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所得税法 第165条の2(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)

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非居住者が第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同項から同条第三項までの規定による控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の恒久的施設帰属所得につき前条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の同項の規定により準じて計算する雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法165条の2は、非居住者が外国税額控除を受けた後に外国所得税が減額された場合、控除対応部分を総収入金額に算入せず、残額を雑所得に算入すると定める。

Q · 海外で払った税金が数年後に返ってきたら、日本で何か申告が要るの?

過去に外国税額控除を使っていれば、減額分の一部が雑所得になります

所得税法165条の2により、非居住者が過去に外国税額控除(165条の6)を受けていた場合、その外国所得税が後年減額されると調整が必要です。減額分のうち控除に対応する部分は総収入金額に算入せず(税額控除側で調整)、残額はその年分の雑所得の総収入金額に算入します。適用の射程は控除を受けた年の翌年以後7年内に及びます。控除を一度も使っていなければ、この条文は適用されません。分岐点は還付そのものではなく、過去の控除の有無にあります。

解説

海外で納めた税金が、数年後に現地当局の更正や還付で減額されることがある。よくある話だ。だが日本に恒久的施設(支店・工場など、事業の拠点となる固定した場所)を持つ非居住者として、あなたが過去に外国税額控除(165条の6)を使っていたなら、その減額は静かに帳簿の外で処理されるものではない。所得税法 165 条の 2 が命じるのは二段構えの処理である。第一に、減額分のうち政令が定める「控除の巻き戻しに充てられる部分」は、総収入金額に算入しない。ここは税額控除側で調整されるからだ。第二に、そこから漏れた残額は、その年分の雑所得の総収入金額に強制的に算入される。つまり、還付された外国税の一部は、あなたが望むと望まざるとにかかわらず、日本での課税所得に変わる。海外の還付通知を受け取ったその日から、日本の申告書の一行が書き換わっている。

法的な位置づけ

所得税法165条の2は、恒久的施設を有する非居住者が外国税額控除(165条の6)の適用を受けた後、その基礎となった外国所得税が減額された場合の調整を定める規定である。減額分のうち控除に対応する部分は総収入金額に算入せず、控除で吸収しきれない残額は雑所得の総収入金額に算入する。適用の射程は控除を受けた年の翌年以後7年内に及ぶ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1減額外国税の不算入とはどういう意味ですか?

過去に外国税額控除を使った非居住者について、外国所得税が後年減額されたとき、控除に対応する部分を総収入金額に算入しない扱いを指します。残額は雑所得に算入されます(所得税法165条の2)。

Q2外国の税務当局から還付を受けたら日本で修正申告が必要ですか?

過去に外国税額控除を適用していれば必要です。減額が確定した年分で、控除対応部分の不算入と残額の雑所得算入を処理します。控除を使っていなければ本条は動きません。

Q3外国税額控除は何年前まで遡って調整されますか?

控除を受けた年の翌年以後7年内が射程です。7年前の控除計算根拠資料まで遡って参照されるため、帳簿書類の保存年限(原則7年)と整合させておく必要があります。

Q4移転価格の相互協議で外国税が減ったら日本の申告はどうなりますか?

相互協議による相手国側の減額は典型的な外国所得税の減額に該当し、165条の2の入口になります。減額が確定した日の属する年分で切り分け処理が必要です。

Q5外国税額控除の計算資料は何年保存すべきですか?

本条の射程が翌年以後7年内であるため、控除限度額計算書や外国当局の課税・減額決定通知は最低7年保存すべきです。文書管理規程で5年に短縮すると防御資料を自ら失います。

Q6減額された外国所得税の切り分け計算は誰が行いますか?

控除限度額の再計算を伴うため、実務上は税理士が行います。控除対応部分(政令で定める金額)を先に確定し、そこから漏れた残額が雑所得に落ちます。

Q7外国税額控除を使っていなければ165条の2は適用されますか?

適用されません。本条は過去に165条の6の外国税額控除を受けたことを前提とします。控除を使っていない場合、外国税の還付は日本の課税に跳ね返りません。

Q8還付を受けた外国税に過少申告加算税はかかりますか?

雑所得算入を失念して過少申告になれば、過少申告加算税の対象になり得ます。担当者の善意は加算税を減らさないため、還付通知の時点で控除適用年を確認することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国で払った税金が返ってきたんですが、日本で何か申告が要るんですか?

