要点所得税法 47 条は、期末棚卸資産の価額を納税者が選定した評価方法で計算すると定める。届出をしなければ最終仕入原価法に固定され、税額が上下する。
Q · 在庫の評価方法って届け出ないと、税金にどう影響するの?
届出がないと最終仕入原価法に固定され税額が膨らみ得ます
所得税法 47 条により、期末棚卸資産の価額は、政令が定める評価方法から納税者が選定した方法で評価します。評価方法を届け出なかった場合や届け出た方法で評価しなかった場合は、法定評価方法である最終仕入原価法による原価法に自動的に固定されます(施行令 104 条)。仕入値が上昇する局面では、この方法は期末在庫を高く評価し売上原価を小さくするため、課税所得と税額が膨らみやすくなります。開業初年度の確定申告期限までに届出書を出すことで、自分に有利な評価方法を選べます。
あなたが小さな物販を始めたとする。年末、売れ残った在庫が倉庫に積まれている。この在庫にいくらの値をつけるかで、その年のあなたの所得税額が変わる。多くの人はここを会計ソフトや税理士に任せきりにするが、値付けのルールそのものを決めているのが所得税法47条だ。本条は、期末に残った棚卸資産の価額を、あなたが選んだ評価方法で計算すると定める。総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、そして値下がりした在庫を評価減できる低価法。選べる方法は複数ある。だが落とし穴はここだ。あなたが何も届け出なければ、税務署はあなたを自動的に最終仕入原価法に固定する。仕入値が上がり続ける年ほど、この方法は期末在庫を高く評価し、売上原価を小さくし、結果としてあなたの課税所得と税額を膨らませる。在庫の値付けは経理の細部ではない。あなたが実際に払う税金の額そのものだ。
所得税法 47 条は棚卸資産の評価方法を定める規定であり、事業所得の売上原価計算の基礎となる期末棚卸資産の価額を、政令が定める複数の評価方法のうち納税者が選定した方法により評価すると規定する。評価方法を選定・届出しない場合は、法定評価方法である最終仕入原価法による原価法が適用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業所得の売上原価を計算するため、期末に残った在庫の価額を求める計算ルールです。所得税法 47 条により、政令が定める複数の方法から納税者が選定できます。
その年最後に仕入れた単価で期末在庫全体を評価する方法です。届出がない場合の法定評価方法(施行令 104 条)で、仕入値が上がる年ほど在庫を高く評価します。
原価法による評価額と期末時価を比べ、低い方で在庫を評価できる方法です。値下がりした在庫を評価減でき節税につながりますが、事前の届出が必要です。
新規開業で棚卸資産を最初に取得した年の翌年 3 月 15 日(確定申告期限)までです。この期限を過ぎると最終仕入原価法に法定固定されます。
総平均法は年間の仕入を一括平均、移動平均法は仕入の都度平均します。有利不利は仕入価格の動きで変わり、事務負担は移動平均法の方が重くなります。
施行令 99 条の原価法として個別法・先入先出法・総平均法・移動平均法・最終仕入原価法・売価還元法があり、これに低価法を組み合わせられます。
届出は義務ではありませんが、出さないと最終仕入原価法に自動固定されます。有利な方法を使いたい場合は開業初年度の申告期限までに届出が必要です。
変更しようとする年の 3 月 15 日までに変更承認申請書を提出します。原則として現在の方法を相当期間継続していないと承認されません。
所得税法47条1項により、届出をしなければ政令の定める法定評価方法、つまり最終仕入原価法による原価法に自動的に固定されます(所得税法施行令104条)。自分で選んだわけでなくても、これが正式なあなたの評価方法として扱われます。業界裏話ヒント:会計ソフトも税理士も既定のまま処理しがちで、あえて他の方法や低価法を勧めてこないことが多い。物価が上がる局面では最終仕入原価法が最も税額の高くなる方法になり得るのに、その比較を自分から求めないと誰も教えてくれない。
変えられますが自由ではありません。所得税法47条2項の委任を受けた政令により、変更には税務署への承認申請が必要で、原則として現在の方法を相当期間継続していないと承認されません。業界裏話ヒント:税務署は、利益が出た年だけ税額の下がる方法へ切り替える申請を租税回避的とみて承認しないことがある。方法変更は儲かってからでは遅く、平時に仕込んでおくもの。(最新の改正状況をご確認ください)
あなたの販売が反復継続して事業所得(所得税法27条)と評価される規模なら、売れ残り在庫は棚卸資産となり、47条の評価ルールがそのまま適用されます。趣味の範囲か事業かの線引きが分水嶺です。業界裏話ヒント:事業所得と認定されると帳簿づけと棚卸しの義務が生じる一方で、青色申告特別控除など有利な扱いも使える。事業扱いは損と決めつける前に、評価方法の選択も含めてトータルの有利不利で判断する。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象資産 | 期末棚卸資産(在庫) | — |
| 計算の目的 | 売上原価の算定 | — |
| 無届出時の法定方法 | 最終仕入原価法による原価法 | — |
| 方法変更の手続 | 評価方法の届出・変更承認申請 | — |
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