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所得税法 第47条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)

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  1. 居住者の棚卸資産につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条から第五十条までにおいて同じ。)において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)の価額は、棚卸資産の取得価額の平均額をもつてその年十二月三十一日において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその者が当該期末棚卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
  2. 2.前項の選定をすることができる評価の方法の特例、評価の方法の選定の手続、棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額その他棚卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 47 条は、期末棚卸資産の価額を納税者が選定した評価方法で計算すると定める。届出をしなければ最終仕入原価法に固定され、税額が上下する。

Q · 在庫の評価方法って届け出ないと、税金にどう影響するの?

届出がないと最終仕入原価法に固定され税額が膨らみ得ます

所得税法 47 条により、期末棚卸資産の価額は、政令が定める評価方法から納税者が選定した方法で評価します。評価方法を届け出なかった場合や届け出た方法で評価しなかった場合は、法定評価方法である最終仕入原価法による原価法に自動的に固定されます(施行令 104 条)。仕入値が上昇する局面では、この方法は期末在庫を高く評価し売上原価を小さくするため、課税所得と税額が膨らみやすくなります。開業初年度の確定申告期限までに届出書を出すことで、自分に有利な評価方法を選べます。

解説

あなたが小さな物販を始めたとする。年末、売れ残った在庫が倉庫に積まれている。この在庫にいくらの値をつけるかで、その年のあなたの所得税額が変わる。多くの人はここを会計ソフトや税理士に任せきりにするが、値付けのルールそのものを決めているのが所得税法47条だ。本条は、期末に残った棚卸資産の価額を、あなたが選んだ評価方法で計算すると定める。総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、そして値下がりした在庫を評価減できる低価法。選べる方法は複数ある。だが落とし穴はここだ。あなたが何も届け出なければ、税務署はあなたを自動的に最終仕入原価法に固定する。仕入値が上がり続ける年ほど、この方法は期末在庫を高く評価し、売上原価を小さくし、結果としてあなたの課税所得と税額を膨らませる。在庫の値付けは経理の細部ではない。あなたが実際に払う税金の額そのものだ。

法的な位置づけ

所得税法 47 条は棚卸資産の評価方法を定める規定であり、事業所得の売上原価計算の基礎となる期末棚卸資産の価額を、政令が定める複数の評価方法のうち納税者が選定した方法により評価すると規定する。評価方法を選定・届出しない場合は、法定評価方法である最終仕入原価法による原価法が適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1棚卸資産の評価方法とは?

事業所得の売上原価を計算するため、期末に残った在庫の価額を求める計算ルールです。所得税法 47 条により、政令が定める複数の方法から納税者が選定できます。

Q2最終仕入原価法とは?

その年最後に仕入れた単価で期末在庫全体を評価する方法です。届出がない場合の法定評価方法(施行令 104 条)で、仕入値が上がる年ほど在庫を高く評価します。

Q3低価法とは何ですか?

原価法による評価額と期末時価を比べ、低い方で在庫を評価できる方法です。値下がりした在庫を評価減でき節税につながりますが、事前の届出が必要です。

Q4棚卸資産の評価方法の届出書はいつまでに出す?

新規開業で棚卸資産を最初に取得した年の翌年 3 月 15 日(確定申告期限)までです。この期限を過ぎると最終仕入原価法に法定固定されます。

Q5総平均法と移動平均法はどちらが得ですか?

総平均法は年間の仕入を一括平均、移動平均法は仕入の都度平均します。有利不利は仕入価格の動きで変わり、事務負担は移動平均法の方が重くなります。

Q6棚卸資産の評価方法は何種類ありますか?

施行令 99 条の原価法として個別法・先入先出法・総平均法・移動平均法・最終仕入原価法・売価還元法があり、これに低価法を組み合わせられます。

Q7個人事業主も在庫の評価方法を届け出る必要がありますか?

届出は義務ではありませんが、出さないと最終仕入原価法に自動固定されます。有利な方法を使いたい場合は開業初年度の申告期限までに届出が必要です。

Q8評価方法の変更承認申請の期限はいつですか?

変更しようとする年の 3 月 15 日までに変更承認申請書を提出します。原則として現在の方法を相当期間継続していないと承認されません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1棚卸資産の評価方法って、届け出ないとどうなるんですか?

