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所得税法 第58条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)

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  1. 居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。
  2. 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地(同法第四十三条第一項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)の上に存する耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)に関する権利を含む。)
  3. 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
  4. 機械及び装置
  5. 船舶
  6. 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)
  7. 2.前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額を超える場合には、適用しない。
  8. 3.第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
  9. 4.税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
  10. 5.第一項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法58条は、一年以上所有した同種の固定資産を交換し同一用途に供する場合、時価差が高い方の20%以内なら譲渡がなかったものとみなし課税を繰り延べる特例である。

Q · 土地と土地を交換したら、現金が動いていなくても税金がかかるの?

非課税ではなく課税の繰延べで、要件と申告記載が必須

所得税法58条により、一年以上所有した同種の固定資産を交換し、取得資産を譲渡直前と同一の用途に供し、時価差が高い方の20%以内であれば、譲渡はなかったものとみなされます。ただし効果は非課税ではなく課税の繰延べで、取得費は引き継がれます。さらに3項により確定申告書への所定の記載が適用の絶対条件であり、記載を落とせば全要件を満たしても適用されません。

解説

父から継いだ田んぼを、隣の農家の田んぼと交換した。金は一円も動いていない。それでも税務署から見れば、あなたは時価で土地を売って、同額で買い直したことになる。含み益が数千万あれば、そこに譲渡所得税がかかる。所得税法 58 条は、その理不尽を止める非常ブレーキだ。土地は土地と、建物は建物と、機械は機械と。互いに一年以上持っていた同じ種類の固定資産を交換し、手に入れた資産を今までと同じ用途に使い続ける。この三条件が揃い、時価の差が高い方の二割以内に収まれば、譲渡はなかったものとみなされる。ただし、条文の三項が牙を隠している。確定申告書にこの特例を使う旨と両資産の価額を書かなければ、要件を全部満たしていても適用されない。書き忘れという事務ミスひとつで、数千万円の課税が現実になる。

法的な位置づけ

所得税法58条は固定資産の交換の特例を定める規定であり、一年以上所有した同種の固定資産を交換し、取得資産を譲渡直前と同一の用途に供した場合において、時価差が高い方の20%以内であれば、譲渡所得(33条)の適用上その譲渡がなかったものとみなす。効果は非課税ではなく課税の繰延べであり、取得資産には譲渡資産の取得費が引き継がれる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1固定資産の交換の特例とは何ですか?

所得税法58条の規定で、一年以上所有した同種の固定資産を交換し同一用途に供する場合、時価差20%以内なら譲渡益への課税を繰り延べる制度です。非課税ではありません。

Q2交換特例の20%要件とはどういう意味ですか?

交換した二つの資産の時価差が、高い方の価額の20%を超えると特例は全面的に不適用になります。差金部分だけでなく全体が通常の譲渡所得課税に戻ります(58条2項)。

Q3土地と建物を交換しても特例は使えますか?

使えません。58条は資産の種類ごとに判定します。土地は土地と、建物は建物と交換した場合のみ対象で、土地と建物の交換は特例の枠外です。

Q4交換特例の同一用途とはどう判断しますか?

所得税基本通達58-6の区分表に照らして判定します。「気持ちの上で同じ使い方」ではなく、宅地・田・畑・鉱泉地などの通達所定の区分で判断されます。

Q5交換する資産の所有期間はいつから数えますか?

登記簿ではなく実際の取得日から起算し、双方が一年以上所有している必要があります。交換のために取得したと認められる資産は対象外です(58条1項)。

Q6交換特例は確定申告書にどう記載しますか?

特例の適用を受ける旨、取得資産と譲渡資産の価額、財務省令所定の事項を確定申告書に記載します。記載がなければ要件を満たしても適用されません(58条3項)。

Q7交換特例と法人の圧縮記帳は同じですか?

違います。個人は所得税法58条、法人は法人税法50条の交換に伴う圧縮記帳です。適用主体・要件・計算方法が異なるため、法人成りのタイミングで扱いが変わります。

Q8交換特例を使った土地を後で売ると税金はどうなりますか?

取得資産は譲渡資産の取得費を引き継ぐため、交換前から積み上がった含み益が次の売却時に一括で課税されます。特例は非課税ではなく繰延べだからです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1交換したのに現金は動いてないんですよ。なんで税金の話になるんですか?

所得税法 33 条の譲渡所得は、資産を手放したときの値上がり益に課税する仕組みで、対価が現金か物かを問わないためである。交換は「時価で売って時価で買った」と構成される。58 条はその原則に穴を開ける特例だ。業界裏話ヒント:税理士が交換案件で最初に確認するのは時価ではなく、相手方の所有期間と取得経緯である。ここが崩れると他の要件を全部満たしても特例は使えず、案件設計そのものをやり直すことになる。

Q2交換差金として 300 万円もらいました。これも非課税ですか?

