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所得税法 第162条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)

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  1. 租税条約(第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この条において同じ。)において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。この場合において、その租税条約が同条第一項第六号から第十六号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その租税条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。
  2. 2.恒久的施設を有する非居住者の前条第一項第一号に掲げる所得を算定する場合において、租税条約(当該非居住者の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の適用があるときは、同号に規定する内部取引には、当該非居住者の恒久的施設と事業場等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の支払に相当する事実その他政令で定める事実は、含まれないものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 162 条は、租税条約が国内源泉所得について 161 条と異なる定めを置く場合、その限度で条約が国内法に優先すると定める。ただし軽減税率の適用には届出書の提出が必要である。

Q · 日本の税法で課税対象でも、租税条約があれば税金は下がるの?

条約が優先します。ただし届出書を出さないと軽減されません

所得税法 162 条は、租税条約が国内源泉所得について 161 条と異なる定めを置く場合、その適用を受ける者については異なる限度で条約によると定めます。さらに条約が 161 条 1 項 6 号から 16 号に代わる定めを置くときは、条約上の国内源泉所得を対応する号の所得とみなします。ただし条約の軽減税率は自動適用されず、支払前に租税条約に関する届出書を提出しなければ、所得税法 212 条により原則 20.42% が源泉徴収されます。

解説

日本国内で生じた所得に日本の税務署が課税できるか。その線引きは前条の161条が国内源泉所得として列挙している、と多くの人は思っている。だが162条まで読むと、その線引きは最終決定ではないと分かる。あなたが相手国との租税条約の適用を受ける非居住者や外国法人なら、条約が161条と異なる定めを置いている限り、その限度で条約の方が勝つ。しかも162条は単に条約優先を宣言するだけでなく、条約が独自に定めた国内源泉所得を、161条6号から16号のどの区分に当たるかへ翻訳して当てはめる仕掛けまで備えている。つまり源泉徴収の税率も、申告の要否も、条約という上書きレイヤーを通してから決まる。国内法だけを見て「これは課税対象だ」と判断した瞬間、あなたは半分の情報で結論を出したことになる。

法的な位置づけ

所得税法 162 条は、国内源泉所得に関する租税条約優先の適用関係を定める規定である。租税条約が前条と異なる定めを置く場合、その適用を受ける者については異なる限度で条約が優先し、条約が 161 条 1 項 6 号から 16 号に代わる定めを置くときは、条約上の国内源泉所得を対応する各号の所得とみなす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得税法 162 条とは?

租税条約が国内源泉所得について 161 条と異なる定めを置く場合、その限度で条約が優先すると定める規定です。条約が 6 号から 16 号に代わる定めを置くときは対応する号の所得とみなします。

Q2非居住者への報酬の源泉徴収税率は何%?

国内法では所得税法 212 条により原則 20.42%(復興特別所得税を含む)です。適用条約に限度税率があり届出書を提出すれば、その税率まで下がります。

Q3租税条約に関する届出書はどこに出す?

受給者が作成し、支払者を経由して支払者の所轄税務署へ提出するのが原則です。受給者が直接持ち込む書類ではなく、支払者の協力が前提になります。

Q4租税条約がない国の相手に支払う場合は?

上書きレイヤーがないため、所得税法 161 条の国内源泉所得の区分と 212 条の源泉徴収がそのまま適用されます。162 条の出番はありません。

Q5払い過ぎた源泉所得税は取り戻せる?

取り戻せます。租税条約に関する届出書と併せて還付請求を行うか、申告済みなら国税通則法 23 条の更正の請求によります。ただし即時軽減より数ヶ月遅れます。

Q6海外移住後に日本の会社から受け取る報酬は課税される?

非居住者となった後は国内源泉所得のみが課税対象です。役務提供地が国外なら日本の課税権が及ばない場合もあり、最終判断は移住先との条約によります。

Q7所得税法 162 条は法人にも適用される?

所得税法 162 条は所得税(源泉徴収を含む)の適用関係を定めます。法人税では法人税法 139 条に並行する条約優先の規定が置かれています。

Q8源泉徴収を忘れた支払者はどうなる?

源泉徴収義務者である支払者が不足分の本税に加え、不納付加算税と延滞税を負担します。受給者への求償は可能ですが、実務では回収困難な例が少なくありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外に住んでる自分が日本の会社から受け取る報酬、租税条約があれば源泉徴収されないんですか?

