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所得税法 第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)

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居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 63 条は、事業廃止後に生じた費用や損失でも、事業を続けていれば必要経費だった金額は、廃業年分またはその前年分にさかのぼって必要経費に算入できると定める。

Q · 店をたたんだ後に来た請求書、もう税金では取り戻せないの?

廃業後の費用でも過去の年にさかのぼって経費にでき、払いすぎた税を取り戻せます

所得税法 63 条により、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき事業を廃止した後に生じた費用や損失でも、事業を続けていれば必要経費に算入されたはずの金額なら、廃業した年分(その年に売上がなければ直近で売上のあった年分)またはその前年分にさかのぼって必要経費に算入できます。過去の所得を計算し直し、払いすぎた税金の還付を受けられるということです。手続は更正の請求(152 条)で、後発費用の場合は事由が生じた日の翌日から二月以内が勝負になります。

解説

個人で飲食店を営んでいて、赤字続きで店をたたんだ。半年後、取引先の倒産で、あなたが回収予定だった売掛金が丸ごと焦げ付く。あるいは廃業前の施工不良を理由に、元客から損害賠償請求が届く。普通ならこう思う。「もう商売はやめた、この出費は自腹で泣くしかない」。だが所得税法63条は違う。不動産所得、事業所得、山林所得を生む事業を廃止した後に生じた費用や損失でも、事業を続けていたら必要経費になったはずの金額なら、廃業した年(その年に売上がなければ直近で売上のあった年)またはその前年にさかのぼって必要経費に算入できる。過去の所得を計算し直し、払いすぎた税金を取り戻せるということだ。使う手続は更正の請求(152条)。廃業イコールすべて終わり、ではない。あなたには、閉じたはずの帳簿をもう一度開く権利が残っている。

法的な位置づけ

所得税法 63 条は、事業廃止後の必要経費の遡及算入を定める規定である。不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき事業を廃止した後、当該事業に係る費用または損失で、事業を継続していれば必要経費に算入されるべき金額が生じた場合、その金額を廃止した日の属する年分またはその前年分の必要経費に算入する。年度独立課税の例外に位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1廃業後の経費特例とは何ですか?

事業廃止後に生じた費用や損失でも、事業を続けていれば必要経費だった金額を、廃業年分またはその前年分にさかのぼって算入できる制度です。所得税法 63 条が根拠です。

Q2廃業後の貸倒れは経費になりますか?

なります。廃業前の取引に係る売掛金が後で貸倒れになった場合、事業を続けていれば必要経費だった損失として、廃業年分にさかのぼって算入できます(所得税法 63 条・51 条)。

Q3廃業後の必要経費はいつまでに更正の請求すべきですか?

後発費用の場合、その事実を知った日の翌日から二月以内です(所得税法 152 条)。通常の五年ではなく二月なので、確定したら早く動く必要があります。

Q4所得税法 63 条はどんな所得に使えますか?

不動産所得・事業所得・山林所得の 3 種類を生ずべき事業を廃止した場合に限られます。給与所得や雑所得のみの人は対象外です。

Q5廃業した年に売上がなくても使えますか?

使えます。廃業した年に総収入金額がなければ、直近で売上のあった年分にさかのぼって必要経費に算入します(所得税法 63 条括弧書き)。

Q6副業をやめた後の返品対応費用も対象ですか?

ネット物販などを事業として営んでいたなら対象になり得ます。事業所得を生ずべき事業の廃止であれば、規模にかかわらず 63 条の射程です。

Q7罰金や私的な支出も廃業後経費にできますか?

できません。罰金・科料や事業と無関係な家事費は所得税法 45 条で必要経費不算入とされ、63 条の遡及算入の対象外です。

Q8更正の請求は自分でできますか?

貸倒れ一件のような単純事案なら証憑を添えて自分で可能です。複数年にまたがる計算は施行令 179 条が複雑で、税理士に依頼した方が確実です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1廃業してもう四年経つんですが、去年やっと確定した貸倒れ、今から経費にできますか?

