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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第38条(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)

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  1. 譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
  2. 2.譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
  3. その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額
  4. 前号に掲げる期間以外の期間第四十九条第一項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 38 条は、譲渡所得の取得費を取得金額・設備費・改良費の合計と定める。建物など減価する資産は償却費相当額が控除され、取得費は保有年数分だけ目減りする。

Q · 家を売ったとき、取得費っていくらで計算されるの?

買値に設備費と改良費を足し、建物は減価分を引いた額です

所得税法 38 条により、取得費は資産の取得に要した金額、設備費、改良費の合計額です(1 項)。ただし建物など減価する資産は、取得から譲渡までの償却費相当額が差し引かれます(2 項)。土地は減価しないので満額残ります。契約書などで取得費を証明できない場合、実務では売値の 5% しか認められず(概算取得費)、残る 95% が儲け扱いとなって課税されます。相続財産なら被相続人の取得費を引き継ぎます(60 条)。

解説

実家を 3,000 万円で売った。手元に丸ごと残ると思っているなら、そこが最初の落とし穴だ。譲渡所得税は売値ではなく「売値から取得費と譲渡費用を引いた残り」に課される。つまりこの条文は、税務署が持つ計算式の分母ではなく、あなたが自分で積み上げる盾である。38 条 1 項が認める盾は三種類、買った金額、設備費、改良費。1 項はここで止まらない。2 項が牙を出す。建物のように時の経過で価値が減る資産は、償却費相当額を差し引かれる。だから同じ 3,000 万円で買った家でも、20 年住んだ後の取得費は 3,000 万円ではない。そして最悪なのは、買ったときの契約書を捨てていた場合だ。証明できない取得費はゼロと同じ扱いになり、実務では売値の 5% しか認められない。3,000 万円で売れば 2,850 万円が儲け扱いになる。あなたが守るべきは条文の解釈ではなく、20 年前の紙一枚だ。

法的な位置づけ

所得税法 38 条は譲渡所得の取得費を定める規定であり、取得費とは、別段の定めがある場合を除き、資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の合計額をいう。家屋など減価する資産では、この合計額から取得の日から譲渡の日までの償却費相当額を控除した金額が取得費となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q1譲渡所得の取得費とは何ですか?

資産の取得に要した金額に、設備費と改良費を加えた合計額です(所得税法 38 条 1 項)。譲渡益=売値-取得費-譲渡費用で計算され、取得費が高いほど課税される儲けは小さくなります。

Q2取得費加算の特例とはどんな制度ですか?

相続税を納めた資産を、相続税の申告期限の翌日から 3 年以内に売れば、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例です(租税特別措置法 39 条)。期限を過ぎると使えなくなります。

Q3相続した土地の取得費はどう計算しますか?

相続時の評価額ではなく、亡くなった被相続人が買ったときの金額をそのまま引き継ぎます(所得税法 60 条 1 項)。昭和に 400 万円で買った土地なら、取得費は 400 万円です。

Q4譲渡所得税はいつまでに申告しますか?

譲渡した年の翌年 2 月 16 日から 3 月 15 日までに確定申告します。申告後に取得費の計上漏れに気付いた場合、法定申告期限から 5 年以内なら更正の請求ができます(国税通則法 23 条 1 項)。

Q5土地と建物の取得費はどう按分しますか?

売買契約書に内訳がない場合、固定資産税評価額比や建物の標準的建築価額表などで按分します。建物だけが減価するため、按分方法の選び方で取得費が数百万円動くことがあります。

Q6生前贈与でもらった不動産の取得費はいくらですか?

贈与税を払っていても、取得費は贈与者(祖父母など)の購入額を引き継ぎます(所得税法 60 条 1 項)。「贈与でもらったから取得費ゼロ」と申告すると納税額が大きく変わります。

Q7取得費に含められる費用には何がありますか?

買値のほか、仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬、設備費、改良費などです。自宅取得ローンの使用開始日までの利息も算入できるとされています(最判平成 4.7.14)。

Q8取得費を証明できないときはどうなりますか?

実務では売値の 5% を概算取得費として認めます(措置法 31 条の 4 と関係通達)。ただし市街地価格指数や当時の資料で実額を推計し 5% より高く認められた裁決例もあり、扱いは分かれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

Q140 年前に親が買った家、契約書がどこにもありません。取得費はゼロになりますか?

ゼロではなく、実務上は譲渡収入金額の 5% を概算取得費として認めています(租税特別措置法 31 条の 4 と関係通達)。ただし残る 95% には課税されます。相続の場合、取得費は 60 条 1 項で被相続人から引き継ぎます。業界裏話ヒント:市街地価格指数や当時の分譲パンフレット、住宅ローンの金銭消費貸借契約書から実額を推計し、5% より高い取得費が認められた国税不服審判所の裁決例が存在します。ただし否認された事例もあり、実務上、解釈が分かれています。5% と言われて即座に諦める人と、根拠資料を積んで交渉する人で、納税額は桁が違う

Q220 年住んだ家を買った値段と同じ額で売ったのに、なぜ税金がかかるんですか?

