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所得税法 第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)

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確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項各号(更正の請求)の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号、第五号、第七号若しくは第八号(確定損失申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)について、同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、当該事実が生じた日を記載しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法 152 条は、確定申告後に売掛金の回収不能や廃業後費用など 63 条・64 条に準ずる事実が生じたとき、当該事実の翌日から二月以内に限り更正の請求ができると定める。

Q · 取引先が破産して売掛金が入らないのに、その分の所得税をもう払っちゃった。取り戻せるの?

所得税法 152 条で取り戻せるが、期限は二月だけ

取り戻せます。所得税法 152 条は、確定申告後に 63 条(廃業後の必要経費)や 64 条(譲渡代金の回収不能)に準ずる事実が生じた場合、当該事実が生じた日の翌日から二月以内に限り、税務署長へ更正の請求ができると定めます。国税通則法 23 条 1 項の原則五年とは別枠の短期特例で、五年が残っていても二月を過ぎれば本条では請求できません。さらに更正請求書には通常の記載事項に加え「当該事実が生じた日」の記載が必須で、これを欠くと形式不備で返送される余地があります。

解説

確定申告を済ませた後で、売掛金が回収不能になった、廃業後に前の事業の経費を払わされた、そんな事実が起きたとき、あなたが取り戻せる税金がある。所得税法 152 条は、63 条(廃業後の必要経費)や 64 条(譲渡代金の回収不能)に当たる事実が生じた場合、その日の翌日から二月以内に限って、税務署長に更正の請求(すでに納めた税額を減らしてくれと求める手続)ができると定める。ここで見落とされる点が二つある。第一に、期限は申告期限からではなく「事実が生じた日」から起算される。取引先が破産した日、貸倒れが確定した日、その翌日から数えて 60 日ちょっとだ。第二に、更正請求書には通常の記載事項に加えて「当該事実が生じた日」を書かなければならない。この一行を書き忘れた請求書は、形式不備で突き返されうる。税理士がこの条文を真っ先に確認するのは、期限が短すぎて、気付いたときには手遅れになるからだ。

法的な位置づけ

所得税法 152 条は、後発的事由による更正の請求の特例を定める規定である。確定申告書を提出しまたは決定を受けた居住者につき、同法 63 条・64 条に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じ、国税通則法 23 条 1 項各号の事由が生じたときに、当該事実が生じた日の翌日から二月以内に限り更正の請求を認める。原則五年の一般的な更正の請求に対する短期特例として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得税法 152 条の更正の請求の期限はいつまで?

当該事実が生じた日の翌日から二月以内です。国税通則法 23 条 1 項の原則五年とは別枠で、五年が残っていても二月を過ぎれば本条では請求できません。

Q2更正の請求で事実が生じた日はいつと数えるの?

取引先と連絡が取れなくなった日ではなく、破産手続開始決定、更生計画認可、債権放棄の意思表示など法的に確定した日が起算点です。認識が一週間ずれると期限が一週間削られます。

Q3更正請求書に事実が生じた日を書き忘れたらどうなる?

152 条後段は当該事実が生じた日の記載を義務付けています。欠くと形式不備で返送される余地があり、再提出時に二月を過ぎると不適法となる場合があります。

Q4廃業後に前の事業の経費を払ったら税金は戻る?

所得税法 63 条が廃業前年分の必要経費への遡及算入を認め、152 条がその手続の入口になります。事実発生の翌日から二月以内に更正の請求を行います。

Q5更正の請求は出せば必ず還付される?

限りません。税務署長は調査のうえ減額更正するか理由がない旨を通知します。理由がない旨の通知は行政処分で、審査請求や取消訴訟の対象になります。

Q6相続人でも152条の更正の請求はできる?

できます。条文は「その相続人を含む」と定め、被相続人の売掛金が死後に回収不能と確定した場合、相続人が二月以内に更正の請求をして還付を受けられます。

Q7更正の請求が拒否されたら次はどうする?

理由がない旨の通知を受けた日の翌日から三月以内に審査請求を検討します(国税通則法 77 条)。二月の窓が閉じても争う扉が残っています。

Q8152 条と通常の更正の請求の違いは?

