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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第142条(純損失の繰戻しによる還付の手続等)

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  1. 前二条の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
  2. 2.税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
  3. 3.前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、前二条の規定による還付の請求がされた日(第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は前条第一項の規定による還付の請求がされた日がこれらの規定に規定する申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 142 条は純損失の繰戻し還付の手続を定める。還付を受ける者は還付請求書を提出し、税務署長は調査後に還付するか理由なしを書面通知する。還付加算金は請求日の翌日から 3 か月経過後に起算。

Q · 赤字の年に前年の所得税を取り戻したいんですが、還付ってほっといても振り込まれるんですか?

自動では戻りません。還付請求書の提出が必要です

還付は自動では行われません。所得税法 142 条 1 項により、還付を受けようとする者は所得税額と計算の基礎を記載した還付請求書を税務署長に提出する必要があります。税務署長は 2 項に基づき純損失の金額等を調査し、請求額を限度に還付するか、請求の理由がない旨を書面で通知します。さらに 3 項により、還付加算金は請求日の翌日から 3 か月を経過した日から起算されるため、3 か月以内に還付されれば利息は付きません。

解説

赤字が出た年、前年に納めた所得税を取り戻せる制度がある。だがその請求書を出しても、あなたの口座に金が戻るまで国は利息を払わない期間を持っている。所得税法 142 条 3 項が定めるのは、還付加算金(国が納税者に払う利息)の起算日を「請求した日の翌日から 3 か月を経過した日」に置くという設計だ。つまり請求から 3 か月間、国はあなたの金を無利息で保有する。しかも 2 項によれば、税務署長は請求書を受け取ったら「調査し」、その結果として全額還付するか、一部だけ還付するか、あるいは「請求の理由がない旨」を書面で通知するかを選べる。ここで多くの人が見落とすのは、還付請求は確定申告とは別の一枚の書面であり、出さなければ税務署は何もしてくれないという事実である。赤字は自動的には金に変わらない。あなたが書面で請求して初めて、時計が動き出す。

法的な位置づけ

所得税法 142 条は、純損失の繰戻し還付の手続を定める規定である。還付を受けようとする者は所得税額と計算の基礎を記載した還付請求書を税務署長に提出し、税務署長は調査のうえ請求額を限度に還付するか、請求の理由がない旨を書面で通知する。還付加算金は請求日の翌日から 3 か月を経過した日から起算される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1純損失の繰戻し還付とは?

前年に納めた所得税を、当年の純損失(赤字)と相殺して取り戻す制度です。所得税法 140 条・142 条が根拠で、還付請求書の提出が必要です。

Q2繰戻し還付 還付請求書 書き方?

還付を受けようとする所得税額と計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載します(142 条 1 項)。確定申告書と同時に、その提出先の税務署長へ提出します。

Q3繰戻し還付 青色申告じゃないとダメ?

純損失の繰戻し還付(140 条)は青色申告が前提です。白色申告では原則利用できず、純損失の繰越控除など別の方法を検討することになります。

Q4純損失 繰戻しと繰越 どっちが得?

前年に納税があり今すぐ現金が要るなら繰戻し還付、翌年以降の黒字が見込めるなら繰越控除が有利です。資金繰りと将来見通しで選びます。

Q5繰戻し還付 いつ振り込まれる?

税務署長の調査を経て還付されます。多くは請求から 3 か月以内に処理され、その間に還付されれば還付加算金(利息)は付きません(142 条 3 項)。

Q6繰戻し還付 税務調査 入る?

142 条 2 項により税務署長は純損失の金額等を必ず調査します。純損失の計算根拠となる帳簿・証憑を事前にそろえておくと還付までの実日数が短くなります。

Q7還付請求 理由がない旨の通知 が来たら?

142 条 2 項の書面通知です。否認理由を確認し、争うなら再調査の請求または審査請求を期間内に検討します。形式不備なら補正して再提出する方が早い場合もあります。

Q8繰戻し還付 個人事業主 対象?