課税される。一項カッコ書きが「金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く」と明記しており、差金部分には譲渡がなかったとみなす効果は及ばない。さらに二項により、差額が高い方の価額の 20% を超えれば特例自体が全面的に不適用となる。業界裏話ヒント:差金を「別途の精算金」「立退料」などの名目に書き換えても、実質判断で交換差金と認定される。名前ではなく金の流れを見られている。

Q3申告書に書き忘れました。もう終わりですか?

四項に救済の余地がある。税務署長は、申告書の提出がなかった場合や記載がなかった場合でも、やむを得ない事情があると認めるときは一項を適用できる。ただし「忘れていた」「知らなかった」は通例やむを得ない事情に当たらない。業界裏話ヒント:この宥恕規定は税務署長の裁量であり、争っても勝率は高くない。だから実務家は交換の契約書を作る段階で、申告書の記載までを一つのチェックリストに載せる。契約と申告を別工程だと思っている人が、この条文で落ちる。

Q4交換で手に入れた土地を来年売ったら、税金はどうなりますか?

五項が政令に委任し、取得資産の取得価額は譲渡資産の取得費を引き継ぐ。つまり交換前から積み上がっていた含み益が、そのまま次の売却時に一括で顕在化する。減価償却資産なら 49 条の償却費計算も引継ぎ後の価額を基礎にする。業界裏話ヒント:交換の翌年に売却する予定があるなら、58 条を使う意味はほとんどない。特例は「持ち続ける人」のための装置であって、出口が近い人には手続コストだけが残る。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「等価交換なら非課税」と理解している人は多いが、それは間違いではなく、浅すぎる。58 条は非課税ではなく課税の繰延べだ。取得した土地の取得費は、譲渡した土地の取得費をそのまま引き継ぐ(施行令の定めによる)。将来その土地を売ったとき、交換前から積み上がった含み益がまとめて課税される。「税金がなくなった」と思って十年後に売却し、想定外の納税通知を受け取る人が後を絶たない
  • 「要件を満たしていれば自動的に適用される」と考えるのが最も危険な前提錯誤である。三項は適用を確定申告書の記載にかからしめている。実体要件と手続要件は別物で、後者を落とせば前者がどれほど完璧でも特例は死ぬ。税法における申告要件は、権利ではなく選択権の行使方法だ
  • あなたから見れば「交換」でも、税法から見れば「譲渡と取得の同時発生」である。この視点の落差が事故を生む。だから相手が支払った現金(交換差金)は一項カッコ書きにより特例の対象外となり、その部分は普通に譲渡所得として課税される。「差金も交換の一部だから非課税」という感覚は、税法の設計思想と正面から衝突する
  • 「土地と建物をセットで交換すれば全体で判定される」と誤解されがちだが、58 条は資産の種類ごとに判定する。土地は土地と、建物は建物と。土地と建物を交換しても、この特例は適用されない
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課税の扱い58条:一定要件で譲渡がなかったものとみなし課税繰延べ
適用の前提同種の固定資産・双方一年以上所有・同一用途・時価差20%以内
取得費の扱い譲渡資産の取得費を取得資産に引き継ぐ(38条・施行令168条)
手続要件確定申告書への所定記載が必須、欠くと不適用(58条3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 隣の農家と「うちの田んぼとそっちの田んぼ、境界がややこしいから交換しよう」という話がまとまった。互いに親の代から持っている土地で、交換後も両方とも田んぼとして耕す。この時点で 58 条の適用は視野に入る。だが相手が三か月前に交換目的でその土地を買っていたら、一項カッコ書きの「交換のために取得したと認められるもの」に該当し、特例は吹き飛ぶ
  • もし、交換した二つの土地の時価が 5,000 万円と 6,500 万円だったらどうなる? 差額 1,500 万円は高い方 6,500 万円の 20% である 1,300 万円を超える。二項により、特例そのものが適用されない。差金部分だけが課税されるのではなく、全部が通常の譲渡所得課税に戻る。この 200 万円の差が、税額を数百万円動かす
  • 工場の敷地を隣接地主と交換し、取得した土地に資材置場を作った。譲渡した土地は工場建屋の敷地だった。用途区分が変わっている。所得税基本通達 58-6 の同一用途区分に照らして判定され、否認される危険がある。同一用途とは「気持ちの上で同じ使い方」ではなく、通達が定めた区分表の話である
  • 税理士から「交換の契約は年内に済ませてください」と言われた。あと 40 日。だが慌てて登記だけ通して申告書に 58 条適用の記載を落とすと、三項により特例は使えない。四項の宥恕規定はあるが、「やむを得ない事情」の認定は税務署長の裁量であり、うっかりは通らない
  • 交換の相手方から「一年以上持ってた資産だから大丈夫」と言われた。所有期間は登記簿ではなく、実際の取得日から起算する。相手の言葉を信じてサインした結果、否認されるのはあなたの申告だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第58条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第58条の条文原文は「居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得した…」で始まります。
  3. 所得税法第58条は第五款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。