通常は法定申告期限から五年(国税通則法 23 条 1 項)。152 条は申告後に生じた後発事実専用で、二月という短期の別時計が動きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1売掛金が取れなくなったんですが、来年の申告で経費にすればいいんじゃないですか?

事業所得を継続していれば貸倒損失として当年の必要経費に算入する道もありますが、譲渡所得や廃業後のように翌年に所得がない場合、その方法は使えません。そこで 64 条と 152 条が、過去の申告そのものを是正する経路を用意しています。業界裏話ヒント:どちらの経路を選ぶかで、還付額も手続の期限も変わります。税理士は所得の種類と廃業の有無を先に確認してから経路を決めており、この選択を誤ると二月の窓が閉じた後で気付くことになる

Q2更正の請求って、出せば必ず税金が戻ってくるんですか?

戻るとは限りません。税務署長は請求内容を調査し、減額更正するか、理由がない旨を通知します(国税通則法 23 条 4 項)。理由がない旨の通知は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、審査請求や取消訴訟で争えます。業界裏話ヒント:請求書に事実発生日の記載を欠くと、内容を判断される前に形式で終わる可能性があります。152 条後段がわざわざこの記載を義務付けているのは、期限の起算点を税務署が確認するためであり、書き忘れは実質的な致命傷になりうる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「更正の請求は法定申告期限から 5 年できるのだから急がなくていい」と考える人が多い。だが問いの立て方が誤っている。申告後に生じた事実は、そもそも申告時点では書きようがなかったのだから 5 年の枠では処理されない。152 条はその代わりに二月という別時計を用意した。5 年という数字を頭に置いたまま動くと、非常口が閉じたことにすら気付かない
  • 貸倒れが起きたことは知っていても、その日付が法的にいつなのかを軽く見ている人がいる。「取引先と連絡が取れなくなった日」ではなく、破産手続開始決定、更生計画認可、債権放棄の意思表示など、法的に確定した日が起算点になる。日付の認識が一週間ずれると、期限が一週間削られる
  • 更正の請求は「税務署にお願いする手続」と思われがちだが、法律から見れば納税者が行使する請求権である。税務署長は請求を受けたら調査し、減額更正するか請求に理由がない旨を通知する義務を負う(国税通則法 23 条 4 項)。理由がない旨の通知は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、審査請求や取消訴訟の対象になる。お願いだと思っている限り、拒絶されたときに争う発想が出てこない
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請求期限152 条:当該事実が生じた日の翌日から二月以内
対象となる事由63 条・64 条に準ずる後発事実(回収不能・廃業後費用等)
特別な記載事項当該事実が生じた日の記載が必須(152 条後段)
起算点の性質法律が定める事実発生日(客観的確定日)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • フリーランスとして納品を終え、報酬 300 万円を売上に計上して確定申告も済ませた。半年後、発注元が破産手続開始決定。あなたはすでに、入ってこない 300 万円に対する所得税を納めている。64 条の回収不能に該当し、152 条で更正の請求ができる。ただし破産手続開始決定の日の翌日から二月。それを過ぎたら、払った税金は戻らない
  • 個人事業を廃業した翌年、廃業前に負った債務の支払いや、取引先からの返品対応費用が発生した。すでに廃業しているので事業所得は立てられない。63 条がこの費用を廃業年分の必要経費に遡って算入させ、152 条がその手続の入口になる
  • もし、あなたが更正の請求書を出したのに、税務署から「当該事実が生じた日の記載がありません」と返送されたら? 再提出しようとしたときには二月の期限が過ぎている。この場合、期限徒過を理由に請求そのものが不適法とされる余地がある
  • 顧問税理士に「貸倒れが出たので何とかしてほしい」と相談したのが、破産開始決定から三か月後。税理士は「152 条の二月は過ぎています」と告げる。相談のタイミングが二週間早ければ数十万円が戻っていた。あと何日残っているかを最初に数えるのは、税理士ではなくあなたである

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第152条の条文原文は「確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者(その相続人を含む。」で始まります。
  3. 所得税法第152条は第七章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第152条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。