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所得税法 第48条の2(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)

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  1. 居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)につき第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する暗号資産の価額は、その者が暗号資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
  2. 2.前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他暗号資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 48 条の 2 は、個人が年末に保有する暗号資産を原価法で評価すると定める。時価評価ではないため含み益は売却まで非課税で、届出がなければ総平均法が適用される。

Q · 年末に持っているビットコインの含み益にも、個人は税金を払わないといけないの?

個人の含み益は非課税。届出がなければ総平均法で計算されます。

所得税法 48 条の 2 は、個人が年末に保有する暗号資産を原価法(移動平均法または総平均法)で評価すると定めます。時価評価ではないため、含み益は売却・交換・使用などで実現するまで所得は発生しません。含み益に課税されるのは法人(法人税法 61 条)です。評価方法を届け出なければ、所得税法施行令により総平均法が法定評価方法として自動適用され、後から移動平均法へ変更するには税務署長の承認が必要になります。

解説

12 月 31 日の深夜、あなたのウォレットに残っているビットコインには、その瞬間の時価がついている。買値の三倍かもしれない。だが所得税法 48 条の 2 は、その含み益に一円も課税しない。ここで定めているのは「年末に持っている暗号資産をいくらと評価するか」という一点だけであり、その評価は原価法、つまり選定した評価方法(移動平均法か総平均法)で計算した取得原価である。時価ではない。売って初めて利益が実現する。ところが同じビットコインを法人が持てば、法人税法 61 条により期末時価評価の対象となり、売っていない含み益に課税されうる。「法人化すれば節税」と言われて設立した瞬間、あなたは含み益課税の世界に足を踏み入れる。そして 2 項が政令に丸投げした部分こそが実務の本体である。何も届け出なければ総平均法に自動確定し、翌年から動かすには税務署長の承認が要る。何もしないという行為が、既に選択なのだ。

法的な位置づけ

所得税法 48 条の 2 は、居住者が事業所得または雑所得の計算上、必要経費に算入する暗号資産の譲渡原価の算定基礎として、年末に保有する暗号資産を原価法により評価する旨を定める規定である。評価方法は移動平均法または総平均法から選定し、選定・届出がない場合は政令の定める総平均法が法定評価方法として適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1暗号資産の確定申告のやり方は?

全取引所の同一銘柄を通算し、原価法(移動平均法または総平均法)で譲渡原価を計算します。売却・交換・決済益を雑所得として総合課税で申告するのが原則です。

Q2暗号資産の税金はいくらから発生しますか?

含み益では発生しません。売却・交換・使用などで実現した利益が対象で、給与所得者なら年間 20 万円超の雑所得があれば申告が必要です。

Q3評価方法の届出書はどう書きますか?

所得税法施行令 119 条の 3 に基づく届出書に、選定する評価方法(移動平均法または総平均法)と暗号資産の種類を記載し、初取得年の翌年 3 月 15 日までに税務署へ提出します。

Q4法人の暗号資産に含み益課税されるのはなぜですか?

法人税法 61 条が期末時価評価を採用しているためです。個人の 48 条の 2 は原価法なので、同じ暗号資産でも個人は含み益非課税、法人は課税という分岐が生じます。

Q5暗号資産の損失は繰り越せますか?

雑所得の場合、損失は他の所得と損益通算できず、翌年への繰越もできません。事業所得に区分される場合の扱いは要件が厳格で、個別判断が必要です。

Q6暗号資産の利益は何所得になりますか?

原則として雑所得(総合課税)です。事業として行い、事業所得の要件を満たす場合のみ事業所得となります(所得税法 27 条・35 条)。

Q7暗号資産の取得原価がわからない場合はどうなりますか?

立証資料がないと売却額のほぼ全額が所得と扱われるおそれがあります。送金記録・銀行明細・ブロックチェーンのトランザクション ID で再構成します。

Q8暗号資産で買い物や別コインへの交換をしたら課税されますか?

課税されます。使用・交換の時点で譲渡があったものとして所得を計算します。日本円に換金していなくても課税関係が発生します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年末に持ってるビットコインの含み益にも税金かかるって聞いたんですけど、本当ですか?

個人であれば、かかりません。48 条の 2 は年末保有分を原価法(移動平均法または総平均法)で評価すると定めており、時価評価はしません。含み益に課税されるのは法人(法人税法 61 条)の話です。業界裏話ヒント:この誤解のせいで、毎年 12 月に税務目的だけの狼狽売りをして、実現益を自分で作り出し、本来払わずに済んだ税金を払っている人が大量にいる。年末の売りは相場判断だけでやる

Q2移動平均法と総平均法、届出を出し忘れたらどうなりますか?

