要点所得税法139条は、予納税額の還付とその期間に応じた還付加算金の付与を定める。期限後申告の遅延日数は計算期間から除外され、未納税額があれば還付金は充当される。
Q · 確定申告で戻ってきた「還付加算金」って何?もらったら税金かかるの?
国が払う利息で、雑所得として翌年課税されます
所得税法139条により、予納税額を還付するとき、税務署は納付の日の翌日から支払決定日までの期間について還付加算金(国税通則法58条の利息)を上乗せして返します。国が延滞税を取るのと同じ論理です。ただしこの還付加算金は雑所得として課税対象となり、受け取った翌年の確定申告に含める必要があります。また期限後申告の場合は遅延日数が計算期間から除外され、未納の所得税があれば還付金はそちらに充当されます(139条3項・4項)。
税金を払いすぎたら戻ってくる。ここまでは誰でも知っている。だが所得税法139条が定めているのは、その先だ。あなたが予納(本来の納期前に自主的に納めた税)をしていて、確定申告で還付を受けるとき、税務署は元本を返すだけではない。あなたが納めた日の翌日から還付の支払決定日まで、日割りで「還付加算金」という利息を上乗せして返す。国が延滞税をあなたから取るのと同じ論理で、国があなたの金を預かっていた期間には、国が利息を払う。そしてもう一つ、多くの人が見落とす点がある。この還付加算金は、あなたの雑所得として課税対象になる。戻ってきた利息に、翌年また税金がかかる。さらに未納の所得税があれば、還付金はそちらへ自動で充当され、充当された部分の延滞税は免除される。還付は「黙って待つもの」ではなく、計算根拠を検算できる権利だ。
所得税法139条は、確定申告書に記載された予納税額の還付手続を定める規定である。税務署長は当該予納税額を還付し、納付の日の翌日から支払決定日または充当日までの期間について国税通則法58条の還付加算金を付す。期限後申告の遅延日数は計算期間から除外され、未納税額があれば還付金は充当される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国が予納税額を預かっていた期間に対して支払う利息です。所得税法139条3項が国税通則法58条を引用し、納付の日の翌日から支払決定日までを日割りで計算します。
元本となる予納税額に法定の還付加算金割合を乗じ、納付の日の翌日から支払決定日までの日数を日割りで計算します。期限後申告の遅延日数は除外されます(139条3項)。
確定申告期限より前に自主的に納付した所得税のことです。確定申告で税額が確定した結果、納めすぎがあれば所得税法139条により還付されます。
還付金・還付加算金の請求権は、請求できる日から5年で時効消滅します(国税通則法74条、最新の改正状況は要確認)。
未納の所得税があると、還付金は自動的にその未納分へ充当されます(139条4項)。充当された部分の延滞税は免除され、その部分に還付加算金は付きません。
必要です。還付加算金は雑所得として課税されるため、受け取った翌年の確定申告に含めます。元本の還付そのものは非課税です。
減ります。139条3項ただし書により、確定申告期限の翌日から提出日までの日数は計算期間から除外されるため、その分だけ加算金が少なくなります。
起算日や除外日数を照合して検算し、疑義があれば徴収担当に計算明細の開示を求め、必要なら更正の請求や不服申立てを検討します。
はい。還付加算金は雑所得として課税対象です(非課税所得に列挙されていないため課税されます)。元本の還付そのものには課税されませんが、上乗せされた加算金部分は翌年の申告に含める必要があります。業界裏話ヒント:金額が小さいと見過ごされがちですが、税務調査後の大口還付では加算金が数万円以上になることもあり、その申告漏れを税務署は把握済みです。加算金を受け取った年は、翌年の申告で必ず一行足すと覚えておく。
必ずしも自明ではありません。特に期限後申告の場合、139条3項ただし書で確定申告期限の翌日から提出日までの日数が加算金の計算期間から除外されます。この除外が正しく適用されているか、起算日と終期を照合すれば検算できます。業界裏話ヒント:計算は基本的に正確ですが、複数回の予納や納期限前納付が絡むと起算日の取り方が複雑になります。疑問があれば徴収担当に計算明細の開示を求められる。黙って受け取る人には、誰も内訳を説明しない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 還付の対象 | 139条:確定申告書に記載された予納税額 | — |
| 還付の起点 | 確定申告書の予納税額記載(122条・123条) | — |
| 還付加算金 | 納付日の翌日から付す(期限後申告の遅延日数は除外) | — |
| 未納税額との充当 | 充当あり・充当部分は延滞税免除かつ加算金なし(4項) | — |
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