要点所得税法159条は、更正等で還付を受けるための申告額が増えたとき、その増加分を還付すると定める。ただし源泉徴収税額の未納付分は納付まで還付されず、還付加算金は請求日等を基準に起算される。
Q · 更正の請求で税金が戻るとき、利息は付くの?源泉徴収された分は全部返ってくる?
増加分は還付され利息も付くが、未納の源泉税分は返らない
所得税法159条により、更正等で還付を受けるための申告額が増えたとき、その増加分に相当する所得税が還付されます。還付金には国税通則法58条の還付加算金(実質的な利息)が付きます。ただし2項の落とし穴があり、源泉徴収税額のうち源泉徴収義務者がまだ国に納付していない部分は、現実の納付があるまで還付されません。また還付加算金の起算日は請求日や更正等の日を基準とし、払いすぎていた過去の期間そのものには利息は付きません(3項)。
確定申告で源泉徴収された税額を精算したが、後になって控除の計上漏れに気づいた。更正の請求を出し、税務署がそれを認めて更正した。このとき増えた還付金をあなたに戻すと定めるのが所得税法159条だ。ただし本当の勘所は還付そのものではない。第一に、還付には国税通則法58条の還付加算金、つまり国があなたに払う利息が付く。第二に罠がある。あなたの源泉徴収税額のうち、源泉徴収した会社が税務署にまだ納めていない分は、納付されるまで一円も還付されない(2項)。紙の上で控除できても、国庫に現実に入っていない金は返さないという設計だ。第三に、その利息は請求から3月を経過するまで動き出さない(3項)。払いすぎた過去の期間には利息は付かず、国は取りすぎた金を長年無利子で使える。ここまで見えて初めて、更正の請求は損得を計算した一手になる。
所得税法159条は、居住者の各年分の所得税について更正等があり、還付等を受けるための申告額が増加した場合に、税務署長がその増加分に相当する所得税を還付する義務を定める規定である。未納付の源泉徴収税額は納付があるまで還付対象から除外され、還付加算金の起算日も更正等の日または更正の請求日を基準として別途定められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
申告した税額が過大だった場合に、税務署へ減額・還付を求める手続です。認められて更正がされ還付額が増えると、所得税法159条により増加分が還付されます。
原則として法定申告期限から5年以内です(国税通則法23条1項)。この期間を過ぎると請求権自体が消滅し、払いすぎを取り戻す入口が閉じます。
かかります。受け取った還付加算金は翌年に雑所得として所得税の課税対象になります。国が付けた利息にさらに税を払う二段構えを見落としがちです。
更正の請求に基づく更正では、請求日の翌日から3月経過日と更正日の翌日から1月経過日のいずれか早い日が起算点です(所得税法159条3項)。
却下は処分にあたり、通知を知った日の翌日から3月以内に再調査の請求または審査請求ができます(国税通則法75条以下)。期限を逃すと争えません。
159条2項により、天引きされた源泉税でも国に未納付の部分は納付があるまで還付されません。天引きの事実だけでは現金は戻りません。
修正申告は税額を増やす自主的な訂正、更正の請求は税額を減らし還付を求める手続です。還付を伴うのは更正の請求で、159条の対象になります。
付きます。ただし職権更正(決定に係る更正等)は起算日が更正等の日の翌日から1月経過日となり、請求ベースより起算が遅くなる場合があります(159条3項)。
付きます。国税通則法58条の還付加算金という、実質的な利息です。159条3項がその期間の計算方法を定めています。業界裏話ヒント:還付加算金の割合は毎年見直され、近年は年1%前後と低水準です。しかもこの受け取った利息は翌年に雑所得として課税されるので、額面どおり手元に残るわけではない。税務署はこれを積極的には説明してくれない。(最新の改正状況をご確認ください)
そこが159条2項の急所です。あなたから天引きされた源泉税でも、源泉徴収義務者が税務署に現実に納付していない分は、納付されるまで還付されません。業界裏話ヒント:天引きされた事実と、国庫に入った事実は別物です。取引先が資金繰りに窮していると源泉税の納付を後回しにすることがあり、これが起きると還付が止まる。倒産の兆候がある相手なら、源泉徴収票と納付の裏取りを早めにしておくと後で困らない
利息を目当てに急ぐ意味はありません。159条3項により還付加算金は請求から3月を経過した後にようやく動き出し、払いすぎていた過去の期間には遡りません。業界裏話ヒント:国はあなたが払いすぎた金を、それまで何年も無利子で使えていたことになる。早く出すべき本当の理由は利息ではなく、5年の請求期限(国税通則法23条)で入口が閉じる前に権利を確保することにある。この順番を取り違えると、利息どころか元本の還付権ごと失う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 還付の契機 | 159条:更正等(更正の請求・決定・不服申立て・訴え)による申告額の増加 | — |
| 対象となる税額 | 増加した還付等申告額(源泉徴収税額を含む) | — |
| 未納源泉税の扱い | 2項:未納付分は現実の納付まで還付停止 | — |
| 還付加算金の起算 | 3項:請求日翌日3月経過日と更正日翌日1月経過日の早い日等 | — |
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