条約に軽減や免税の定めがあっても、自動では適用されません。支払者を通じて「租税条約に関する届出書」を提出して初めて、162条を経由して条約の税率が適用されます。届出がなければ所得税法212条の国内法どおり原則20.42%が源泉徴収されます。業界裏話ヒント:届出書は支払いの前に出すのが鉄則。後から出すと即時軽減ではなく、還付請求という数ヶ月がかりの遠回りになる。最初の支払い前にこの一枚を用意できるかで資金繰りが変わる

Q2海外の本店から日本支店にお金を貸した形にすれば、その利子を経費にできますか?

原則できません。162条2項は、AOA(帰属主義)の内部取引ルールを持たない租税条約が適用される非居住者について、恒久的施設と本店等との間の内部利子の支払いを『なかったもの』として扱います。つまり内部利子で損金を作る節税は条約次第で封じられます。業界裏話ヒント:どの条約にAOA型の内部取引条項が入っているかで結論が真逆になる。新しい条約ほど内部取引を認める傾向があり、締結年で扱いが分かれる。適用条約の版を確認せず設計すると足元をすくわれる

Q3国内法と租税条約で書いてあることが違ったら、どっちが本当なんですか?

条約が優先します。162条が正面から『前条(161条)の規定にかかわらず、その租税条約に定めるところによる』と定め、憲法98条2項の条約遵守義務がその土台です。ただし条約は課税を重くする方向には基本的に働きません。業界裏話ヒント:条約優先といっても、有利な方を自由に選べるわけではなく、条約が定める源泉ルールへ機械的に置き換わる。有利か不利かは条約ごとに読み解くしかなく、『条約イコール必ず減税』と思い込むと、逆に不利な号へ当てはめられることもある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「租税条約があるなら自動的に免税・軽減される」と信じている人が多いが、162条は条約の内容を国内源泉所得に翻訳して当てはめる規定にすぎず、手続きまで免除しない。支払者へ租税条約に関する届出書を出さなければ、所得税法212条の国内法どおり原則20.42%が源泉徴収される。条約は権利を与えるが、あなたが窓口で提示しない限り作動しない
  • 「租税条約の存在は知っている」という人でも、その効果を過小評価している。162条後段は、条約が独自に定めた国内源泉所得を161条6号から16号のどの区分に対応するかへ機械的に置き換える。つまり条約は税率を下げるだけでなく、その所得が何号の所得として課税されるかという分類そのものを書き換える。分類が変われば、源泉徴収の要否も申告方法も連動して変わる
  • 「この所得は日本で課税されるのか」という問いの立て方自体が半分ずれている。国際課税で先に決すべきは「この所得に対して、条約上どちらの国が課税権を持つか」だ。162条はその問いへの入口で、日本の課税権が条約によって制限される場面を規定する。国内法の号の当てはめから入ると、条約という上位の割り振りを見落とす
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条文の役割162 条:条約が 161 条と異なるとき、その限度で条約を優先させる上書きスイッチ
適用の前提適用可能な租税条約が存在し、161 条と異なる定めがあること
税率への影響条約の限度税率まで軽減、場合により免税
手続の要否租税条約に関する届出書の提出が事実上の作動条件

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、海外に移住したあなたが日本の会社から業務委託報酬を受け取り、明細を見たら20.42%引かれていたとしたら? 相手国との租税条約に軽減規定があれば、その源泉税率は下がる、あるいはゼロになりうる。162条を通じて条約が161条を上書きするからだ。ただし黙っていては適用されない、動くのはあなたの側
  • 外国の親会社が日本支店(恒久的施設)に資金を貸し付けた形にして、内部利子を経費に落とそうとする経理設計。162条2項は、AOA型の内部取引条項を持たない租税条約が適用される場合、その内部利子の支払いを「なかったもの」として扱う。締結年の古い条約か新しい条約かで、節税スキームが成立するかどうかが真逆になる
  • 日本のクライアントがフリーランスの外国人デザイナーに報酬を払う。源泉徴収20.42%か、条約で10%か、それとも免税か。判断を誤った支払者(源泉徴収義務者)が、後で税務署から不足分を追徴される
  • あなたに残された時間はわずか。海外の取引先への支払い日が来週に迫っている。租税条約に関する届出書を支払い前に出せば軽減税率が即適用されるが、間に合わなければ国内法どおり満額を源泉徴収してから還付請求という数ヶ月の遠回りになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第162条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第162条の条文原文は「租税条約(第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規定する条約をいう。」で始まります。
  3. 所得税法第162条は第一章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第162条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。