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所得税法 第62条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)

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  1. 居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、政令で定めるところにより、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。
  2. 2.前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 62 条は、別荘や競走馬など生活に通常必要でない資産の災害・盗難・横領による損失を、その年か翌年の譲渡所得からのみ控除できると定める。給与所得や事業所得からは引けない。

Q · 別荘や競走馬を災害で失った損は、確定申告で給料から引けますか?

給料からは引けず、譲渡所得からその年か翌年だけ控除できます

所得税法 62 条により、別荘・競走馬・1 個 30 万円超の書画骨董などの「生活に通常必要でない資産」を災害・盗難・横領で失った損失は、その年分または翌年分の譲渡所得(資産を売った利益)の計算上でのみ控除できます。給与所得や事業所得からは控除できません。しかも保険金や損害賠償金で補填された部分は損失額から差し引かれ、控除できるのは残りの金額だけです。生活に通常必要な自宅・家財の損失は 72 条の雑損控除で総所得から広く引けるのと、救済ルートが根本から分かれます。

解説

台風で流された別荘、厩舎火災で死んだ競走馬、盗まれた高価な壺。これらの損失を、あなたは給料や事業の所得から差し引けると思うかもしれない。だが所得税法は資産を二つに割る。生活に通常必要な資産(自宅、家財、通勤用の車)と、そうでない資産(別荘、競走馬、1個30万円超の貴金属・書画・骨董、所得税法施行令178条)。前者の災害損失は雑損控除(72条)で総所得から広く引ける。後者、つまりこの62条が扱う「生活に通常必要でない資産」の損失は、給料からも事業所得からも一切引けない。引けるのは、その年か翌年の譲渡所得(資産を売った利益)からだけ。しかも保険金で補填された分は除かれる。同じ災害でも、失ったものが贅沢品か生活必需品かで、救済ルートが根本から分岐する。この線引きを知らずに雑損控除で申告すると、税務署に否認され、加算税まで乗ってくる。

法的な位置づけ

所得税法 62 条は、生活に通常必要でない資産の災害・盗難・横領による損失の取扱いを定める規定である。当該損失(保険金等の補填分を除く)は、損失を受けた日の属する年分またはその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなされ、給与所得や事業所得からは控除されない。損失額の計算等の細目は政令に委任される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1生活に通常必要でない資産とは何ですか?

別荘、競走馬などの娯楽・保養用資産、1 個または 1 組 30 万円超の貴金属・書画・骨董などです(所得税法施行令 178 条)。自宅・家財・通勤用の車などの生活必需資産とは区別されます。

Q2所得税法 62 条と雑損控除の違いは何ですか?

62 条は生活に通常必要でない資産の損失を譲渡所得からのみ控除する制度、雑損控除(72 条)は生活に必要な資産の災害損失を総所得から広く控除する制度です。資産の性質で自動的に振り分けられ、納税者は選べません。

Q3別荘の災害損失はいつまで控除できますか?

損失を受けた日の属する年分と、その翌年分の譲渡所得に限られます(62 条 1 項)。翌年末までに譲渡益がなければ、損失は控除できないまま消えます。

Q4競走馬が死んだ損失は税金で控除できますか?

競走馬は生活に通常必要でない資産にあたり、62 条により損失年と翌年の譲渡所得からのみ控除できます。給与所得や事業所得からは控除できません。

Q5その年に譲渡所得がない場合の災害損失はどうなりますか?

翌年に含み益のある不動産や株を売って譲渡益を作り、そこに損失をぶつけることで相殺できます。2 年の窓を使い切らないと損失は宙に浮いて消えます。

Q630 万円以下の家財が壊れた損失は控除できますか?

生活に通常必要な動産で 30 万円以下のものは、譲渡益が非課税で損失も無視されます(9 条)。62 条の対象外で、こちらは 72 条の雑損控除の対象になり得ます。

Q7ゴルフ会員権の災害損失は控除の対象ですか?

ゴルフ会員権などの娯楽・保養用資産は生活に通常必要でない資産とされ、損失は 62 条の枠で譲渡所得とのみ相殺できます。損益通算の対象にはなりません(69 条)。

Q8生活に通常必要でない資産の損失は確定申告でどう書きますか?

