要点所得税法 165 条は、総合課税に係る非居住者の国内源泉所得の税額を、居住者の計算規定を準用して算出すると定める。ただし医療費・扶養・外国税額控除などは除外され、使える控除は三つに限られる。
Q · 海外赴任で非居住者になったら、日本の確定申告で医療費控除や扶養控除は使えますか?
使えません。使えるのは雑損・寄附金・基礎控除の三つだけです。
使えません。所得税法 165 条は非居住者の国内源泉所得の税額を居住者の計算規定を準用して算出しますが、医療費控除(73~77 条)、障害者・配偶者・扶養控除(79~85 条)、外国税額控除(95 条)などは準用対象から除外されます。結果として非居住者が使える所得控除は雑損控除・寄附金控除・基礎控除の三つだけに縮みます。居住者だった頃の感覚で使えない控除を書くと否認され、逆に取られ過ぎた源泉税の還付を取り逃すこともあります。
海外赴任の辞令が出て日本を離れる。だが東京のマンションはそのまま人に貸し続ける。その家賃収入に、日本はまだ課税する。165 条は、そのときの税額の計算方法を定める条文だ。非居住者のうち総合課税される国内源泉所得について、居住者と同じ計算ルールを準用する。ただし、と大きな例外がつく。医療費・社会保険料・生命保険料控除(73~77 条)も、障害者・配偶者・扶養控除(79~85 条)も、外国税額控除(95 条)も、まるごと除外される。つまり日本を出た瞬間、あなたが日本の申告で使える所得控除は、雑損控除・寄附金控除・基礎控除の三つだけに縮む。家族が何人いようと、医療費を何十万円払おうと、日本の申告書では一円も引けない。この一点を知らずに居住者だった頃の感覚で申告すると、使えない控除を書いて否認されるか、逆に取られ過ぎた源泉税の還付を取り逃す。
所得税法 165 条は、総合課税に係る非居住者の国内源泉所得について課税標準および所得税額の計算方法を定める規定である。居住者に係る課税標準・税額の計算規定を準用しつつ、医療費控除・障害者控除・配偶者控除・扶養控除・外国税額控除等を準用対象から除外する点に特徴があり、恒久的施設帰属所得の計算では本店との内部取引に係る費用の取扱いを定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国内に住所がなく、かつ現在まで引き続き 1 年以上居所がない個人をいいます。判定は住所・生活の本拠で行い、単純な滞在日数だけでは決まりません。非居住者は国内源泉所得のみが日本の課税対象です。
日本国内に源泉がある所得のことで、その範囲は所得税法 161 条が列挙します。日本国内の不動産賃料、日本法人からの役員報酬、国内の恒久的施設に帰属する事業所得などが典型です。決め手は国籍や住所でなく所得の源泉地です。
165 条により雑損控除・寄附金控除・基礎控除の三つだけです。医療費控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、外国税額控除はすべて準用対象から除外されます。
出国後の申告・納税手続を代わりに行う者で、出国の時までに『所得税・消費税の納税管理人の届出書』を所轄税務署へ提出します。届出が出国前か後かで期限後申告の加算税リスクが分かれます。
納税管理人を定めた場合は居住者と同じ翌年 3 月 15 日、定めずに出国する場合は出国の時までに準確定申告が必要です。
非居住者・外国法人が国内で事業を行う支店・工場などの一定の場所をいいます。PE の有無で課税方式が変わり、PE 帰属所得の計算では本店との内部取引に係る費用も算入されます(165 条 2 項)。
借主が法人の場合、日本国内の不動産賃料の支払時に 20.42% の源泉徴収義務が生じます(個人が自己の居住用に借りる場合は例外)。この源泉税は確定申告で精算・還付の対象になります。
租税条約は国内法に優先し、国内源泉所得の範囲や課税を修正します(162 条)。二重課税の調整余地があるため、居住地国との条約の有無を必ず確認します。
かかります。日本国内の不動産所得は国内源泉所得(161 条)で、非居住者でも総合課税の対象。165 条に従い居住者に準じて計算しますが、控除は雑損・寄附金・基礎控除の三つだけです。業界裏話ヒント:借主が法人だと、家賃支払時に 20.42% の源泉徴収義務が生じます(個人が自己の居住用に借りる場合は例外)。この源泉税は確定申告で精算されるので、取られ過ぎなら還付される。源泉徴収されている事実に気付かず申告しないと、戻るはずのお金を取り逃す
その年は居住者だった期間と非居住者だった期間に分けて計算します。納税管理人を定めれば翌年 3 月 15 日まで、定めなければ出国時までに申告(準確定申告)が必要です。業界裏話ヒント:出国時までに申告する場合でも、医療費控除や生命保険料控除は居住者だった期間分については使えます。多くの人は『どうせ引っ越すから』と放置しますが、それは居住者期間の控除を丸ごと捨てているのと同じ。出国前の一手間で数万円が戻ることがある
使えます。165 条が除外するのは医療費控除や扶養控除で、寄附金控除(78 条)は除外リストに入っていません。海外赴任中でもふるさと納税を含む寄附金控除は適用できます。業界裏話ヒント:ただし『ワンストップ特例』は確定申告不要が前提の制度なので、確定申告が必要な非居住者は使えません。必ず確定申告で寄附金控除として申告すること。仕組みを取り違えると、控除がまるごと消える
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 165 条:総合課税に係る国内源泉所得の課税標準・税額の計算方法 | — |
| 適用の前提 | 課税対象と課税区分が確定した後、金額をいくらと計算するか | — |
| 控除の取扱い | 居住者の計算を準用しつつ医療費・扶養・外国税額控除等を除外(残るは三つ) | — |
| 手続との関係 | 計算結果を 166 条が準用する居住者の申告・納付規定で申告 | — |
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