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所得税法 第33条(譲渡所得)

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  1. 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
  2. 2.次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
  3. たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
  4. 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
  5. 3.譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
  6. 資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
  7. 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの
  8. 4.前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、五十万円(譲渡益が五十万円に満たない場合には、当該譲渡益)とする。
  9. 5.第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 33 条は資産の譲渡による所得を譲渡所得と定め、売値から取得費と譲渡費用を引いた譲渡益に課税する。取得から 5 年超なら課税対象は 2 分の 1 になる。

Q · 金地金や相続した実家を売ったら、いくら税金がかかるの?

売値ではなく儲け(譲渡益)に課税されます

所得税法 33 条により、課税されるのは売値そのものではなく、売値から取得費と譲渡費用を差し引いた「譲渡益」です。ここからさらに 50 万円の特別控除を引けます。取得から 5 年を超えて売れば長期譲渡所得となり、課税対象は儲けの 2 分の 1(22 条)。逆に取得費を証明できないと売値の 5% しか経費にできず、税額が跳ね上がります。取得日・取得費・保有期間の三点を売る前に確認するかどうかで、手元に残る金額が数十万〜数百万円変わります。

解説

金の延べ棒を10年前に買って値上がりした今売った。ゴルフ会員権を手放した。相続した田舎の実家を現金化した。バラバラに見えるこれらは、すべて所得税法33条の「譲渡所得」という同じ箱に入る。給料や商売の儲けとは別枠で計算される所得だ。あなたが押さえるべき急所は三つ。第一に、5年を境に税負担が激変する。取得から5年を超えて売れば長期譲渡所得となり、儲けの半分だけが課税対象になる(22条)。第二に、課税されるのは売値そのものではなく、売値から取得費と譲渡費用を引いた「譲渡益」であり、さらに50万円の特別控除が引ける(4項)。第三に、日常の不用品売却は原則非課税だが、金や宝石、書画骨董は課税される。この線引きを知らずに申告を落とすと、後から税務署が追いかけてくる。売る前に知るか、売った後に知るかで、手元に残る金額が二桁万円単位で変わる。

法的な位置づけ

所得税法 33 条にいう譲渡所得とは、土地・建物・借地権・金地金・会員権などの資産の譲渡による所得を指す。棚卸資産の譲渡や、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡は含まれない。譲渡益から特別控除額を差し引いた金額が課税標準となり、資産の保有期間が取得から 5 年を超えるか否かで長期・短期に区分される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1譲渡所得とは何ですか?

土地・建物・金地金・会員権など資産の譲渡による所得です(所得税法 33 条)。給与や事業の儲けとは別枠で計算され、課税対象は売値ではなく譲渡益です。

Q2譲渡所得の計算方法を教えてください

譲渡益=売値−取得費−譲渡費用で計算し、そこから 50 万円の特別控除を差し引きます。取得から 5 年超の長期譲渡なら課税対象はさらに 2 分の 1 になります(22 条)。

Q3譲渡所得の特別控除 50 万円は誰でも使えますか?

総合課税の譲渡所得(金地金・会員権等)で使えます。譲渡益が 50 万円未満ならその金額が上限です(4 項)。土地建物は分離課税で別枠の特例控除が適用されます。

Q4短期譲渡所得と長期譲渡所得の違いは?

取得から 5 年以内の譲渡が短期で全額課税、5 年超が長期で課税対象は 2 分の 1(22 条)。売却日が数日ずれるだけで税額が倍近く変わることがあります。

Q5メルカリやフリマの売上に譲渡所得税はかかりますか?

日常の不用品売却は原則非課税ですが、1 個 30 万円超の貴金属・宝石・書画・骨董の売却益は課税対象です(9 条)。継続的・営利的な売却は事業所得・雑所得に振り替えられます。

Q6譲渡所得の確定申告の期限はいつですか?

譲渡した年の翌年 2 月 16 日から 3 月 15 日までです。控除で税額がゼロになる場合でも、申告しなければ控除自体が使えず全額課税されるので注意が必要です。

Q7譲渡費用にはどんな費用が含まれますか?

仲介手数料、測量費、売主負担の印紙税、建物取壊し費、立退料など、資産を譲渡するために直接要した費用です。修繕費や固定資産税など保有中の費用は含まれません。

Q85 年を超えると税金が安くなるのはなぜですか?

