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所得税法 第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)

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居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 39 条は、事業者が棚卸資産を家事のために消費した場合、その消費時の時価を総収入金額に算入すると定める。実務では通常売価の 70%で計上できる。

Q · 自分の店の商品を自分で食べたら、税金がかかるんですか?

はい、消費時の時価が売上として総収入金額に算入されます

所得税法 39 条により、居住者が棚卸資産を家事のために消費した場合、その消費時の価額(時価)が消費した日の属する年分の総収入金額に算入されます。実務では通常売価の 70%と仕入原価の高い方で計上すればよいとされます(所得税基本通達 39-2)。山林を伐採して自宅の建材に使った場合も、その価額が山林所得の総収入金額に算入されます。計上漏れは税務調査で真っ先に狙われる定番項目です。

解説

定食屋を営むあなたが、閉店後に店のカレーを自分で食べる。八百屋のあなたが、売れ残りそうな野菜を夕飯用に持ち帰る。「自分の商品なんだからタダに決まっている」、そう思っている人がほとんどだ。だが所得税法39条は、その一食、その一袋を「総収入金額に算入する」と定めている。つまり、あなたが家事のために消費した棚卸資産は、消費した時点の価額で売上として計上しなければならない。理由は単純で、これを認めなければ事業者は儲けをすべて自家消費に振り替えて税金を消せてしまい、給与所得者との公平が崩れるからだ。実務では、通常の売価の70%と仕入値のどちらか高い方で計上すればよいとされる(所得税基本通達39-2)。山林を伐採して自分の家の薪や建材にした場合も同じ扱いだ。あなたが知っておくべきは、この計上漏れが税務調査で真っ先に狙われる定番項目だという点である。

法的な位置づけ

所得税法 39 条は自家消費課税を定める規定であり、居住者が棚卸資産を家事のために消費し、又は山林を伐採して家事のために消費した場合に、その消費時の価額に相当する金額を、消費した日の属する年分の事業所得・山林所得・雑所得の総収入金額に算入する旨を規定する。事業者の在庫の私的消費を課税所得として捕捉し、給与所得者との公平を図る趣旨である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自家消費とは何ですか?

事業者が販売用の棚卸資産や伐採した山林を、自分や家族の生活のために消費することです。所得税法 39 条により、その時価が売上として総収入金額に算入されます。

Q2自家消費は消費税でも課税されますか?

課税事業者なら課税されます。同じ自家消費が消費税法 4 条の「みなし譲渡」に該当し、所得税と消費税の二重に課税対象となります。帳簿は両方を意識する必要があります。

Q3自家消費はいつの時点で計上しますか?

消費した日の属する年分に算入します(所得税法 39 条)。年末にまとめてではなく、消費した時点の価額を、その年の総収入金額として計上するのが原則です。

Q4自家消費の申告漏れの時効は何年ですか?

更正・決定ができる除斥期間は原則 5 年、偽りその他不正の行為があれば 7 年です(国税通則法 70 条)。起算点は法定申告期限の翌日です。

Q5自家消費と贈与・低額譲渡(所得税法 40 条)の違いは?

39 条は自分や家族が消費した場合、40 条は他人への贈与や著しい低額での譲渡の場合を規律します。いずれも時価で総収入金額に算入する点は共通します。

Q6自家消費を計上しないと税務調査でどうなりますか?

飲食・小売は自家消費があって当然と見られ、ゼロは逆に不自然です。同業者比率で推計課税され、まかない分がまとめて売上に上乗せされる入口になります。

Q7自家消費に重加算税がかかるのはどんな場合ですか?

単なる計上漏れなら過少申告加算税ですが、意図的に記録を隠す・仮装するなどの仮装隠蔽があると原則 35%の重加算税の対象になります。

Q8農産物を自分で食べた場合も課税されますか?

農産物は収穫時に総収入金額へ算入する所得税法 41 条が別途適用されます。伐採した山林の家事消費は 39 条後段で山林所得等に算入されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1まかないって、従業員に出す分も自分が食べる分も売上にしなきゃダメなんですか?

