要点所得税法153条は、過年度の修正申告や更正に伴い翌年分が過大になった場合、修正申告日または通知日の翌日から2ヶ月以内に限り更正の請求ができると定める特例である。
Q · 過年度の修正申告で翌年分を払い過ぎたら、原則5年以内に取り戻せますよね?
原則5年ではなく、2ヶ月以内の特例請求で取り戻します
取り戻せますが、期限が違います。所得税法153条により、過年度の修正申告や更正・決定に伴い翌年分以後が過大になった場合の更正の請求は、修正申告書を提出した日または通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内に限られます。国税通則法23条1項の原則的な5年ルートとは別枠の短い特例窓口です。更正請求書には153条後段の要求どおり、その修正申告日または通知日を必ず記載しなければならず、記載を欠くと形式不備となります。役所は取り過ぎを自発的には返さないため、この窓を自分で開けることが不可欠です。
過年度の確定申告を修正した。あるいは税務署から更正の通知が届いた。多くの人はその年の追徴税額だけを見て、期限内に納めることしか考えない。だが所得税は、純損失や雑損失の繰越控除のように、一つの年度の数字が翌年、翌々年へと連動する仕組みを持つ。前年を直せば、その波紋は必ず翌年以降の課税所得や還付額を動かす。この連動で翌年分が過大(払い過ぎ)になったとき、あなたには特別な救済がある。所得税法153条は、修正申告書を出した日、または更正・決定の通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内に限り、翌年分について更正の請求(払い過ぎた税金を取り戻す手続)ができると定める。原則の5年ルールとは別枠の、短くて見落としやすい窓口だ。役所は取り過ぎを自発的には返さない。あなたがこの2ヶ月の窓を自分で開けなければ、その金は永遠に戻らない。
所得税法153条は更正の請求の特例を定める規定であり、過年度の修正申告または更正・決定に伴い翌年分以後の各年分の課税標準・税額等が過大となり、または還付額・繰越損失額等が過少となった場合に、その修正申告日または通知日の翌日から2ヶ月以内に限り、国税通則法23条1項による更正の請求を認めるものである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
過年度の修正申告や更正が翌年分以後に波及して過大・過少となった場合に、その修正申告日または通知日の翌日から2ヶ月以内に更正の請求を認める制度です。所得税法153条が根拠です。
修正申告書を提出した日、または更正・決定の通知を受けた日の「翌日」から数えて2ヶ月以内です。提出日・通知日そのものではなく翌日起算である点に注意が必要です。
国税通則法23条3項の記載事項に加え、153条後段により、その修正申告書を提出した日または更正・決定の通知を受けた日を必ず記載します。未記載は形式不備となります。
過年度の修正で繰越損失が減り、翌年分の課税所得が過大になった場合は153条の対象です。逆に還付額や繰越損失が過少となった年も対象になります。
使えます。153条は居住者に加え「その相続人を含む」と明記しています。被相続人の過年度を修正した波及で相続開始年の税額が過大になった場合も請求できます。
更正の請求は税額が過大なとき(払い過ぎ)に減額を求める手続、修正申告は税額が過少なとき(不足)に自分で増額する手続です。波及の向きで使い分けます。
過少(税額不足の方向)は更正の請求ではなく、あなた自身が修正申告で是正する領域です。放置すると更正+過少申告加算税・延滞税のリスクが積み上がります。
153条の特例窓口は閉じますが、国税通則法23条1項の原則的な更正の請求(原則、法定申告期限から5年)が残っていれば、そちらで請求できる余地があります。
されません。翌年分が過大(払い過ぎ)になる方向は、あなたが自分で更正の請求をして初めて是正されます(所得税法153条)。しかも原則の5年ではなく、修正申告日または更正通知日の翌日から2ヶ月という短い特例窓口です。業界裏話ヒント:税務調査で過年度を更正された場合、調査官は追徴の話は丁寧にしても、あなたに有利な翌年分の過大是正はまず教えてくれません。2ヶ月以内に自分から動かないと、その金は静かに消えます
153条の特例窓口は閉じますが、国税通則法23条1項の原則的な更正の請求(原則、法定申告期限から5年)がまだ生きていれば、そちらで請求できる余地があります。ただし後発的事由に当たるかなど要件は厳しくなります。業界裏話ヒント:更正請求書には153条後段で「修正申告書を提出した日/更正・決定の通知日」の記載が義務づけられています。この一行を書き忘れると形式不備で処理が滞り、2ヶ月のギリギリで出した人ほど命取りになります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 起算日・期間 | 153条:修正申告日/更正・決定通知日の翌日から2ヶ月以内 | — |
| 対象となる場面 | 過年度の修正申告・更正・決定が翌年分以後に波及して過大・過少となった場合 | — |
| 根拠・性質 | 所得税法153条(国税通則法23条の特例) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。