雑損控除の欄ではなく、譲渡所得の計算欄で控除します。欄を間違えると税務署に否認され、過少申告加算税が乗る場合があります。時価と保険金補填額の資料を用意します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1別荘が火事で燃えたんですが、その損は確定申告で引けますか?

引けますが、給料や事業の所得からではありません。別荘は「生活に通常必要でない資産」(所得税法施行令178条)なので、62条により譲渡所得(不動産や株を売った利益)からだけ控除できます。しかもその年か翌年の2年間限定。業界裏話ヒント:損失を受けた年に譲渡益がなくても、翌年に含み益のある資産を売れば相殺できる。捨てるはずの損失を翌年の売却益にぶつける「2年の窓」を意識している税理士は、この控除を無駄にしない

Q2盗まれた貴金属も対象になりますか?一個いくらから?

1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨董などが対象です(所得税法施行令178条)。30万円以下の生活用動産は、そもそも譲渡益が非課税で損失も無視される(9条)ため、62条の対象外。業界裏話ヒント:ここで言う「価額」は購入時の値段ではなく損失時の時価。バブル期に高く買った品でも、今の評価額が30万円以下なら救済ルートから外れる。査定書をいつ時点の価額で取るかが分かれ目になる

Q3保険金が下りたら、損失控除はどうなりますか?

保険金や損害賠償金で補填された部分は、控除できる損失額から差し引かれます(62条1項カッコ書き)。全額補填されれば控除はゼロ。業界裏話ヒント:保険金の入金が翌年にずれ込むケースでは、いったん損失を計上した後で補填額が確定し、修正申告が必要になることがある。保険会社との交渉が長引きそうなら、申告のタイミングを税理士と相談して後の修正リスクを減らす

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「災害で財産を失えば、その分は税金で控除できる」と思われているが、生活に通常必要でない資産(別荘・競走馬・高額美術品)は、給料や事業所得からは一切引けない。引けるのは譲渡所得からだけ、しかもその年と翌年の2年限定である
  • 「雑損控除と62条、どちらで申告すれば得か」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。どちらを使うかは納税者が選べない。失った資産が「生活に通常必要か否か」で自動的に振り分けられる。選択の問題ではなく分類の問題だ
  • 62条で損失が引けることは知っていても、その損失額が「時価」ベースで計算され、保険金や損害賠償金で補填された分を差し引いた後の金額だと知る人は少ない。含み損を抱えた別荘なら、災害前の時価が取得価額を下回っていて、控除できる損失がほぼ残らないこともある
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対象資産62 条:生活に通常必要でない資産(別荘・競走馬・30 万円超の書画骨董)
控除先譲渡所得のみ(損失年と翌年の 2 年限定)
損益通算給与・事業所得との損益通算は不可(69 条)
損失額の計算時価ベース、保険金等の補填分を差引

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし別荘が土砂崩れで全壊したら、その損失はどこから引ける? 答えは給料からではなく、その年か翌年に不動産や株を売った譲渡益から。この違いを知らずに雑損控除で申告すると、税務調査で否認され、過少申告加算税まで乗ってくる
  • 競走馬が厩舎火災で死んだ。損失を引けるのは損失年と翌年の2年間だけ。翌年末までに譲渡益を作らなければ、その損失は永久に宙に浮いて消える
  • あなたが確定申告で、盗難に遭った高級腕時計の損失を雑損控除に計上した。税務署はそれを「生活に通常必要でない資産」と判断して否認し、62条の譲渡所得からの控除に振り替えるよう指導してくる。同じ損失でも、置く欄を間違えると税額が変わる
  • 相続で受け継いだ書画骨董のコレクションが、地震で大半割れた。1個30万円を超えるものは62条の対象、それ以下は損失として扱われない(生活に通常必要な動産は譲渡益非課税かつ損失も無視、9条)。あなたのコレクションのうち、どれが救済されどれが切り捨てられるか、一点ずつ評価が要る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第62条(生活に通常必要でない資産の災害による損失)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第62条の条文原文は「居住者が、災害又は盗難若しくは横領により、生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものによ…」で始まります。
  3. 所得税法第62条は第五款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。