所得税法47条1項により、届出をしなければ政令の定める法定評価方法、つまり最終仕入原価法による原価法に自動的に固定されます(所得税法施行令104条)。自分で選んだわけでなくても、これが正式なあなたの評価方法として扱われます。業界裏話ヒント:会計ソフトも税理士も既定のまま処理しがちで、あえて他の方法や低価法を勧めてこないことが多い。物価が上がる局面では最終仕入原価法が最も税額の高くなる方法になり得るのに、その比較を自分から求めないと誰も教えてくれない。

Q2一度決めた評価方法、あとから変えられますか?

変えられますが自由ではありません。所得税法47条2項の委任を受けた政令により、変更には税務署への承認申請が必要で、原則として現在の方法を相当期間継続していないと承認されません。業界裏話ヒント:税務署は、利益が出た年だけ税額の下がる方法へ切り替える申請を租税回避的とみて承認しないことがある。方法変更は儲かってからでは遅く、平時に仕込んでおくもの。(最新の改正状況をご確認ください)

Q3メルカリやネット物販の在庫にも、この棚卸しのルールは関係ありますか?

あなたの販売が反復継続して事業所得(所得税法27条)と評価される規模なら、売れ残り在庫は棚卸資産となり、47条の評価ルールがそのまま適用されます。趣味の範囲か事業かの線引きが分水嶺です。業界裏話ヒント:事業所得と認定されると帳簿づけと棚卸しの義務が生じる一方で、青色申告特別控除など有利な扱いも使える。事業扱いは損と決めつける前に、評価方法の選択も含めてトータルの有利不利で判断する。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「どの評価方法が一番節税になるか」を探し始める人がいるが、そもそも届出を出していなければ、その問いに意味はない。選択肢は最初から最終仕入原価法一つに閉じている。比較検討の前に、選ぶ権利を行使する届出があるかどうかが分かれ道であって、問いの立て方そのものがずれている
  • 「評価方法は自分で選べる」ことまでは知っていても、選ばなかった場合に最終仕入原価法へ固定される深刻さを知らない人が多い。この方法は仕入値が上がる局面で期末在庫を最も高く評価し、売上原価を最も小さくする。つまり物価高の年ほど、放置された初期設定が一番税額の高い計算をしてしまう
  • 「一度決めた評価方法は毎年好きに変えられる」と思われがちだが、変更には税務署の承認申請が必要で、原則として現在の方法を相当期間継続していなければ承認されない。利益が出た年だけ都合よく乗り換えることは、手続の壁で封じられている
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対象資産期末棚卸資産(在庫)
計算の目的売上原価の算定
無届出時の法定方法最終仕入原価法による原価法
方法変更の手続評価方法の届出・変更承認申請

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 輸入雑貨を仕入れて売っているあなた。円安で仕入値が半年で三割上がった。届出を出していないため評価は最終仕入原価法に固定され、期末在庫が高く評価される。売上は横ばいなのに、帳簿上の利益と税額だけが跳ね上がる。実際に手元の現金が増えたわけではないのに、だ
  • 開業初年度、忙しさに紛れて評価方法の届出書を出さなかったとしたら、あなたの棚卸資産はどう評価されるのか。答えは、あなたが自分で選んでいないのに最終仕入原価法へ固定される。選ばなかったことが、一つの選択として扱われる
  • 流行が去り、仕入れた在庫の相場が半値になった。評価減で税負担を抑えたいが、低価法を届け出ていなければ使えない。値下がりした在庫を、仕入値のまま帳簿に抱え続けるしかない
  • 初めての確定申告期限まであと十日。売れ残り在庫はある。今この期限までに評価方法の届出書を出すかどうかで、この先何年分もの税額の自由度が決まる。一度きりの窓口が、静かに閉まりかけている
  • 税務調査で調査官が過去三年の棚卸表を並べ、評価方法が年ごとに違うと指摘してきた。承認を受けずに方法を変えていた分は否認され、所得が引き直される。有利な年だけ乗り換えたつもりが、まとめて崩される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第47条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第47条の条文原文は「居住者の棚卸資産につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその…」で始まります。
  3. 所得税法第47条は第二目に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。