前年に事業所得等で所得税を納めた青色申告の個人事業主が主な対象です。前年が給与所得のみだった場合の源泉徴収税額は原則対象外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1還付請求書って、確定申告書とは別に出さないとダメなんですか?

別の書面です。142 条 1 項は、還付を受けようとする所得税の額と計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を税務署長に提出しなければならないと定めています。確定申告書だけでは請求になりません。業界裏話ヒント:税理士に決算だけを頼み、繰戻し還付の話が出ないまま終わる個人事業主は珍しくない。顧問契約の範囲に「繰戻し還付の適否判定」が入っているか、契約前に確認するとよい。

Q2還付が遅いと、そのぶん利息はもらえるんですよね?

3 か月を過ぎてからの分だけです。142 条 3 項は、還付加算金(国税通則法 58 条 1 項)の計算期間を、請求日の翌日以後 3 か月を経過した日から支払決定日までとしています。3 か月以内に還付されれば加算金はゼロです。業界裏話ヒント:この 3 か月は税務署が調査に使える猶予として設計されている。逆に言えば、調査対応を早く終わらせるほど自分の資金が早く戻り、加算金の有無は結果的に関係なくなる。加算金を当てにする資金計画は成り立たない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「赤字が出れば税務署が勝手に前年の税金を返してくれる」と思っている人がいる。142 条 1 項は、還付請求書を提出しなければならないと明記している。税務署に還付を開始する義務が生じるのは、あなたが書面を出した後だ。制度を知らない者に対して国は沈黙する。
  • 「還付には利息が付くのだから、遅れても損はしない」と考えるのは、還付加算金の存在は知っているが、その起算点の重さを知らない状態である。142 条 3 項により、請求日の翌日から 3 か月間は無利息。多くの還付はこの 3 か月以内に処理される。つまり実際には、還付加算金が一円も付かないまま終わるケースが大半だ。
  • 「請求すれば請求額どおり戻る」と思われがちだが、2 項は税務署長が「その請求に係る金額を限度として」還付すると書いている。限度としてであって、そのとおりにではない。あなたから見れば確定した権利でも、法律から見ればこれは調査を経て初めて確定する上限額の申出にすぎない。この落差を知らないまま資金繰り表に満額を書き込むと、入金予定日に穴が開く。
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制度の性質142 条:繰戻し還付の手続規定(請求書提出~調査~還付・通知)
資金化のタイミング前年分の納税を今すぐ現金で回収できる
前提資格140・141 条の還付請求に基づく手続
利息(還付加算金)請求日の翌日から 3 か月経過後に起算(3 か月内は無利息)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人事業の三年目、大口取引先が倒産して初めての赤字。前年は利益が出ていて所得税を 80 万円納めている。確定申告書に還付請求書を添えれば、その税金の一部が戻る。添えなければ、赤字は翌年以降の繰越控除に回るだけで、今の資金繰りは一円も助からない。
  • 還付請求書を出して二か月半、税務署から一本の電話。「純損失の計算の根拠資料を見せてほしい」。142 条 2 項の調査である。ここで帳簿の裏付けが弱いと、還付額が削られるか、理由なしの通知が来る。調査に応じる側の視点で言えば、請求書を出した瞬間からあなたは調査の対象になっている。
  • もし税務署から「請求の理由がない」という書面が届いたら、そこで終わりだろうか。終わりではない。この通知は納税者の権利を否定する行政庁の判断であり、実務上は不服申立ての対象と扱われている(ただし処分性の理論構成については解釈が分かれている)。書面が届いた日から不服申立ての期間が走り出す。あと三か月、放置すれば争う道が閉じる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第142条(純損失の繰戻しによる還付の手続等)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第142条の条文原文は「前二条の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に…」で始まります。
  3. 所得税法第142条は第六款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第142条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。