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所得税法 第153条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)

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  1. 確定申告書に記載すべき第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求(次条から第百五十三条の六まで(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例等)、第百五十九条(更正等による源泉徴収税額等の還付)及び第百六十条(更正等による予納税額の還付)において「更正の請求」という。)をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同法第二十三条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
  2. その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第百二十条第一項第三号から第五号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
  3. その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第百二十二条第一項第二号若しくは第三号又は第百二十三条第二項第七号若しくは第八号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法153条は、過年度の修正申告や更正に伴い翌年分が過大になった場合、修正申告日または通知日の翌日から2ヶ月以内に限り更正の請求ができると定める特例である。

Q · 過年度の修正申告で翌年分を払い過ぎたら、原則5年以内に取り戻せますよね?

原則5年ではなく、2ヶ月以内の特例請求で取り戻します

取り戻せますが、期限が違います。所得税法153条により、過年度の修正申告や更正・決定に伴い翌年分以後が過大になった場合の更正の請求は、修正申告書を提出した日または通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内に限られます。国税通則法23条1項の原則的な5年ルートとは別枠の短い特例窓口です。更正請求書には153条後段の要求どおり、その修正申告日または通知日を必ず記載しなければならず、記載を欠くと形式不備となります。役所は取り過ぎを自発的には返さないため、この窓を自分で開けることが不可欠です。

解説

過年度の確定申告を修正した。あるいは税務署から更正の通知が届いた。多くの人はその年の追徴税額だけを見て、期限内に納めることしか考えない。だが所得税は、純損失や雑損失の繰越控除のように、一つの年度の数字が翌年、翌々年へと連動する仕組みを持つ。前年を直せば、その波紋は必ず翌年以降の課税所得や還付額を動かす。この連動で翌年分が過大(払い過ぎ)になったとき、あなたには特別な救済がある。所得税法153条は、修正申告書を出した日、または更正・決定の通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内に限り、翌年分について更正の請求(払い過ぎた税金を取り戻す手続)ができると定める。原則の5年ルールとは別枠の、短くて見落としやすい窓口だ。役所は取り過ぎを自発的には返さない。あなたがこの2ヶ月の窓を自分で開けなければ、その金は永遠に戻らない。

法的な位置づけ

所得税法153条は更正の請求の特例を定める規定であり、過年度の修正申告または更正・決定に伴い翌年分以後の各年分の課税標準・税額等が過大となり、または還付額・繰越損失額等が過少となった場合に、その修正申告日または通知日の翌日から2ヶ月以内に限り、国税通則法23条1項による更正の請求を認めるものである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更正の請求の特例とは何ですか?

過年度の修正申告や更正が翌年分以後に波及して過大・過少となった場合に、その修正申告日または通知日の翌日から2ヶ月以内に更正の請求を認める制度です。所得税法153条が根拠です。

Q2所得税法153条の2ヶ月はいつから数えますか?

修正申告書を提出した日、または更正・決定の通知を受けた日の「翌日」から数えて2ヶ月以内です。提出日・通知日そのものではなく翌日起算である点に注意が必要です。

Q3更正の請求書に必ず書く事項は何ですか?

国税通則法23条3項の記載事項に加え、153条後段により、その修正申告書を提出した日または更正・決定の通知を受けた日を必ず記載します。未記載は形式不備となります。

Q4純損失の繰越控除が減ったら更正の請求できますか?

過年度の修正で繰越損失が減り、翌年分の課税所得が過大になった場合は153条の対象です。逆に還付額や繰越損失が過少となった年も対象になります。

Q5相続人でも更正の請求の特例を使えますか?

使えます。153条は居住者に加え「その相続人を含む」と明記しています。被相続人の過年度を修正した波及で相続開始年の税額が過大になった場合も請求できます。

Q6更正の請求と修正申告はどう違いますか?

更正の請求は税額が過大なとき(払い過ぎ)に減額を求める手続、修正申告は税額が過少なとき(不足)に自分で増額する手続です。波及の向きで使い分けます。

Q7翌年分が過少になった場合はどうすればいいですか?

