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所得税法 第165条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)

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  1. 前条第一項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得税」という。)の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第一章から第四章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)(第四十四条の三(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)、第四十六条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)、第六十条の四(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)、第七十三条から第七十七条まで(医療費控除等)、第七十九条から第八十五条まで(障害者控除等)、第九十三条(分配時調整外国税相当額控除)、第九十五条(外国税額控除)及び第九十五条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。
  2. 2.前条第一項第一号に掲げる非居住者の同号イに掲げる国内源泉所得(以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る各種所得の金額につき前項の規定により前編第二章第二節第一款及び第二款(各種所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。
  3. 第三十七条第一項(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他同項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用(次号において「販売費等」という。)及び同条第二項に規定する山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(同号において「育成費等」という。)のうち、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
  4. 販売費等及び育成費等並びに支出した金額(第三十四条第二項(一時所得)に規定する支出した金額をいう。以下この号において同じ。)には、非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通する販売費等及び育成費等並びに支出した金額のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。
  5. 3.前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 165 条は、総合課税に係る非居住者の国内源泉所得の税額を、居住者の計算規定を準用して算出すると定める。ただし医療費・扶養・外国税額控除などは除外され、使える控除は三つに限られる。

Q · 海外赴任で非居住者になったら、日本の確定申告で医療費控除や扶養控除は使えますか?

使えません。使えるのは雑損・寄附金・基礎控除の三つだけです。

使えません。所得税法 165 条は非居住者の国内源泉所得の税額を居住者の計算規定を準用して算出しますが、医療費控除(73~77 条)、障害者・配偶者・扶養控除(79~85 条)、外国税額控除(95 条)などは準用対象から除外されます。結果として非居住者が使える所得控除は雑損控除・寄附金控除・基礎控除の三つだけに縮みます。居住者だった頃の感覚で使えない控除を書くと否認され、逆に取られ過ぎた源泉税の還付を取り逃すこともあります。

解説

海外赴任の辞令が出て日本を離れる。だが東京のマンションはそのまま人に貸し続ける。その家賃収入に、日本はまだ課税する。165 条は、そのときの税額の計算方法を定める条文だ。非居住者のうち総合課税される国内源泉所得について、居住者と同じ計算ルールを準用する。ただし、と大きな例外がつく。医療費・社会保険料・生命保険料控除(73~77 条)も、障害者・配偶者・扶養控除(79~85 条)も、外国税額控除(95 条)も、まるごと除外される。つまり日本を出た瞬間、あなたが日本の申告で使える所得控除は、雑損控除・寄附金控除・基礎控除の三つだけに縮む。家族が何人いようと、医療費を何十万円払おうと、日本の申告書では一円も引けない。この一点を知らずに居住者だった頃の感覚で申告すると、使えない控除を書いて否認されるか、逆に取られ過ぎた源泉税の還付を取り逃す。

法的な位置づけ

所得税法 165 条は、総合課税に係る非居住者の国内源泉所得について課税標準および所得税額の計算方法を定める規定である。居住者に係る課税標準・税額の計算規定を準用しつつ、医療費控除・障害者控除・配偶者控除・扶養控除・外国税額控除等を準用対象から除外する点に特徴があり、恒久的施設帰属所得の計算では本店との内部取引に係る費用の取扱いを定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1非居住者とは?

国内に住所がなく、かつ現在まで引き続き 1 年以上居所がない個人をいいます。判定は住所・生活の本拠で行い、単純な滞在日数だけでは決まりません。非居住者は国内源泉所得のみが日本の課税対象です。

Q2国内源泉所得とは?

日本国内に源泉がある所得のことで、その範囲は所得税法 161 条が列挙します。日本国内の不動産賃料、日本法人からの役員報酬、国内の恒久的施設に帰属する事業所得などが典型です。決め手は国籍や住所でなく所得の源泉地です。

Q3非居住者が使える所得控除は?

165 条により雑損控除・寄附金控除・基礎控除の三つだけです。医療費控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、外国税額控除はすべて準用対象から除外されます。

Q4納税管理人とは いつまでに届出?

出国後の申告・納税手続を代わりに行う者で、出国の時までに『所得税・消費税の納税管理人の届出書』を所轄税務署へ提出します。届出が出国前か後かで期限後申告の加算税リスクが分かれます。

Q5非居住者の確定申告 期限は?

納税管理人を定めた場合は居住者と同じ翌年 3 月 15 日、定めずに出国する場合は出国の時までに準確定申告が必要です。

Q6恒久的施設(PE)とは?

非居住者・外国法人が国内で事業を行う支店・工場などの一定の場所をいいます。PE の有無で課税方式が変わり、PE 帰属所得の計算では本店との内部取引に係る費用も算入されます(165 条 2 項)。

Q7非居住者 家賃 源泉徴収の税率は?

