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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第140条(純損失の繰戻しによる還付の請求)

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  1. 青色申告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
  2. その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
  3. その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部又は一部を控除した金額につき第三章第一節の規定に準じて計算した所得税の額
  4. 2.前項の場合において、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額がその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税の額(附帯税の額を除く。)をこえるときは、同項の還付の請求をすることができる金額は、当該所得税の額に相当する金額を限度とする。
  5. 3.第一項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額のうちいずれから先に純損失の金額を控除するか、及び前年において第九十条(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合において同条第三項に規定する平均課税対象金額と課税総所得金額から当該平均課税対象金額を控除した金額とのうちいずれから先に純損失の金額を控除するかについては、政令で定める。
  6. 4.第一項の規定は、同項の居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、その年分の青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
  7. 5.居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額(第七十条第一項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)があるときは、その者は、同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限り、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項から第三項までの規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 140 条は、青色申告の居住者が純損失を出した年に、前年分の所得税の還付を請求できる繰戻し還付を定める。前年・当年とも青色申告と期限内申告が要件となる。

Q · 今年赤字なら、去年払った所得税を現金で取り戻せるって本当?

青色申告なら前年分の所得税を還付請求できます

所得税法 140 条により、青色申告書を提出する居住者は、その年に純損失が生じた場合、確定申告と同時に前年分の所得税の還付を請求できます。これが純損失の繰戻し還付です。純損失の繰越控除(同法 70 条)が来年以降の黒字を待つのに対し、繰戻し還付は去年の黒字に払った税金を現金で取り戻せます。前年・当年とも青色申告で、期限内申告であることが条件です(4 項)。事業の全部譲渡・廃止の年は、前々年分まで遡れます(5 項)。

解説

去年は事業が絶好調で、しっかり所得税を納めた。今年は一転して赤字。多くの人は「今年の損は、来年以降の黒字と相殺するしかない」と思い込む。それが繰越控除(所得税法70条)の発想だ。だが青色申告をしている居住者には、もう一本の道がある。今年の純損失を去年に遡らせて、去年納めた所得税を現金で取り戻す道だ。来年の黒字を待つ必要はない。確定申告と同時に還付請求を出せば、去年の黒字に払った税金が手元に戻る。事業が傾いている人、廃業を決めた人にとって、来年以降の黒字を前提とする繰越控除は絵に描いた餅だ。だが繰戻し還付なら、今この瞬間のキャッシュになる。この一本の差を知っているかどうかで、赤字の年の資金繰りがまるごと変わる。

法的な位置づけ

所得税法 140 条は純損失の繰戻しによる還付を定める規定であり、青色申告書を提出する居住者に純損失が生じた場合、確定申告と同時に前年分の所得税の還付を請求できる制度である。純損失の繰越控除(同法 70 条)と選択関係に立ち、将来の黒字を待たずに現金還付を受ける点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1純損失の繰戻し還付とは?

青色申告の居住者が純損失を出した年に、前年に納めた所得税の還付を確定申告と同時に請求できる制度です。所得税法 140 条が根拠で、繰越控除と選択関係にあります。

Q2繰戻し還付の請求はいつまで?

その年分の青色申告書の提出期限(原則翌年 3 月 15 日)までに、申告書と同時に還付請求書を提出する必要があります。期限を過ぎると原則適用できません。

Q3繰戻し還付の還付金はいつ振り込まれる?

税務署長が請求内容を調査して還付額を決定した後に振り込まれます(同法 142 条)。現金が出る手続のため、通常の還付より審査に時間がかかる傾向があります。

Q4繰戻し還付できるのは所得税だけ?

所得税法 140 条が定めるのは所得税の還付です。住民税は繰戻し還付の対象外で、翌年度以降の課税で調整される点に注意が必要です。

Q5廃業した年でも繰戻し還付は使える?

使えます。事業の全部の譲渡・廃止等があった年は、同法 140 条 5 項により前年分に加えて前々年分の所得税まで遡って還付を請求できます。

Q6フリーランスが赤字なら前年の所得税は取り戻せる?

青色申告なら前年分を還付請求できます。将来の黒字を待つ繰越控除と違い、確定申告と同時の請求で現金が手元に戻る点が資金繰りに効きます。

Q7繰戻し還付の必要書類は?

