、第二に「その所得がどの種類の国内源泉所得か」。PEを持てば、そこに帰属する事業所得は日本人と同じ総合課税(累進税率で合算)になる。PEがなければ、配当・利子・使用料など特定の所得だけが、多くは源泉徴収の分離課税で完結する。あなたが海外に出るとき、あるいは日本にPEを作るとき、この振り分けが手取りを大きく変える。

法的な位置づけ

所得税法 164 条は、非居住者に対する所得税額の計算方法を定める規定である。非居住者を恒久的施設の有無で区分し、恒久的施設を有する者にはその帰属所得を含む国内源泉所得を総合課税で、有しない者には限定された国内源泉所得のみを課税対象とし、配当・利子等は分離課税で計算する枠組みを規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1非居住者とは何ですか?

国内に住所がなく、かつ現在まで引き続き 1 年以上居所がない個人を指します。国籍ではなく生活の本拠で判定され、日本人でも海外へ本拠を移せば非居住者になります(所得税法 2 条)。

Q2恒久的施設(PE)とは何ですか?

支店・事務所・工場・一定期間を超える建設工事現場・契約締結権を持つ代理人など、事業を行う一定の拠点を指します。PE があると帰属する事業所得が日本で総合課税されます。

Q3国内源泉所得はどこまで含まれますか?

事業所得・不動産所得・人的役務対価・配当・利子・使用料・不動産譲渡益などが所得税法 161 条に列挙されています。号ごとに課税方法が異なり、164 条がその適用区分を定めます。

Q4非居住者でも確定申告は必要ですか?

PE に帰属する所得や不動産所得・不動産譲渡益などがある場合は申告が必要です。配当・利子など源泉徴収で完結する所得だけなら申告不要のこともあります。

Q5納税管理人とは何ですか?

出国する非居住者に代わって申告・納税を行う者です。国内に納税管理人を定め税務署へ届け出れば、出国後も日本の申告手続を代理してもらえます。

Q6非居住者に家賃を払うとき源泉徴収は必要ですか?

非居住者へ国内不動産の賃料を支払う借主には、原則として源泉徴収義務が生じます(所得税法 212 条)。個人が自宅用に借りる一定の場合は除かれます。

Q7所得税法 164 条をわかりやすく言うと?

日本に住んでいない人の所得税を「PE があるか」「どの国内源泉所得か」の 2 軸で振り分ける分電盤のような規定です。PE の有無で総合課税か分離課税かが決まります。

Q8総合課税と分離課税の違いは何ですか?

総合課税は各種所得を合算し累進税率で課税、分離課税は他の所得と切り離し定率で課税します。164 条は PE 帰属所得を総合、配当・利子等を分離と振り分けます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に住んでいれば、日本の株の配当や預金の利子には税金かからないんですよね?

かかります。配当・利子は164条2項が分離課税とする国内源泉所得(161条1項8号から16号)に含まれ、非居住者でもPEの有無に関係なく源泉徴収されます(税率は所得の種類で異なる、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:租税条約で税率が軽減・免除される国が多いが、「租税条約に関する届出書」を支払者経由で税務署へ出さないと軽減は自動適用されず、国内法の高い税率で引かれたまま。届出一枚の有無が手取りを変える

Q2会社の海外赴任で3年間シンガポールに行きます。日本ではもう確定申告しなくていい?

出国で非居住者になっても、日本国内源泉所得があれば申告や源泉徴収は続きます(164条)。特に日本の不動産を貸す・売る場合は要注意。出国前に納税管理人を選任して税務署へ届け出れば、あなたの代わりに申告・納税を担ってくれます。業界裏話ヒント:出国する年の分は、出国の時までに準確定申告が必要になる場合がある。ギリギリで出国すると期限に間に合わず加算税リスクが出るので、辞令が出た時点で税理士に相談するのが安全

Q3日本にちょっと事務所を借りただけでも『恒久的施設』にされるんですか?

単なる商品保管や情報収集だけの補助的・準備的な場所は原則PEから除かれますが、そこで契約締結や中核的な事業活動を行うとPEと認定されえます(PEの範囲は所得税法2条・施行令で規定)。認定されれば帰属する事業所得が日本で総合課税になります。業界裏話ヒント:近年は倉庫・サーバー型の拠点や、独立でない代理人の「契約締結代理」までPE論点になっている。本社が「日本は営業所ではない」と主張しても実態で判定され、契約書の署名権限を誰が持つかが分かれ目になることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本国籍だから日本で課税、外国籍だから関係ない」という前提で考える人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。所得税法が見るのは国籍ではなく「居住者か非居住者か」。日本人でも生活の本拠を海外へ移せば非居住者になり、164条の対象になる。国籍で線を引いた瞬間、判断を間違える
  • 非居住者でも日本の所得に税金がかかること自体は知っていても、その「重さ」を見誤っている人が多い。PEがなければ源泉徴収で終わりと安心していると、不動産の譲渡や一定の所得ではPEなしでも申告義務が生じる類型があり、気付かぬうちに無申告加算税や延滞税が積み上がる。知っているつもりの範囲の外に、申告漏れの落とし穴がある
  • 「恒久的施設なんて大企業の支店の話」と思われがちだが、実際には一定期間を超える建設工事現場、契約締結権を持つ代理人、状況次第で倉庫やサーバー型の拠点までPEと認定されうる。小さな駐在や業務委託の形でも、気付かぬうちにPEを作っていることがある
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条文の役割164 条:非居住者の税額計算(区分適用)の司令塔
決める内容PE の有無で総合課税か分離課税かを振り分け
課税範囲の限定PE なしなら課税所得を大幅に限定
徴収の担い手総合課税は申告、分離課税は源泉徴収で完結

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがシンガポールに移住して日本の居住者でなくなった後も、東京の投資用マンションから家賃収入が続く。これは不動産の国内源泉所得で、PEがなくても日本の課税対象。源泉徴収で済むのか確定申告が要るのか、納税管理人を立てるかどうかで手続きが全く変わる。判定を放置すると無申告のまま時が過ぎる
  • もし外国企業が日本に「事務所」を置いてビジネスを始めたら、その利益はどこまで日本で課税される? PEと認定されれば、そのPEに帰属する事業所得はまるごと日本の税務署が課税権を握る。看板一つ、駐在員一人の置き方、契約書に署名する権限を誰に持たせるか、その設計で数千万円の税額が動く
  • 来日した海外ミュージシャンが一晩のライブで報酬を得る。PEはない。だが芸能人の役務提供対価は国内源泉所得として、支払時に高率で源泉徴収される。
  • 外資系の日本支店を閉じることになり、あなたは撤退実務の担当になった。PEを廃止するタイミングと、その年度にPEへ帰属する所得の申告期限まであと2か月。帰属所得の計算を一つ誤ると、後から延滞税や加算税を含めた追徴が来る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第164条(非居住者に対する課税の方法)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第164条の条文原文は「非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規…」で始まります。
  3. 所得税法第164条は第一節に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第164条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。