借主が法人の場合、日本国内の不動産賃料の支払時に 20.42% の源泉徴収義務が生じます(個人が自己の居住用に借りる場合は例外)。この源泉税は確定申告で精算・還付の対象になります。

Q8租税条約があると課税はどう変わる?

租税条約は国内法に優先し、国内源泉所得の範囲や課税を修正します(162 条)。二重課税の調整余地があるため、居住地国との条約の有無を必ず確認します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外赴任中でも、日本のマンションの家賃には税金がかかるんですか?

かかります。日本国内の不動産所得は国内源泉所得(161 条)で、非居住者でも総合課税の対象。165 条に従い居住者に準じて計算しますが、控除は雑損・寄附金・基礎控除の三つだけです。業界裏話ヒント:借主が法人だと、家賃支払時に 20.42% の源泉徴収義務が生じます(個人が自己の居住用に借りる場合は例外)。この源泉税は確定申告で精算されるので、取られ過ぎなら還付される。源泉徴収されている事実に気付かず申告しないと、戻るはずのお金を取り逃す

Q2年の途中で海外に引っ越したら、その年の確定申告はどうなりますか?

その年は居住者だった期間と非居住者だった期間に分けて計算します。納税管理人を定めれば翌年 3 月 15 日まで、定めなければ出国時までに申告(準確定申告)が必要です。業界裏話ヒント:出国時までに申告する場合でも、医療費控除や生命保険料控除は居住者だった期間分については使えます。多くの人は『どうせ引っ越すから』と放置しますが、それは居住者期間の控除を丸ごと捨てているのと同じ。出国前の一手間で数万円が戻ることがある

Q3非居住者だと、ふるさと納税や寄附金控除は使えないんですよね?

使えます。165 条が除外するのは医療費控除や扶養控除で、寄附金控除(78 条)は除外リストに入っていません。海外赴任中でもふるさと納税を含む寄附金控除は適用できます。業界裏話ヒント:ただし『ワンストップ特例』は確定申告不要が前提の制度なので、確定申告が必要な非居住者は使えません。必ず確定申告で寄附金控除として申告すること。仕組みを取り違えると、控除がまるごと消える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『日本を出れば日本の税金とは無縁』と思われがちだが、日本にある不動産の家賃、日本法人からの役員報酬、日本内の恒久的施設の事業所得は、非居住者になっても日本が課税し続ける。決め手は国籍でも住所でもなく、所得の源泉が日本かどうかだ
  • 非居住者でも所得控除が使えること自体は知られているが、その範囲がどれほど狭いかは知られていない。居住者が使える十数種類の控除のうち、非居住者に残るのは雑損・寄附金・基礎控除の三つだけ。『控除はある』と『控除はほぼない』の落差が、そのまま税額の差になる
  • 『非居住者は税率が高いのか低いのか』という問いの立て方自体がずれている。165 条は税率を変える条文ではなく、課税標準(課税対象となる所得額)の計算方法を変える条文だ。同じ税率でも、人的控除が消えれば課税所得が膨らみ、結果として払う税は跳ね上がる
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条文の役割165 条:総合課税に係る国内源泉所得の課税標準・税額の計算方法
適用の前提課税対象と課税区分が確定した後、金額をいくらと計算するか
控除の取扱い居住者の計算を準用しつつ医療費・扶養・外国税額控除等を除外(残るは三つ)
手続との関係計算結果を 166 条が準用する居住者の申告・納付規定で申告

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外赴任で日本を離れた。でも都内のマンションは人に貸したまま。その家賃収入は日本の国内源泉所得として総合課税され、165 条の計算ルールがかかる。あなたは非居住者として確定申告する義務を負うが、医療費控除も扶養控除も使えない。日本にいた頃と同じ感覚で申告書を書くと、確実に間違える
  • もし年の途中で海外転勤になったら、その年の税金はどうなる? 出国日までは居住者、その後は非居住者。前半は全世界所得+全控除、後半は国内源泉所得+三つの控除だけ。一年を二つに割って計算する。この切り替え点を意識せず年末調整の感覚で放置すると、確定申告漏れになる
  • 外国企業が日本に支店(恒久的施設)を置いて事業をする。その支店に帰属する所得の計算では、本店との『内部取引』のコストまで経費に算入される(165 条 2 項)。国境をまたいだ社内の付け替えが、日本で課税される額を左右する
  • 海外へ出国する日まであと二週間。それまでに『納税管理人』を選任して税務署に届け出ないと、出国後の日本の確定申告も納税も宙に浮く。誰が代わりに手続をするのか今決めないと、期限後申告の加算税が待っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第165条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第165条の条文原文は「前条第一項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得税」という。」で始まります。
  3. 所得税法第165条は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第165条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。