過少(税額不足の方向)は更正の請求ではなく、あなた自身が修正申告で是正する領域です。放置すると更正+過少申告加算税・延滞税のリスクが積み上がります。

Q82ヶ月を過ぎたら更正の請求はもうできませんか?

153条の特例窓口は閉じますが、国税通則法23条1項の原則的な更正の請求(原則、法定申告期限から5年)が残っていれば、そちらで請求できる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過年度を修正申告したら、連動する翌年の税金も自動で調整されるんですよね?

されません。翌年分が過大(払い過ぎ)になる方向は、あなたが自分で更正の請求をして初めて是正されます(所得税法153条)。しかも原則の5年ではなく、修正申告日または更正通知日の翌日から2ヶ月という短い特例窓口です。業界裏話ヒント:税務調査で過年度を更正された場合、調査官は追徴の話は丁寧にしても、あなたに有利な翌年分の過大是正はまず教えてくれません。2ヶ月以内に自分から動かないと、その金は静かに消えます

Q2その2ヶ月を過ぎたら、もう払い過ぎは取り戻せないんですか?

153条の特例窓口は閉じますが、国税通則法23条1項の原則的な更正の請求(原則、法定申告期限から5年)がまだ生きていれば、そちらで請求できる余地があります。ただし後発的事由に当たるかなど要件は厳しくなります。業界裏話ヒント:更正請求書には153条後段で「修正申告書を提出した日/更正・決定の通知日」の記載が義務づけられています。この一行を書き忘れると形式不備で処理が滞り、2ヶ月のギリギリで出した人ほど命取りになります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「更正の請求は法定申告期限から5年間できる」とだけ覚えている人は、問いの立て方そのものを誤っている。過年度の修正が翌年に波及したケースは、その5年とは別枠の、修正申告日または更正通知日から2ヶ月という短い特例窓口で動く。5年あると思って油断した瞬間に、翌年分の窓が閉じる
  • 更正の請求という制度の存在は知っていても、それが「翌年以降への連鎖」にまで及ぶ深刻さを知らない人が多い。1年分を直すことは、実は複数年度の税額を同時に動かす引き金だ。有利にも不利にも波及するのに、そのうち有利な波及だけは自分で拾いに行かないと手に入らない
  • 「税務署が過年度を更正したのだから、連動する翌年分も税務署が勝手に直してくれる」と思いがちだが、翌年分が過大(払い過ぎ)になる方向は、あなたが自分で更正の請求をしない限り是正されない。役所が動くのは取り足りないときだけ、取り過ぎは自発的には返さない
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起算日・期間153条:修正申告日/更正・決定通知日の翌日から2ヶ月以内
対象となる場面過年度の修正申告・更正・決定が翌年分以後に波及して過大・過少となった場合
根拠・性質所得税法153条(国税通則法23条の特例)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務署から過年度の更正通知が届いた。あなたに残された時間は、通知を受けた日の翌日から2ヶ月。この間に翌年以降の申告が過大になっていないかを確認しなければ、追徴を払わされた上に、払い過ぎた分は取り戻せないまま消える。
  • もし、フリーランスのあなたが3年前の経費計上漏れに気づいて修正申告したら、何が起きる? その年の所得が増えるだけでなく、繰り越していた純損失が減り、翌年・翌々年の課税所得が芋づる式に変わる。逆に有利に振れて翌年分が過大になった年があれば、153条の2ヶ月以内に更正の請求を入れないと取り返せない。
  • 親が亡くなり、相続人として被相続人の過年度分を修正申告した。その波及で相続開始年の税額が過大になっても、153条の特例で取り戻せる。相続税の申告に気を取られ、この所得税側の窓口を見落とす相続人は驚くほど多い。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第153条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第153条の条文原文は「確定申告書に記載すべき第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は…」で始まります。
  3. 所得税法第153条は第七章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第153条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。