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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

所得税法 第159条(更正等による源泉徴収税額等の還付)

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  1. 居住者の各年分の所得税につき更正(当該所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この条及び次条において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第百二十二条第一項第一号若しくは第二号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第六号若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する所得税を還付する。
  2. 2.前項の場合において、同項の規定による還付金の額の計算の基礎となつた第百二十二条第一項第二号又は第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
  3. 3.第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、第一項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次の各号に掲げるものである場合には、当該各号に定める日。以下この項において「一月経過日」という。)(当該一月経過日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
  4. 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この号において同じ。)当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
  5. 国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及びその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。)当該決定の日
  6. 4.第一項の規定による還付金を同項の更正等に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
  7. 5.前三項に定めるもののほか、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点所得税法159条は、更正等で還付を受けるための申告額が増えたとき、その増加分を還付すると定める。ただし源泉徴収税額の未納付分は納付まで還付されず、還付加算金は請求日等を基準に起算される。

Q · 更正の請求で税金が戻るとき、利息は付くの?源泉徴収された分は全部返ってくる?

増加分は還付され利息も付くが、未納の源泉税分は返らない

所得税法159条により、更正等で還付を受けるための申告額が増えたとき、その増加分に相当する所得税が還付されます。還付金には国税通則法58条の還付加算金(実質的な利息)が付きます。ただし2項の落とし穴があり、源泉徴収税額のうち源泉徴収義務者がまだ国に納付していない部分は、現実の納付があるまで還付されません。また還付加算金の起算日は請求日や更正等の日を基準とし、払いすぎていた過去の期間そのものには利息は付きません(3項)。

解説

確定申告で源泉徴収された税額を精算したが、後になって控除の計上漏れに気づいた。更正の請求を出し、税務署がそれを認めて更正した。このとき増えた還付金をあなたに戻すと定めるのが所得税法159条だ。ただし本当の勘所は還付そのものではない。第一に、還付には国税通則法58条の還付加算金、つまり国があなたに払う利息が付く。第二に罠がある。あなたの源泉徴収税額のうち、源泉徴収した会社が税務署にまだ納めていない分は、納付されるまで一円も還付されない(2項)。紙の上で控除できても、国庫に現実に入っていない金は返さないという設計だ。第三に、その利息は請求から3月を経過するまで動き出さない(3項)。払いすぎた過去の期間には利息は付かず、国は取りすぎた金を長年無利子で使える。ここまで見えて初めて、更正の請求は損得を計算した一手になる。

法的な位置づけ

所得税法159条は、居住者の各年分の所得税について更正等があり、還付等を受けるための申告額が増加した場合に、税務署長がその増加分に相当する所得税を還付する義務を定める規定である。未納付の源泉徴収税額は納付があるまで還付対象から除外され、還付加算金の起算日も更正等の日または更正の請求日を基準として別途定められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更正の請求とは何ですか?

申告した税額が過大だった場合に、税務署へ減額・還付を求める手続です。認められて更正がされ還付額が増えると、所得税法159条により増加分が還付されます。

Q2更正の請求はいつまでにできますか?

原則として法定申告期限から5年以内です(国税通則法23条1項)。この期間を過ぎると請求権自体が消滅し、払いすぎを取り戻す入口が閉じます。

Q3還付加算金に税金はかかりますか?

かかります。受け取った還付加算金は翌年に雑所得として所得税の課税対象になります。国が付けた利息にさらに税を払う二段構えを見落としがちです。

Q4還付加算金の起算日はいつですか?

更正の請求に基づく更正では、請求日の翌日から3月経過日と更正日の翌日から1月経過日のいずれか早い日が起算点です(所得税法159条3項)。

Q5更正の請求が認められないとどうなりますか?

却下は処分にあたり、通知を知った日の翌日から3月以内に再調査の請求または審査請求ができます(国税通則法75条以下)。期限を逃すと争えません。

Q6源泉徴収した会社が倒産したら還付はどうなりますか?

159条2項により、天引きされた源泉税でも国に未納付の部分は納付があるまで還付されません。天引きの事実だけでは現金は戻りません。

Q7更正の請求と修正申告の違いは何ですか?

修正申告は税額を増やす自主的な訂正、更正の請求は税額を減らし還付を求める手続です。還付を伴うのは更正の請求で、159条の対象になります。

Q8税務署が職権で更正した場合も還付加算金は付きますか?

