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所得税法 第165条の3(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)

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  1. 非居住者の各年の恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額が、当該非居住者の純資産の額に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該非居住者のその年の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の額として政令で定める金額のうち、その満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該非居住者のその年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
  2. 2.前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法165条の3は、非居住者の恒久的施設に自己資本相当額を擬制し、純資産の不足分に対応する負債利子を必要経費に算入しないと定める規定である。

Q · 外国企業の日本支店を薄い資本で運営すると、借入利子は経費で落とせるの?

薄い資本の支店は借入利子の一部が経費否認されます

落とせない部分があります。所得税法165条の3により、非居住者の恒久的施設(PE)に帰せられるべき自己資本相当額に純資産が満たない場合、その不足分に対応する負債利子は必要経費に算入されません。OECD の AOA(独立企業原則)に基づく資本配賦アプローチで、薄い資本で日本に進出し利子を大量計上して課税ベースを削る抜け道を塞ぐ規定です。本店ローンだけでなく利子に準ずる費用も対象で、計算の大半は政令に委ねられています。

解説

外国銀行が東京に支店を置く。その支店は法律上は本店と一体の存在だが、税金の世界では「独立した一つの企業」とみなして所得を計算する。これが AOA(OECD が定めた国際課税ルール、恒久的施設を独立企業として扱う考え方)で、2014 年の税制改正で日本も採用した。165 条の 3 はその中核の一つだ。非居住者の恒久的施設(日本国内の支店・事業所など、いわゆる PE)には、事業規模に見合った自己資本を持たせるべきだという発想がある。もし PE に配られるべき純資産(自己資本相当額)より実際の純資産が少なければ、その足りない分は本来なら借金ではなく自己資本で賄うべきだったとみなす。そして、その借金に対応する支払利子は必要経費に入れさせない。利子を経費で落とせないぶん、日本での課税所得が増える。薄い資本で日本に進出し、利子を大量に計上して課税ベースを削る、その抜け道を塞ぐ規定だ。計算方法の大半は政令に委ねられており、条文本体だけ読んでも実額は出ない。

法的な位置づけ

所得税法165条の3は、非居住者の恒久的施設(PE)に係る負債利子の必要経費不算入を定める規定である。PE に帰せられるべき自己資本相当額に純資産が満たないとき、その不足分に対応する支払利子を必要経費に算入させず、恒久的施設帰属所得の計算上、課税ベースを回復する資本配賦アプローチを採用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1恒久的施設(PE)とは何ですか?

非居住者や外国法人が国内で事業を行う支店・事業所・サーバー等の物理的拠点を指します。PE ありと認定されると、その帰属所得に日本の課税権が及び、165条の3 の資本配賦ルールも起動します。

Q2AOA(OECD承認アプローチ)とは?

恒久的施設を本店から独立した企業とみなして帰属所得を計算する国際課税の考え方です。日本は平成26年(2014年)改正で採用し、165条の3 はその中核の一つです。

Q3資本配賦アプローチとは何ですか?

PE の事業規模に見合った自己資本相当額を擬制し、それに満たない純資産の不足分に対応する借入利子を否認する仕組みです。薄い資本による利子計上での課税逃れを防ぎます。

Q4PE の負債利子はいつの時点で判定されますか?

資本配賦の判定は決算日時点の純資産を基準に行われます。期末の貸借対照表で自己資本相当額に足りなければ否認されるため、勝負は期中の資本政策で決まります。

Q5過少資本税制と165条の3の違いは?

過少資本税制(租税特別措置法66条の5)は主に子会社の関係者借入を制限する制度、165条の3 は非居住者の支店(PE)の自己資本不足を対象とします。適用される主体が異なります。

Q6過大支払利子税制(措法66条の5の2)とは?

所得金額に比して過大な純支払利子の損金算入を制限する制度です。165条の3・過少資本税制と並ぶ利子控除制限の一つで、複数が重複する場合は最も大きい否認額が適用されます。

Q7165条の3はいつから適用されていますか?

平成26年(2014年)改正で新設され、非居住者については平成29年(2017年)分以後の所得税に適用されています。AOA の国内法化に伴う導入です。

Q8純資産が自己資本相当額に足りないとどうなりますか?

不足分に対応する負債利子として政令で計算した金額が必要経費に算入されず、その分だけ日本での課税所得が増えます。税務調査で過去数年分がまとめて否認される例もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日本に進出するなら、支店じゃなくて子会社にすればこのルールは避けられますよね?