38 条 2 項があるためです。建物は使用と時の経過で減価するとみなされ、取得の日から譲渡の日までの償却費相当額が取得費から差し引かれます。自宅のような非業務用資産は、施行令 85 条により耐用年数を 1.5 倍した旧定額法で計算します。業界裏話ヒント:土地は減価しません。売買契約書に土地と建物の内訳が書かれていない場合、按分方法(固定資産税評価額比、建物の標準的建築価額表など)の選び方で建物価額が変わり、取得費が数百万円動きます。この按分を税理士任せにせず、複数の方法で試算させる

Q3リフォーム代 500 万円は取得費に入れられますか?

資産の価値を高め、または使用可能期間を延長する支出であれば「改良費」として 38 条 1 項が明文で取得費に含めています。壊れた箇所を直しただけの原状回復(修繕費)は含まれません。業界裏話ヒント:この線引きは条文になく、通達と裁決例の蓄積で決まるため、実務上、判断が分かれる典型論点です。工事の請負契約書に「修繕」ではなく実際の工事内容(間取り変更、耐震補強、設備更新)を明記させておくだけで、20 年後の税務調査で改良費と認められる確率が変わる

Q4住宅ローンの利息や登記費用も取得費になりますか?

自宅を取得するためのローン利息のうち、その家を使用開始する日までの期間に対応する部分は取得費に算入できると最高裁が判断しています(最判平成 4.7.14)。登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬も、非業務用資産であれば取得費に含まれます。業界裏話ヒント:これらは 38 条 1 項の「取得に要した金額」の解釈として通達で整理されています。逆に事業用資産では、これらの費用は取得時にすでに必要経費として控除しているため、取得費に二重計上できません。同じ支出でも用途によって扱いが逆転する

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

  • 「取得費 = 買ったときの値段」だと理解している人は多い。だがその理解のままでは、38 条 2 項で足元をすくわれる。建物は住んでいた年数分だけ償却費相当額が控除され、取得費は目減りしていく。同じ家を同じ値段で売っても、保有期間が長いほど課税される譲渡益は膨らむ。知っている事実の深刻度を、まだ測れていない状態である
  • 「契約書がなくても、当時の相場から計算すれば税務署も認めてくれるだろう」と考えるのは、問いの立て方が間違っている。立証責任はあなたの側にある。市街地価格指数などを使った推計が認められた国税不服審判所の裁決例はあるが、否認された事例も存在し、実務上、扱いが分かれている。認めてもらえるかではなく、認めさせる証拠を自分が持っているかが問われる
  • あなたから見れば、リフォームも修繕も「家に金をかけた」という同じ行為である。だが税法から見ると、資産の価値を増加させる支出(改良費、38 条 1 項で取得費算入)と、原状を回復するだけの支出(修繕費、取得費にならない)は別物だ。この落差を知らずに領収書をまとめて捨てると、認められたはずの改良費まで一緒に消える
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条文の役割所得税法 38 条:取得費(買値+設備費+改良費、減価控除)の算定
決める数字控除できる取得費の額
典型的な落とし穴建物の償却費控除(2 項)と契約書紛失による 5% 概算
節税の鍵改良費・諸費用の証拠保管と土地建物の按分

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-24T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親から相続した土地を売ることにした。不動産屋は「相続したときの評価額が取得費ですよ」と言う。違う。所得税法 60 条 1 項により、あなたは亡くなった父が昭和 50 年に払った金額をそのまま引き継ぐ。相続税評価額 4,000 万円ではなく、父の購入額 400 万円が取得費になる。この誤解一つで、納税額は 700 万円単位でずれる
  • マイホームを 25 年住んで売却する。取得費は購入時の 4,000 万円ではない。38 条 2 項により、建物部分から非業務用資産としての減価の額(施行令 85 条、耐用年数の 1.5 倍・旧定額法で計算)が差し引かれる。土地は減価しないので満額残る。土地と建物の按分をどう組むかで、取得費は数百万円動く
  • もし、リフォームに 500 万円かけた領収書を捨てていたら? 改良費は 38 条 1 項が明文で取得費に含めている。捨てた瞬間、その 500 万円は税務上存在しなかったことになる
  • 税務調査で「この 300 万円は修繕費であって改良費ではない」と否認された。資産の価値を高める支出か、原状回復にすぎない支出か。この線引きは条文には書かれておらず、通達と裁決例の蓄積で決まる。実務上、解釈が分かれる典型論点である
  • 相続税を払って相続した不動産を、そろそろ売ろうと思っている。相続税申告期限の翌日から 3 年以内に売れば、租税特別措置法 39 条により支払った相続税の一部を取得費に加算できる。あなたに残された期間はあと 4 か月。この 4 か月を過ぎた瞬間、加算できたはずの数百万円が永久に消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第38条(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第38条の条文原文は「譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。」で始まります。
  3. 所得税法第38条は第二款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。