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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第139条(予納税額の還付)

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  1. 確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十二条第一項第三号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第八号(確定損失申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(以下この条において「予納税額」という。)を還付する。
  2. 2.税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の確定申告書に係る年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
  3. 3.第一項の規定により還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付をすべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
  4. 4.第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
  5. 5.第二項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
  6. 6.前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法139条は、予納税額の還付とその期間に応じた還付加算金の付与を定める。期限後申告の遅延日数は計算期間から除外され、未納税額があれば還付金は充当される。

Q · 確定申告で戻ってきた「還付加算金」って何?もらったら税金かかるの?

国が払う利息で、雑所得として翌年課税されます

所得税法139条により、予納税額を還付するとき、税務署は納付の日の翌日から支払決定日までの期間について還付加算金(国税通則法58条の利息)を上乗せして返します。国が延滞税を取るのと同じ論理です。ただしこの還付加算金は雑所得として課税対象となり、受け取った翌年の確定申告に含める必要があります。また期限後申告の場合は遅延日数が計算期間から除外され、未納の所得税があれば還付金はそちらに充当されます(139条3項・4項)。

解説

税金を払いすぎたら戻ってくる。ここまでは誰でも知っている。だが所得税法139条が定めているのは、その先だ。あなたが予納(本来の納期前に自主的に納めた税)をしていて、確定申告で還付を受けるとき、税務署は元本を返すだけではない。あなたが納めた日の翌日から還付の支払決定日まで、日割りで「還付加算金」という利息を上乗せして返す。国が延滞税をあなたから取るのと同じ論理で、国があなたの金を預かっていた期間には、国が利息を払う。そしてもう一つ、多くの人が見落とす点がある。この還付加算金は、あなたの雑所得として課税対象になる。戻ってきた利息に、翌年また税金がかかる。さらに未納の所得税があれば、還付金はそちらへ自動で充当され、充当された部分の延滞税は免除される。還付は「黙って待つもの」ではなく、計算根拠を検算できる権利だ。

法的な位置づけ

所得税法139条は、確定申告書に記載された予納税額の還付手続を定める規定である。税務署長は当該予納税額を還付し、納付の日の翌日から支払決定日または充当日までの期間について国税通則法58条の還付加算金を付す。期限後申告の遅延日数は計算期間から除外され、未納税額があれば還付金は充当される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1還付加算金とは何ですか?

国が予納税額を預かっていた期間に対して支払う利息です。所得税法139条3項が国税通則法58条を引用し、納付の日の翌日から支払決定日までを日割りで計算します。

Q2還付加算金の計算方法は?

元本となる予納税額に法定の還付加算金割合を乗じ、納付の日の翌日から支払決定日までの日数を日割りで計算します。期限後申告の遅延日数は除外されます(139条3項)。

Q3予納税額とは何ですか?

確定申告期限より前に自主的に納付した所得税のことです。確定申告で税額が確定した結果、納めすぎがあれば所得税法139条により還付されます。

Q4還付加算金はいつまでに請求できますか?

還付金・還付加算金の請求権は、請求できる日から5年で時効消滅します(国税通則法74条、最新の改正状況は要確認)。

Q5還付金が未納の税金に使われるのはなぜ?

未納の所得税があると、還付金は自動的にその未納分へ充当されます(139条4項)。充当された部分の延滞税は免除され、その部分に還付加算金は付きません。

Q6還付加算金は確定申告が必要ですか?

必要です。還付加算金は雑所得として課税されるため、受け取った翌年の確定申告に含めます。元本の還付そのものは非課税です。

Q7期限後申告だと還付加算金は減りますか?

減ります。139条3項ただし書により、確定申告期限の翌日から提出日までの日数は計算期間から除外されるため、その分だけ加算金が少なくなります。

Q8還付通知の金額が間違っていたらどうする?

起算日や除外日数を照合して検算し、疑義があれば徴収担当に計算明細の開示を求め、必要なら更正の請求や不服申立てを検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1還付加算金って、もらったら確定申告しなきゃいけないんですか?

はい。還付加算金は雑所得として課税対象です(非課税所得に列挙されていないため課税されます)。元本の還付そのものには課税されませんが、上乗せされた加算金部分は翌年の申告に含める必要があります。業界裏話ヒント:金額が小さいと見過ごされがちですが、税務調査後の大口還付では加算金が数万円以上になることもあり、その申告漏れを税務署は把握済みです。加算金を受け取った年は、翌年の申告で必ず一行足すと覚えておく。

Q2還付金が思ったより少ない気がします。税務署の計算は絶対に正しいんですか?

必ずしも自明ではありません。特に期限後申告の場合、139条3項ただし書で確定申告期限の翌日から提出日までの日数が加算金の計算期間から除外されます。この除外が正しく適用されているか、起算日と終期を照合すれば検算できます。業界裏話ヒント:計算は基本的に正確ですが、複数回の予納や納期限前納付が絡むと起算日の取り方が複雑になります。疑問があれば徴収担当に計算明細の開示を求められる。黙って受け取る人には、誰も内訳を説明しない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 還付加算金がおまけの利息程度だと知っている人は多い。だがそれが課税所得(雑所得)であることまで意識している人は少ない。金額が大きいと、翌年の申告で加算金分を漏らし、後から追徴される。知っているつもりで、深刻度を取りこぼしている典型だ
  • 「還付金が少ないから税務署に文句を言おう」という問いの立て方が、そもそもずれていることがある。争うべきは元本ではなく、還付加算金の計算期間の起算日かもしれない。139条3項は起算日と除外期間を厳密に定めており、検算できる争点はそこにある
  • 還付は税務署が自動で正しく計算してくれる、と思われている。実際には期限後申告の日数控除など計算は複雑で、通知の数字が常に自明に正しいわけではない。検算の根拠は条文に書いてある
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還付の対象139条:確定申告書に記載された予納税額
還付の起点確定申告書の予納税額記載(122条・123条)
還付加算金納付日の翌日から付す(期限後申告の遅延日数は除外)
未納税額との充当充当あり・充当部分は延滞税免除かつ加算金なし(4項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 確定申告で還付になったとき、戻ってきた金額に「還付加算金」という項目が付いていたら、それが何か知っているか。税務署があなたの金を預かっていた期間の利息だ。だが翌年、その利息分をあなたは雑所得として申告しなければならない。申告漏れで後から指摘されるのは、まさにこの部分である
  • 個人事業主として、税務調査の後に予納していた税額の一部が還付されることになった。税務署が提示した還付加算金の計算期間が、あなたの認識より短い。139条3項は起算日を「納付の日の翌日」(納期限前納付なら納期限)と定め、確定申告が期限後だった場合は期限の翌日から提出日までの日数を除外する。この一行を知っていれば、通知の数字を検算できる
  • 未納の所得税を抱えたまま、別の年分の予納税額が還付されることになった。還付金はそのまま未納分に充当され、あなたの手元には一円も来ない。だが充当された部分の延滞税は免除される(139条4項)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第139条(予納税額の還付)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第139条の条文原文は「確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十二条第一項第三号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第八号(確定損失申告)に掲げる金額の…」で始まります。
  3. 所得税法第139条は第六款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第139条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。