熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

所得税法 第61条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)

クイックジャンプ
  1. 山林所得の基因となる山林が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林である場合には、その山林に係る山林所得の金額の計算上控除する必要経費は、その山林の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とその山林につき同日以後に支出した管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の額との合計額とする。
  2. 2.譲渡所得の基因となる資産(次項及び第四項に規定する資産を除く。)が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額に満たないことが証明された場合には、当該合計額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額とする。
  3. 3.譲渡所得の基因となる資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産で、第三十八条第二項(使用又は期間の経過により減価する資産の取得費)の規定に該当するものである場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した同日におけるその資産の価額に満たないことが証明された場合には、当該価額)とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額から、その資産を同日において当該計算した金額をもつて取得したものとみなした場合に計算される同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
  4. 4.有価証券につき譲渡所得の金額を計算する場合において、譲渡所得の金額の計算上控除する有価証券の取得費の計算の基礎となる金額のうちに昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した有価証券の取得に要した金額が含まれているときは、その取得した有価証券の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその有価証券の取得に要した金額に満たないことが証明された場合には、その取得に要した金額)をもつて、その取得した有価証券の取得に要した金額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 61 条は、昭和 27 年以前から所有する資産の売却時、取得費を昭和 28 年 1 月 1 日の価額で計算できると定める。土地・山林・古い有価証券に及び、実額が高ければそちらも使える。

Q · 取得費が分からない先祖代々の土地を売ると、税金は丸ごとかかるの?

昭和 28 年 1 月 1 日の価額を取得費にできる場合があります

所得税法 61 条により、昭和 27 年 12 月 31 日以前から引き続き所有していた資産を譲渡する場合、取得費は昭和 28 年 1 月 1 日の価額(政令で計算した金額)を基礎にできます(2 項)。実際の取得費のほうが高いと証明できればそちらを使えます。山林所得の必要経費(1 項)や昭和 27 年以前取得の有価証券(4 項)にも同じ基準日が及びます。取得費が不明でも概算取得費 5%(租税特別措置法 31 条の 4)だけが選択肢ではなく、昭和 28 年基準のほうが有利になることが少なくありません。

解説

先祖から受け継いだ山林や土地を売ることになった。だが、いつ、いくらで手に入れたのか、家族の誰も知らないし、書類も一枚残っていない。取得費が不明なら譲渡益をほぼ丸ごと課税される、そう覚悟していないだろうか。所得税法61条は、その古い資産に別の物差しを与える。昭和27年12月31日以前から持ち続けている資産なら、その取得費を「昭和28年1月1日時点の価額」(政令で計算した金額)として扱ってよい、と定める。しかも実際の取得費のほうが高いと証明できれば、そちらを使える。取得費が上がれば、課税される譲渡所得はその分下がる。山林所得も同じ構造で、昭和28年1月1日の価額に、その後かけた管理費・伐採費・育成費を積み上げて必要経費にできる。第4項は古い有価証券にも同じ基準を及ぼす。あなたが売る前にこの日付を知っているかどうかで、納める税額が変わる。

法的な位置づけ

所得税法 61 条は、昭和 27 年 12 月 31 日以前から引き続き所有していた資産の譲渡または山林の伐採・譲渡について、その取得費または必要経費の基礎を、昭和 28 年 1 月 1 日における価額(政令で定める計算による金額)とみなす規定である。実際の取得に要した金額が同日の価額を上回ることが証明された場合はその実額を用い、山林所得および昭和 27 年以前取得の有価証券にも同一の基準日を適用する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得税法 61 条とは何ですか?

昭和 27 年 12 月 31 日以前から持つ資産を売るとき、取得費や山林所得の必要経費を昭和 28 年 1 月 1 日の価額を基礎に計算できると定める規定です。土地・山林・古い有価証券に及びます。

Q2概算取得費 5% とは?

取得費が不明なとき、譲渡価額の 5% を取得費とみなす租税特別措置法 31 条の 4 の特例です。ただし昭和 27 年以前の資産なら昭和 28 年基準のほうが高くなることが多く、5% だけが道ではありません。

Q3昭和 28 年 1 月 1 日の価額はどうやって調べる?

当時の相続税評価額、固定資産税評価、近隣の売買事例などが手がかりです。政令の計算方法に沿って算定し、資料で裏付けます。立証責任は納税者側にあります。

Q4取得費が不明だと譲渡所得税は高くなりますか?

取得費をゼロや低額とすれば譲渡益が過大になり税額が上がります。しかし昭和 27 年以前保有なら 61 条の昭和 28 年基準で取得費を積み上げられ、課税所得を圧縮できます。

Q5古い有価証券の取得費も同じルールですか?