付きます。ただし職権更正(決定に係る更正等)は起算日が更正等の日の翌日から1月経過日となり、請求ベースより起算が遅くなる場合があります(159条3項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税金を払いすぎたお金が戻ってくるとき、利息みたいなのは付くんですか?

付きます。国税通則法58条の還付加算金という、実質的な利息です。159条3項がその期間の計算方法を定めています。業界裏話ヒント:還付加算金の割合は毎年見直され、近年は年1%前後と低水準です。しかもこの受け取った利息は翌年に雑所得として課税されるので、額面どおり手元に残るわけではない。税務署はこれを積極的には説明してくれない。(最新の改正状況をご確認ください)

Q2源泉徴収された税金を取り戻したいのに、会社がちゃんと納めてたか分からないんですが

そこが159条2項の急所です。あなたから天引きされた源泉税でも、源泉徴収義務者が税務署に現実に納付していない分は、納付されるまで還付されません。業界裏話ヒント:天引きされた事実と、国庫に入った事実は別物です。取引先が資金繰りに窮していると源泉税の納付を後回しにすることがあり、これが起きると還付が止まる。倒産の兆候がある相手なら、源泉徴収票と納付の裏取りを早めにしておくと後で困らない

Q3更正の請求って、早く出した方が利息が多くつくんですか?

利息を目当てに急ぐ意味はありません。159条3項により還付加算金は請求から3月を経過した後にようやく動き出し、払いすぎていた過去の期間には遡りません。業界裏話ヒント:国はあなたが払いすぎた金を、それまで何年も無利子で使えていたことになる。早く出すべき本当の理由は利息ではなく、5年の請求期限(国税通則法23条)で入口が閉じる前に権利を確保することにある。この順番を取り違えると、利息どころか元本の還付権ごと失う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「払いすぎた3年前まで遡って利息が付く」と考えがちだが、更正の請求に基づく還付加算金の起算は、原則として請求から3月を経過した後(159条3項)。過去に払いすぎていた期間そのものには利息は付かない。国は取りすぎた金を、長年にわたり無利子で運用できる設計になっている
  • 源泉徴収された事実さえあれば還付を受けられると思い込みがちだが、法律から見れば話は別だ。源泉徴収義務者が現実にその税を国に納付するまで、あなたの還付債権は現金化されない(2項)。あなたから見れば「払った税」でも、国庫から見れば「まだ入っていない税」。この落差が、還付を止める
  • 還付加算金がもらえること自体は知っていても、それが受け取った翌年に雑所得として課税されることまで知る人は少ない。国が付けてくれた利息に、あなたはまた所得税を払う。この二段構えを見落とすと、翌年の申告で計上漏れを起こす
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還付の契機159条:更正等(更正の請求・決定・不服申立て・訴え)による申告額の増加
対象となる税額増加した還付等申告額(源泉徴収税額を含む)
未納源泉税の扱い2項:未納付分は現実の納付まで還付停止
還付加算金の起算3項:請求日翌日3月経過日と更正日翌日1月経過日の早い日等

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • フリーランスで受け取る原稿料や講演料から10.21%が源泉徴収されていた。年末に経費を正しく積み上げたら、本来の税額より払いすぎていた。更正の請求を出せば、その差額が159条で還付され、しかも還付加算金が上乗せされる。多くの人は「もう申告は終わった」と諦め、この一手を打たない
  • もし源泉徴収してきた取引先が倒産し、あなたから天引きした源泉税を税務署に納めていなかったら? あなたに還付を受ける権利があっても、2項によりその未納分は納付されるまで凍結される。天引きされた事実だけでは、現金は戻ってこない
  • 税務署が職権で更正し、あなたの還付額が増えた。増えた分はあなたに戻る。だが還付加算金の起算日は更正の日の翌日から1月を経過した日の翌日。役所が処理を急がなければ、その分だけあなたの利息は遅れて始まる
  • 確定申告の法定申告期限から、もう4年半が過ぎている。更正の請求ができるのは原則5年(国税通則法23条)。あと半年で、払いすぎを取り戻す入口そのものが閉じる。動くなら今しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 所得税法第159条(更正等による源泉徴収税額等の還付)は、日本の所得税法に含まれる条文です。
  2. 所得税法第159条の条文原文は「居住者の各年分の所得税につき更正(当該所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。」で始まります。
  3. 所得税法第159条は第八章に置かれています。
  4. 所得税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 所得税法第159条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。