純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書を、青色申告の確定申告書と同時に納税地の所轄税務署長へ提出します。損失を裏付ける帳簿・証憑も整えます。

Q8繰戻し還付に還付加算金はつく?

還付金には還付加算金が付く場合があります。一方で繰越控除は将来の黒字を待つため、時間軸で損得が変わり、両者の比較検討が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1赤字の年に還付請求すると、税務調査が来るって本当ですか?

その傾向はある。142条は税務署長が請求内容を調査して還付額を決定すると定めており、現金が出ていく手続だけに審査は厳しめだ。ただ調査を恐れて正当な還付を諦めるのは本末転倒。業界裏話ヒント:税理士があえて繰越控除を勧める背景には、繰戻し還付が調査の呼び水になりやすいという事情もある。だが帳簿がきちんとしていれば通る話で、調査回避のためだけに数十万円の還付を捨てる必要はない

Q2白色申告でも繰戻し還付は使えますか?

使えない。本条は冒頭で青色申告書を提出する居住者に限定し、しかも前年と当年の両方で青色申告している必要がある(4項)。業界裏話ヒント:白色から青色への切替は、その年の3月15日までに承認申請を出せば間に合う。赤字が見えてから慌てても遅い。黒字の年のうちに青色にしておくことが、翌年赤字になったときの還付の前提になる。逆算して動く人だけが使える制度だ

Q3繰戻し還付と繰越控除、結局どっちが得なんですか?

事業の先行き次第だ。来年以降しっかり黒字が見込めるなら繰越控除で将来の税を減らせる。だが回復が不透明、あるいは廃業なら、現金が今戻る繰戻し還付が確実だ(70条が繰越、本条が繰戻し)。業界裏話ヒント:見落とされがちだが、還付金には還付加算金という利息が付く。一方で繰越控除の期限は3年。将来の黒字が3年以内に出なければ、繰り越した損は宙に消える。時間軸で損得が逆転する(最新の繰越期間をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 損は税金と相殺できると知っている人は多い。だが、その相殺が来年以降の黒字を待つ繰越控除だけだと思い込んでいる。実際には去年の黒字に遡って現金還付を受ける道があり、資金繰りへの効き方が桁違いに違う。知っているつもりで、半分しか知らない
  • 「今年の赤字、来年に繰り越すべきか」という問いの立て方が、すでに片手落ちだ。正しい問いは「繰り越して来年の黒字に当てるか、去年に繰り戻して現金を取り戻すか」。将来の黒字に保証がないなら、繰り越しはそもそも選択肢ですらない
  • 青色申告のうまみは65万円の特別控除だと思われがちだが、赤字の年に本当に効くのはこの繰戻し還付だ。白色申告ではそもそも使えず、還付される税額が65万円控除の恩恵をはるかに上回ることがある
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損失の当て先140 条 繰戻し還付:去年の黒字に遡らせて現金還付
効き方今この瞬間のキャッシュ(還付加算金が付く場合あり)
適用要件前年・当年とも青色申告+期限内申告(4 項)
向いている人下り坂・廃業で来年の黒字が見込めない事業者

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし今年、事業が赤字に転落したら、去年せっかく納めた所得税はもう戻らないのか。答えは、青色申告なら戻せる。繰越控除しか頭になかった人が、ここで初めて二本目の道の存在に気付く。去年の納税額が大きいほど、取り戻せる額も大きい
  • 去年は受注が集中して過去最高益、しっかり納税した。今年はクライアント離脱で大赤字。あなたは反射的に繰越控除を選ぼうとしているが、来年も回復する保証はどこにもない。その赤字、去年に遡らせて現金化する方が、宙に浮かせるより確実だ
  • 長年の店を今年で畳む。来年の黒字はない。繰越控除は使えない。だが本条5項が、前年と前々年の税金を取り戻す道を残している
  • 確定申告の期限まであと三日。赤字だが繰越と繰戻しのどちらが得か決めていない。繰戻しを選ぶなら、還付請求書を申告書と同時に出さねばならない。一日過ぎれば、この選択肢そのものが原則として消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第140条(純損失の繰戻しによる還付の請求)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第140条の条文原文は「青色申告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号…」で始まります。
  3. 所得税法第140条は第六款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第140条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。