はい。61 条 4 項により、昭和 27 年 12 月 31 日以前に取得した有価証券は昭和 28 年 1 月 1 日の価額を取得に要した金額とみなせます。実額のほうが高ければそちらを使えます。

Q6取得費を高くし忘れた場合、後から更正の請求はできますか?

更正の請求は原則として法定申告期限から 5 年以内です(国税通則法 23 条)。申告後の是正は難しいため、申告前に昭和 28 年基準の資料を揃えるのが有利です。

Q7相続した土地を売る場合、取得費はどう扱われますか?

被相続人の取得費を引き継ぎますが(所得税法 60 条)、その資産が昭和 27 年以前取得なら 61 条の昭和 28 年基準を併せて検討でき、最も有利な取得費を選べます。

Q8山林の立木を売ったときの必要経費はどう計算する?

山林が昭和 27 年以前から保有なら、61 条 1 項で昭和 28 年 1 月 1 日の価額を土台にし、同日以後の管理費・伐採費・育成費を積み上げて必要経費とします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1先祖代々の土地で、いつ買ったか全然分からないんですが、取得費はゼロになっちゃうんですか?

ゼロにはなりません。昭和27年12月31日以前から持つ土地なら、所得税法61条2項で昭和28年1月1日時点の価額を取得費にできます。実際の取得費のほうが高いと証明できればそちらも使えます。業界裏話ヒント:多くの人は取得費不明イコール概算5%(租税特別措置法31条の4)で処理しますが、昭和28年時点の評価額を掘り出せば5%より高くなることが少なくない。当時の評価資料で裏付ければ、譲渡所得税が大きく下がる余地がある(最新の改正状況をご確認ください)

Q2山を相続して立木を売ったんですが、必要経費ってどう計算するんですか?

その山林を昭和27年以前から一族で保有していれば、61条1項により昭和28年1月1日の価額を必要経費の基礎にできます。そこに昭和28年以降の管理費・伐採費・育成費を積み上げます。業界裏話ヒント:山林所得は5分5乗方式で税負担が軽くなる特殊な所得です(所得税法32条)。取得時期が古いほど昭和28年基準で必要経費を厚くでき、5分5乗と組み合わせると自己流計算とは税額がかなり変わる。山を相続したら山林所得に詳しい税理士に相談する価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「取得費が分からないなら概算の5%しか使えない」と多くの人が問いを立てるが、その問いの立て方が古い資産では間違っている。昭和27年以前から持つ資産には、昭和28年1月1日の価額という第二の基準がある。5%か実額かの二択だと思い込んだ時点で、有利な第三の選択肢を自分から捨てている
  • この規定を「土地の古い経過措置」だと知っている人でも、その射程が土地建物だけでなく山林・有価証券にまで及ぶことは見落としがちだ。第1項は山林所得の必要経費、第4項は昭和27年以前取得の有価証券にも同じ昭和28年基準を適用する。古い株や出資も対象になる
  • 「昭和28年の価額なんて昔の話で今より安いから不利だろう」と思われがちだが、逆のことが多い。取得費不明で低く見積もられるより、昭和28年時点の価額を土台に積み上げたほうが取得費は高くなり、課税される譲渡所得は小さくなる
dimensionthisArticlealternatives
取得費・必要経費の基礎所得税法 61 条:昭和 28 年 1 月 1 日の価額(政令計算額)
適用対象資産昭和 27 年以前から保有する資産(土地・建物・山林・有価証券)
実額が高い場合の扱い実額取得費が価額を上回れば実額を選択可(2 項但書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 先祖名義のまま眠っていた田畑を相続して売却、確定申告の期限まであと1か月。取得費を証する書類はどこにもない。このとき概算5%しか道はないと思い込んでいないか。昭和27年以前から一族で保有していたなら、昭和28年1月1日の価額という別ルートが残っている
  • 祖父の代から続く山の立木を業者に売った。取得費が分からず不安になる。だが昭和28年1月1日の価額を必要経費の土台にできる
  • あなたが古い別荘地を売り、取得費不明として概算5%で申告し、税務署も特に問題視しなかった。だが本当は昭和28年基準で取得費をもっと高くできたのに、5%で済ませて自ら余計な譲渡所得税を払っていた、という取りこぼしが静かに起きている
  • 祖父が戦後すぐに買った株券がタンスから出てきて、これを売る。昭和27年以前に取得した有価証券なら、第4項によって取得費は昭和28年1月1日の価額で計算できる。土地だけの話だと思っていたこの条文が、古い株にも直結する

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

所得税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第61条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第61条の条文原文は「山林所得の基因となる山林が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林である場合には、その山林に係る山林所得の金額の計算上控除する必要経費は、その…」で始まります。
  3. 所得税法第61条は第五款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。