長年かけて生じた値上がり益が売却の 1 年に集中し累進税率が跳ね上がる不合理を緩和するため、5 年超の長期譲渡は課税対象を 2 分の 1 にしています(22 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マイホームを売って利益が出たら、がっつり税金取られますか?

多くの場合、税額はゼロに近くなる。居住用財産の3,000万円特別控除(租税特別措置法35条)で譲渡益から3,000万円を差し引けるからだ。ただし住まなくなって3年目の年末までに売ること、そして確定申告が絶対条件。業界裏話ヒント:控除を使って税額がゼロになる場合でも、申告しなければ控除自体が受けられず全額課税される。「ゼロなら申告不要」と放置して追徴された人は少なくない

Q2相続した土地、いつ買ったかも値段もわからないんですが?

取得日も取得費も亡くなった人のものを引き継ぐ(60条)。証明資料が全くなければ概算取得費として売値の5%しか経費にできない(措置法31条の4)。業界裏話ヒント:先祖代々の土地は5%概算に流れて税負担が重くなりがちだが、古い権利証、登記簿、当時の預金の出金記録、造成費の領収書などから取得費を復元できれば認められることがある。5%と決めつける前に資料を掘るかどうかで税額が数百万円動く

Q3金の売却益とビットコインの売却益、同じ扱いですか?

違う。金地金の売却益は譲渡所得(33条)で、50万円控除も長期の2分の1も使える。一方、暗号資産(ビットコイン等)の売却益は原則として雑所得で、譲渡所得の優遇は一切ない(国税庁見解)。業界裏話ヒント:この違いを知らずにビットコインの利益へ50万円控除を当てて申告すると、後で否認され追徴される。同じ『値上がり益』でも入る箱が違えば、税率も控除も別物になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「いくらで売れたか」ばかり気にする人が多いが、税金を決めるのは売値ではなく「いくら儲かったか(譲渡益)」だ。売値が高くても、高く買った資産なら儲けは小さく税も軽い。問いの立て方そのものがずれていると、税額の見当を大きく外す
  • 不動産売却に税金がかかることは知っていても、その深刻度を知らない人が多い。取得費を証明できないと売値の5%しか経費に落とせず、実際の儲けが小さくても税額だけが跳ね上がる。「証拠がない」ことが、そのまま「儲けたとみなされる」ことに直結する怖さがここにある
  • 「メルカリの売上は全部非課税」と思い込んでいる人がいるが、貴金属・宝石・書画・骨董で1個または1組30万円を超えるものの売却益は課税対象だ(9条、施行令)。生活用動産の非課税はあくまで日用品の話で、換金性の高い高額品には及ばない
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所得の箱と課税33 条:譲渡所得(売却益に課税、50 万円控除・長期 2 分の 1 あり)
課税対象の起点33 条:譲渡益=売値−取得費(38 条)−譲渡費用
保有期間による優遇33 条:5 年超の長期は課税対象 2 分の 1(22 条)
典型シーン金地金・会員権・相続不動産の単発売却

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続した実家を売ったら、税金はいくら取られるのか。1,500万円で売れたが購入時の契約書が見つからない。取得費が不明だと概算取得費として売値の5%(75万円)しか経費にできず、残りほぼ全額が課税対象になりかねない。屋根裏や仏壇の引き出しから当時の売買契約書を探し出せるかどうかで、税額が数百万円ぶれる
  • 金地金を売ろうとしている。買ったのは4年11か月前。あと1か月我慢して取得から5年を超えてから売れば、課税対象が儲けの半分になる。焦って今月売るか、来月まで待つか、その判断だけで税額が倍違う
  • あなたはメルカリでブランド時計や金貨を年間を通じてコンスタントに売りさばいていた。税務署から見れば、これは非課税の不用品処分ではなく「営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡」(2項)、すなわち事業所得か雑所得だ。譲渡所得の50万円控除も長期の2分の1も一切使えず、儲け全額が課税される
  • 離婚に際し、あなたが名義人の自宅を財産分与として相手に渡した。現金は一円も受け取っていないのに、時価で売却したとみなされ、値上がり益に譲渡所得税がかかる(みなし譲渡)。「ただ渡しただけなのに、なぜ自分が課税されるのか」が、この条文で最も多い落とし穴だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第33条(譲渡所得)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第33条の条文原文は「譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。」で始まります。
  3. 所得税法第33条は第一款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。