過去に外国税額控除(所得税法 165 条の 6)を使っていれば要る。減額分のうち控除の巻き戻しに対応する部分は総収入金額に算入せず、残額は雑所得の総収入金額に算入する(165 条の 2)。控除を一度も使っていなければ、この条文は適用されない。業界裏話ヒント:税理士は還付通知を見た瞬間に「控除を使った年はいつか」を聞く。この質問が出ない担当者は、165 条の 2 の存在を知らない可能性が高い

Q2居住者の場合と扱いは同じですか?

構造はほぼ同じで、居住者には所得税法 44 条の 3 が対応する。ただし 165 条の 2 は恒久的施設帰属所得について 165 条 1 項により準じて計算する各種所得を対象とし、雑所得への算入という出口も帰属所得の枠内で処理される点が異なる。業界裏話ヒント:解説書の多くは居住者側の 44 条の 3 しか詳述しない。非居住者の帰属主義課税に慣れていない税理士が、居住者用の計算をそのまま流用して誤るのは、この記述量の偏りが原因である

Q3どの部分が雑所得になるのか、自分で計算できますか?

切り分けの基準は条文本体ではなく政令に委任されている。実質的には、減額された年分において控除の適用に対応する金額を先に確定し、そこから漏れた残額が雑所得に落ちる。控除限度額の再計算が前提になるため、単独の暗算では出ない。業界裏話ヒント:この計算は外国税額控除の繰越控除余裕額の残高に左右される。余裕額が潤沢な年に減額が確定すれば、雑所得算入額を大きく圧縮できる。減額の確定時期は、交渉で動かせる変数である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国で還付された税金は外国の話であって、日本で申告する収入ではない」という理解は、そもそも問いの立て方が誤っている。問うべきは「その税金を過去に日本の税額から差し引いたか」である。控除を使っていれば、還付は日本の課税に跳ね返る。控除を使っていなければ、この条文は動かない。分岐点は還付そのものではなく、過去の控除の有無にある
  • この条文を「還付額が全部雑所得になる規定」と読む人は、逆の誤りを犯している。前段は明確に総収入金額へ算入「しない」金額を定めている。控除の巻き戻しで調整される部分を、さらに所得にも計上すれば二重課税になるからだ。雑所得になるのは、控除側で吸収しきれなかった残額だけである
  • 「適用は還付を受けた翌年まで」だと思っている実務担当者は多いが、条文が定める射程は控除適用年の翌年以後七年内である。深刻なのは、7 年前の外国税額控除の計算根拠資料が、既に廃棄されている会社が珍しくないという点だ。資料がないまま調査で指摘されると、有利な切り分けを主張できず、還付額の全額が雑所得に落ちるリスクを負う
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対象者165条の2:恒久的施設を有する非居住者(帰属所得)
機能減額分の控除対応部分を不算入とし、残額を雑所得に算入
算入先恒久的施設帰属所得の枠内で計算する雑所得の総収入金額

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 日本支店を持つ外国法人の代表として個人で申告しているあなたが、5 年前に A 国で払った事業所得税につき、A 国の税務当局から「課税標準が過大だった」として一部還付を受けた。A 国の話だから日本には関係ない、そう思って何もしなかった。その年分の日本の確定申告は、雑所得の計上漏れとして修正の対象になる
  • もし税務調査官が、あなたの海外送金明細に「Tax Refund」の入金を見つけたら、どうなる? 調査官はまず過去 7 年分の外国税額控除の適用年を洗い、165 条の 2 の適用漏れを探す。この条文は「翌年以後七年内」という長い射程を持ち、記憶の外にある古い控除まで引きずり出す
  • 顧問税理士が退職し、引き継いだ担当者が海外税の還付通知を「収入ではない」と判断して仕訳から落とした。3 文で終わる話だが、結果は雑所得の除外による過少申告加算税である。判断者の善意は、加算税を減らさない
  • 海外当局からの減額決定通知が届いたのが 12 月中旬。日本の確定申告期限まで残り 3 か月足らず。政令が定める「控除に対応する部分」と「雑所得に落ちる残額」の切り分け計算は、外国税額控除の限度額計算をやり直さないと出てこない。年末年始を挟んで税理士が動けるのは実質数週間しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第165条の2(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第165条の2の条文原文は「非居住者が第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定による控除をされる…」で始まります。
  3. 所得税法第165条の2は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第165条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。