分けて考えます。従業員に出すまかないは福利厚生費や給与の問題で、39条の対象外です。39条が捉えるのは事業主本人(および生計を一にする家族)が家事のために消費した分です(所得税法39条)。業界裏話ヒント:税務署が最も見るのは事業主本人の消費で、従業員まかないと混ぜて記帳していると、どちらも曖昧になって全体を疑われます。本人消費だけ別欄で管理しておくと、調査で一発で説明でき、余計な追及を招かない

Q2いくらで計上すればいいんですか?仕入れた原価でいいですよね?

原則は消費時の時価ですが、実務では通常売価の70%と仕入原価の高い方で計上すれば認められます(所得税基本通達39-2)。原価そのままだと不足になります。業界裏話ヒント:多くの人が原価で計上して差額を指摘されます。この70%ルールを知っていれば、時価そのものより低く適法に抑えられる。知っているか知らないかで、同じ売上でも納税額が変わってくる

Q3少額だし面倒なので記帳してないんですが、バレますか?

業種から推計されます。飲食・小売は自家消費があって当然と見られ、ゼロだと逆に不自然で、同業者比率で推計課税される入口になります(所得税法39条)。業界裏話ヒント:自家消費ゼロの飲食店は、調査官が『必ずあるはず』と踏み込む赤信号です。少額でも一定額を毎年きちんと計上しておく方が、かえって調査を呼ばない。ゼロは正直さの証明ではなく、疑いのサインになる

Q4山の木を切って自分の家の建材に使ったら、これも税金がかかるんですか?

かかります。39条後段は、山林を伐採して家事のために消費した場合も、その価額を山林所得等の総収入金額に算入すると定めています(所得税法39条)。業界裏話ヒント:山林所得は分離課税で、五分五乗方式という特殊な税率計算が使われます。自家消費分も同じ枠に入るため、まとまった伐採をした年は課税所得が一気に膨らみ、税額が跳ねることがある。伐採の年を分散させる工夫が効くこともある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の商品を自分で消費するのはタダ」と思い込んでいるが、税務上はそこに売上が立つ。事業の在庫はもうあなた個人の私物ではなく、消費した瞬間に「事業から個人への引き渡し」として収入計上を求められる
  • 自家消費を計上する必要は何となく知っていても、その金額が「仕入原価」ではなく「時価(通常売価の約70%)」であることまで知る人は少ない。原価で済ませていると、調査で差額を指摘され、本税に加えて過少申告加算税まで乗ってくる
  • 「少額だから申告しなくていい」という問いの立て方そのものがずれている。争点は金額の大小ではなく、記帳の有無だ。毎日のまかない一食でも積み上げれば年間数十万円になり、無記帳は仮装隠蔽(重加算税の対象)を疑われる入口になる
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捉える行為39 条:棚卸資産・山林を家事のために消費
算入額消費時の価額(実務は通常売価の 70%等)
対象の所得区分事業所得・山林所得・雑所得

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの営む飲食店の申告に自家消費が一円も計上されていなかったら、調査官はどう見るか。飲食・小売は自家消費があって当然と見られており、ゼロはむしろ不自然。同業者比率で推計課税され、まかない分がまとめて売上に上乗せされる
  • 八百屋のあなたが、傷みかけた果物を毎日のように家に持ち帰っていた。悪気はない、捨てるよりましだと思っただけ。だがこれは39条の家事消費に該当し、その果物の時価が総収入金額に入る。一日数百円でも、一年で数万円から数十万円になる
  • 農家のあなたが山の杉を伐採し、自宅の増築に使った。売っていないのだから収入ゼロのつもりが、39条後段でその木材の価額が山林所得の総収入金額に算入される。山林所得は分離課税で税率計算が特殊なため、まとまった伐採をした年は税額が跳ねる
  • 税務署から「お尋ね」の封筒が届いた。あと二週間で回答期限。過去三年分、まかないと持ち帰りをどう記録していたか説明を求められている。記録がなければ推計され、記録があれば争点は一瞬で終わる。今夜、過去の帳簿を開くかどうかで結論が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第39条の条文原文は「居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。」で始まります。
  3. 所得税法第39条は第三款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。