避けられません。子会社は別の法人なので 165 条の 3 は適用されませんが、代わりに過少資本税制(租税特別措置法 66 条の 5)や過大支払利子税制(同 66 条の 5 の 2)が働きます。どちらも過大な利子控除を制限する制度です。業界裏話ヒント:支店か子会社かの選択は、どの利子制限の土俵で戦うかの選択にすぎない。税務顧問は両制度を試算して有利な方を選ぶ。逃げ道と思い込んで選ぶと足をすくわれる

Q2租税条約を結んでいる国の会社なら、この 165 条の 3 は関係ないのでは?

一概には言えません。所得税法 162 条により条約に異なる定めがあれば条約が優先しますが、2010 年以降の新しい条約は AOA(独立企業原則)を取り込んでおり、国内法とほぼ同じ結論になります。業界裏話ヒント:勝負を分けるのは条約の締結・改正の時期。AOA を採用していない旧型条約なら国内法の資本配賦と食い違い、条約優先で否認を覆せる余地がある。まず自国との条約の事業所得条項を精読する

Q3利子を経費にできないと、その分は本国でも課税されて二重課税になりませんか?

そのリスクはあります。165 条の 3 で否認された利子相当の所得は日本で課税され、本国でも同じ所得が課税されうるためです。調整手段は本国側の外国税額控除、または適用条約の相互協議(権限ある当局間の協議)です。業界裏話ヒント:二重課税は日本で否認された瞬間ではなく、本国で控除しきれなかった時に初めて実損化する。日本側の否認と本国側の控除余地を必ずセットで試算しないと、実際の負担額を読み違える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「支店じゃなく子会社にすればこのルールから逃げられる」と考えて問いを立てる人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。子会社にすれば今度は過少資本税制(租税特別措置法 66 条の 5)や過大支払利子税制(同 66 条の 5 の 2)が待っている。逃げ道ではなく、どの利子制限の土俵で戦うかの選択にすぎない
  • 「薄い資本の PE は利子が否認される」ことは国際税務の担当者なら知っている。だが、その否認が本店ローンだけでなく第三者からの借入利子にも及びうること、そして本条が「これに準ずるもの」として政令に委ねる費用(利子に準じる支払い)まで巻き込むことは、条文を精読しないと見落とす
  • 「計算は政令任せだから条文本体を読んでも意味がない」と思われがちだが、逆だ。政令の計算式を動かす前提となる純資産や帰せられるべき金額という骨格の概念は本条にある。骨格を理解せずに政令の数式だけ追うと、どの数字をどこに入れるかを間違える
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適用対象所得税法165条の3:非居住者の恒久的施設(支店・PE)
制限の仕組み自己資本相当額を擬制し不足分に対応する利子を必要経費不算入
覆せる主な手段AOA非採用の旧型条約優先(所得税法162条)、資本振替、算定前提の誤り指摘
重複時の扱い複数の利子制限が重なる場合、最も否認額が大きい制度を適用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 外国の親会社から「日本支店は資本を薄くして、運転資金は本店ローンで回せ」と指示された。言われた通りにした結果、支店に配られるべき自己資本相当額に純資産が届かず、そのローンの利子の一部が必要経費として否認される。節税のつもりが、逆に課税所得を膨らませていた
  • もし税務調査官が「御社の日本支店、自己資本が薄すぎませんか」と切り出してきたら? 調査官が見ているのは 165 条の 3 の資本配賦計算だ。支店の純資産が政令基準に届いていなければ、過去数年分の利子控除がまとめて否認され、追徴本税に加えて延滞税・過少申告加算税が乗る
  • 外国銀行の東京支店。巨額の負債と薄い自己資本で回すのが銀行業の常だ。だからこそ、この規定の直撃を最も受ける業種になる
  • 決算日まであと 20 日。支店の純資産が自己資本相当額に足りないと気付いた。今から本店借入の一部を資本に振り替える手続を間に合わせれば来期の利子否認は防げる。だが今期分はもう動かせない、期末の貸借対照表が判定基準だからだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第165条の3(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第165条の3の条文原文は「非居住者の各年の恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額が、当該非居住者の純資産の額に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき…」で始まります。
  3. 所得税法第165条の3は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第165条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。