要点所得税法 48 条は、同一銘柄の有価証券の取得費を総平均法に準ずる方法で平均算定すると定める。納税者による有利選択は認められず、一般口座では自ら計算し申告する義務がある。
Q · 同じ銘柄の株を何回も買って一部を売ったとき、儲けの計算に使う「買った値段」はどう決まるの?
総平均法に準ずる方法で平均取得費が一律に決まる
所得税法 48 条 3 項により、同一銘柄を二回以上取得した場合の取得費は、所得税法施行令 118 条の定める総平均法に準ずる方法で 1 株あたりの平均取得費として一律に算定されます。「安く買った分を残す」といった有利選択はできません。特定口座なら証券会社が自動計算しますが、一般口座・海外証券・相続株・ストックオプションでは、あなた自身がこの方法で取得費を計算し確定申告する義務を負い、誤れば過少申告加算税と延滞税が上乗せされます。
同じ銘柄の株を、去年 1,000 円で 100 株、今年 1,500 円で 100 株買い、そのうち 100 株を 1,800 円で売った。あなたの儲けはいくらか。答えは「1 株あたりの取得費 = 1,250 円(平均)」で計算され、売却益は 1 株あたり 550 円になる。所得税法 48 条 3 項は、この計算を「先に買った分から売った」でも「あなたの好きな順番」でもなく、政令の定める総平均法に準ずる方法で強制する。つまり儲けの額はあなたの都合ではなく、法が決めた計算式で自動的に確定する。特定口座なら証券会社が代わりに計算してくれるが、一般口座、海外の証券会社、権利行使したストックオプション、相続した株では、あなた自身がこの条文どおりに取得費を計算し、確定申告で自ら申告する義務を負う。計算方法を間違えれば、過少申告加算税と延滞税が上乗せされる。
所得税法 48 条は有価証券の評価に関する規定であり、事業所得の必要経費や譲渡所得の取得費に算入する金額の算定基礎を定める。同条 3 項は、同一銘柄の有価証券を複数回取得した場合の取得費について、施行令が定める総平均法に準ずる方法により 1 株あたりの平均額として算定すべきことを規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
同一銘柄の取得費を、取得ごとの金額を合計し総株数で割って 1 株あたりの平均額を求める方法です。所得税法施行令 118 条が定める法定計算方法で、株式の取得費に用います。
同一銘柄なら(各取得の総額)÷(総取得株数)で 1 株あたり平均取得費を出し、売却株数を掛けます。所得税法 48 条 3 項・施行令 118 条による総平均法に準ずる方法です。
全取得の日付・単価・株数を集計し、総平均法に準ずる方法で取得費を計算、譲渡所得として申告分離課税で申告します。特定口座と違い証券会社は計算してくれません。
有価証券の評価方法として移動平均法を選ぶには、所轄税務署へ所定期限までに届出が必要です。届出がなければ総平均法に準ずる方法が法定適用されます。
取得費が不明・記録がない株では、売却代金の 5% を取得費とみなせます。ただし実際の取得費が 5% より高ければ、そちらで申告する方が税金は安くなります。
権利行使で取得した株も同一銘柄なら、行使価格の異なる取得を総平均法に準ずる方法で平均します。行使価格がバラつくほど平均計算の一つの誤りが全体に波及します。
暗号資産は所得税法 48 条の 2 が別に規律しますが、同一銘柄を複数回取得したときの総平均法・移動平均法という発想は株式と共通しています。
特定口座は証券会社が取得費・損益を自動計算しますが、一般口座は取得費計算も申告も自己責任です。48 条の計算構造の理解が必要になるのは主に一般口座です。
特定口座(源泉徴収あり)なら基本は不要です。だが一般口座、海外の証券会社、複数口座の損益通算、相続した株の売却では、あなた自身が 48 条と政令の方法で取得費を計算し申告する義務が残ります。業界裏話ヒント:証券会社をまたいで損益通算すると税金が戻る場合があるのに、確定申告が必要なことを知らず放置している人が非常に多い。特定口座でも申告した方が得なケースは、自分で計算しないと気づけない
選べません。所得税法 48 条 3 項と所得税法施行令 118 条により、同一銘柄は総平均法に準ずる方法で 1 株あたりの平均取得費が一律に決まります。安く買った分を残して高く買った分を売ったことにする、といった有利選択はできない仕組みです。業界裏話ヒント:株式では売る株を選べませんが、評価方法として移動平均法を事前に税務署へ届け出ておくと計算構造そのものが変わる。届出の有無で取得費が変わる余地は、売った後には作れない
取得費が不明なら、売却代金の 5% を取得費とみなす概算取得費が使えます(租税特別措置法の取扱い)。ただし実際の取得費が 5% より高ければ、そちらで申告した方が税金は安くなります。業界裏話ヒント:親の証券口座の取引履歴や購入時の資料を掘り起こせれば、5% みなしより有利になることが多い。相続の時点で被相続人の取得費資料を確保しておくかどうかが、後の税額を大きく左右する。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 48 条:有価証券の評価・取得費の算定方法 | — |
| 計算の考え方 | 同一銘柄は総平均法に準ずる方法で平均取得費 | — |
| 選択の自由 | 株式は事実上選択不可(届出で移動平均法のみ可) | — |
| 並行規定 | 48 条の 2(暗号資産の譲渡原価)と同型 | — |
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