自動的に法定評価方法である総平均法で計算されます(所得税法施行令 119 条の 2)。しかも後から移動平均法に変えるには、変更しようとする年の 3 月 15 日までに税務署長の承認申請が必要です(同令 119 条の 4)。業界裏話ヒント:税理士が「どちらでも大差ない」と言うのは、相場が横ばいのときの話。取得単価が乱高下した年は、二つの方法で所得金額が桁で違うこともある。自分で両方の数字を出してから届け出るかを決める

Q3取引所を何個も使ってて計算不能です。ざっくり申告じゃダメですか?

評価方法は暗号資産の種類ごとに一貫して適用する必要があり、取引所単位で勝手に分けることはできません。全取引所の同一銘柄を通算して単価を出します。業界裏話ヒント:税務署が最初に見るのは、あなたの計算方法ではなく、取引所から提出される支払調書と資金の流れです。数字が合わないより「原価の根拠資料がない」ことの方が致命的で、資料さえ残っていれば計算誤りは修正申告で済む。まず履歴を確保する

Q4暗号資産で買い物や別のコインへの交換をしたら、それも課税されますか?

されます。使用・交換の時点で譲渡があったものとして所得を計算し、その必要経費に算入する譲渡原価が 48 条の 2 と 37 条 1 項の世界です。日本円に換金していなくても課税関係は発生します。業界裏話ヒント:一番申告漏れが起きるのはコイン同士の交換で、本人に利益を得た自覚がない。NFT の購入代金をイーサリアムで払った瞬間にも、そのイーサリアムの譲渡損益が立っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「暗号資産は含み益にも課税される」と信じている個人が非常に多い。それは法人税法 61 条の話であって、個人には適用されない。48 条の 2 が定めるのは原価法による評価であり、売却・交換・決済などで実現しない限り、年末にいくら値上がりしていても所得は発生しない。年末の狼狽売りは、税制の誤解が生んだ純粋な自傷行為である
  • 「評価方法の届出なんて出さなくても、後で有利な方を選べばいい」と考えている人は、条文の構造を読み違えている。届け出なかった場合の法定評価方法は政令(所得税法施行令 119 条の 2)で総平均法と定まり、これを移動平均法へ変更するには税務署長の承認が必要となる(同令 119 条の 4)。つまり「選ばない自由」は存在せず、あるのは「自分で選ぶか、法律に選ばれるか」だけである
  • 問題設定そのものがずれている場合が多い。多くの人は「暗号資産の税率は何パーセントか」と検索するが、税率は雑所得なら総合課税の累進税率と決まっており、あなたに動かせる変数ではない。あなたが動かせるのは、必要経費に算入される譲渡原価の額、すなわち 48 条の 2 が支配する領域だけだ。税率を調べる時間を、評価方法と取引履歴の保全に使った人だけが、実際に手取りを増やしている
  • 「総平均法は不利、移動平均法が有利」という単純な優劣があると思われているが、有利不利は相場と売買のタイミングで反転する。値上がり局面で頻繁に売買すれば移動平均法が有利になることも、その逆もある。深刻なのは、一度確定した方法は原則として継続適用され、毎年好きに選び直せないという点だ
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対象資産48 条の 2:暗号資産
評価方法原価法(移動平均法・総平均法)
含み益への課税なし(原価法のため実現まで非課税)
届出なしの法定方法総平均法(施行令 119 条の 2)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 去年 200 万円で買ったビットコインが年末に 600 万円になっていた。含み益 400 万円に税金がかかるのではと年末に慌てて売った。売らなければ課税されなかった。48 条の 2 は原価法しか認めておらず、個人の含み益は非課税のまま繰り越される。あなたは払わなくていい税金を、自分で発生させた
  • 取引所を五つ使い、DeFi で数百回スワップした。総平均法なら年間の平均単価一本で済むが、移動平均法なら取得のたびに単価を計算し直す。どちらを選ぶかで所得金額は数十万円変わりうる。そして選ばなかった人は、選ばなかったという理由で総平均法に固定される
  • もし、あなたが使っていた海外取引所が突然閉鎖され、過去の取引履歴が一切ダウンロードできなくなったとしたら? 取得原価を立証できない暗号資産は、税務調査で売却額のほぼ全額が所得と扱われかねない。評価の前提である取得原価は、あなたが保管していなければ存在しないのと同じである
  • 初めて暗号資産を買ったのが今年の 11 月。届出の期限は翌年 3 月 15 日、確定申告書を出すその日と同じだ。あと数か月、この一枚の紙を出すかどうかで、以後あなたの計算方法は固定される
  • 税理士に「法人化すれば暗号資産の税率が下がる」と勧められた経営者。設立して個人から法人へ移した瞬間、その暗号資産は期末時価評価の対象になり、翌期末の含み益に課税された。個人のままなら 48 条の 2 の原価法で、一円も課税されなかった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第48条の2(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第48条の2の条文原文は「居住者の暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。」で始まります。
  3. 所得税法第48条の2は第二目に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第48条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。