できる可能性が高いです。所得税法152条は、廃業後に63条の費用や損失が生じた場合、その事実が生じた日の翌日から二月以内なら更正の請求を認めています。通常の五年の期限とは別枠なので、廃業から四年経っていても、貸倒れが確定した日から二月以内に動けば間に合う。業界裏話ヒント:市販の申告ソフトや一般的な解説は『更正の請求は五年』だけを載せ、この152条の後発ルートに触れないものが多い。五年を過ぎたと諦めた人の中に、本当は取り戻せた人が相当いる

Q2廃業した後で元客に払った損害賠償、これも経費で落ちますか?

その損害賠償が『事業を廃止しなかったとしたら必要経費に算入されたはずの金額』、つまり事業活動に起因するものなら、63条で廃業年にさかのぼって必要経費にできます。ただし罰金・科料や、事業と無関係な私的支出(家事費)は対象外です(所得税法45条)。業界裏話ヒント:同じ支払いでも『事業に関連する賠償』か『個人の不注意による賠償』かで結論が割れる。契約書や業務記録で事業起因性を示せるかどうかが、経費算入の可否を決める

Q3この更正の請求、自分でやるのと税理士に頼むの、どっちがいいですか?

貸倒れ一件のような単純な事案なら、証憑(破産手続開始決定など)を添えて自分で更正の請求書を出せます。複数年にまたがる計算や損失の配分が絡むと、所得税法施行令179条の計算が複雑で税理士向き。業界裏話ヒント:税理士報酬は還付額の一定割合や着手金で決まることが多く、少額の還付なら報酬が上回る逆ざやもある。まず還付見込み額を概算し、報酬とのバランスを先に確認するのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「廃業したら経費なんてもう関係ない、後から来た請求は自腹だ」と思い込んでいる。実際は逆で、事業を続けていれば必要経費になったはずの費用や損失なら、廃業後に生じたものでも過去の年分にさかのぼって算入できる。自腹で飲む前に、還付の可能性を潰していないか確認すべきだ
  • 更正の請求ができること自体は知っていても、その深刻さを取り違えている人が多い。通常の更正の請求は五年で締め切られるが、廃業後の後発費用は152条の別ルートで「事由が生じた日から二月」が勝負になる。五年あると油断していると、実際は二月の壁で権利が消える
  • 「廃業後の出費は今年の確定申告で経費にすればいい」と考えがちだが、その年に事業所得がなければ差し引く相手の所得が存在しない。問いの立て方そのものが誤っている。差し引くべきは今年ではなく、過去の所得だ
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適用場面所得税法 63 条:事業廃止後に生じた費用・損失の遡及算入
対象所得不動産所得・事業所得・山林所得(事業廃止が前提)
算入する年分廃業した年分またはその前年分にさかのぼる
手続更正の請求(152 条、後発は事由発生から二月)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 廃業して一年後、当時最大の取引先が倒産。回収予定だった売掛金 200 万円が丸ごと貸倒れになった。もう事業所得はゼロ、この損失は消えたと思っていないか。63条を使えば、廃業した年にさかのぼって必要経費に算入し、その年に納めた所得税の還付を受けられる
  • アパート経営をやめて数年、退去した元入居者との原状回復や敷金をめぐる紛争が再燃し、あなたが解決金を支払った。不動産所得を生む事業の廃止後に生じた費用として、廃業年分にさかのぼって経費算入できる余地がある
  • もし、廃業から四年が経った今、当時の外注先から未払い分の請求が確定したら? 後発事由による更正の請求の起算点は、その費用が確定した日の翌日から二月。動きが遅ければ、過去の税金を取り戻す扉は二月で閉じる
  • 従業員を雇っていた小さな工務店をたたんだ。閉店後に元従業員の労災補償や退職金の支払いが確定。短い話だ。事業を続けていれば経費だった支出は、廃業年に戻して落とせる
  • あなたが廃業した個人事業の連帯保証人で、本体の倒産後に保証債務を履行させられた。その求償不能分が、廃業前の事業に係る損失と評価できるなら、この特例の射程に入りうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第63条の条文原文は「居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後…」で始まります。
  3. 所得税法第63条は第六款に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。