要点所得税法 33 条は資産の譲渡による所得を譲渡所得と定め、売値から取得費と譲渡費用を引いた譲渡益に課税する。取得から 5 年超なら課税対象は 2 分の 1 になる。
Q · 金地金や相続した実家を売ったら、いくら税金がかかるの?
売値ではなく儲け(譲渡益)に課税されます
所得税法 33 条により、課税されるのは売値そのものではなく、売値から取得費と譲渡費用を差し引いた「譲渡益」です。ここからさらに 50 万円の特別控除を引けます。取得から 5 年を超えて売れば長期譲渡所得となり、課税対象は儲けの 2 分の 1(22 条)。逆に取得費を証明できないと売値の 5% しか経費にできず、税額が跳ね上がります。取得日・取得費・保有期間の三点を売る前に確認するかどうかで、手元に残る金額が数十万〜数百万円変わります。
金の延べ棒を10年前に買って値上がりした今売った。ゴルフ会員権を手放した。相続した田舎の実家を現金化した。バラバラに見えるこれらは、すべて所得税法33条の「譲渡所得」という同じ箱に入る。給料や商売の儲けとは別枠で計算される所得だ。あなたが押さえるべき急所は三つ。第一に、5年を境に税負担が激変する。取得から5年を超えて売れば長期譲渡所得となり、儲けの半分だけが課税対象になる(22条)。第二に、課税されるのは売値そのものではなく、売値から取得費と譲渡費用を引いた「譲渡益」であり、さらに50万円の特別控除が引ける(4項)。第三に、日常の不用品売却は原則非課税だが、金や宝石、書画骨董は課税される。この線引きを知らずに申告を落とすと、後から税務署が追いかけてくる。売る前に知るか、売った後に知るかで、手元に残る金額が二桁万円単位で変わる。
所得税法 33 条にいう譲渡所得とは、土地・建物・借地権・金地金・会員権などの資産の譲渡による所得を指す。棚卸資産の譲渡や、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡は含まれない。譲渡益から特別控除額を差し引いた金額が課税標準となり、資産の保有期間が取得から 5 年を超えるか否かで長期・短期に区分される。
土地・建物・金地金・会員権など資産の譲渡による所得です(所得税法 33 条)。給与や事業の儲けとは別枠で計算され、課税対象は売値ではなく譲渡益です。
譲渡益=売値−取得費−譲渡費用で計算し、そこから 50 万円の特別控除を差し引きます。取得から 5 年超の長期譲渡なら課税対象はさらに 2 分の 1 になります(22 条)。
総合課税の譲渡所得(金地金・会員権等)で使えます。譲渡益が 50 万円未満ならその金額が上限です(4 項)。土地建物は分離課税で別枠の特例控除が適用されます。
取得から 5 年以内の譲渡が短期で全額課税、5 年超が長期で課税対象は 2 分の 1(22 条)。売却日が数日ずれるだけで税額が倍近く変わることがあります。
日常の不用品売却は原則非課税ですが、1 個 30 万円超の貴金属・宝石・書画・骨董の売却益は課税対象です(9 条)。継続的・営利的な売却は事業所得・雑所得に振り替えられます。
譲渡した年の翌年 2 月 16 日から 3 月 15 日までです。控除で税額がゼロになる場合でも、申告しなければ控除自体が使えず全額課税されるので注意が必要です。
仲介手数料、測量費、売主負担の印紙税、建物取壊し費、立退料など、資産を譲渡するために直接要した費用です。修繕費や固定資産税など保有中の費用は含まれません。
長年かけて生じた値上がり益が売却の 1 年に集中し累進税率が跳ね上がる不合理を緩和するため、5 年超の長期譲渡は課税対象を 2 分の 1 にしています(22 条)。
多くの場合、税額はゼロに近くなる。居住用財産の3,000万円特別控除(租税特別措置法35条)で譲渡益から3,000万円を差し引けるからだ。ただし住まなくなって3年目の年末までに売ること、そして確定申告が絶対条件。業界裏話ヒント:控除を使って税額がゼロになる場合でも、申告しなければ控除自体が受けられず全額課税される。「ゼロなら申告不要」と放置して追徴された人は少なくない
取得日も取得費も亡くなった人のものを引き継ぐ(60条)。証明資料が全くなければ概算取得費として売値の5%しか経費にできない(措置法31条の4)。業界裏話ヒント:先祖代々の土地は5%概算に流れて税負担が重くなりがちだが、古い権利証、登記簿、当時の預金の出金記録、造成費の領収書などから取得費を復元できれば認められることがある。5%と決めつける前に資料を掘るかどうかで税額が数百万円動く
違う。金地金の売却益は譲渡所得(33条)で、50万円控除も長期の2分の1も使える。一方、暗号資産(ビットコイン等)の売却益は原則として雑所得で、譲渡所得の優遇は一切ない(国税庁見解)。業界裏話ヒント:この違いを知らずにビットコインの利益へ50万円控除を当てて申告すると、後で否認され追徴される。同じ『値上がり益』でも入る箱が違えば、税率も控除も別物になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 所得の箱と課税 | 33 条:譲渡所得(売却益に課税、50 万円控除・長期 2 分の 1 あり) | — |
| 課税対象の起点 | 33 条:譲渡益=売値−取得費(38 条)−譲渡費用 | — |
| 保有期間による優遇 | 33 条:5 年超の長期は課税対象 2 分の 1(22 条) | — |
| 典型シーン | 金地金・会員権・相続不動産の単発売却 | — |
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